長田 様
5.0
2年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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大島祐希 様の口コミ
(40代 男性)
何もわからず、一から教えていただきました。事前に資料を作っていただいており、非常にわかりやすかったです。 本題から脱線した内容になり、 回答できない場合もありましたが、 打ち合わせの後、すぐに回答いただきました。 ありがとうございました。
群馬県片品村で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
群馬県片品村
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
長田 様
5.0
2年前
自動車の変更登録(名義変更・自身の引越し後の車庫証明の登録)の手続きをお願いさせて頂きました。 最初は自分で行おうかと様々なサイト等で調べていましたがどれも難しく、大変な手続きであろうと感じた事から、行政書士の方にお願いしようと調べたところミツモアを見つけ、清水様とご縁があり今回依頼させて頂く事になりました。 お電話でも、ミツモアのメッセージでも何度もやり取りさせて頂きましたが、とても丁寧に分かりやすくご対応してくださり大変有難かったです。 出張で来て頂いたナンバープレートの取り付けの際も、お電話でご説明頂き、書類は郵便受けへ入れて頂くといったご対応をして下さりましたので、昨今の感染症予防対策などを気にされる方にもおすすめできると感じました。 優しく、安心できる、とても丁寧な行政書士様です。 この度はありがとうございました。
プロからの返信
引き続きご利用をお待ちしております。
依頼したプロ清水徹也行政書士事務所
田島 様
5.0
2年前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
とても信頼できる方で安心して お任せできました。ありがとうございました。
プロからの返信
機会がありましたら是非ご利用ください。
依頼したプロ清水徹也行政書士事務所
中澤 様
5.0
1年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
自動車を新しく購入した
車庫証明をお願いしました。 こちらの都合で依頼を変更したりしましたが、丁寧な対応で安心してお任せする事ができました。
プロからの返信
機会がございましたらぜひご利用下さい。
依頼したプロ清水徹也行政書士事務所
山本 様
4.0
1年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車の名義変更の手続きをお願いしました。 地理的に少し離れた地域からの依頼でしたが、迅速丁寧に対応していただき大変助かりました。お世話になりありがとうございました。 今後も何かあればお願いしたいと思っています。
プロからの返信
機会があればこれからもご利用下さい。
依頼したプロ清水徹也行政書士事務所
かね 様
5.0
1年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車検証の変更関連でお願いしました。 親切丁寧且つ、迅速な対応でわかりやすく安心してお任せすることができました。
依頼したプロ小嶋行政書士事務所
委任状があればよりスムーズですが、無くても構いません。 ただし、その場合は申請書への押印が必要となります。 その他にお客様側でご用意いただく書類等は、以下の通りです。 ●保管場所使用権原疎明書(自認書) →駐車場の土地がお客様名義の場合 ●保管場所使用承諾書 →駐車場の土地がお客様以外の名義の場合 ●お車の情報(車検証のコピーなど) ●ご自宅、駐車場所などの情報 ご不明な点があれば、お気軽にお尋ねください。
通常車庫証明のご依頼いただく場合、所在図・配置図、自認書または使用承諾書が必要ですが、委任状(行政書士宛の車庫証明用の委任状)を頂けば、当所ですべて作成し、提出することは可能です。 ご相談ください。
新しい名義人様(第三者)がご承諾いただいた上で、委任状および必要書類をご用意いただければ可能です。 ご本人様確認の観点から、新しい名義人様にご連絡させていただく場合もございますので、ご了承ください。
可能です。名義変更に必要な書類が整っていれば、依頼主はどちらであっても対応できます。 ご利用ください。
問題ありませんが、ナンバーが変わる場合、現在のナンバーを返納し、返納証明を出してもらう必要があります。