協議離婚は調停や裁判などを経ることなく、夫婦2人の話し合いのみで行う離婚のことです。協議離婚をする際の基本的な流れや、覚えておきたい注意点を整理しておきましょう。もし話し合いがスムーズに進まなかった場合に、おすすめの対処法も紹介します。
協議離婚とは
離婚の進め方にはいくつか種類があり、協議離婚もそのうちの一つです。まずは協議離婚とは具体的にどのようなものか、確認しましょう。
夫婦の話し合いで離婚を進める方法
協議離婚とは夫婦の話し合いのもとで、離婚を進める離婚方法です。協議離婚以外の離婚方法には、「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」があります。それぞれの特徴は以下の通りです。
- 調停離婚:当事者間の話し合いがうまく進まない場合に、調停委員を挟んだ交渉のもと進める離婚
- 審判離婚:調停をしても話がまとまらない場合に、裁判官が必要な判断を下して決定する離婚
- 裁判離婚:裁判を起こして進める離婚。相手方にDVや不貞行為など、婚姻を継続できない理由がある場合に限る
日本ではすべての離婚のうちおよそ9割を、協議離婚が占めています。離婚を考えたときにまず検討すべき離婚方法といえるでしょう。
協議離婚にかかる期間
協議離婚が成立するまでにかかる時間は、ケースによってまちまちです。夫婦2人の話し合いにより進められる離婚方法のため、話し合いがスムーズに進めば短期間、もつれれば長期間となるでしょう。
例えば子どもの親権をお互いに望んでいたり、どちらかが慰謝料を要求したりといったケースでは、話がもつれた結果、離婚成立までの期間が長引く傾向にあります。
なかなか妥結点を見出せない問題を抱えた夫婦が、協議離婚をする場合、離婚成立までの期間は、長くかかる可能性が高いでしょう。
協議離婚の主な流れと進め方
協議離婚は具体的に、どのような流れで進むものなのでしょうか?一般的な流れと進め方を確認しましょう。
まずは離婚における課題を整理して事前準備
配偶者との離婚を決断したら、まず行いたいのが、スムーズに離婚を進めるための事前準備です。
準備をせずに離婚を進めようとすると、相手に真剣に受け止めてもらえず、話し合いが長引くリスクが高まります。場合によっては子どもの心を不用意に傷つけてしまう可能性もあるでしょう。
事前準備として特に重要な項目として、以下の点が挙げられます。
- 離婚の理由を整理する:相手に問題がある場合、証拠も用意する
- 離婚の条件を整理する:親権・養育費・慰謝料など
- 離婚後の生活基盤を準備する:住居・仕事など
- 話し合いが行き詰まったときに避難できる場所を用意する
事前に離婚における課題を整理し、必要な準備をすることで、いざというときにも慌てずに対処できます。心理的な負担を軽くするためにも、ぜひ行っておきましょう。
夫婦で話し合い離婚条件を決める
十分な事前準備ができたら、配偶者に離婚を切り出し、離婚条件についての話し合いを行いましょう。
話し合っておくべき主な項目としては、親権(養育費・面会交流)・財産分与・慰謝料(どちらかに重大な過失がある場合)が挙げられます。加えてどちらか一方だけが厚生年金に加入しているなど、将来的な2人の年金額に大きな差が出る場合には、年金分割についても、話し合っておく必要があるでしょう。
離婚成立後「こんなはずでは…」という事態を防ぐためにも、不用意に妥協せず、納得できるところまで話し合いをすることが大切です。
離婚届を提出・受理されれば成立
離婚に向けた条件にお互いが合意できたなら、いよいよ離婚届の記入・提出です。まずは役所で離婚届を受け取り、夫婦共に記入・捺印をします。
未成年の子どもがいる場合には、「夫が親権を行う子」「妻が親権を行う子」欄に、子どもの名前を記載しましょう。これはどちらが親権者となるかを、明らかにするためのもので、未記入のままでは受理されません。
必要な項目をすべて記入できたら、完成した離婚届を居住地の役所に提出することで、正式に離婚が成立します。なお本籍地以外の役所に提出する際は、戸籍謄本も提出しなければなりません。忘れずに用意しておきましょう。
離婚の話し合いで気を付けること
離婚の話し合いを進めるにあたり、事前に知っておきたい注意点がいくつかあります。中でも特に意識しておきたいポイントを確認しましょう。
穏便に話し合い協力して手続きを進める
離婚に向けた話し合いでは、何よりもまず、冷静さを忘れずにいることが大切です。
離婚を選ぶ以上2人の間には、何らかのトラブルやわだかまりが存在します。だからといって相手に対して、必要以上に攻撃的になってしまっては、まとなる話し合いもまとまりません。
たとえ明らかに相手に非がある離婚でも、相手をどれだけ嫌悪していようとも、感情的になりすぎるのは避けましょう。パートナーとしての敬意を持って接することが、結果としてスムーズな離婚を実現するための、近道となるはずです。
離婚理由を考慮して話し合いの場所を決める
実際に話し合いをする際は、落ち着いてやりとりできるよう、2人だけでゆったり向き合える場所を選ぶのが基本です。ただし夫婦の関係性や離婚理由によっては、この限りではありません。
あまりにも2人の関係が悪化している場合や、そもそもの離婚理由がモラハラやDVといったケースの場合には、2人きりになるのはむしろ危険です。話し合いの中でどちらかが逆上し、暴言や暴力に発展する可能性は、否定できません。
少しでも危険や不安を感じるのであれば、カフェやファミレスなど、多くの人目がある場所を選ぶ必要があるでしょう。
離婚届を出す前に合意条件を契約書にする
離婚に向けた条件にお互いが合意できたら、合意条件について契約書にまとめておきましょう。
口約束だけの場合は、一度合意していたとしても、のちのち反故にされるリスクがあります。それが慰謝料や養育費などお金にまつわるものだった場合、離婚後の生活に大きな悪影響を及ぼさないとも限りません。
合意条件を契約書にまとめることは、離婚後の安定した生活を守る上で、大いに役立ちます。未来の自分自身のためにも、忘れずに作成しておきましょう。
離婚条件に関する契約書について
離婚にまつわる合意条件をまとめた契約書には、「離婚協議書」と「離婚公正証書」があります。それぞれの特徴と作成方法を紹介します。
離婚協議書の作成
離婚協議書は特別な手続きを必要とせず、自分自身で作成できる契約書です。用紙や書式の決まりもないため、話し合いがまとまったその場で作成することもできます。
離婚協議書は合意した離婚条件を記載した紙に、作成日を記載し、2人が記名・捺印をすることで完成です。
簡単に作成できる書類ではありますが、完成した離婚協議書には、れっきとした法的効力があります。いったん作成したら記載内容について、お互いに守らなければなりません。
仮にどちらかが記載内容を守らず、調停を起こす事態になったとしても、離婚協議書が合意の証拠となります。「手軽に効力のある契約書を作りたい」と考える人にぴったりな書類です。
離婚公正証書の作成
より強い強制力のある書類を作るなら、公証役場で離婚公正証書を作成するのがおすすめです。
例えば取り決めたはずの養育費の支払いが、なされないというケースでは、離婚協議書の場合には、まず調停での手続きを経る必要があります。調停で決着するまでは強制執行できないため、場合によっては、子どももろとも生活が成り立たなくなる可能性があるのです。
一方で公正証書の場合には、調停を経ることなくただちに強制執行が可能です。未払い期間を最小限に留められ、生活が困窮する可能性も低いでしょう。
また公正証書の原本は、公証役場に保管されるため、うっかり紛失してしまう心配もありません。ある程度の費用や手間が必要になるものの、万が一のリスクを最小限に留めてくれるという点で、大きなメリットがある書類です。
離婚の話し合いでもめたらどうする?
離婚の話し合いは必ずしもスムーズに進むものではありません。お互いの主張が相容れず、もめてしまった場合の基本的な対処法を紹介します。
第三者を交える
離婚に向けた話し合いがうまく進まない場合の対処法として、第一に挙げられるのが第三者の立ち会いです。
夫婦2人だけの席ではヒートアップしてしまっても、第三者の存在があれば冷静さを保てるというのは、珍しい話ではありません。行き詰まっていた話し合いが、第三者の立ち会いによって、予想外にスムーズに進む可能性も十分考えられるでしょう。
なお立ち会う第三者はあくまでも、中立の立場にある人を選ぶ点が大切です。共通の友人や弁護士など、どちらかが一方的に不利な立場に立たされることのないように、人選を行いましょう。
別居期間を挟む
お互いの感情が激しくもつれてしまい、話し合いが進まない場合には、いったん別居期間を挟むのも選択肢の一つです。物理的に距離を置くことで、自分自身やお互いの関係について客観的に見つめ直せます。もめている問題についての妥協点も見つけやすくなるでしょう。
最終的に離婚裁判を起こす結果になったとしても、一定の別居期間があることにより、離婚が認められやすくなります。相手がどうしても離婚に応じてくれないケースで、特に有効な手段といえるでしょう。
中には「別居したら金銭的に厳しくなってしまう」という人もいるかもしれませんが、心配は不要です。夫婦にはお互いの生活費を分担する義務があり、これは別居中にも適用されます。離婚後の生活の基盤作りを兼ねて、思い切って挑戦してみるのも一つの方法です。
話し合いで駄目な場合は離婚調停
「できることはすべてやったけれど、離婚の話が進まない」という場合に、行き詰まった状況を打開するための手段が、離婚調停です。
離婚調停は調停委員を介して、離婚にまつわる問題解決を図る手続きのことで、家庭裁判所で行います。直接やりとりをする相手は調停委員のため、基本的に夫婦が顔を合わせることはありません。
調停員を間に挟むことで、お互いに無茶な要望は出しにくくなります。家庭裁判所からの正式な呼出状が送付されるため、通常は無視もできません。相手が話し合いに応じてくれなかったり、連絡が取れなかったりといったケースでも、有効な手段です。
離婚後の生活で後悔しない選択を!
協議離婚は調停や裁判を経ずに、当事者2人が双方の協力のもと、手続きを進める離婚のことです。離婚に向けた細かい条件を自分たちで詰める必要があるため、離婚までにかかる期間は、ケースによって大きく異なる傾向にあります。
もし話し合いでもめてしまったり、決裂してしまったりという場合には、第三者を交える・別居期間を挟む・離婚調停を起こすといった手段を、検討するのがおすすめです。
離婚後に後悔する結果にならないよう、自分が心から納得できる選択をしましょう。