離婚協議書は離婚にあたっての条件を、夫婦の合意に基づき記載した私文書です。離婚協議書の作成方法や、盛り込んでおきたい項目を整理しましょう。離婚協議書の作成を行政書士に依頼するメリット・デメリットや、公正証書にする方法も紹介します。
離婚協議書(合意書)の意義とは
離婚協議書(合意書)は何を目的として作成するものなのでしょうか。まずは離婚協議書の意義から、確認していきましょう。
離婚条件に合意したことを示す書面
離婚協議書は離婚するにあたっての条件の詳細と、その内容についてお互いが合意していることを示す書面です。
調停離婚や裁判離婚とは違い家庭裁判所が介入しない離婚を、協議離婚といいます。協議離婚では夫婦間での交渉のみで離婚が成立するのが一般的です。このため必要な条件が決められていなかったり、口約束だけで果たされなかったりといったケースが少なくありません。
そんな事態に陥らないよう離婚時の条件などを、明確に残す目的で作られるのが離婚協議書です。離婚後の不要なトラブルを防ぐという意味で、大きな役割を果たす書類といえるでしょう。
離婚協議書の勘違い・効力について
離婚協議書にまつわる勘違いの一つに、「当事者だけで作成する書類のため、形だけで効力はない」というものがあります。
手軽に作成できる書類ですが、離婚協議書には契約書としての効力があります。離婚協議書に記載された条件やルールは、お互いに果たす義務があるためです。
仮に離婚後にどちらかが定めた条件やルールを守らなかった場合、解決の場は家庭裁判所での調停や審判に移ります。この場合でも離婚協議書が「話し合いに基づいて条件を決め、お互いに同意している」事実を示す証拠としての、役割を果たしてくれるのです。
離婚協議書に定めるべき項目
離婚協議書に決められた書式はありません。どう作成するかは2人の自由ですが、離婚後に後悔しないためにも、中身に漏れがないよう慎重に考える必要があるでしょう。離婚協議書を作成するにあたり、忘れずに定めておきたい主な項目を紹介します。
離婚に合意した旨
離婚手続きが前提となる離婚協議書では、まず「○○と△△は、令和□年□月、協議離婚することを合意した」という形で、夫婦双方が離婚に合意している旨を記載するのが一般的です。
2人の名前と合意した日付に加え、どちらが離婚届を提出するのか・いつまでに提出するかを明記することもあります。お互いに納得して離婚を決断したことを示す、離婚協議書に欠かせない項目といえるでしょう。
子どもの親権者を指定
2人の間に未成年の子どもがいる場合には、どちらが親権者になるかについても決めておく必要があります。親権者について後回しにしたままでは、離婚できません。というのも離婚届には夫・妻それぞれに、親権者となる子どもについての記入欄があり、未記入の状態では離婚届が受理されないためです。
離婚についての話し合いは何かと複雑になりやすいものですが、子どもの親権者については後回しにせず、しっかり結論を出しておく必要があるでしょう。
養育費について
養育費は子どもを監護していない側の親が支払う、子どもの養育にまつわる分担金です。たとえ離婚しても親にはそれぞれ、子どもの扶養義務があります。子どもを監護していない側の親にとって、養育費は扶養義務を果たす手段といってよいでしょう。
一方で子どもを養育する側の親(監護者)にとって、養育費は離婚後の生活を左右する、重要な問題です。監護者の経済状況によっては、養育費なしでは子どもとの生活を成り立たせるのが困難なケースも、少なくありません。
金額・入金方法・期間などについて丁寧に話し合いを重ね、納得できる結論を出しましょう。
子どもとの面会交流
面会交流は監護権を持たない親と子どもが、面会・交流することを指します。面会交流は親子双方にとっての権利であるため、夫婦間にどれだけ軋轢があったとしても、特別な理由なく、監護者の一存で拒否することはできません。
離婚協議書では面会交流の回数・日時・場所などを定めます。親子2人だけでの面会交流に不安がある場合には、監護者もしくは第三者の同伴についても、定めておくとよいでしょう。
なお面会交流において最優先すべきは、子ども自身の気持ちです。15歳前後を目安として、子ども自身が面会をはっきりと拒絶する場合には、その意思が尊重されることになるでしょう。
慰謝料
中には離婚に至る過程の中で、浮気やDV・モラハラなどが存在するケースもあります。こういった場合には肉体的・精神的苦痛に対する補償として、慰謝料について取り決めておくのがおすすめです。
必要な内容としては金額・支払期日・不履行時のペナルティ(残額を一括で支払うなど)が挙げられます。場合によっては苦痛を与えた側が自分の行為を認めなかったり、認めたとしても慰謝料の支払いに応じなかったりといった可能性も、ゼロではありません。
そういったケースで慰謝料を求めるのであれば、協議離婚は困難です。夫婦2人だけの話し合いから、調停へと交渉の場を移す必要があるでしょう。
財産分与
財産分与とは婚姻中に2人で築いた財産を分け合うことです。半分に分けるのが基本ですが、資産作りの貢献度に極端な偏りがある場合には、それを踏まえた上で割合を決めるケースもあります。
なお財産分与の割合に対して、離婚理由は何も影響を与えません。たとえどちらか一方に、明らかな非があった結果としての離婚でも、それによって財産分与の割合が変わるわけではないのです。
ただし本来支払うべき慰謝料を、財産分与で相殺することは可能です。話し合いの上で、金額や支払い方法などを離婚協議書に盛り込んでおきましょう。
年金分割
どちらか一方だけが厚生年金に加入している夫婦が離婚した場合、将来的に起こりがちなのが、年金支給額の不平等です。
日本の年金制度は20歳以上の国民全員が加入する国民年金と、会社員などが加入する厚生年金の2階建てになっています。この2階部分の納付履歴を2人で分割することにより、将来的な支給額の差を少なくできるのです。
この手続きは離婚後にしか行えません。離婚後に合意を破棄されるリスクを考慮し、離婚協議書への記載が必要といえるでしょう。
清算条項・通知義務も忘れずに
離婚協議書の作成時に忘れがちな重要な項目に、「清算条項」と「通知義務」があります。
清算条項は離婚協議書の内容が全てであり、それ以外の義務や権利がお互いにないことを、確認するための一文です。清算条項が盛り込まれていれば、取り決めた以上の金銭を要求したりされたりといった、トラブルを避けられます。
通知義務は住所・勤務先・電話番号などに変更があった際に、速やかに伝え合うことを定める一文です。通知義務を課すことにより、分割払いの養育費や慰謝料の支払いが滞っているにもかかわらず連絡できないといった事態を防げます。
精算条項・通知義務ともに離婚後のリスクに備えるための重要な項目です。忘れずに盛り込んでおきましょう。
離婚協議書で悩みやすい項目
いざ離婚協議書を作成するとなった場合に、多くの人が悩みやすいのが、養育費の金額と住宅ローンの問題です。それぞれの具体的な解決策をチェックしましょう。
養育費の金額について
養育費には衣食住・教育・医療など、子どもが自立するまでに必要となる全ての費用が含まれます。具体的な金額は、両親の経済状況・子どもの人数・母子家庭か父子家庭かなど、さまざまな条件によって変わるため、一概には決められません。
しかし一つの目安として、裁判官たちの司法研究を通じて作られた算定表が、裁判所のウェブサイトで公開されています。監護者となる親もならない親も、子どもに責任を持つ親であることに変わりはありません。スムーズに話し合いを進めるためにも、養育費を決める際の参考として活用するとよいでしょう。
共有の住宅にローンが残っている場合
持ち家でローンが残っている場合に大きな問題となるのが、住宅をどうするのか、ローンの支払いをどうするのかという点です。具体的な選択肢としては、以下のようなものが挙げられます。
- 住宅を売却し売却代金で借入金を一括返済する
- 一方が住宅に住み続け、同時にローンの名義人となる
- 一方が住宅に住み続けるが、ローンの名義人はもう一方にする
住宅ローンは金額が大きいだけに、トラブルの原因となりやすいものです。方向性が決まったら、後になってもめる事態にならないように、離婚協議書に明記しておく必要があるでしょう。
なお住宅ローンは金融機関とローン名義人との間で結ばれている契約です。金融機関とのやりとりが必要になる可能性がある点も、心に留めておきましょう。
自分で作成しても効力はある?作成方法は?
離婚協議書は自分自身で作成することも、行政書士などの専門家に依頼して作成することも可能です。効力がある正式な離婚協議書を作成する上で覚えておきたい、主なポイントを整理しておきましょう。
離婚協議書を自分で作成する
離婚協議書には特定の書式はなく、用紙の大きさや書き方も自由です。基本的なポイントさえ押さえておけば、自分でも十分に効力のある離婚協議書を作成できるでしょう。正式な書類にする上で必要なポイントとして、以下が挙げられます。
- 夫婦ともに署名・捺印する
- 作成した日付を記載する
- 手書きで作成する場合には鉛筆ではなく、ボールペンなどの消えない筆記具を使う
- あいまいな表現は使わない
「お金や時間のコストを抑えたい」と考えるなら、自力での作成について検討してみるのがおすすめです。
専門家に依頼する
自分での作成も可能な離婚協議書ですが、もちろん専門家に依頼することも可能です。
多くの人にとって離婚協議書の作成は、人生で何度も経験するものではありません。その重要性や作成方法についてあいまいな点も多いため、専門家へ依頼すると安心です。
離婚協議書の作成を依頼できる専門家として、行政書士・司法書士・弁護士が挙げられます。自分自身での作成に不安がある人は、検討してみるとよいでしょう。
離婚協議書を行政書士に依頼するメリット
離婚協議書の作成を専門家に依頼するにあたり、まず候補に挙がるのが「街の法律家」とも称される行政書士です。行政書士に離婚協議書作成を依頼する、主なメリットを確認しましょう。
書面作成がスムーズになる
離婚協議書の作成を、行政書士に依頼するメリットとして挙げられるのが、書面の作成がスムーズになる点です。
離婚を控えた夫婦は多かれ少なかれ、お互いにネガティブな感情を抱いています。書類の作成時に行政書士という第三者が立ち会うと、余計なストレスやトラブルを防ぐ上で、大いに役立つでしょう。
定めておくべき条件や必要なものが分からず、迷ってしまう可能性を踏まえても、離婚協議書の作成において、行政書士が果たす役割は大きいといえます。
法律面の不備を予防できる
うっかり見落としがちな、法律面での不備を予防できるのも、行政書士に依頼するメリットの一つです。
離婚協議書に記す内容は、夫婦の合意よりも法律が優先されます。記載した条件が法律に反している場合、お互いに納得した上での結論だったとしても、無効となってしまうのです。
たとえば「養育費を請求しない」「面会交流をしない」といった条件は、子ども自身の権利を侵害することになるため、法的に無効です。有効な離婚協議書を確実に用意する上で、法律の専門家である行政書士の存在は、大きな助けとなるでしょう。
精神的に安心できる
離婚に向けて行動している間は、さまざまな準備や手続きに追われ、心身ともに疲労しがちです。離婚協議書の必要性を感じてはいても、「これ以上やることを増やしたくない」との思いから、後回しにしてしまったり、いざ作成を始めても、「本当にこれでいいんだろうか」と不安を覚えたりする人は、珍しくありません。
そんな煩わしさや不安も、行政書士に依頼することで一気に解決します。プロに任せることで得られる快適さと安心感は、物理的・心理的な負担を軽減する上で大きなメリットとなるでしょう。
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行政書士に依頼するデメリット
行政書士に依頼することで得られるメリットは数多くありますが、一方でいくつかのデメリットも生じます。あらかじめ知っておきたいデメリットを整理しましょう。
費用がかかる
専門家の手を借りる以上、報酬の支払いが必要です。「お金はかけたくない」「金銭的に余裕がない」という人にとって、これは大きなデメリットといえるでしょう。
離婚協議書の作成費用に関して、具体的に決まった金額はありません。依頼する事務所によって異なるものの、相場としては50,000~100,000円程度が目安です。
行政書士への依頼は司法書士や弁護士への依頼に比べて、安価なのが一般的です。自分自身で書類を作成する際の手間やストレスと、プロに依頼する際の費用、それぞれをどう考えるかがポイントとなるでしょう。
離婚の公正証書に強い行政書士の相場
40,000円
標準相場
26,800円
リーズナブル
58,800円
プレミアム
相手との交渉は代行できない
法律に則った離婚協議書を作成できる行政書士ですが、一方で相手との交渉はできません。夫婦間での話し合いのもとお互いに納得した条件を、正式な書類にするのが行政書士の役目です。
もし話し合いの段階で夫婦間の意見がまとまらず、いつまで経っても結論が出ないようならば、代理交渉権を持つ弁護士に依頼するのが近道といえます。
夫婦間での話し合いがスムーズに行われている場合には行政書士、話し合いが進まず交渉から行う必要がある場合は、弁護士への依頼を検討するのがおすすめです。
離婚協議書に関するQ&A
離婚協議書についてさまざまな疑問を抱いている人もいるのではないでしょうか。中でも多くの人に共通する疑問点について、具体的な対処法と併せて紹介します。
協議書の内容を守らなかったら?
場合によっては離婚協議書で取り決めた約束を、相手側から一方的に反故にされてしまう可能性もあります。特に多く見られるケースとしては、養育費の未払いが挙げられるでしょう。
この場合まずは相手方に催促の連絡を取ることから始めます。電話やメールでの催促で事態が好転しない場合には、内容証明郵便を利用するのも一つの方法です。
それでも支払われないのであれば、裁判所に調停を申し立てます。離婚協議書は合意の証拠となるため、比較的スムーズに支払いを受けられる結果になるでしょう。
書類の内容を変更したい場合は?
離婚協議書の作成時にお互いに合意して記載した内容については、原則として変更はできません。仮に後からの変更を認めてしまった場合、「離婚後のトラブル防止」という、離婚協議書の意義そのものが失われてしまうためです。しかし離婚から時間が経つ中で、お互いの環境が離婚時とは大きく変わるケースもあります。
「離婚時に子どもの親権を相手に譲ったものの、相手が育児放棄をしているので自分が親権を得たい」「再婚して子どもが生まれたので、支払っている養育費を減額したい」といったケースでは、あらためて双方の話し合いや調停を通して結論を出さなければなりません。
このような例外を除いて基本的には変更できないため、離婚協議書の条件は慎重に決めましょう。
離婚協議書に書けない内容はある?
離婚協議書はあくまでも私文書です。個人的なものであるために、記載する内容について制限はありません。一方で前述の通り法律に反する内容は無効となるため、自分で作成する際は基本的なリーガルチェックを行っておく必要があるでしょう。
同様に公序良俗に反する内容もまた無効です。記載するのは自由ですが効力がないため、結果として無意味になる点を覚えておきましょう。
離婚届と離婚協議書はどちらから進める?
離婚協議書を作成しようと思っても、条件でなかなか折り合いがつかない場合、つい「協議書は後回しにして離婚届を出してしまおう」と考えがちですが、これはおすすめできません。
というのも先に離婚届を出してしまった場合、それ以後の話し合いに相手が応じなくなる可能性があるためです。特に相手に慰謝料や養育費を求めている場合、これは大きなリスクとなるでしょう。
なお未成年の子どもの親権を争っている場合、親権の記載がない状態では、そもそも離婚届けが受理されません。よほどの事情がない限り、離婚協議書は離婚届よりも先に用意するのが無難です。
離婚協議書と公正証書の違い
離婚協議書について調べる中で、公正証書について見聞きした経験はないでしょうか。希望通りに手続きを進めるための参考として、離婚協議書・公正証書の主な違いを紹介します。
離婚協議書は「私文書」公正証書は「公文書」
離婚協議書と公正証書との違いとしてまず挙げられるのが、離婚協議書は私文書、公正証書は公文書であるという点です。
自分で自由に作成できる離婚協議書とは違い、公正証書は公証役場で公証人に作成してもらう書類で、作成には費用がかかります。作成した書類は公証役場で保管されるため、紛失したり書き換えられたりする心配がありません。
いったん作成した書類を安心できる場所で保管しておきたいと考える人にとって、公正証書にすることには大きなメリットがあるでしょう。
強制力の有無が大きな違い
公文書である公正証書は離婚協議書にはない、法的な強制力があります。
たとえば合意したはずの慰謝料や養育費について相手方から支払いがなされない、もしくは途絶えてしまったという場合、離婚協議書の場合には調停や審判の手順を踏まなければ強制的に取り立てできません。
それに対し公正証書の場合には、強制執行認諾文言(条項)を定めた書類にすることで、慰謝料や養育費の不払いがあった際も、調停を必要とせず、速やかに強制執行が可能となります。離婚協議書に記載したお金の条件について不安がある場合、リスクヘッジとして、公正証書にしておくのがおすすめです。
離婚に関する条件を公正証書にする方法
実際に離婚に関する条件を公正証書にしたいと思ったら、どのような手続きを踏む必要があるのでしょうか。具体的な流れを確認しましょう。
事前に離婚の条件を話し合う
離婚にあたって合意した条件を公正証書にする場合、まずは夫婦間で条件について話し合う必要があります。公証人の役割はあくまでも公正証書の作成であるため、条件についての合意がないまま公証役場を訪れても、話し合いの手助けをしてもらうことはできません。
貴重な時間を無駄にする結果にならないよう、事前に夫婦間で条件をしっかりと話し合い、合意しておく点が重要です。あらかじめ合意条件を離婚協議書の形で用意しておくと、その後の流れをスムーズに進められるでしょう。
公証役場に証書作成の申し込み
一通り条件面での折り合いがついたなら、いよいよ公証役場(公証センター)に証書作成の申し込みをします。申し込みを行う公証役場の所在地に決まりはありませんが、それ以後の手続きの便宜を考えると、居住地から近い公証役場を選ぶのがおすすめです。
申し込みをすると担当の公証人が決まります。事前に用意した離婚協議書を担当者に提出し、法的な問題がないかといった点をチェックしてもらいましょう。ここで修正点などを指摘された場合、あらためて夫婦間で調整を行います。
必要な書類を提出
離婚公正証書の作成に必要な書類は、公正証書に記載する内容によっても変わります。事前に指示があるものの、基本的には以下のようなものが挙げられるでしょう。
- 離婚協議書
- 戸籍謄本(夫婦双方)
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
- 印鑑証明・実印
- 不動産登記簿謄本など(不動産の財産分与がある場合)
- 年金手帳など(年金分割をする場合)
必要書類に不備がある場合、公正証書は作成できません。作成日までに忘れずに準備しておきましょう。
公証役場で確認・署名捺印
必要な書類を全て用意できたら、予約した上で夫婦2人そろって公証役場へ足を運びます。ここでは事前に公証人が作成した公正証書の原案を確認します。問題がなければ夫婦そろって署名・捺印して完成です。
離婚公正証書が完成したら、手数料を支払った上で写しを受け取ります。原本は公証役場で保管されるため、持ち帰ることはできません。
なお公証役場が認めた場合に限り、代理人による手続きも可能です。やむを得ない事情で足を運べない場合には検討しましょう。
協議書を作成して平穏な生活を取り戻そう
離婚協議書は子どもの親権や養育費・慰謝料など、離婚前に決めておきたい条件を、お互いの合意に基づいて記した契約書です。離婚協議書を作成することで離婚後のトラブルを防ぎ、新生活へとスムーズに移行できるでしょう。
自力での作成も可能ですが、より安心かつスムーズに作成するなら、行政書士などの専門家に依頼するのも有効な方法です。自分に合った方法で協議書を作成し、1日も早く平穏な生活を取り戻しましょう。