DVや不倫が原因で離婚する場合、配偶者に慰謝料を請求することが可能です。離婚慰謝料の相場を知っておけば、離婚後の生活を考える際に役立つでしょう。離婚慰謝料の相場の目安や、子供ありの離婚における養育費の相場について解説します。
離婚の慰謝料額の相場
離婚慰謝料の金額は相場がある程度決まっています。相場の目安と金額が決まる要因について、理解しましょう。
2,000,000~3,000,000円が中心
離婚慰謝料の金額は500,000~4,000,000円の範囲で決められるケースが多く、中心帯は2,000,000~3,000,000円となっています。5,000,000円を超える金額になることはまれです。
一般的に数千万~数億円といった慰謝料は請求できません。離婚後の生活をいつまでも支えられるほどの金額にはならないことを、覚えておきましょう。
一般的には婚姻期間が長いほど、また離婚原因となる行為の程度や回数が大きくなるほど、慰謝料の金額も高くなります。
離婚慰謝料が決まる要因
離婚慰謝料の金額が相場通りに決まるとは限りません。個々の事情により金額が変動します。離婚慰謝料が決まる主な原因は、以下の通りです。
- 離婚原因により受けた精神的苦痛の大きさ・期間の長さ
- 離婚原因となった行為の程度・回数
- 子供の有無
- 夫婦のどちらが親権を取るか
- 離婚後の経済状態
- 慰謝料を支払う側の社会的地位・支払能力
夫婦間の協議で慰謝料の金額を決める場合は、夫婦の現実的な事情が色濃く反映されます。「過去の事例から計算される相場」より、「実際に払える金額」が重視されるためです。
財産分与の中で支払うケースも
一般的に離婚時は財産分与が行われます。財産分与とは夫婦が結婚生活中に築いた財産を、離婚の際に夫婦間で分配することです。
離婚慰謝料は金銭以外に、財産分与の中で支払われるケースもあります。慰謝料と財産分与についての話し合いは、離婚時にまとめて行われることが多いためです。
離婚原因を認めることになる慰謝料の項目で、金銭を支払うのを避けるために、財産分与での支払いを選ぶケースもあります。財産分与の中で受け取った場合、別途金銭で慰謝料を受け取ることは不可能です。
不貞行為を原因とした離婚の場合
不倫や浮気が原因で離婚する場合は、配偶者と不倫相手に不倫慰謝料を請求することが可能です。不倫慰謝料の相場や請求できないケースについて、解説します。
不倫慰謝料の相場
不倫が発覚して離婚した場合、慰謝料の相場は1,000,000~3,000,000円程度です。金額に影響を与える要素には、主に以下のようなものがあります。
- 婚姻年数
- 子供の有無
- 不倫の期間・頻度
- 不倫による妊娠・出産の有無
- 被害者側の落ち度
- 不倫発覚前の婚姻関係の状況
不倫が発覚しても離婚しない場合、慰謝料の相場は下がります。不倫相手も既婚者で離婚しないケースでは、双方の家庭が慰謝料を請求し合う形になるため、慰謝料なしで解決するのが一般的です。
離婚慰謝料との二重取りは原則不可
不倫慰謝料は不倫で精神的苦痛を受けたことに対し、支払われる損害賠償金です。不倫発覚後も離婚しない場合は、一般的に不倫相手のみに不倫慰謝料を請求します。
一方で不倫を原因として離婚するケースでは、理屈としては不倫慰謝料以外に、離婚慰謝料も請求できることになります。しかし実際には不倫慰謝料と離婚慰謝料の二重取りはできません。
不倫・離婚の慰謝料を一つにまとめ、配偶者・不倫相手のどちらか片方、または両方に対し、1回のみ請求する形になるのが一般的です。
不倫慰謝料を請求できないケース
不倫慰謝料は不倫相手にのみ請求する慰謝料です。以下にあてはまるケースでは、不倫相手に法的責任がないとみなされるため、不倫相手に慰謝料を請求できません。
- 不倫開始時に夫婦生活が破綻していた
- 不倫相手が配偶者を既婚者だと知らずに不倫していた
不倫相手に不倫慰謝料を請求できない場合は、不倫を原因とする離婚についての離婚慰謝料を、配偶者に請求するしかなくなります。離婚もしないケースでは配偶者から慰謝料をとる意味がなくなるため、誰に対しても慰謝料を請求できないことになるのです。
子供ありの離婚における養育費の相場
子供がいる夫婦が離婚するケースでは、慰謝料以外に養育費も請求することが可能です。養育費の意味や相場の目安について解説します。
そもそも養育費とは
子供を監護・教育するために必要な費用が養育費です。民法第877条1項により、養育費の支払義務の法的根拠は、親の子供に対する扶養義務であるとされています。
父母が離婚しても法律上の親子関係に変化はありません。父母には引き続き子供を扶養する義務があるため、離婚後に子供と別居する親は監護者となる親側に、養育費を支払う必要があります。
養育費は離婚後もすぐに必要となることから、通常は離婚前に金額や支払日などの条件を決めます。養育費の支払期間は、一般的に子供が大学を卒業するまでです。
養育費の月額の相場
養育費の金額は父母の話し合いで決めるのが一般的です。しかし話し合いで決まらない場合は、裁判所の算定表を参考にすることもあります。
裁判所の算定表では、子供の人数・年齢や父母の年収をもとに、養育費の月額の目安を算出することが可能です。
例えば0~14歳の子供が1人のみで監護者が主婦、子供と別居する親の年収が5,000,000円の場合、裁判所の算定表による養育費の目安は月額60,000~80,000円であることが分かります。
養育費は一括でも受け取れる?
離婚後に元配偶者との関係を続けたくない場合は、養育費を一括で受け取ることも可能です。ただし相手に財力があることが条件となります。
養育費は金銭ではなく住宅の形で受け取るケースもあります。養育費の負担者に住宅ローンの負担義務がある場合、住宅を譲ることで、養育費の支払いに代えるパターンが代表例です。
養育費を一括で受け取る場合は、通常必要と認められる範囲を超える部分について、贈与税が発生するケースもあることに、注意しましょう。
離婚慰謝料の請求方法
離婚慰謝料の主な請求方法は、「夫婦間の協議」「離婚調停」「離婚訴訟」の三つです。それぞれの具体的な内容を見ていきましょう。
夫婦間の協議
離婚慰謝料を請求する場合、まずは夫婦の話し合いで解決を図るのが一般的です。慰謝料の金額や支払方法などに関して双方が合意すれば、問題は解決します。
夫婦間の協議で金銭面の取り決めを行う際は、合意内容を書面化しましょう。口約束だけでも契約は成立しますが、書面にしておけば、後からトラブルに発展した場合の証拠になります。
慰謝料や養育費を分割・月払いで受け取る場合は、合意内容を公正証書化しておくのもおすすめです。公正証書を作成しておけば、支払いが滞った際に訴訟手続を経ることなく、相手の財産を差し押さえられます。
離婚調停
話し合いで合意に至らなかった場合は、離婚調停をする方法があります。管轄の家庭裁判所に申し立てを行い、調停委員を交えて協議を行うのが離婚調停です。
離婚調停では当事者以外に第三者も話し合いに加わるため、より公平な結果が出ることを期待できます。相手と直接顔を合わせずに話し合いができることも、メリットです。
慰謝料について主張する場合は、離婚原因を証明する証拠を集めておきましょう。離婚調停では弁護士に同席・代理として、出席してもらうことも可能です。
離婚訴訟
離婚調停も不成立となった場合は、家庭裁判所に離婚裁判を申し立てることが可能です。夫婦の事情や提出された証拠をもとに、裁判所が判断を下すことになります。
離婚することがすでに決定済みであり、慰謝料に関することだけを争いたい場合は、簡易・地方裁判所で慰謝料請求訴訟を起こす方法もあります。
離婚訴訟は自分で行うことも可能ですが、より厳格な主張や立証を求められるため、弁護士に依頼するのがよいでしょう。
慰謝料請求を行政書士に依頼するメリット
離婚慰謝料問題を穏便に解決したいと考えているのなら、行政書士に相談するのがおすすめです。慰謝料請求を行政書士に依頼するメリットについて、解説します。
離婚問題に特化した事務所が多い
行政書士は書面作成のプロです。慰謝料請求の際に作成する書類を行政書士に依頼すれば、状況に合った適切な書類をスムーズに作成してもらえます。
離婚問題に特化した事務所が多いことも特徴です。豊富な実績がある行政書士事務所なら、過去の事例から最適な提案をしてくれます。
公正証書を作成したい場合も、書面作成の専門家である行政書士に任せれば安心です。慰謝料の金額の相場が分からない場合も、夫婦の実情に合わせて適切なサポートを受けられるでしょう。
費用を安く抑えられる
慰謝料請求に関する書類は弁護士でも作ってもらえますが、弁護士は総じて費用が高いことがデメリットです。穏便な解決を図るなら、行政書士のほうがコストを安くできます。
行政書士は調停や訴訟の代理を行えないものの、慰謝料問題を話し合いで解決するなら、書類を正確に作成できれば十分です。行政書士に書面作成を頼むだけでも、強い本気度を相手に伝えられます。
夫婦間の協議で問題の解決を図る段階では行政書士に依頼し、裁判所が絡む段階になったら弁護士に依頼しましょう。
離婚慰謝料の相場を把握しておこう
離婚慰謝料を請求できる状況なら、将来のために慰謝料金額の相場を把握しておきましょう。子供を引き取る場合は、養育費の相場を知ることも重要です。
慰謝料の請求方法には、話し合い・調停・訴訟の3種類があります。話し合いで問題を解決したい場合は、費用を安く抑えられる行政書士に依頼しましょう。
慰謝料の相場を含めて離婚問題をプロに相談したい場合は、一括で相見積もりをとれる「ミツモア」を利用するのがおすすめです。離婚に強い行政書士から最適な提案を受けられます。