MiRAIL行政書士事務所

事業者確認済

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飲食店営業許可+深夜酒類提供許可(バー・居酒屋の新規開業)

120,000

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2026年7月

※空き状況は参考情報です。予約確定にはプロの確認が必要です。 ※以降の予定を希望の場合は、プロにお問い合わせください。

営業許可申請を丁寧にサポート

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

はじめまして。MiRAIL行政書士事務所の阿部です。 当事務所では、飲食店営業許可をはじめとする各種許認可手続きのサポートを承っております。三芳町役場から徒歩3分に位置し、企業法務・許認可の実務経験を活かした対応が可能です。 飲食店の開業にあたっては、営業許可の申請書類作成はもちろん、深夜酒類提供飲食店営業許可やキッチンカーの営業許可、喫茶店の営業許可など、業態に応じた手続きに対応しております。また、初回の電話相談は無料でご利用いただけます。 「どの許可が必要かわからない」「書類の準備が不安」という段階からでも、手続きの流れや必要書類、費用の目安をわかりやすくご案内いたします。 対面のほか、オンライン・メール・郵送での対応も可能。土日祝日も、事前予約により柔軟に対応しております。 まずはお気軽にご相談ください。

これまでの実績

飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出、食品関係営業のご相談など、営業開始に必要となる許認可手続きについて対応しています。必要書類の確認、保健所への事前相談、申請書類の作成、施設検査までの流れを整理し、初めての方にも分かりやすくご案内いたします。

アピールポイント

飲食店や食品関係の営業を始める方にとって大切なのは、「営業開始日に間に合うか」「保健所の検査で問題が出ないか」「何を準備すればよいのか分からない」という不安をできるだけ減らし、安心して開業準備を進めることだと考えています。当事務所では、単に申請書を作成するだけでなく、営業内容・店舗設備・必要書類・保健所確認事項を整理し、許可取得までの流れを分かりやすくご案内いたします。特に初めて営業許可を取得される方は、厨房設備、手洗い設備、保管場所、図面、食品衛生責任者など、どこまで準備すればよいのか判断に迷うことも少なくありません。そのような場合でも、現在の状況を確認したうえで、今やるべきこと、後で確認すべきことを一つずつ整理して進めます。営業開始希望日がある場合には、そこから逆算して、できるだけ手戻りが少なくなるようサポートいたします。許可取得を保証するものではありませんが、依頼者様が安心して事業を始められるよう、実務に沿った丁寧な対応を心がけています。

サービス内容・特徴

プロの特長

非喫煙者
休日対応可能
夜間・早朝対応可能
夜間対応可
初回の電話相談無料

その他の特長

深夜酒類提供飲食店営業許可の申請書類作成
キッチンカーの営業許可の申請書類作成
喫茶店の営業許可の申請書類作成
飲食店営業許可の申請書類作成

料金

【書類・図面作成】飲食店営業許可料金
新規申請40,000円
更新申請30,000円
【書類・図面作成】喫茶店営業許可料金
新規申請40,000円
更新申請30,000円
【書類・図面作成】食品営業自動車(キッチンカー)業料金
新規申請30,000円
更新申請20,000円
【書類・図面作成】食品移動自動車(調理を伴わない食品販売)業料金
新規申請30,000円
更新申請20,000円
【書類・図面作成】魚介類販売業料金
新規申請50,000円
更新申請30,000円
【書類作成】飲食物の製造・販売の新規申請料金
製造許可40,000円
製造販売許可40,000円
製造許可と製造販売許可60,000円
【書類作成】飲食物の製造・販売の期限更新料金
製造許可20,000円
製造販売許可20,000円
製造許可と製造販売許可30,000円
【書類・図面作成】深夜酒類提供飲食店営業許可料金
作成費80,000円
オプション:特急対応料金
2週間以内3円

飲食店営業許可の行政書士の口コミ

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対応エリア

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  • 清瀬市
  • 東久留米市
  • 東村山市

埼玉県

  • 三芳町
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  • 富士見市
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  • 新座市
  • 所沢市
  • 朝霞市
  • 川越市
  • 狭山市

対応可能な支払い方法

銀行振込

MiRAIL行政書士事務所の飲食店営業許可の行政書士のよくある質問への回答

Q

依頼してから営業許可証を受け取るまでの流れはどうなりますか?

A

まずは営業内容、店舗所在地、設備状況、営業開始希望日を確認いたします。 その後、必要書類や図面の有無を確認し、必要に応じて保健所への事前相談を行います。 申請書類を作成し、保健所へ申請後、施設検査を受け、基準を満たしていれば営業許可証が交付されます。 営業開始時期が決まっている場合は、できるだけ早めのご相談をおすすめします。

Q

急ぎの依頼にも対応いただけますか?

A

可能な限り対応いたします。 ただし、営業許可は保健所の審査・施設検査の日程によって交付時期が左右されるため、必ず希望日までに許可が下りることを保証するものではありません。 急ぎの場合は、現状の設備、工事の進行状況、必要書類の準備状況を確認したうえで、最短で進められる方法をご案内いたします。

Q

依頼者側で事前に用意が必要な書類を教えてください

A

主に、申請者情報、店舗の所在地が分かる資料、店舗の平面図・設備図、食品衛生責任者の資格を確認できる書類などが必要になります。 法人の場合は登記事項証明書が必要となることがあります。 また、店舗の賃貸借契約書、メニュー内容、厨房設備の状況が分かる資料や写真をご用意いただくと、確認がスムーズです。 必要書類は営業内容や管轄保健所によって異なるため、個別に確認いたします。

Q

対応が難しいケースや業態はありますか?

A

設備基準を満たしていない場合や、工事内容が確定していない場合は、すぐに申請へ進めないことがあります。 また、飲食店営業許可だけでなく、深夜酒類提供飲食店営業、風俗営業、食品製造業、菓子製造業、旅館業など、別の許認可が関係する場合は、内容を確認したうえで対応可否をご案内いたします。 無許可営業の状態で営業開始が迫っている場合も、まずは状況確認が必要です。 できる限り整理して、必要な手続きの方向性をご案内いたします。

Q

不合格になった場合のサポートはどうなりますか?

A

施設検査で指摘事項があった場合は、内容を確認し、改善点や再検査までの流れを整理してご案内いたします。書類修正が必要な場合も可能な範囲で対応いたします。 当事務所の書類作成や申請内容に修正が必要な場合は、可能な範囲で速やかに対応いたします。 ただし、設備の追加工事、厨房レイアウトの変更、備品購入など、施設側の改善にかかる費用は依頼者様のご負担となります。 営業許可の取得を保証するものではありませんが、許可取得に向けて、指摘事項の整理から再対応までできる限りサポートいたします。

基本情報

経験年数1

従業員1

営業時間

全日

5:00〜22:00

資格・免許

行政書士 26131030

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