安備行政書士事務所 | 飲食店営業許可の行政書士

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2026年8月

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【愛知・岐阜】キッチンカー開業を専門サポート!保健所許可・車庫・道路使用まで対応

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

愛知県一宮市を拠点に活動しております、安備(あんび)行政書士事務所の永谷と申します。 当事務所は、キッチンカー(食品営業自動車・移動販売車)の保健所営業許可申請を専門にサポートしております。 「給排水タンクや設備の要件がわからない」「保健所の事前相談や書類・図面作成を丸投げしたい」といったオーナー様のお悩みをスピーディーに解決いたします。 さらに、自動車分野・警察署手続きを得意としているため、キッチンカーに不可欠な「車庫証明」や、イベント出店時の「道路使用許可」までワンストップでご相談いただけます。開業準備で忙しいオーナー様が本業の仕込みやメニュー開発に専念できるよう、親身になってサポートいたします!

これまでの実績

愛知県(一宮市・尾張エリア)および岐阜県南部を中心に、キッチンカー(移動販売車)の保健所申請や警察署での手続きを行っております。車内設備の図面作成から保健所の事前確認までサポート。車庫証明やイベント出店時の道路使用許可を含めたワンストップ対応で、スムーズな開業を支援いたします。

アピールポイント

当事務所の強みは「キッチンカー×自動車・道路手続き×消防設備士」のトータルサポートです。保健所の営業許可だけでなく、車両登録に必要な車庫証明や、マルシェ・イベント出店に必要な道路使用許可、消火器設置基準まで一括してお任せいただけます。手書きのスケッチや車内写真からでも必要な図面を作成いたしますので、初めてキッチンカーを開業される方も安心してお気軽にご相談ください!

サービス内容・特徴

プロの特長

非喫煙者
休日対応可能
夜間対応可

その他の特長

キッチンカーの営業許可の申請書類作成

料金

【書類・図面作成】食品営業自動車(キッチンカー)業料金
新規申請48,000円
更新申請33,000円
【書類・図面作成】食品移動自動車(調理を伴わない食品販売)業料金
新規申請42,000円
更新申請28,000円
オプション:特急対応料金
2週間以内15円

写真と動画

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対応エリア

岐阜県

  • 笠松町
  • 羽島市
  • 岐南町
  • 各務原市
  • 岐阜市

愛知県

  • 一宮市
  • 岩倉市
  • 北名古屋市
  • 稲沢市
  • 江南市
  • 清須市
  • 豊山町
  • 大口町
  • あま市
  • 大治町
  • 扶桑町
  • 小牧市
  • 津島市
  • 春日井市
  • 犬山市
  • 蟹江町
  • 愛西市
  • 名古屋市

対応可能な支払い方法

銀行振込

安備行政書士事務所の飲食店営業許可の行政書士のよくある質問への回答

Q

依頼してから営業許可証を受け取るまでの流れはどうなりますか?

A

当事務所ではキッチンカー(移動販売車)の許可に特化し、以下の流れで進めます。 1.車内設備の確認:メニューや給排水タンク容量(40L/80L/200L)等の要件をヒアリング 2.書類・図面作成:保健所提出用の申請書および車内レイアウト図面を作成 3.保健所へ申請:管轄保健所へ書類を提出し、車両検査の日程を調整 4.車両の確認検査:保健所にてキッチンカーの実地検査を実施(立ち会い前サポート) 5.許可証の交付:検査合格後、数日〜1週間程度で営業許可証が交付されます

Q

急ぎの依頼にも対応いただけますか?

A

はい、可能な限り迅速に対応いたします! 納車日が決まっている場合やイベント出店が迫っている場合は、必要情報が揃い次第、最速で書類・図面を作成し、保健所との調整に入ります。 ※保健所での「車両検査枠」の混雑状況や審査期間(通常1〜2週間程度)があるため、車検証の交付や車両の完成目処が立ちましたら、できるだけお早めにご相談いただくことをおすすめいたします。

Q

依頼者側で事前に用意が必要な書類を教えてください

A

オーナー様側でご用意いただく書類・情報は以下の通りです。 1.車検証のコピー(車両サイズや型式の確認用) 2.食品衛生責任者の資格証(講習会の修了証や栄養士・調理師免許等) 3.車内設備・レイアウトのメモや写真(仕込み用シンク、手洗い、冷蔵庫、タンク等の配置) 4.販売メニュー(車内で「加熱調理」するか「仕込み」が必要か等の確認用) 5.法人の登記事項証明書(法人名義で申請する場合のみ) 複雑な車内図面の作成は当事務所で行いますので、手書きのメモや写真があれば問題ございません。

Q

対応が難しいケースや業態はありますか?

A

当事務所はキッチンカー(移動販売車)に専門特化しているため、以下のケースは対応外または事前にご相談が必要となります。 ・固定店舗の飲食店許可・深夜酒類提供業態 ・メニューに必要な仕込み場所(固定店舗)の確保が出来ていない場合 ・給排水タンク等、車両構造が保健所基準を満たせない場合 事前ヒアリングで車両仕様やメニューから許可取得の可能性を判断いたしますのでご安心ください。

Q

不合格になった場合のサポートはどうなりますか?

A

当事務所では、申請前に保健所への事前相談・図面チェックを徹底して行うため、不合格(不許可)になるケースは原則ございません。 万が一、保健所での車両検査当日に設備の微調整や備品の追加等の指摘を受けた場合でも、指摘箇所の修正アドバイス、申請書類の変更対応、再検査の日程調整まで追加料金なし(再検査合格まで)でしっかり伴走いたします。許可証が無事に交付されるまで責任を持ってサポートいたしますので、どうぞご安心ください。

基本情報

経験年数1

従業員1

営業時間

全日

9:00〜19:00

資格・免許

行政書士 26191518

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