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相続関係説明図とは何?作成の手順や法定相続情報一覧図との違いも

最終更新日: 2023年06月01日

相続人が複数いる場合は、相続関係説明図を作成するのがおすすめです。法定相続情報一覧図との違いを理解しておけば、状況に応じて使い分けられるでしょう。相続関係説明図の目的や作成方法、法定相続情報一覧図との違いについて解説します。

相続関係説明図とは?

相続関係

故人が不動産を遺している状況で相続人が複数いるなら、相続関係説明図が役立つでしょう。用意する目的や必要なケースなど、まずは概要を解説します。

被相続人と相続人の関係が分かる表

相続関係説明図とは故人と相続人との関係を、分かりやすく図に表したものです。家系図から相続人だけをピックアップしたものだと考えれば、分かりやすいでしょう。

相続時に必ず用意しなければならないものではなく、決まった書式もありません。被相続人と相続人の関係が分かれば、比較的自由に作成することが可能です。ただし記載した方がよい項目はあります。

相続関係説明図は相続に関する手続きに利用できますが、公的機関などの承認を得る必要はありません。正しい情報が記載されたものを1つ作成しておけば、後は自由に使い回せます。

相続関係説明図を用意する目的

相続関係説明図を作成すれば、相続人の関係を分かりやすく整理できます。相続人が多数存在するケースや相続関係が複雑なケース、個人の相続手続き中に相続人が亡くなったケース(数次相続)などの場合に重宝するでしょう

相続による不動産の名義変更手続きで、戸籍謄本の原本と一緒に提出すると、戸籍謄本の原本を返してもらえる点もポイントです。

戸籍謄本自体のコピーを一緒に提出すれば原本を返してもらえますが、戸籍謄本が多数ある場合はコピーが手間です。しかし相続関係説明図は戸籍謄本のコピーの代わりになるため、用意しておけば、手続き時の手間を軽減できます。

相続関係説明図が必要なケース

相続関係説明図は故人の預貯金の解約や払い戻しの際に、提出を求められるケースがあります。また遺産分割協議がうまく進まず、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行う際も、相続関係説明図の提出が必要です。

遺産分割方法に関して弁護士・司法書士・行政書士に相談したり、相続税について税理士に相談したりする場合も、相続関係説明図があると相続人の関係を説明しやすくなります。

法定相続情報一覧図との違い

相続関係説明図と似たものとして、法定相続情報一覧図が挙げられます。法定相続情報一覧図を使うべきケースや、取得方法をチェックしておきましょう。

法定相続情報一覧図は公的な書類

法定相続情報一覧図は法務省が公式に認定する書類です。相続関係説明図と同様に、相続の関係を図示したものですが、記載すべき事項が決められています。

法定相続情報一覧図の写しには、登記官による認証文が付与されるため、証明力を持つのがポイントです。相続人が任意で作成する相続関係説明図には、公的な証明力がありません。

一方で法定相続情報一覧図は作成の自由度が低く、例えば相続人が遺産分割や、相続放棄をしたことを記載できません。数次相続が発生している場合も、相続関係説明図では1つの図にまとめて記載できますが、法定相続情報一覧図では、被相続人ごとに分けて作る必要があります。

法定相続情報一覧図を使うべきケース

法定相続情報一覧図はさまざまな相続手続きで利用することが可能です。主に以下のような手続きで使えます。

  • 被相続人名義の不動産・預貯金・株式・自動車などに関する手続き
  • 被相続人の年金の手続き
  • 相続税の申告

法定相続情報一覧図が1枚あれば相続関係が証明できるため、戸籍書類一式の提出が省略可能です。相続関係の手続きが多い場合は重宝するでしょう。

一方の相続関係説明図は、自由かつ簡単に作れることから、相続手続きが少ないケースで使うのに向いています。書くべき項目はある程度決まっているものの、自分たちが見やすいように作成することが可能です。

取得する方法

法定相続情報一覧図を取得する場合、まずは相続関係を証明するための戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍・住民票などを集めなければなりません。

必要書類を収集したら書類を見ながら自分で作成します。テンプレートや記載例は法務局のウェブサイトからダウンロードが可能です。

続いて申出書に必要事項を記入し、収集した書類や自分で作成した書類と併せて、所定の登記所に提出します。郵送での申出も可能です。書類提出後1~2週間程度で、法定相続情報一覧図が交付されます。

参考:法定相続情報証明制度の具体的な手続について:法務局

相続関係説明図の作成手順

相続関係説明図の作り方は法定相続情報一覧図とほぼ同じです。具体的な作成方法を紹介します。

必要な情報や書類を集める

相続関係説明図を作成するためには、相続関係が分かる最低限の情報が必要です。少なくとも以下に挙げる書類は集めておきましょう。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本と除籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または本籍地が記載された戸籍の附票
  • 相続人の戸籍謄本と住民票

書類の発行元が遠方にある場合は、郵送で送ってもらえます。

テンプレートに情報を書き込む

必要な書類を集めて情報がそろったら、テンプレートに情報を書き込んでいきます。法務局のホームページでダウンロードできるテンプレートを使うと便利です

法定相続情報一覧図では最後の住所と、本籍・出生日・死亡日・被相続人であること・氏名が必要です。相続関係説明図には、最後の住所と本籍を書く必要はありません。

相続人の情報は住所・出生日・被相続人との続柄・氏名を記載しましょう。配偶者は二重線でつなぎ、子や親などの関係性は一本線でつなぎます。

相続関係説明図はパソコンで使えるソフトで作るのもおすすめです。家系図作成ソフトなどを活用すれば、必要な情報を入力するだけで簡単に作れます。

参考:主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局

相続関係説明図の作成における注意点

相続関係

相続関係説明図を作成する際に気を付けたいポイントについて解説します。実際に作る上で参考にしましょう。

情報は正確に記載する

相続関係説明図に記載する氏名や住所などの情報は、戸籍謄本や住民票に書いてある通りに、正確に記載しましょう

例えば「一丁目1番地1号」が正式な表記なら、その通りに書く必要があります。「1-1-1」と書いたり漢数字をアラビア数字に変更しないようにしましょう。

氏名に使われている漢字もそのまま書くのがポイントです。旧字体で書かれているのであれば、相続関係説明図にも旧字体で書きます。

相続の内容を明確にする

相続財産に不動産がある場合は、相続人ごとにその不動産についての相続の内容を明記しましょう

不動産を相続する人には「相続」、遺産分割により相続しない人には「遺産分割」と書きます。相続権を放棄した人には「相続放棄」と書きましょう。

相続人ごとに相続の内容を明確にしておくことで、相続関係説明図を見たときに、不動産の相続状況がひと目で分かります。

相続関係説明図で相続関係を明確化

相続関係説明図は故人と相続人の関係を図で示したものです。作成の自由度が高く、自分でも比較的簡単に作れます。

一方の法定相続情報一覧図は証明力を持つ公的な書類です。相続手続きが多い場合は法定相続情報一覧図を使うとよいでしょう。

相続関係説明図で相続関係を明確にしておけば、相続についての作業がスムーズに進みます。相続人が複数いるのであれば、相続関係説明図を作成しておきましょう。

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