相続税の申告は、はじめての人が多少調べてもほぼ理解できないほど難しく、税理士への依頼を考えている方も多いのではないでしょうか?
その際、気になるのが相続税申告を依頼した場合の税理士費用の相場です。
本記事では、相続税に関わる税理士相場や、報酬の内訳、税理士に依頼した方が良いケースとそうでないケースなどについて解説していきます。
相続税の計算方法、遺産総額の算出方法などについても丁寧に解説するため、本記事に一通り目を通すだけで、相続税関連の悩みがクリアになるはずです。
この記事の監修税理士
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通
相続税申告の税理士報酬は遺産総額の0.5%~1%が相場
結論、税理士報酬は「遺産総額」の0.5%から1%が相場です。
※遺産総額に関しては次章「遺産総額とは?」で解説します。
以下は、遺産総額に対する税理士報酬相場の相場です。
遺産総額 | 税理士報酬の相場 |
---|---|
5,000万円 | 25〜50万円 |
7,000万円 | 35〜70万円 |
1億円 | 50〜100万円 |
3億円 | 150〜300万円 |
5億円 | 250〜500万円 |
また、業務範囲としては
- 納税額の計算
- 申告書作成
- 税務署への代理提出
の3点が一般的です。
ただし、0.5〜1%はあくまで“相場”である点には注意してください。というのも、現在税理士報酬は完全自由化されており、税理士事務所によって、報酬体系や業務範囲は千差万別です。
また、相続内容とそれに伴う必要な業務によっては、基本報酬に加えて追加報酬が発生するケースもあります。
※詳しくは後述
そのため、税理士を選ぶ際は、複数の税理士から事前に見積もりをとった上で、しっかり精査することが重要になるでしょう。
遺産総額とは?含まれる項目と計算例も紹介
遺産総額とは、「相続する遺産の総額」のことです。
遺産総額に含まれる代表的な項目は以下の通りです。
- 現金
- 預貯金
- 株式等
- 不動産
- 自動車等
- 貴重品
- 絵画
- 骨董品
など
不動産や貴重品、絵画など、価格が相場や時勢で変動する項目に関しては、専門家の試算を依頼する必要があるでしょう。
正確には上記の項目から、被相続人の負債や、葬儀などに要した費用を差し引いた金額を「遺産総額」とします。
※税理士報酬は控除不可
【計算例(相続人が1人のケース)】
現金(1,000万円)+不動産(評価額2,000万円)+貴重品(評価額1,000万円)-負債(
800万円)-葬式費用(200万円)=3,000万円
なお、上記の計算例の場合は、相続税の基礎控除3,600万円以下となるため、相続税の申告・納付は不要です。
相続税申告の税理士費用はいつ・誰が・どうやって支払う?
相続税申告に関する税理士費用は、相続税申告前後に支払います。
支払いのタイミングについては、税理士事務所との初回面談時に提案がある場合がほとんどです。※事前確認も可能
中には業務着手前に前金が必要になるケースもあるため、必ず確認することをおすすめします。
また、報酬は誰が支払っても問題ありません。
税理士報酬の支払い義務者は指定されておらず、相続人の内一人が負担しても、全員で按分しても問題ありません。
注意点として、相続に関係のない人が税理士報酬を支払うと、贈与と見なされ贈与税の対象になるケースがあります。
つまり、支払いは相続人の中で決めるのが無難な選択です。
相続する人数によって税理士費用は変わる?
相続人数が増えると税理士費用が加算される場合があります。
相続人数が多くなる場合、申告書の作成部数が増えることや、遺産分割で揉めるなど相続そのものがスムーズに進まないケースも多く、必要なコミュニケーション量が増えることからその分税理士費用も高くなってしまう恐れがあります。
上記については「加算報酬」で更に詳しく解説していきます。
相続税申告の税理士報酬の内訳
加算報酬
基本料金に加えて、必要なサービスや相続人の人数、相続財産の内容などから、追加で「加算報酬」が必要になるケースがいくつか存在します。
【費用例】
- 遺産総額:5,000万円
- 相続人3人
- 相続税申告までの期間:2ヶ月
例えば、上記例の遺産総額が5,000万円のケースでは、税理士費用の基本料金は25〜50万円が相場です。
しかし、相続人が3人居るため「10%×2人」で基本報酬の20%を加算報酬、更に相続税申告までの期間が短いため、基本報酬の20%を加算され、税理士費用の総額は70万円となる。
といった具合です。
なお「加算報酬」に関しては、税理士事務所ごとに設定されており、画一的にこのケースでは必ずかかるといったものは存在しません。
本章では、代表的な6つのケースについて深掘りして解説します。
土地がある
被相続人が土地を所有している場合、加算報酬がかかるケースがあります。
土地には決まった価格があるわけではなく、購入時の価格で現在の価値を推し量ることはできません。
そのため、土地評価には役所や現地の調査が必要になり、結果として手間や時間を要します。
税理士の負担が大きくなる分加算報酬を請求されると言うわけです。
また、土地相続の場合「小規模宅地等の特例」など特例適用の可能性もあり、それらの要件についても調査・整理する必要が生じます。
土地の加算報酬相場は1区画あたり4〜6万円です。
非上場株式を保有している
非上場株が相続財産に含まれている場合も加算報酬を請求される可能性があります。
上場株は「時価×保有株数」で、評価額が簡単に算出できるのに対して、非上場株の場合は、その企業の事業や所有不動産などを評価する必要があり手間と時間がかかってしまいます。
やはり税理士の負担が大きくなるため、加算報酬が必要になるケースが多いでしょう。
非上場株式の加算報酬相場は1社あたり10〜15万円です。
複数の相続人がいる
複数の相続人が存在しているケースでは、加算報酬が課される可能性があります。
相続人の人数が増えるほど、相続そのものがまとまりづらくなり、連絡する人数も増えるため、手間と時間が大きくなります。
こういったケースでは、2人目以降の相続人が1人増加するごとに、基本報酬額の10〜15%相当額を加算するようなケースが頻繁に見られます。
例えば相続人が5人のケースでは、2人目以降の4人に対して基本報酬額の10%から15%加算。
つまり、基本報酬額が50万円であった場合は、
が、加算報酬額として追加されます。
相続税申告の期限が迫っている
相続税申告の期限が迫っている場合、加算報酬が発生するケースがあります。
具体的には相続税申告期限の3〜6ヶ月前で線引きされている場合が多いでしょう。
ちなみに相続税申告の期限は「被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内」です。
相続税申告期限まで3ヶ月を切っている場合、加算報酬の相場は基本報酬額の20〜30%です。
相続税を物納する必要がある
相続税を物納する場合は、加算報酬が発生する可能性があります。
物納とは、相続税を現金で納税できない場合に、不動産などの財産的価値があるものを代わりに納める納税方法です。
物納の場合、物納申請書・金銭納付を困難とする理由書などの書類の用意が必要であり、通常よりも税理士に依頼する作業量が増加します。
相続税を物納する場合の追加報酬は、物納する財産の種類や数量、評価の難易度による手続きの複雑さに伴い報酬も変動しますが、基本報酬の10〜30%程度は追加で発生する場合が多いでしょう。
物納の場合はいくらかかるかを規定として記載していることがありますので、税理士に事前に確認しておくのがおすすめです。
海外に相続すべき遺産がある
海外に建物や土地を所有していた場合をはじめ、海外に遺産がある場合は、追加報酬が発生することが多いです。
税理士は海外資産がある場合、以下のような内容を踏まえて相続税申告をする必要があるため、報酬が高くなる傾向にあります。
- 相続人および被相続人の国籍・日本の居住期間に応じて、課税対象かどうかを判断
- 税務署からの要請等により、申告に英文資料の翻訳が必要な場合
- 海外不動産は日本の評価方法では評価できないため、現地の不動産の時価の算定を専門家に依頼する必要がある
- 海外で相続税に相当する税が課税された場合、日本での相続税額から海外で課税された税額を控除する外国税額控除の適用の検討
一例ですが、海外資産の相続に対する追加報酬が30%である場合、報酬額170万円のケースでは、51万円が追加されて合計221万円の費用がかかります。
その他の報酬
税理士事務所によって、基本報酬と加算報酬以外にも報酬が発生する場合があります。
内容は税理士事務所ごとに異なりますが、よく見られる例としては
- 書面添付制度による申告を希望する場合
- 現地調査にかかる交通費
- 代行で証明書などを発行および取得する際の実費手数料
- 特殊な事情により調査や検討が必要になるケース
上記が挙げられます。
これらの項目は税理士事務所ごとに設定されているため、初回面談時にしっかり状況を伝えて詳細を確認しておくと良いでしょう。
相続税申告の要否の確認方法
相続財産の合計額から負債や葬儀代を引いて算出した「遺産総額」が、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を越えるケースでは相続税申告が必要です。
なお、法定相続人とは民法上で規定された相続できる人のことであり、順位が設定されています。
常に相続人となる | 配偶者 |
---|---|
第一順位 | 被相続人の子ども
※子どもが死亡している場合はその子どもの直系卑属 |
第二順位 | 被相続人の直系尊属 |
第三順位 | 被相続人の兄弟姉妹
※兄弟姉妹が死亡している場合はその子ども |
遺言書がない場合は法定相続人内で遺産分割協議が行なわれます。
上記は一見すると簡単な要否判断に見えますが、相続財産や債務の見落とし、計算ミスなどがあると、正しく判断ができません。
そのため、国税庁HP内の「相続税の申告要否判定コーナー」を使って概算を算出し、基礎控除額前後の場合は税理士に相談した上で、正確な金額を算出してもらうのが良いでしょう。
相続税申告を税理士に依頼する4つのメリット
相続税申告を税理士に依頼するメリットは以下の5つです。
- 申告書作成の手間がかからない
- 正しく申告できる
- 税務調査のリスクを減らせる
- 適切に特例を活用できる
相続税申告は税理士に依頼せず、税務署に相談したり、書籍、インターネットを使って勉強したりしながら、自分自身で完結させることも可能です。
税理士に依頼するメリットについて本章で詳しく解説していくので、先述の報酬額相場と照らし合わせて、コストパフォーマンス、タイムパフォーマンスの観点から依頼の要否を検討しましょう。
1.申告書作成の手間がかからない
税理士に相続税申告を依頼することで、相続税申告書の作成をする手間がかからない点が1つ目のメリットです。
相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った翌日から10ヶ月以内に行なう必要があり、葬儀などもあって立て込んでいる中、申告書を作成していかなくてはいけません。
また、申告書を正しく作成するためには、多くの知識を学んだ上で、遺産総額の算出や、その他相続人との連絡や時間調整など、多くの手間と時間を要します。
税理士に依頼することで、申告書作成の手間が必要なくなるため、時間的あるいは労力的に多くの余裕が生まれるでしょう。
2.正しく申告できる
税理士に依頼することで、相続税を正しく申告できる点が2つ目のメリットです。
相続税の申告と納付には期限があり、自分で相続税申告を行なう場合は限られた時間の中で正確に遺産総額や、費用を計算する必要があります。
特に不動産や絵画など時価の調査には専門家への依頼が必要になるため、調整や依頼の手間もあり大変です。
また、計上漏れが申告後発覚した場合は修正申告や、延滞税、過小申告加算税などを課されるリスクもあります。
税務のプロである税理士に依頼することで、申告漏れなどのエラーが回避でき、正しい相続税申告が可能でしょう。
3.税務調査のリスクを減らせる
税理士に相続税申告を依頼することで、税務調査のリスクを減らせる点が4つ目のメリットです。
税務調査は、税務署が申告内容について調査するもので、相続税申告に対しても当然入る恐れがあります。
税務調査が入ると、税額の算出根拠についての質問や、根拠となる書類などの確認、検査と、調査を受ける側にも大きな負担が生じてしまうでしょう。
税理士がついていることで、そもそもの税務調査リスクが軽減できる可能性が高い上、万が一税務調査が入った場合でもプロが立ち会ってくれる安心感は大きなメリットといえます。
4.適切に特例を活用できる
相続税申告を税理士に依頼する5つ目のメリットは、適切に特例を活用できる点です。
税務のプロである税理士は、相続に関しても、不動産の相続があった場合の「小規模宅地等の特例」など、多くの特例や税制を把握しています。
適用条件をしっかり精査した上で、提案してくれるため、適切に活用することで節税に直結するでしょう。
一方で、自分で相続税申告を行なった場合は、特例を見逃したまま申告してしまったり、適用条件から漏れているのに、特例を使った計算の元申告をしてしまったりとエラーが起きてしまう可能性があるでしょう。
また、以上のメリットを最大限享受するためには、税理士の比較検討が欠かせません。
実際に依頼すれば、ほとんどやることはなくなる為、その分税理士選びには注力しておくのがおすすめです。
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相続税申告は自分でできる?税理士に依頼しないリスク
相続税は、先述の通り自分でも申告が可能です。
ただし、税理士に依頼しないことで、以下のようなリスクがあります。
- 申告書作成の手間がかかる
- 計算漏れによるペナルティが課されるリスク
- 税務調査のリスク
- 本来適用できる特例や税制を見逃すリスク
また財務省が発行している「令和4事務年度 国税庁実績評価書」によると、相続税申告における税理士の関与割合は以下の通りです。
最新の令和4年度における調査によると、相続税申告における税理士の関与率は85.9%となっており、多くの相続人が税理士に依頼して相続税申告を行っていることがわかります。
相続税申告を税理士に依頼したほうがいいケース・しなくてもいいケース
本章では、相続税申告を税理士に依頼するか迷っているかたに向けて、依頼した方がよいケースとしなくてもよいケースをそれぞれ解説します。
税理士に依頼しなくてもいいケース
税理士に依頼しなくてもよいケースとしては、以下の2点です。反対に、下記のケース以外では税理士へ依頼すべきと言えるでしょう。
- 相続税関連の知識が深く自分で難なく相続税申告が行えるケース
- そもそも相続税申告が必要ないケース
極論、税理士の資格を自分や相続人の一人が持っているなど、相続税の申告に関して造詣が深く、自分自身で難なく申告を済ませられる場合は、税理士に依頼するメリットが大きくないケースになるため、税理士に依頼する必要は無いでしょう。
また「相続税申告の要否の確認方法」で解説した通り「遺産総額」が、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えない、相続税申告がそもそも必要ないケースであれば、税理士への依頼は必要ありません。
税理士に依頼したほうがいいケース
相続税の申告では、ほとんどのケースで税理士に頼んだ方が良いといえます。
特に税理士に依頼すべきケースとしては、
- 不動産や非上場株式などの評価額を算出するのが難しい相続財産が含まれる
- 相続人が複数人いる
- 二次相続を控えたシミュレーションが必要になる場合
- 遺産総額が高額な場合(1億円以上など)
- 遺産総額が基礎控除前後の場合
などが挙げられます。
上記で挙げたケースでは、自分で相続税申告を行う場合、多くの労力と時間が発生する上、結果的に損をしてしまうような状況も多くなるため、税理士への依頼をおすすめします。
相続税申告に強い税理士の選び方5つのポイント
相続税申告に強い税理士を選ぶ際のポイントとして以下の5点が重要です。
- 経験・スキルが豊富
- コミュニケーション能力に長けている
- 税理士報酬を公開している
- 税務調査を熟知している
- アフターフォローが充実している
相続税申告を依頼する場合、なるべく相続税申告に対する知識が深く、スムーズに申告業務を進めた上で、最大限控除や特例を駆使してくれる税理士が理想的です。
本章で紹介する5つのポイントを意識して、税理士選びに活かしてください。
1.経験・スキルが豊富
当然ですが、相続税に関する経験やスキルが豊富である点は真っ先に重視したいポイントです。
とはいえ、実情として「相続税に関して詳しいですか?」と税理士に聞くわけにもいきません。
そこで、HPやミツモアなどの税理士紹介サービスに掲載されている「税理士試験の合格科目」と「紹介文内に“相続税”に関する記載があるか」を確認するのがお勧めです。
実際のところ、相続税を得意とする税理士事務所は少なく、大部分の税理士事務所は企業の決算や会計業務をメイン業務としています。
裏を返せば、相続税業務が強く、経験が豊富な税理士事務所はそれを大きく打ちだしているケースが多くなるでしょう。
一つの目安として、年間の相続税取扱件数が50件を超えている税理士事務所であれば、間違いなく経験が豊富であるといえます。
2.コミュニケーション能力に長けている
軽視してしまいがちなポイントですが、税理士を選ぶ上で、コミュニケーション能力や、雰囲気、話してみたフィーリングも重要です。
相続税申告を税理士に依頼する際には、被相続人の生活状況や資金繰りなど、踏み込んだ質問を受けることが必要になります。
もちろん税理士は業務上知った情報を開示しない守秘義務があるため、万が一にもそれらの話が外部に漏れる事はない前提ですが、コミュニケーション能力が低い税理士に踏み込んだ質問を受ける状況はストレスになり得ます。
そのため、面談時点で、話していて違和感や不快感はないかや、人柄や話しやすさ、誠実さも含めて見極めることが重要です。
ただし、面談した税理士が必ずしも担当するとは限らないため、面談時に今後実際の業務や連絡を行う税理士が決定しているか確認しておくと良いでしょう。
3.税理士報酬を公開している
税理士報酬が公開されている税理士事務所を選びましょう。
他の税理士事務所と価格だけで比較検討されることを嫌った結果、中には業務範囲やそれに対応する価格が明示されていない税理士事務所も存在します。
税理士報酬や業務範囲、追加報酬設定の詳細などが不明瞭なまま依頼してしまうと、後々支払いや金額面でトラブルになる恐れがあります。
以上のことから、税理士報酬は契約前に明確になっている状態が理想といえるため、明示されている場合でも改めてしっかり確認するようにしましょう。
また、税理士報酬を非公開にしている場合は、見積もりを求めた上で、予測される業務範囲と追加報酬についても確認しておきましょう。
4.税務調査を熟知している
税務調査についても経験と知識を持った税理士は心強い味方です。
相続税申告が完了してから1〜2年後、税務署から税務調査が行われるケースがあります。
この際、税務のプロであり、実際に申告に関与した税理士が対応してくれるのと、自分で保存していた資料を集めて対応するのでは、心労も含めて大きな差があるのは想像に難くありません。
特に税務調査について経験と知識があり、熟知している税理士であれば滞りなく税務調査を終えることができスムーズです。
5.アフターフォローが充実している
相続税申告後アフターフォローが充実しているか否かも、税理士を選ぶ際に重視したいポイントです。
税理士事務所によって、申告後もアフターフォローに応じてくれる場合と、そうでない場合があります。
相続税申告後の申告書の誤りに関する修正申告や更正の請求、先述の税務調査対応などに対応してくれるのか事前に確認しましょう。
なお、相続税申告に強い税理士選びのためには上記5ポイントを含めて、複数の税理士を比較検討する必要があります。
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相続税の申告を税理士に依頼する際の費用に関してよくある質問
相続税の申告を税理士に依頼する際の費用に関してよくある下記の質問について解説します。
- 税理士報酬の負担割合は目安が決まっている?
- 税理士報酬は相続した財産(金額)の中から控除できる?
- 途中で税理士を解約したが税理士報酬は支払う必要がある?
- 相続税が発生しなかった・申告の義務がなかった場合でも税理士報酬は支払う必要がある?
税理士報酬の負担割合は目安が決まっている?
税理士報酬の負担については負担割合や誰が払うかなどは法律で定められていません。
そのため、相続人全員の納得が得られているのであれば、均等に支払っても誰か一人が全て負担しても問題ありません。
ただし、複数人で支払いする場合はどれだけ負担するかは入念に話し合いをしておきましょう。
税理士報酬は相続した財産(金額)の中から控除できる?
結論として、税理士報酬は控除できません。
葬式費用を除いて、相続する財産から控除できるのは相続開始時に債務の確定している金額のみです。
途中で税理士を解約したが税理士報酬は支払う必要がある?
結んだ契約内容によりますが、税理士が実施した作業への報酬および手数料は支払う必要があります。
解約自体は可能ですが、それまでの作業相当額が必要です。
税理士に相続税に関する税務を依頼していたが、途中で相性が合わないなどで解約することはあるかもしれません。
そういった場合はすぐに解約せずに、まずは契約内容を確認しましょう。
相続税が発生しなかった・申告の義務がなかった場合でも税理士報酬は支払う必要がある?
相続税が発生しなかった場合や、申告の義務がなかった場合でも、税理士報酬は発生します。
相続税の税務作業として、税理士は財産評価や各相続人への配分、基礎控除の範囲内かの確認などを対応してくれているため、上記作業に対する報酬支払いが必要です。
基礎控除を超えるかどうか微妙な場合は、なるべく早く税理士へその旨を伝えるようにし、報酬がいくらになるか明確にしてから依頼すると良いでしょう。
相続税の申告を依頼する際は費用相場を把握して適切な税理士を選ぼう
遺産相続には不動産や預貯金、株式などの財産が含まれますが、負債も相続対象となるため、慎重に対応しなければなりません。
遺産相続を税理士に依頼することで、節税対策や申告処理がスムーズに実施でき、相続税の軽減が期待できます。
特に、複雑な資産構成や相続人が多い場合、専門知識を持った税理士が必要になるでしょう。
遺産相続に強い税理士を選ぶ際は、相続税申告の実績やコミュニケーションの相性の良さ、アフターフォローが実施しているかなどを確認することが重要です。
経験豊富な税理士を選ぶことで、安心して相続手続きを進められます。
ミツモアでは、依頼したい内容など簡単な質問に答えるだけで、ニーズに合った税理士の中から最大5件の見積もりを取って比較検討することが可能です。
税理士とはチャットでコミュニケーションを取ることが可能なため、相性が良い税理士を契約したい方はミツモアを利用することをおすすめします。
監修税理士からのコメント
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通