人の出生や結婚、死亡や親子関係などの人間関係を公に証明する書類が「戸籍」です。戸籍は全ての人が持っており、結婚や離婚など家族の形が変わることによって改変されていきます。戸籍は相続の場面で特に重視され、相続人を決定するためには欠かせません。
戸籍は過去に何度かの改製によって記載内容が変更されており、改製前の古い戸籍のことを「原戸籍」と呼びます。今回は原戸籍の概要から戸籍謄本の取得方法や見方まで、わかりやすく解説していきます。
この記事を監修した弁護士
石尾理恵弁護士
相続案件を中心に取り扱う事務所に所属し、遺産分割、遺留分侵害請求、相続放棄、遺言書作成のなど相続案件を数多く取り扱っている。日々、依頼者の安心・納得を重視して、相続事件を解決している。
原戸籍(改製原戸籍)とは
「原戸籍(はらこせき・げんこせき)」とは、1994年(平成6年)の法律改正前に作成された旧様式の戸籍のことです。正式名称を「改正原戸籍(かいせいげんこせき)」と呼びます。
「改正前に除籍した人」や「子の認知」、「養子縁組」や「結婚・離婚」など、「現在戸籍」に無い項目が記載されているのが特徴で、相続手続きの際には必ず入手しなければなりません。
制度改正後、戸籍はコンピューター上で保管する様式の「現在戸籍」となりました。「原戸籍 (改製原戸籍)」は「古い様式で作成された紙の戸籍」だと考えるとわかりやすいでしょう。
相続においては現在の戸籍証明に使用される「現在戸籍」だけでなく、被相続人の出生から死亡までの全ての「原戸籍 (改製原戸籍)」を入手する必要があります。
戸籍の仕組みと重要性
戸籍は人と人の身分関係を公証するもので、身分を証明することが最も重要である相続の場面において必ず必要となる書類です。戸籍は日本人が出生してから死亡するまでの身分関係について登録されており、原則として1組の夫婦及びその夫婦と同じ氏の未婚の子を編成単位として作られています。
相続においては、被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍情報が必要です。戸籍は法改正によって、記載事項の削除などの観点から変更されてきました。相続では削除された情報が重要となる場合があり、原戸籍を使用して相続関係を明らかにする必要があるのです。
現在使用されている戸籍は「現在戸籍」といい、法律や条例の改正により、新たな戸籍謄本が作成されると、それまで使用されていた戸籍は「原戸籍」という名称に変更されます。原戸籍は戸籍の所在する地方公共団体の役場にて保管されています。
相続においては、相続税の申告や預貯金の引き出し、不動産の相続登記、株式等の名義変更、相続放棄などさまざまな場面で戸籍が必要となりますが、現在戸籍だけでなく原戸籍も入手する必要がある場合があります。
改製原戸籍の種類
令和4年時点で、昭和以降の改製原戸籍には昭和と平成に改製された2種類の戸籍があります。昭和の戸籍改製は昭和22年の司法省訓令による改製原戸籍と昭和32年法務省令による改製原戸籍、平成の戸籍改製は平成6年の法務省令による改製原戸籍です。なお、原戸籍を取り寄せる場合、この2種類を取り寄ることが多いですが、大正や明治に改製された原戸籍もまだ保存されている場合には、取り寄せできる場合があります。
昭和の戸籍改製より以前では、「家」を単位として戸籍が編成されており、夫婦や子だけでなく父母や兄弟姉妹、叔父叔母をひとつの「家」として戸籍に記載していました。それが戸籍改製によって従来の「戸主」「前戸主」という概念がなくなり、家父長制と呼ばれる戦前の家族制度が終わりを告げ、夫婦を核とした新たな家族が形成されるきっかけとなったのです。またこれに伴い、戸主欄も廃止され、筆頭者の欄ができました。
平成の戸籍改製では、それまで紙で管理されていた戸籍をコンピュータ化し、データベース上で戸籍を取り扱えるようにした改製です。平成の戸籍改製によって、コンピュータ化に合わせた横書きでの書式が認められました。
コンピュータ化による戸籍の改製時期は地方公共団体によって異なります。地方公共団体によってはコンピュータ化していない場合があるため、戸籍を取得する場合に確認してみましょう。
改製原戸籍の保管期間
改製原戸籍については保管期間が定められており、以前は80年間(種類によっては100年間)の保管期間が定められていました。
しかし平成22年に戸籍法施行規則の一部改正により、改製原戸籍の保管期間は150年に変更されました。保管期間の変更が施行されたのが平成22年6月1日なので、この日以前に改製されてから80年が経過している戸籍については廃棄処分されている可能性があります。
具体的には、昭和5年5月以前に改製された戸籍が廃棄されている可能性があるため、被相続人が昭和5年5月以前に生まれている場合には注意が必要です。
改製原戸籍謄本とは
戸籍は国が人々の家族関係を把握するためのシステムなので、その原本は地方公共団体で保管され、本人であっても戸籍の原本は取得できません。その代わり、人々が戸籍を利用する場合には、「戸籍謄本」を原本がわりとすることで、相続をはじめとした各種の行政手続や届け出を行います。
謄本とは原本の内容を全て記載した文書のことです。戸籍や登記簿など、原本が役所で保管されている文書の内容を証明するために使用されます。改製原戸籍謄本とは、現在戸籍が導入される前の戸籍謄本を指し、平成6年の法務省令による改正以前の戸籍謄本を「改製原戸籍謄本」と呼ぶのが一般的です。
改製原戸籍抄本とは
個人の戸籍を証明する書類は戸籍謄本と戸籍抄本の2種類です。戸籍謄本は戸籍に記載されている全員の身分を証明する書類で、夫婦と未婚の子が1人であれば、その3人分全員の身分を証明します。
一方で戸籍抄本は、戸籍に記載されている方のうち1人または複数人の身分を証明するものです。身分を証明する際に、自分ひとりの戸籍情報が必要な場合には、戸籍抄本を取得することで証明できます。
戸籍謄本が家族全員分の身分を証明するのに対し、戸籍抄本が個人の身分を証明することから、戸籍謄本のことを「全部事項証明書」、戸籍抄本を「個人事項証明書」と呼ぶのが一般的です。
このうち、改製原戸籍抄本は「戸籍抄本」に該当するため、被相続人ひとりの戸籍情報を取得するのに利用できます。
相続手続きで改製原戸籍謄本が必要な理由
被相続人が死亡し、相続手続きを行う場合、改製原戸籍謄本が必要な場合があります。ただし、被相続人が平成の改製以後に生まれている場合、改製原戸籍は不要です。相続にあたっては、改製原戸籍謄本によって法定相続人が誰であるかを証明する必要があるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せます。
なお平成と昭和の戸籍改製前にも、大正4年と明治31年、明治19年など、何度も戸籍改製が行われていますので、まだ保存されている場合には取り寄せができる場合があります。
ここでは相続手続きにおいて、改製原戸籍謄本が必要な理由について解説していきます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要
被相続人の戸籍を出生から死亡まで遡る理由は、相続人を確定するためです。場合によっては、家族が誰も認知していない子がいる可能性もあり、法律で相続を認められているその子が相続対象者から漏れないように現在戸籍と原戸籍の内容を確認します。
改製の際にすべての記載が書き写されるわけではない
戸籍の改製があると、新たな戸籍にそれまでの戸籍に記載されていた内容が移記されますが、改製前の原戸籍に記載されていた内容が改製後の戸籍に記載されていない場合があるため、注意が必要です。戸籍が改製される際には、「養子縁組」や「結婚」、「離婚」、「転籍(本籍地の変更)」、「子の認知」などの事項は省略されてしまうのです。
例えば、例えば夫婦に子があった場合、その子が結婚すると後は夫婦の戸籍から離れて新戸籍に組み込まれます。その後に戸籍が改製された場合、新しい戸籍には子に関する情報が記載されないため、改製後の戸籍だけでは子の存在を証明できません。
このような理由があることから、被相続人の相続人を調べる場合には出生から死亡までのすべての戸籍が必要とされます。
改製原戸籍謄本以外に相続手続きで必要な戸籍謄本
相続手続きでは、改製原戸籍謄本以外にも、いくつかの種類の戸籍謄本が必要です。ここでは、相続手続きに求められる戸籍謄本について紹介していきましょう。
戸籍謄本
戸籍は個人の氏名や生年月日、本籍などが記載されている親族的な身分関係を証明する公的な文書で、戸籍謄本は戸籍の原本の内容をそのまま全部写し取った文書です。なお、戸籍の原本は本籍地の役所で管理されており、入手することはできません。また、戸籍謄本の正式名称は「戸籍全部事項証明書」です。
除籍謄本
戸籍に記載されている人が亡くなった場合、亡くなった人は戸籍から除籍されます。戸籍は夫婦と未婚の子を1つの家族の単位として構成しているため、子は結婚すると新たな戸籍に移り、死亡した人は戸籍から除籍されるため、最終的には戸籍に誰もいない状態になります。そして戸籍に誰もいなくなると、その戸籍は閉鎖されます。
こうして閉鎖された戸籍を「除籍」といい、除籍したことを示す謄本が除籍謄本です。除籍謄本は原戸籍を元に作成され、除籍された人に関する情報が記録されるため、相続においては被相続人との関係を示す根拠として活用されます。
戸籍謄本はたどって取得する
相続手続きを行う場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要です。この場合、最初に被相続人の最後の本籍地の役所で最終の戸籍謄本を取得し、戸籍謄本に記載されている内容からその前の戸籍の情報を読み取ります。
その際に最終の戸籍に「改製」の記載があれば、改製原戸籍を取り寄せて確認します。このように最終の戸籍から順にたどり、「改製」「転籍」「婚姻」「分籍」などの文言があった場合には、過去に作成された原戸籍まで遡ることで、被相続人の相続関係を明らかにしていきます。なお、「改製」などの文言があっても、被相続人が平成の改製以降に生まれていた場合、原戸籍は不要です。
基本的には被相続人が誕生するまで戸籍を遡る必要がありますが、出生時の戸籍が確認できない場合には10歳未満のときに編成された戸籍まで遡ることができれば、被相続人の改製原戸籍謄本の取得は完了です。ちなみに、10歳という年齢の根拠は、10歳未満で子どもがいることは考えにくいためです。
改製原戸籍謄本の取り方
改製原戸籍謄本を取得する場合、どこで改製原戸籍謄本を取得すればよいでしょうか。ここで取得に方法や手数料に関して解説していきましょう。
改製原戸籍謄本の取得方法
改製原戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で取得が可能です。比較的面積の広い自治体や、過去に市町村合併があった場合は支所や行政センターでも取得できます。
役所には住民票や戸籍謄本を取得する窓口が設置されているので、役所へ行き窓口に申請書を提出することで取得が可能です。申請書は役所で配布されているため、事前に記入ができない場合は窓口前などに設置されている記入台で記入もできます。
本籍地の確認方法
本籍地を確認する場合には、住民票を取得するのが確実な方法です。住民票を取得する場合には取得したい人が住民票を置いている市区町村で取得できます。住民票の取得は戸籍や原戸籍ほど煩雑ではなく、自動発行機やコンビニでの取得も可能です。
住民票を使って本籍地を確認する場合には、住民票の請求申請書に記載されている「本籍・筆頭者の記載」欄にチェックを入れましょう。このチェックを入れておかないと本籍地が記載されていないので注意してください。
改製原戸籍謄本を取得できる人
改製原戸籍謄本を含めた戸籍を取得できるのは、原則として取得する戸籍に記載されている本人や、戸籍に記載されている配偶者、戸籍に記載されている人の直系血族だけです。直系血族とは、具体的には両親・祖父母・子・孫を指し、本人の兄弟姉妹は該当しません。
戸籍を配偶者や直系血族が取得する場合には、戸籍に記載されている人との続柄が確認できる資料の提出が求められます。なお配偶者や直系血族以外でも、委任状を提出すれば戸籍は取得が可能です。
改製原戸籍謄本の取得に必要な書類と手数料
改製原戸籍謄本を取得する場合、以下の書類を用意して役所で申請するのが一般的な方法です。事前の予約などは必要なく、交付申請書に必要事項を記入して本人確認が完了すればその場で交付されます。
- 改製原戸籍謄本の交付請求書
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 委任状(本人以外が申請する場合)
なお平成20年からは改製原戸籍に限らず、戸籍謄本や住民票といった個人情報に関する証明書の申請の場合に本人確認をおこなうことが法律で義務づけられています。本人確認書類を忘れると交付申請はできないので注意しておきましょう。
改製原戸籍謄本取得する場合の交付手数料は1通あたり750円で、後述する除籍謄本も同じく750円で取得できます。
改製原戸籍謄本の郵送を申請する場合
改製原戸籍謄本を郵送によって取得する場合、以下の書類を同封して本籍地の役所に送付します。
- 交付請求書
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)の写し
- 交付手数料(1通につき750円)分の定額小為替
- 切手を貼り、住所宛名記載済みの返信用封筒
定額小為替は郵便局で購入が可能です。また本人確認書類の住所と返信用封筒の宛先を同じにしておきましょう。同封した本人確認書類は返送してもらうことが可能なので、必要な場合にはメモで返送を希望する旨を記し、同封しておきます。
なお、出生から死亡までの被相続人の戸籍謄本をすべて取り寄せる場合は、発行するまで種類と通数が分からないので、少し多めに定額小為替を送るのがよいです。不足した場合は、追加で定額小為替を送る必要がある一方、余った場合であればおつりを返してもらえます。
相続手続きで戸籍謄本を収集している場合
相続手続きで戸籍謄本や改製原戸籍を収集する場合には、役所への申請時に委任状を持参する必要があります。委任状には申請者の代理として戸籍謄本の取得を認める旨と申請者の氏名の記名、押印が必要です。
役所で記入する交付請求書には請求理由の記入欄がありますが、相続手続きで取得する場合には、まず問題なく取得できるでしょう。なお、相続手続きを弁護士や司法書士などに任せている場合にも委任状の作成が必要です。
改製原戸籍謄本と除籍謄本の見方
改製原戸籍謄本と除籍謄本はどう読み取ればよいでしょうか。ここでは、それぞれの見方について解説していきます。
改製原戸籍謄本の見本と見方
昭和以降の改製原戸籍謄本には、大きく分けて2種類が存在します。それは平成の戸籍改製と昭和の戸籍改製で改製された戸籍謄本です。ここでは、東京都北区のホームページで公開されている見本をもとに、それぞれの見方について解説していきます。
現在戸籍の戸籍謄本
相続手続きにおいては、最初に被相続人の死亡した時点の戸籍謄本を取り寄せることとなります。上記は現在戸籍の戸籍謄本の見本です。夫婦とその子供の身分事項などが記されています。
戸籍謄本を見ると、「戸籍事項 戸籍改製」欄に
【改製日】 平成19年11月3日
【改製事由】 平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製
と記載されており、この戸籍は平成6年の戸籍改製によって改製されたものだと分かるので、次に改製される前の原戸籍の謄本を取り寄せる手続きを行います。
平成の戸籍改製(平成6年の法務省令)による改製原戸籍謄本
この改製原戸籍謄本は2枚で構成されており、1枚目の右上に「改製原戸籍」と題字されています。また、その隣に「平成19年11月3日消除」と記載されており、平成の戸籍改製で消除され、原戸籍になったことがわかるでしょう。
二重枠内には本籍地と戸籍筆頭者の氏名が記載されています。その隣には戸籍の作成理由が記載され、戸籍に登録されている順番に氏名と出生日や父母の氏名、続柄や婚姻歴が記載されるのです。
氏名の欄に×印がついている人は、結婚や死亡などで除籍されたことを意味しています。戸籍が改製されると、×印がついている人の情報は転記されないため、結婚後の氏名で作成された戸籍謄本を調査することで追跡が可能です。
昭和の戸籍改製(昭和32年の法務省令)による改製原戸籍謄本
昭和の改製原戸籍も、構成そのものは平成の改製原戸籍とあまり変わりません。異なる点としては、「戸主」に関する記載がある点が挙げられます。まず本籍と前戸主の記載があり、その後で戸主の情報が記載されています。
また、昭和の改製原戸籍は家族の単位が「家」なので戸主の妹の戸籍に関する情報も記載されているのが特徴的です。この見本では妹の氏名欄に×印がついており、結婚によって戸籍から除籍されたのがわかります。その次に妻子の情報が出生順に記載されていきます。
除籍謄本の見本と見方
除籍謄本は戸籍に記載されている全員が結婚や死亡によって除籍されたことを証明する書類です。役所では除籍された戸籍も保管期間が過ぎるまでは除籍謄本も保管しているため、窓口で申請すれば取得が可能です。1枚目の右上には「除籍」と題字されており、内容については戸籍謄本と同じく本籍地や両親の氏名、続柄が記載されています。
改製原戸籍謄本に関するよくある疑問
改製原戸籍謄本は相続以外の場面で使用することが少ないため、様々な疑問を持つ場合があるでしょう。ここでは、改製原戸籍に関してよくある疑問とその回答を紹介していきます。
改製原戸籍謄本の有効期限は?
改製原戸籍謄本自体に有効期限はありません。改製原戸籍はその性質上、いつ取得しても内容が変動するものではないため、有効期限を設ける必要性が薄いことが理由と考えられます。提出先によっては発行から3ヶ月以内、6ヶ月以内と期間を指定してくる場合があります。ただし相続に関する手続きについては金融機関の名義変更を除けば概ね有効期限の制限はありません。
なお、相続税の申告については「被相続人の死亡から10日を経過した日以後に作成されたもの」という条件があるため注意が必要です。
災害や戦争で戸籍が消失してしまった場合は?
平成の戸籍改製前は戸籍を全て紙で保管していたため、災害や戦争といった理由で戸籍が消失してしまった可能性があります。
関東大震災や東日本大震災など、役所が消失したり津波で戸籍が消失したりするケースや、空襲によって役所が焼失し、戸籍が消失してしまった事例もあります。平成の戸籍改製後のデータはコンピュータ化されているので再製が可能ですが、紙の戸籍の場合には再製が難しいため、「戸籍を廃棄した証明書」によって代替します。
この証明書には戸籍を廃棄した理由も記載されており、災害や戦災といった止むを得ない理由によって戸籍が存在しないことを証明できます。なお、この証明書の名称は市区町村によって異なり、「戸籍を廃棄したことを証明する書類」や「廃棄証明書」など、様々な名称がつけられているため、取得する役所で確認しましょう。
改製原戸籍の附票とは?
戸籍の附票とは、戸籍と住民票の情報を一致させるための書類で、その戸籍が改製や除籍されるまでの住所履歴を記録し続けます。戸籍が改製された場合は改製原戸籍の附票として保管されており、相続登記においては登記簿上の住所と住民票の附票に記載された住所が異なる場合に使用されます。
改製原戸籍の附票の保管期限は5年なので、それ以上前の附票を求められた場合には別の書類で代替できないか確認しましょう。
改製原戸籍謄本はコピーでも大丈夫?
これまで、改製原戸籍謄本を使用する場合には謄本を用いることが原則とされていましたが、相続税申告に関してはコピーが認められるようになりました。戸籍謄本も同様にコピーが認められるため、原本を取り寄せる手間を省くことができ、負担軽減につながります。
また、平成29年から「法定相続情報証明制度」という制度も始まっています。戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本と相続人となる人の関係図を表した「法定相続情報一覧図」を法務局に提出することで、認証文が付された法定相続情報一覧図の写しが無料で交付されます。この法定相続情報一覧図の写しは戸籍謄本の代わりとして相続手続きで利用できるので、手続きの度に大量の戸籍謄本を提出する手間が省けます。
相続手続きは専門家に相談可能
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得するのは簡単ではありません。明治5年に戸籍制度がスタートしてから、これまで5回(戸籍をコンピュータ化していない地方公共団体は4回)の戸籍改製が行われたため、平成の戸籍改製、昭和の戸籍改製以前の戸籍を取得する場合、さらに難易度が上がります。
特に昭和の戸籍改製以前の戸籍は手書きの場合が多く、読解することが難しいため、文字の意味が理解できず原戸籍を揃えられない可能性があります。改製原戸籍の取得は手間がかかることが多いため、負担を減らして確実に原戸籍を入手したい場合には、専門家に相談するのも一つの方法です。
相続は様々な手続きや予期せぬトラブルが発生するため、専門家に任せられる点は任せ、負担を減らした状態で臨むことをおすすめします。
この記事を監修した弁護士からのコメント
石尾理恵弁護士
相続では、預貯金の引き出し、相続税の申告、不動産の相続登記、株式等の名義変更、相続放棄など様々な場面で戸籍謄本の提出が求められます。また、被相続人が出生から死亡までの戸籍謄本を入手することは、何通も戸籍を取り寄せなければならないことが多く、複雑で時間がかかる作業であるため、予想以上に大変だったという方も多いのではないでしょうか。特に、孫などが相続人となる「代襲相続」や相続が開始後、遺産分割協議前に相新たな相続が発生した「数次相続」、兄弟姉妹が法定相続人の場合などは、より相続人の把握と戸籍の取得に手間がかかり、はじめから専門家に頼んだ方が良かったと後悔する場合もあります。
また、原戸籍の場合は、手書きであるため読解することが大変な場合もあります。
なお、現在では一旦、戸籍謄本を収集すれば、その後は「法定相続情報証明制度」を利用することで、相続手続の際に、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなりましたので、相続手続の際には、「法定相続情報証明制度」も活用されると良いです。
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