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夫婦間のお金のやり取りで贈与税がかかることも!贈与税がかかるケース・かからないケースを解説

最終更新日: 2024年06月28日

「夫婦間で贈与税はかかるの?」「夫婦間でどんなやり取りが贈与税の対象になる?」「そもそも贈与税はいくらからかかるの?」といった疑問やお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

110万円以下のお金の受け渡しであれば贈与税はかかりません。しかし、高額なプレゼントや不動産の名義人・返済者によっては、贈与税の対象となることがあります。

夫婦間でも贈与税がかかってしまうケースと、かからないケースについてわかりやすく解説します。本記事を読めば夫婦間であっても安心してお金のやり取りができるようになるでしょう。

この記事を監修した税理士

風間公認会計士事務所 - 東京都品川区南品川

 

夫婦間で贈与税がかからないケース【110万円以下の贈与・生活費・共通口座等】

夫婦間 税金かからないケース
家族の生活費に贈与税はかからない!

夫婦間のお金の受け渡しや預金管理をする場合、以下のケースに当てはまれば税金はかかりません。

  • 夫婦間の110万円以下の贈与
  • 生活費・教育費の受け渡し
  • 夫婦の共通口座での資金管理
  • 離婚後に夫婦で財産を分ける
  • 夫婦間のお金の貸し借り

婚姻関係はもちろんのこと、内縁でも贈与税の規定では同じ扱いになります。内縁の場合でも扶養義務があることに変わりないからです。

つまり婚姻関係であっても内縁関係であっても、事実上の夫婦であれば同じルールが適用されます。

夫婦間の110万円以下の贈与

1月1日~12月31日までの1年間の贈与が110万円以下であれば非課税となります。

贈与税の計算は贈与を受けた財産の金額自体に税率をかけるのではなく、基礎控除額110万円を引いた上で税率をかけます。

夫婦間で何かをあげた場合だけでなく、両親からもらったものも含めて贈与税額を計算します。

1年間で贈与を受けた財産の合計額が課税対象額となるので、他にも贈与を受ける時のことを考慮しつつ、基礎控除額110万円以下になるようにしましょう。

生活費・教育費の受け渡し

生活費・教育費を夫婦間で受け渡しても贈与税の対象になりません。国税庁でも下記のように定義されています。

生活費として夫の給料から毎月20万円(年間120万円)を妻に渡していても、贈与税の課税対象にはなりません。

【贈与税がかからない生活費・教育費】

2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

引用:国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」

生活費は日常生活を送るのに必要な費用で、教育費は被扶養者(子や孫)の教育上必要な費用を指します。

国税庁が提示している「通常必要と認められるもの」とは、「常識的な範囲で必要なもの」ということです。難しく考える必要はなく、常識の範囲であれば生活費・教育費としてみなされます。

生活費になるものの例
  • 生活費(食費や日用品代、家賃や水道光熱費など)
  • 医療費
  • 結婚式の費用
  • 婚約指輪代
  • 出産時の検査・検診、入院費など
  • 車の購入費用
教育費になるものの例
  • 学費(教材費や通学費など)
  • 塾の授業料
  • 習い事にかかるお金
  • 入学料・受験料
  • 留学費用

ここで気を付けるべきポイントは車の購入費用です。夫婦の片方が車を購入して、配偶者が使うケースは日常に必要なものとして生活費に該当します。

一方で、既に車を持っているにも関わらず配偶者に高級車をプレゼントする場合は、日常生活で不要と判断されて贈与税の対象となることもあるので注意が必要です。

夫婦の共通口座での預金管理

夫婦共通口座 非課税

夫婦の共通口座を作って生活費を共同で管理するケースは、通常の日常生活に必要な費用の管理を夫婦間で共有するだけなので贈与税はかかりません。

ただし、日常生活に必要な範囲を超える高額な資金を夫婦間でやり取りすると贈与税がかかるので注意が必要です。

例えば1ヵ月の生活費は20万円で十分であるにも関わらず、毎月100万円を夫が妻に渡していたとします。

その場合、生活費として使わずに余った分のお金が贈与としてみなされ、贈与税の対象になる可能性があります。

夫婦それぞれが個別に管理している預金口座から、共通口座に高額な資金を振り込むと贈与税がかかることもあるので気を付けましょう。

離婚後に夫婦で財産を分ける

夫婦が離婚した後の財産分与や慰謝料は贈与とみなされません。110万円を超える受け渡しであっても、贈与税の対象外です。

しかし、明らかに偏って財産を分ける、課税を逃れるためだと判断された場合は贈与とみなされる可能性もあります。

夫婦間のお金の貸し借り

夫婦の間で借金をする場合は贈与ではないので贈与税の課税対象ではありません。

しかし夫婦間でやり取りしている資金が借金という名目であっても、返すつもりがなく贈与と見なされると贈与税が課される可能性があります。

返済期間の定めがない借金や金額が高額な借金は、当初から返済するつもりがなく実質的な贈与と見なされるリスクが高いので注意が必要です。

後々、税務署から指摘を受けて贈与税を課されないためにも、夫婦間で借金をする場合は金銭消費貸借契約書を作成し、借金であることの証拠を示せるようにしておきましょう。

夫婦間でも贈与税がかかるケース【高額プレゼント・へそくり・保険金等】

夫婦 贈与税がかかってしまうケース
110万円を超えるプレゼントは贈与税の対象に!

夫婦間でもプレゼントや保険金の受取で贈与税がかかるケースがあります。代表的なケースには次のようなものが挙げられます。

  • 110万円を超える高額なプレゼント
  • へそくりで金融商品の購入
  • 保険契約者・被保険者・保険金受取人が異なる
  • 夫婦間の高額の口座移動

贈与税の課税対象となった場合には、贈与受け取りの翌年年2月1日~3月15日の間に相続税の申告・納付を完了させましょう。

110万円を超える高額なプレゼント

宝石や高級時計、高級車など高額な資産をプレゼントする場合、基礎控除額110万円を超える高額な贈与には贈与税がかかります。

なお、誕生日に渡すような通常のプレゼントであれば贈与税を気にする必要はありません。国税庁では以下のように規定されています。

8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

引用:国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」

高級品のプレゼントは日常生活に必要な生活費として認められにくいので、せっかくのプレゼントに贈与税を払わないためにも110万円に抑えるとよいでしょう。

へそくりで金融商品の購入

へそくり 贈与税がかかることも

配偶者からもらった生活費の一部を貯金する分には贈与税がかかりませんが、そのお金で株や金融資産を購入すると贈与税の対象となります。

生活費の名目で夫婦間で渡したお金を貯金して金融商品を購入した場合でも、名目上は生活費だからという理由で贈与税が非課税になるわけではありません。

株式などの金融商品の購入資金を自分で負担せずに他人が支払うことは実質的な贈与に該当します。贈与税の課税の有無は贈与された資金が実際に何に使われたかで判断されるのです。

その購入資金が贈与税の基礎控除額である110万円を超えると税務署への申告手続きが必要です。

保険契約者・被保険者・保険受取人が異なる

保険契約者・被保険者・保険金受取人が全て異なる契約では、贈与税がかかります。

保険料を負担する保険契約者と受取人が異なると、保険金の受取が贈与とみなされるのです。

例えば、夫が契約者として保険料を支払い、被保険者の親が亡くなったときに保険金を妻が受け取るような契約が該当します。

なお、所得税がかかるのは契約者と保険金受取人が同じ契約、相続税がかかるのは契約者と被保険者が同じで保険金受取人が異なる契約です。

そのため契約者を夫・保険金受取人を妻として夫婦が保険契約に加入する場合でも、被保険者が誰かによって死亡保険金を受け取る妻にかかる税金が贈与税なのか相続税なのかが変わります。

関連記事:死亡保険金にも相続税がかかる?【税理士監修記事】|ミツモア

夫婦間での高額の口座移動

基本的に生活費の送金や口座資金移動は贈与税の対象外ですが、数百万・数千万単位の移動は贈与とみなされ課税対象になる可能性もあります。

税務署は銀行口座の履歴を調べることができるので、巨額の資金移動があれば疑われる可能性が高いです。

生活に必要な費用であれば問題ないため、疑われて調査が入ったときのために、「何に使ったか」証明できるものを準備しておくと良いでしょう。

贈与に該当するかどうかは税務署が判断するので、正しい答えはありません。贈与として課税対象になるのか気になる場合は、税務署や税理士に相談してみるのも良いでしょう。

不動産購入時は名義人に注意!住宅ローン返済に贈与税がかかることも

不動産購入時は名義人に注意
名義人と返済人が違うと税金がかかることも!

多くの人が持っている、もしくは購入を夢見ているマイホームですが、名義人・返済者によっては贈与税が課せられてしまう可能性もあります。

住宅の名義人と返済者が同一であれば、贈与税はかかりません。しかし、名義人が異なると住宅を譲り受けたと見なされ、贈与の対象になってしまうのです。

念願のマイホーム購入の際、税金で多くのお金が持っていかれないためにも贈与税について正しく理解しておきましょう。

名義人以外による住宅ローンの返済は贈与税の対象

不動産の名義人(持ち主)がローンを返済せず、他の人が返済金を支払う場合、贈与扱いで課税対象となります。

例えば住宅ローンを名義人の夫ではなく妻が返済した場合、夫婦間での贈与とみなされるのです。このケースでは妻の年間返済額を110万円以内に抑えて贈与税が生じないよう工夫しましょう。

住宅ローンの繰り上げ返済を行う場合も同様です。共働きしている夫婦それぞれの退職金を充てて返済すると、名義人ではない妻の分は贈与税の対象となるため注意が必要です。

また、住宅の名義人が夫であるにもかかわらず、妻が頭金を支払ったとしても贈与扱いとなる点も知っておくとよいでしょう。

つまりは名義人以外の人が住宅資金を支払った場合、110万円を超える金額分は全て贈与税の対象となるのです。

【共同名義の不動産】持分割合で贈与税がかかるかを判断

不動産購入時は名義人に注意 ローン返済で税金がかかることも

夫婦で資金を出し合って不動産を購入して共同名義で不動産の登記を行うケースでは、持分割合によって贈与税がかかるかが決まります。

持分割合とは不動産をどれだけ所有しているのか所有権の割合を表すものです。

例えば夫婦でそれぞれ2,000万円を出資して4,000万円の土地を購入した場合、出資比率である1/2ずつに合わせて持分割合も1/2ずつで登記すれば問題ありません。

しかし、仮に持分割合を夫1/4、妻3/4にした場合に、妻は2,000万円出資して3,000万円分の所有権を手にしたことになり差額の1,000万円に贈与税がかかります。

出資した金額の割合と持分割合が異なっていると、その差額が贈与と見なされて贈与税がかかってしまうのです。

夫婦間での実質的な贈与と見なされて贈与税が課税されないためにも、出資割合と持分割合の整合性に注意しながら登記を行うようにして下さい。

【不動産の名義変更】新しい名義人は住宅を譲渡されたと見なされる

住宅の名義変更を行うと新たな名義人は無償で住宅を手に入れることになり、実質的な贈与にあたるので贈与税がかかります。

一般的な財産の贈与に比べて、住宅という高額資産の贈与になるので注意が必要です。

贈与税も高額になって納税資金の準備に困ることも考えられるので、夫婦間で住宅の名義変更を行う場合は贈与税の納税資金準備の問題が生じないかなど慎重に検討するようにして下さい。

「贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)」を使えば贈与税節税につながる

贈与税の配偶者控除とは

高額な資産のやりとりだと夫婦間でも贈与税がかかるケースがありますが、贈与税の配偶者控除を使うことで贈与税がかからずに済むケースもあります。

一定の要件を満たす場合に夫婦間の贈与で使える制度で、基礎控除と合わせれば最大で2,110万円の控除が受けられるんです。

贈与税の配偶者控除で最大2,110万円の控除が受けられる

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合に、最高2,000万円まで控除できる特例制度です。

基礎控除額110万円とは別に2,000万円まで控除できるので、最大2,110万円の夫婦間の贈与が非課税になります。

控除を受けるための要件

贈与税の配偶者控除を利用するには、次の要件をすべて満たしていなければなりません。

【贈与税の配偶者控除の要件】

  • 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
  • 配偶者から贈与された財産が「居住用不動産」または「居住用不動産を取得するための金銭」であること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでその後も引き続き住む見込みであること

また、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与について一生に一度しか適用できないので、既に使ったことがある場合は利用できません。

参考:No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁

控除を受けるための手続き

贈与税の配偶者控除を利用する場合は、贈与を受けた年の翌年2/1~3/15に申告手続きを行います。

【贈与税の申告に必要な書類】

  • 贈与税の申告書
  • 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
  • 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
  • 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの

以上の書類を用意して、期限内に所轄の税務署に提出しましょう。

贈与税の配偶者控除のデメリット

夫婦間での不動産の贈与が2,000万円も非課税になると聞くとお得に聞こえますが、次のようなデメリットも存在します。

  • 相続税の配偶者控除が受けられない
  • 小規模宅地等の特例が使えない
  • 贈与税以外の税金がかかる

相続税の配偶者控除が受けられない

相続税の配偶者控除は、配偶者が遺産を相続する場合に1億6,000万円の遺産まで相続税がかからず非課税になる制度です。

生前に贈与税の配偶者控除を受けた場合、相続時に相続税の配偶者控除を受けることができません。

生前贈与ではなく相続による場合でも、相続税の配偶者控除で税負担は大幅に軽減できるのです。

贈与税の配偶者控除より最大8倍も大きい額を控除できるのが相続税の配偶者控除です。このことを知らず損しないように、もう一度生前贈与か相続かを検討してみるとよいでしょう。

小規模宅地等の特例が使えない

小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす土地の価格を50%または80%減額してから課税価格に加えて相続税を計算する特例制度です。

節税効果が非常に大きい制度ですが、生前に贈与済の土地には当特例制度は適されません。

1億円の土地を相続したとします。この場合に小規模宅地等の特例を使えば、土地代の80%が減額され、課税されるのは20%の2,000万円のみです。

贈与税の配偶者控除を超える贈与で、小規模宅地等の特例制度による節税効果のほうが大きい場合は、相続によって配偶者に土地を渡したほうが税金面で有利な可能性があります。

参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁

贈与税以外の税金がかかる

生前に不動産を配偶者に贈与してしまうと、相続で渡す場合に比べて不動産取得税と登録免許税が高くなる点もデメリットの1つです。

贈与税の配偶者控除によって贈与税の負担は確かに軽減されますが、不動産関連の税負担は逆に増えてしまいます。

税率を比較すると相続では不動産取得税が非課税、登録免許税が0.4%なのに対して贈与では不動産取得税が3%、登録免許税が2%です。

不動産取得税や登録免許税の税額は税率をかける固定資産税評価額の額にもよりますが、かなり高額になることもあるので事前に税額を確認してみるとよいでしょう。

贈与税の計算方法と税率

贈与税は贈与を受けた人にかかる税金

贈与とは財産を無償で渡す行為で「贈与契約」の一種です。そして贈与の際、贈与を受けた人に対して課される税金が贈与税です。

贈与税額はどのように計算するのか、具体例を用いて紹介します。

贈与税額の算出

贈与税の課税方式には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類あり、多くの人に適用される暦年課税では次のように税額を計算します。

贈与税の税額 = {(1年間に贈与された財産の価格) – 110万円} × 税率 -控除額

年末年始の贈答や祝物、香典などの一部の非課税財産を除いて、1/1~12/31の1年間に贈与された財産の価格を合計して税額を算出します。

なお、贈与税の課税対象になるのは個人から受けた贈与で、法人から受けた贈与は所得税の対象なので贈与税はかかりません。

贈与税率と計算例

贈与税の税率には「一般税率」と「特例税率」の2種類があります。

1月1日時点で20歳以上の直系卑属(子や孫など)に対して両親や祖父母が贈与する場合に適用される税率が特例税率で、それ以外の贈与に適用される税率が一般税率です。

【贈与税の一般税率】

贈与税の一般税率
出典:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率」

【贈与税の特例税率】

贈与税の特例税率
出典:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率」

例えば、一般税率が適用されるケースで500万円の贈与を受けたとします。この場合は税率20%で、控除額25万円なので贈与税額は次のように求めまられす。

贈与税の税額 = (500万円 – 110万円) × 20% – 25万円 =53万円

夫婦間の贈与税は税務署にばれる?申告漏れでペナルティが課されることも

夫婦間の贈与は税務署にばれるのか?
(画像提供:PIXTA)

贈与を行った時点ではバレる可能性は低いですが、相続が起きた時に税務署にし指摘を受けることがあります。

財産の相続時に過去10年分の銀行預金の情報がチェックされるので、配偶者が亡くなって税務署が相続財産を確認する際に過去の入出金履歴でバレることがあるのです。

税務署からの指摘を受けた際には以下のようなペナルティが発生する場合があります。

【贈与税の申告漏れによるペナルティ】

無申告加算税 「本来納める贈与税額+無申告加算税」が課せられる

※無申告加算税=納める贈与税額の5~20%

過少申告加算税 「追加納税額+過少申告加算税」が課せられる

※過少申告加算税=期限内に申告した額を基準に5~15%

重加算税 「本来納める贈与税額+重加算税」または「追加納税額+重加算税」が課せられる

※重加算税=納める贈与税額または追加納税額の35~50%

延滞税 納付期限が過ぎた分の税金(利息)が課せられる

※納付期限から2か月以内だと2.4%、2ヵ月超だと8.7%の利息

贈与が課税対象だと知っていながら申告をしないのはもちろんですが、知らなくて申告をしなかった場合も脱税行為となります。

その場合は本来払うべき税額より大きな額を罰金として払うことになるので、家計の大きな損失なります。

多額の贈与を受けたときは、贈与税の納税義務があるのかをまず確認したうえで適切な対処をとるようにしましょう。

監修税理士からのコメント

風間公認会計士事務所 - 東京都品川区南品川

配偶者との間で、金銭等の受け渡しをした場合でも、通常は税金が発生することはありませんが、高額な金額となってくる場合には、税金が発生する可能性を意識しておく必要があります。高額な資産の受け渡しをする予定がある場合には、どのような税金が発生するか、またその種類によりどの程度の税金が想定されるのかなど、事後では訂正できないこともありますので、事前にある程度の知識は持たれることをおすすめいたします。

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この記事の監修税理士

風間公認会計士事務所 - 東京都品川区南品川

風間優作(かざまゆうさく) 1985年千葉県銚子市出身。兵庫県立大学大院卒業。 上場会社経理部にて一般経理実務を経験した後、Big4監査法人及び税理士法人にて、公認会計士・税理士としての実務を経験し独立開業を果たす。現在は会計監査やIPO実務だけではなく、個人・法人税務からM&Aや事業承継に係る税務業務まで幅広く対応している。