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1億6000万円まで無税に!相続税の「配偶者控除」とは【税理士監修】

最終更新日: 2022年12月19日

配偶者が相続した遺産が最低でも1億6000万円まで無税になる、「相続税の配偶者控除」には非常に大きな節税効果があります。しかし、短期的な節税効果だけに目を向けていると思わぬ落とし穴が存在することも事実です。今回は、大きな節税効果のある相続税の配偶者控除について詳しく確認し、隠された意外なデメリットまで分かりやすく解説します。

相続税の配偶者控除とは?制度の概要と要件

画像提供:KPG-Payless/Shutterstock.com

相続税の配偶者控除とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者にかかる相続税額を大幅に減額できる制度です。ただし、制度の適用を受けるためには一定の要件があり、所定の手続きを行わなければなりません。ここからは、相続税の配偶者控除についての基礎的な知識、要件や手続き、具体的な計算例まで確認してみましょう。

相続税の基礎控除とは

相続税の配偶者控除を確認する前に、まずは相続税の基礎控除について確認してみましょう。この基礎控除は所得税にもある制度で、税金の計算をする際に全ての人が課税対象から一定額を控除して税金を少なくできる制度です。相続税においては、相続税の申告が必要かどうかを判断する基準になります。具体的には、以下の計算式で基礎控除額を計算することができます。

基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば、両親と子供2人の4人家族で父親が亡くなった場合には、法定相続人が母親(配偶者)と子供2人の合計3人となるため、基礎控除額は以下のように計算します。

基礎控除額=3000万円+(600万円×3人)=4800万円

この場合、相続税の課税対象となる遺産の総額が基礎控除額である4800万円以下であれば、相続税の申告は必要ありません。逆に4800万円を超えると相続税の申告が必要となり、申告書の提出と納付税額がある場合には相続税を納付しなければなりません。

2億4800万円の財産を相続する場合は、以下のように2億円に対して相続税が課税されます。

【基礎控除のイメージ】

相続税の基礎控除額の計算方法

相続税の配偶者控除とは

相続税の配偶者控除とは、被相続人の配偶者に対する相続税を大幅に軽減できる制度で、正式名称は「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。この制度は、被相続人の財産形成には配偶者の貢献による部分が大きく、相続税を課すことで配偶者のその後の生活が困らないように設けられました。また、一般の夫婦は年齢が近いことも多く、配偶者の死亡により一度課税された財産が短期間で二度課税されることを防ぐ制度でもあります。

具体的な内容を説明していきましょう。相続税の配偶者控除は、相続人である配偶者の相続する課税対象の遺産が下記の①または②の大きい方の金額まで相続税がかからない制度です。

 ①1億6000万円

 ②配偶者の法定相続分相当額

②配偶者の法定相続分相当額とは、民法900条に定められた法定相続割合に応じて計算される金額です。少し分かりにくいので、以下の例で確認してみましょう。

【例1】夫が亡くなり総額5億円を妻と夫婦の間の実の子供2人の計3人で相続する場合

この場合の法定相続人は配偶者である妻と子供2人で、法定相続割合は以下の通りです。

  • 妻:1/2
  • 子供2人:1/2(それぞれの子供の相続割合は1/2×1/2=1/4)

この割合を課税対象となる遺産の総額5億円に掛けるとそれぞれの法定相続分相当額が計算できます。

  • 妻:5億円×1/2=2億5000万円
  • 子供:5億円×1/4=1億2500万円(二人で2億5000万円)

この例では配偶者である妻の法定相続分相当額②が2億5000万円となるので、

①1億6000万円 < ②2億5000万円

となり、2億5000万までの課税対象となる遺産を相続しても、相続税がかかりません。

配偶者控除を受けるための要件と手続き

配偶者控除を受けるための要件は以下の3点です。

  1. 法律上の配偶者であること
    婚姻届けを役所に提出した戸籍上の配偶者でなければなりません。内縁関係は不可です。
  2. 相続税の申告期限までに遺産の分割が完了していること
    遺産の分割が完了していない場合、配偶者控除を受けることはできません。しかし、相続税の申告期限(※1)までに「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付して提出することで、申告期限から3年以内に分割が完了した場合は配偶者控除を受けることが可能です。
  3. 相続税の申告書に配偶者控除を受ける旨を記載して提出すること
    具体的には、相続税申告書の第5表に「配偶者の税額軽減額の計算書」という計算書があるので、この表に必要事項を記載して提出します。配偶者控除を適用して最終的な相続税額が0円になる場合も必ず申告書の提出が必要になります。※1申告期限:相続税の申告は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。

また、配偶者控除を受けるための手続きとして、申告期限までに必要事項を記載した相続税の申告書を税務署に提出しなければなりません。そして、配偶者控除を受けるには、申告書以外の他に以下の書類の提出も必要です。

  1. 被相続人の戸籍謄本(全ての相続人を明らかにするため)
  2. 遺言書または遺産分割協議書(遺産の分割が完了していることを確認するため)
  3. 遺産分割協議書を提出する場合はそこに押印された相続人全ての印鑑証明書
  4. 申告期限後3年以内の分割見込書(遺産の分割が完了していない場合に提出します)

相続税の申告期限までに遺産の分割が完了している場合には、上記書類1~3を添付資料として提出し、完了していない場合は1と4を提出します。4を提出した場合は、遺産の分割協議が完了した翌日から4か月以内に更正の請求を行えば、配偶者控除を受けることができます。

配偶者控除の計算例

それでは具体例を挙げて、相続税の配偶者控除を適用した計算例を確認してみましょう。

【例2】

  • A:夫(亡くなった被相続人)
  • B:妻(Aの戸籍上の配偶者)
  • C:長男(AとBの子)
  • D:長女(AとBの子)
  • 遺産総額:5億円

この5億円を法定相続人が法定相続分を相続すると仮定し、配偶者控除を適用した場合の相続税額を計算します。

① 基礎控除額

このケースでは妻Bと長男C、長女Dの3人が法定相続人となります。

基礎控除額=3000万円+(600万円×3人)=4800万円

② 課税遺産総額(相続税のかかる遺産総額)

課税遺産総額=5億円-4800万円(基礎控除額)=4億5200万円

③ B~Dの取得金額(課税遺産額)

課税遺産総額を、各相続人の法定相続割合(B:1/2 C:1/4 D:1/4)で計算し、各人の取得金額を算出します。

  • B:4億5200万円×法定相続分1/2=2億2600万円
  • C:4億5200万円×法定相続分1/4=1億1300万円
  • D:4億5200万円×法定相続分1/4=1億1300万円

④ 各相続人の相続税額

③の金額に下表の税率をかけた後に控除額を引いて計算します。

出典:国税庁HP

B~Dに上表の税率および控除額を当てはめると、以下の通りです。

  • B:2億2600万円×税率45%-控除額2700万円=7470万円
  • C:1億1300万円×税率40%-控除額1700万円=2820万円
  • D:1億1300万円×税率40%-控除額1700万円=2820万円

⑤ 仮の相続税総額を計算

上記④で求めたそれぞれの相続税額を合算します。

B7470万円+C2820万円+D2820万円=1億3110万円

⑥ 各人の相続税額を計算

上記⑤で求めた相続税総額に、各相続人の分割割合(この例では法定相続割合)をかけて相続税額を求めます。

  • B:1億3110万円×1/2=6555万円
  • C:1億3110万円×1/4=3277.5万円
  • D:1億3110万円×1/4=3277.5万円

⑦ 配偶者控除をした場合の相続税合計額

ここまで多くの計算を経てきましたが、ここでようやく本題の配偶者控除額の話題になります。

Bの税額は1億6千万円を超えていないため、配偶者控除によって0円となり、CとDに関しては⑥の計算結果がそのまま相続税額になります。

【各相続人の相続税額】

  • B :0円 ※配偶者控除を適用
  • C :3277.5万円
  • D :3277.5万円

3人の合計相続税額は6555万円です。配偶者控除を受ける前の税額は1億3110万円でしたから、6555万円の節税になりました。

ここまで税理士先生の監修を受けながら配偶者控除の計算方法を説明してきましたが、大変難しい内容だったのではないでしょうか。計算でポイントとなるのは、法定相続割合で相続したものと仮定して相続税の総額を計算することです。そこから相続人の分割割合に応じて、それぞれの相続税額を計算します。そのため、遺産の分割が決まっていない場合には⑥以降の計算が行えないので配偶者控除も適用できないという理屈です。

申告期限後に配偶者控除を申請する方法

相続税の申告期限を過ぎてしまった場合でも、「期限後申告」によって配偶者控除の適用を受けることは可能です。例えば、配偶者控除を適用して相続税額が0円となる場合、税務署への申告書提出を失念していたとしても、期限後に相続税の申告書を提出することで配偶者控除の適用を受けることができます。

ただし注意しなければならないのが、配偶者控除を適用しても相続税の納税が必要な財産がある場合、期限後申告をしても延滞税が発生することです。相続税額が0円の場合には延滞税等のペナルティは発生しないので安心してください。また、自主的に期限後申告をする前に税務調査を受けた場合には、配偶者控除の適用が認められないこともあるので同様に注意が必要です。

配偶者控除の意外なデメリットとは

相続税の配偶者控除には大きな節税効果があることを説明してきました。しかし、この配偶者控除には意外なデメリットも存在します。目先の節税効果だけを重視していると、将来大きな損失が発生することも考えられます。デメリットについてもしっかり把握しておきましょう。

画像提供:Ground Picture/Shutterstock.com

配偶者控除によって二次相続が高くなることも

続税の配偶者控除におけるデメリットは、二次相続も含めた最終的な相続税額が高くなる場合もあることです。これは、配偶者控除を適用した相続人が亡くなった後の相続(二次相続)で高い相続税が発生し、最初の相続(一次相続)と二次相続の合計税額が高くなることが原因です。このようなデメリットが発生する主な理由には以下のことが挙げられます。

  • 相続税が超過累進税率(課税対象の遺産が増えるほど高くなる税率)を採用しているため
  • 二次相続時に基礎控除の人数が減るため

相続税は課税対象となる遺産が増えるほど税率が高くなるので、一次相続時に配偶者控除を適用することで二次相続時に高い税率で相続税が課されることがあります。また、二次相続では一次相続で基礎控除の人数に入っていた配偶者が単純に減る計算となるので、基礎控除額が少なくなることも原因として挙げられます。それでは、具体的な計算例でこのデメリットを確認してみましょう。

計算例

【ケースⅠ:配偶者控除をフル活用した場合】

  • A:夫(一次相続の被相続人)
  • B:妻(二次相続の被相続人)
  • C:長男(AとBの実の子供)
  • D:長女(AとBの実の子供)

例2と同じ状況で計算してみます。夫が亡くなった一次相続のとき、相続税の課税対象となる遺産の総額は5億円で、法定相続人はB、C、Dの3人です。便宜上、二次相続時にもその遺産の総額は増減しないものと仮定し、二次相続のときの法定相続人はCとDの2人とします。

例2と同様に以下の金額で遺産を分割した場合。

  • B:2億5000万円(分割割合50%)
  • C:1億2500万円(分割割合25%)
  • D:1億2500万円(分割割合25%)

一次相続時の相続税額は例2の計算で求めた通りです。6555万円 …(1)

(二次相続の相続税計算)

  1. 基礎控除額=3000万円+(600万円×2人)=4200万円
  2. 課税遺産総額=Bの相続遺産2億5000万円-4200万円=2億800万円
  3. 課税遺産総額を、各相続人の法定相続割合で分配

子C&Dが相続する遺産総額は以下の通りです。

  • C:2億800万円×1/2=1億400万円
  • D:2億800万円×1/2=1億400万円

そして、それぞれの遺産額に税率をかけて、相続税額を算出します。

  • C:1億400万円×40%-1700万円=2460万円
  • D:1億400万円×40%-1700万円=2460万円

⑤ 仮の相続税の総額

C2460万円+D2460万円=4920万円

配偶者控除等はないので、⑤の総額が二次相続の相続税総額となります。

ケースⅠの相続税総額=11475万円(6555万円+4920万円)

【ケースⅡ:一次相続時に配偶者控除を最大限活用しない場合】

次に、一次相続の際に配偶者控除をフル活用せず、以下の割合で相続したケースを考えてみましょう。

  • B:2億円(分割割合40%)
  • C:1億5000万円(分割割合30%)
  • D:1億5000万円(分割割合30%)

計算は長くなるため省きますが、この場合のそれぞれの相続税額は以下の通りです。

  • 一次相続の相続税額=7866万円
  • 二次相続の相続税額=3340万円

ケースⅡの相続税総額=11206万円

そして、ケースⅠとⅡの相続税総額を比較するとこのようになります。

1億1475万円(配偶者控除フル活用)-1億1206万円(フル活用しない)=269万円

この二つのケースでは、配偶者控除を最大限活用したケースⅠの方が最終的に269万円多く納税することとなります。これは、配偶者控除を適用することにより一時相続の税額は少なくなりましたが、それ以上に二次相続の税額が多くなったことが原因です。つまり、配偶者控除を最大限活用することが必ずしも節税につながる訳ではありません。

『当事務所にも相続の相談時に配偶者控除について尋ねられることがございます。その際はまず、一次相続と二次相続を合計した、相続税の総額が最も低くなるシミュレーションを行います。その上で、依頼者様ごとの個別事情を加味した、最善の提案をするようにしています。』

配偶者控除を受けるか、慎重に検討を

相続税の配偶者控除を最大限に活用すると、長期的にはお得とはいえないケースもあることがお分かり頂けたかと思います。上記の例では相続した遺産が増減しないことを前提に計算しましたが、実際にはその後の生活により財産は増減します。二次相続のときに遺産総額が減っていれば相続税は減りますが、増えている場合はさらに大きな相続税を払う可能性もあるのです。つまり、配偶者控除の適用額や遺産の総額によってこの計算結果は常に変動するので、ケースバイケースでシミュレーションすることが重要なのです。

このように相続税の配偶者控除を受けることで、子供の世代に重い相続税負担が掛かることも現実的に考えられます。配偶者控除を受けるかどうかは慎重に検討を行ってください。

配偶者控除を受けるべき?手続きは?専門家に相談を

相続税の配偶者控除は大きな節税効果をもたらしますが、二次相続の税額が高くなるデメリットも常に考えなければなりません。このような状況の下、配偶者控除の適用を受けるかどうかの判断は非常に難しい問題です。ここからは、相続税の配偶者控除を受けるべきか、手続きはどのように行うと良いか、専門家はどのように活用できるのかを考えてみましょう。

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配偶者控除の適用要件・手続きは複雑

既にに説明した通り、配偶者控除を利用するには相続税の申告期限までに遺産の分割が完了していなければなりません。もし、申告期限後に適用を申請する場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告期限までに提出し、3年以内に遺産分割が完了した後に更正の請求という煩雑な手続きが必要になります。

しかし、申告書の作成は非常に難しく、申告書に添付する資料を漏れなく準備することも非常に時間のかかる作業となります。このように配偶者控除の適用を受けるためには、手間暇がかかることを念頭に置いておきましょう。

専門家なら最新の税務知識でサポートしてくれる

配偶者控除の適用を受けるかどうか判断するためには、専門家である税理士に相談することが一番の近道となります。控除を適用した方がお得になるのかを判断するには、状況に応じた細かいシミュレーションが必要となりますので、専門家の意見を聞いて最良の方法を選択できるのは大きなメリットです。もちろん、税理士に相談するには相応の費用も発生しますが、専門家の節税知識を活かすことでそれ以上の節税効果を得られるケースが多いのも事実です。また、相続税に関する法律は配偶者控除も含めて定期的に改正が行われています。直近では平成27年に基礎控除や税率などの大幅な改正が行われましたが、このような税制改正にも専門家は最新の税務知識でサポートしてくれる強みがあります。

配偶者控除以外にもさまざまな節税方法が

相続税においては、配偶者控除以外にも様々な節税方法があります。例えば、一般的によく用いられるのは複数回に分けての生前贈与によって、相続税の課税対象遺産の総額を減らす方法です。他にも、生命保険や不動産を活用した相続税の節税対策はよく利用されますが、これらは相続が発生する前(被相続人が亡くなる前)に準備をしておかなければなりません。相続が発生した後でも、相続財産の評価額を下げるテクニックなどを駆使して相続税額を減らすことは可能ですが、早めに相続対策を行った方がより大きな節税効果を得られる傾向にあります。相続税の節税対策を考えている方は、なるべく早いうちに、税理士などの専門家に相談するのが賢明な判断と言えるでしょう。

トラブルにならないようサポートしてくれる

相続は一生のうちに何度も起こるようなことではありません。そして、納税額が大きくなる可能性もあるだけに一つの判断ミスが大きな痛手となることも。このような局面では、専門家である税理士がサポートは非常に大きな支えとなります。また、相続を巡っては不要な親族間のトラブルを招くケースも非常に多いもの。第三者かつ専門家である税理士が介入することで、高い確率でトラブルを回避することが出来るのです。

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