相続で目にすることの多い「直系尊属(ちょっけいそんぞく)」と「直系卑属(ちょっけいひぞく)」という言葉。日常ではなかなか使うことが無いため、誰のことを指しているのかイマイチわからない方も多いのではないでしょうか。
「直系尊属や直系卑属とは何か?」について、図も活用しながらわかりやすく解説します。
直系尊属と直系卑属とは
直系尊属とは「直通する系統の親族で自分より前の世代の人」のことです。父母や祖父母、養父母などが該当します。叔父や叔母、配偶者の親や祖父母は含まれません。「親子関係で結ばれている自分より前の世代の人」が直系尊属にあたると考えるとわかりやすいです。
直系卑属とは「直通する系統の親族で自分より後の世代の人」のことを指します。子や孫などが該当し、養子も含まれます。兄弟や姉妹、甥(おい)や姪(めい)、子の配偶者は含まれません。「親子関係で結ばれている自分より後の世代の人」が直系卑属にあたります。
直系尊属とは「親子関係で結ばれている自分より前の世代の人」のこと
直系尊属とは、父母や祖父母といった「親子関係で結ばれている自分より前の世代の人」です。よりわかりやすく説明するため、「血族」「直系」「尊属」それぞれの意味を見ていきます。
【血族】
「血族」は血縁関係にあるすべての人です。実際に血のつながりがある「自然血族」と、法律上で血縁関係を認められた「法定血族(養子・養親など)」があります。相続・贈与時には、どちらのケースも同等の血族として扱われます。 【直系】 「直系」は祖父母・父母・自分・子・孫のように、縦のつながりで結ばれている血族です。対して兄弟姉妹・おじおばのように、縦のつながりから枝分かれした人との関係は傍系(ぼうけい)と呼ばれます。 【尊属】 「存続」は血縁関係にある上の世代すべての人です。直系・傍系を問わず、まとめて尊属になります。 |
以上を踏まえてあらためて定義すると、直系尊属とは「縦の関係でつながっている自分より上の世代」ということです。以下では具体的に、直系尊属にあたる血族関係をまとめました。
<直系尊属にあたる血族>
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これ以上の世代の血族も、法律上は直系尊属になります。
直系卑属とは「親子関係で結ばれている自分より後の世代の人」のこと
直系卑属とは「親子関係で結ばれている自分より後の世代の人」です。卑属は血縁関係上の下の世代すべての人を表します。具体的な直系卑属となる続柄は以下です。
<直系卑属に当たる血族>
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これより下の世代の血族も直系卑属です。「尊(ソン)」が上の世代、「卑(ヒ)」が下の世代と覚えておくといいでしょう。
傍系尊属・卑属とは
まず傍系とは、同じの祖先から分かれた上下関係でない別の系統を意味します。すなわち兄弟姉妹の関係です。兄弟姉妹の子どもである甥姪・親の兄弟姉妹である伯父伯母(叔父叔母)など、直系から枝分かれした人たちが傍系にあてはまります。
傍系尊属とは「上の世代の傍系」、傍系卑属とは「下の世代の傍系」です。以下でそれぞれに該当する血族をまとめました。
<傍系尊属にあたる血族>
<傍系卑属にあたる血族>
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ちなみに、兄弟姉妹やいとこ・はとこは同じ世代の扱いになるため、尊属にも卑属にも当てはまりません。ただの傍系血族になります。
姻族や親族とは
直系尊属・卑属と同じように出てきやすいのが、姻族(いんぞく)と親族という言葉です。姻族は「姻」という漢字の通り、婚姻を起因とした関係になります。
また、普段から何気なく使っている親族という言葉も、民法上で厳格に定義が決まっています。以下より姻族や親族、一親等や二親等などで使われる親等(しんとう)について見ていきましょう。
姻族とは
姻族とは、婚姻によって生じた親族関係を指します。いわゆる「義理の〇〇」「結婚相手の両親」「兄の奥さん」などです。姻族の関係は、配偶者と離婚すると自動的に解消されます。ただし、配偶者が亡くなったことによる離別の場合はそのまま姻族会計は継続します。自動消滅はしません。
もし関係を解消したいときは、市区町村役場に「姻族関係終了届」を提出します。(民法第728条第1項・第2項)
第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
(離縁による親族関係の終了)引用:e-Gov|民法
ちなみに姻族関係を終了しても、相続を放棄したことにはなりません。別途で相続放棄の手続をしない限り、相続人としての権利があれば残ります。
親族とは
親族とは、民法第725条にて規定されている「六親等内の血族」「配偶者」「三親等以内の親族」のことです。
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族引用:e-Gov|民法
親等とは「法的にどれくらい親族関係として近いのか」を表す単位です。この数値が1に近づくほど、自分に近い親戚ということになります。親等の数え方は単純で、基準になる人から順番に世代を辿っていきます(民法第726条にて規定)。
- 親や子は直接の血縁関係なので一親等
- 兄弟姉妹は親⇒兄弟姉妹(親の子)と2世代を辿るので二親等
- おじおばは、親⇒祖父祖母⇒おじおば(祖父母の子)と3世代辿るので三親等
上記を踏まえて、六親等までの血族を以下でまとめました(伯父伯母・叔父叔母はおじおばで統一)。
親等の単位 | 親戚関係 |
一親等 | 親・子(養子も同一に扱うと民法727条にて規定)・未婚でできた子との母子関係(父子関係は認知がある場合のみ) |
二親等 | 祖父母・兄弟姉妹・孫・異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹 |
三親等 | 曽祖父母・ひ孫・甥姪・おじおば |
四親等 | 高祖父母・ひいひい孫・いとこ・大おじ大おば(祖父母の兄弟姉妹) |
五親等 | いとこの子・父母のいとこ |
六親等 | はとこ・いとこの孫 |
もし子がいるときに離婚した場合も、子との一親等の関係はそのまま継続になります。
直系尊属と相続
直系尊属と直系卑属には、相続の範囲や扱いにおいて明確な違いが定められています。直系尊属は被相続人(財産を遺す人)と直系でつながっていることから、相続のときにも大きく関わってきます。
以下では直系尊属と相続の関係性を見ていきましょう。
相続人の範囲と順位
民法において、財産を相続できる法定相続人になれるのは「配偶者」と「一定の血族」のみと定められています。その一定の血族には優先順位が存在し、順位が高い血族を優先して法定相続人として認めます。
相続人となるのは常に「配偶者」と「優先順位が高い血族」です。
優先順位 | 血族 |
第1順位 | 子(養子含む)・代襲相続人 |
第2順位 | 直系尊属(両親・祖父母など) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
相続が発生したとき、上位順位の法定相続人の全員が死亡もしくは相続放棄している場合に、次の順位の血族に相続権が移ります。たとえば子がいなかったり既に全員亡くなっていたりするケースだと第2順位の血族が、子や直系尊属がいない場合は第3順位の血族が相続するという形です。
また優先順位によって、法定相続分(相続する財産の割合)も変化します。
優先順位 | 法定相続分 |
第1順位 | 配偶者1/2・血族1/2 |
第2順位 | 配偶者2/3・血族1/3 |
第3順位 | 配偶者3/4・血族1/4 |
配偶者は相続放棄しない限り、常に法定相続人です。もし配偶者以外の法定相続人が複数いるときは、法定相続分の財産をさらに人数で分けます。
遺産が6,000万円で相続人が4人(配偶者と子3人)だと、配偶者に3,000万円、子1に1,000万円、子2に1,000万円、子3に1,000万円です。指定相続分(遺言で相続の割合が指定されている)があるときは、法定相続分よりそちらが優先されます。
直系尊属が相続人となる場合
直系尊属の両親や祖父母が相続人になるのは、主に以下のパターンです。
- 被相続人に子がいない
- 被相続人の子が全員死亡している
- 第1順位の血族が全員相続を放棄している
- 第1順位の血族が全員欠格(相続人として認められない)に該当している
- 第1順位の血族が全員相続廃除(相続人から権利を取り上げる)されている
例外として、被相続人の遺言によって直系尊属の人が相続人に指定されているときは、そのまま相続人になります。
直系尊属の遺留分
遺留分(いりゅうぶん)とは、相続のときに一定の相続人が最低限受け取れる遺産のことです。民法第1,042条では残された遺族の生活に配慮し、最低限の財産が行き渡るように定められています。
たとえ遺言に「家族に遺産を渡さない」「浮気相手にすべて相続する」と書いてあったとしても、一定の相続人は「遺留分の金額だけ受け取る権利がある」と主張できます(遺留分侵害額請求権)。遺留分の請求ができる「遺留分権利者」として認められているのは、被相続人の配偶者・子・直系尊属のみです。兄弟姉妹は遺留分を受け取る権利がありません。
さらに民法上では、遺留分の権利者が「直系尊属のみのケース」と「それ以外のケース」で遺留分の割合が変わります。
- 相続人に直系尊属しかいない:遺産×1/3
- 上記以外:遺産×1/2
仮に遺産が6,000万円で相続人が配偶者1人と直系尊属2人の計3人だったとすると、以下の計算式になります。
- 配偶者:(6,000万円×相続割合2/3)×遺留分1/2=2,000万円
- 直系尊属:(6,000万円×相続割合1/3÷2人)×遺留分1/2=500万円
遺留分権利者が直系尊属2人のみだった場合は、以下の計算式になります。
- (6,000万円÷2人)×遺留分1/3=1,000万円
終活で遺産の分配を考えるときは、遺留分のことも頭に入れつつ、遺言や財産を準備することが大切になるでしょう。
直系尊属に代襲相続は発生しない
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、被相続人の子や兄弟姉妹がすでに亡くなっていたり相続権が消失したりしているときに、代わりにその下の世代(孫や甥姪)が相続人となる制度です。直系尊属に代襲相続は発生しません。たとえば親が亡くなっていたからといって、別の関係者が相続人となることはありません。
直系卑属と相続
直系卑属は子や孫であることから、直系尊属以上に相続で重要な存在といえます。続いて、直系卑属と相続の関係について見ていきましょう。
子が相続できない場合
相続の第1順位である子でも、以下のケースに該当すると相続ができません。
- 遺言で相続人から外すよう指定があった(遺留分は主張可能)
- 子が相続欠格に該当している
- 子が相続廃除されている
- 子が相続を放棄している
仮に子の全員が上記に当てはまった場合は、第2順位の血族に相続権が与えられます。
孫が相続する場合
本来は孫に相続権はありません。しかし以下のケースでは、孫でも相続人として認められます。
- 子に相続権がなくなり代襲相続が孫に適用されている
- 遺言で孫を相続人に指定している
- 孫を養子縁組にして法律上で子として扱っている(孫を養子にする)
上記のうち代襲相続は、孫が直系卑属か傍系卑属かで適用できる範囲が変わります。
血族 | 代襲相続が使える範囲 |
直系卑属 | ひ孫(再代襲)・ひいひい孫(再々代襲)と何代でも代襲相続ができる |
傍系卑属 | 甥姪までしか認められない |
もちろん、遺言によって指定があるときはこの限りではありません。
直系卑属の遺留分
直系卑属の遺留分の割合は1/2です。直系尊属と異なるのは、遺留分権利者が直系卑属だけであっても1/2の割合は変わらず、1/3に減らないという点です。とはいえ、遺言で遺産の分配が指定されているときは、あくまで遺言の内容が優先されます。
遺留分が侵害されたことで遺留分を主張したいときは、遺留分侵害額請求権を行使することができます。ただし、遺留分侵害請求権は時効があります。以下の期間内での行使が必要です。
- 相続開始および遺留分の侵害を知った日から1年(消滅時効)
- 相続開始を知らなかったときは、相続開始から10年(排斥期間)
遺産の分配はトラブルが起こりやすい分、法的に決まっている部分は明確にしておくことが大切です。
養子の子に代襲相続の権利はある?
養子に子がいた場合、産まれたタイミングによってその子に代襲相続の権利の有無が変化します。
子が産まれたタイミング | 代襲相続の権利の有無 |
養子にする前に産まれた子 | 代襲相続できない |
養子にした後に産まれた子 | 代襲相続できる |
養子になる前に産まれると、その時点での家系の子となり、被相続人と法的関係がないと判断されます。一方、養子になった後に産まれると「被相続人の子が産んだ孫」との判断になるため、代襲相続の権利を得ます。
直系尊属からの贈与には特例税率や非課税の特例がある
通常、親族に贈与を行うときにも、贈与した金額に応じた贈与税がかかります。ただしその中で、直系尊属からの贈与は税制上の優遇措置が適用できるかもしれません。ここからは終活のときには頭に入れておきたい、直系尊属からの贈与で適用できる特例税率や非課税の特例をご紹介します。
直系尊属からの贈与には特例税率がかかる
直系尊属から「その年の1月1日時点で20歳になっていた直系卑属」への贈与には、「特例贈与財産用の税率(以下、特例税率)」が適用されます。通常の贈与で使われる「一般贈与財産用の税率(以下、一般税率)」と比べ、税金が安くなることが特徴です。以下より、それぞれの税率と控除額を見ていきましょう。
<税率の比較>
基礎控除後の課税価格 | 一般税率 | 特別税率 |
200万円以下 | 10% | 10% |
300万円以下 | 15% | 10% |
400万円以下 | 20% | 15% |
600万円以下 | 30% | 20% |
1,000万円以下 | 40% | 30% |
1,500万円以下 | 45% | 40% |
3,000万円以下 | 50% | 45% |
4,500万円以下 | 55% | 50% |
4,500万円超 | 55% | 55% |
<控除額の比較>
基礎控除後の課税価格 | 一般税率 | 特別税率 |
200万円以下 | – | – |
300万円以下 | 10万円 | 10万円 |
400万円以下 | 25万円 | 10万円 |
600万円以下 | 65万円 | 30万円 |
1,000万円以下 | 125万円 | 90万円 |
1,500万円以下 | 175万円 | 190万円 |
3,000万円以下 | 250万円 | 265万円 |
4,500万円以下 | 400万円 | 415万円 |
4,500万円超 | 400万円 | 640万円 |
贈与の財産価格から贈与税の基礎控除(110万円)を差し引いたあと、特別税率で計算し贈与税を算出します。
直系尊属からの贈与を受けた場合の非課税
直系尊属から贈与を受けたとき、3つの非課税制度が使える可能性があります。
- 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
- 子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
- 教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、贈与税の非課税枠を利用できます。住宅取得等資金とは、贈与を受けた人が「自分が住むための家」の新築・取得や増改築に使うお金のことです。
省エネ等住宅の場合は1,000万円まで、それ以外の住宅の場合は500万円までの贈与が非課税となります。
この非課税枠の適用を受けられるのは、以下の条件に当てはまる住宅取得等資金の贈与を受けたときです。
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また対象になる居住用住宅は、主に以下の条件にあてはまるものです。
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こちらの制度は「贈与税の基礎控除」と「相続時精算課税制度」のどちらかと併用できます(すべては不可)。
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
平成27年4月1日から令和5年3月31日までに直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合、受贈者1人につき1,000万円(結婚関係は300万円)の非課税枠を利用できます。非課税になるのは主に以下の資金です。
<結婚関係>
<子育て(妊娠・出産・育児)関係>
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こちらの非課税制度を利用できるのは、以下の条件にあてはまる人です。
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手続きは少し特殊で、まず金融機関と贈与を受け取る人で「結婚・子育て資金管理契約」を結び、専用口座を開設する必要があります。同時に「結婚・子育て資金非課税申告書」を、その金融機関に提出します。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
平成25年4月1日から令和5年3月31日までに直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合、受贈者1人につき最大1,500万円(学校以外の塾や習い事は500万円まで)の非課税枠が利用できます。教育資金とは主に入学金・授業料・通学定期券・留学渡航費などです。こちらの非課税制度を利用できるのは、以下の条件にあてはまる人です。
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手続きは、贈与を受け取る人が金融機関に専用の口座を開設し、その後「教育資金非課税申告書」を提出します。
まとめ
今回解説した相続や贈与のときによく出てくる用語を、最後にざっとおさらいします。
相続や贈与関係でよく出てくる用語 | 詳細 |
尊属 | あなたより上の世代すべての血族 |
卑属 | あなたより下の世代すべての血族 |
直系 | 親や子など直接の縦の血族関係 |
傍系 | 兄弟姉妹や甥姪など直系から分かれた血族関係 |
直系尊属 | あなたより上の直系の血族(両親・祖父母など) |
直系卑属 | あなたより下の直系の血族(子・孫など) |
傍系尊属 | あなたより上の直系でない血族(おじおばなど) |
傍系卑属 | あなたより下の直系でない血族(甥姪など) |
姻族 | 婚姻によって結ばれた血族関係(義理の〇〇など) |
親族 | 六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族 |
直系尊属や直系卑属などの関係は、相続や贈与のときに大きく関わるため、混乱やトラブルが起きないように正確に把握することが大切です。とくに直系尊属から贈与を受ける場合には、3つの非課税制度を活用できるため、知っているかいないかで節税効果に大きな差が出ます。
とはいえ、これだけ多くの親族関係や相続のルール、贈与の非課税制度があると、専門的な知識と経験がなければ税申告や話し合いが難しくなるのが実情です。もし相続・贈与の税申告や終活準備でのサポートが必要なときは、相続・贈与関係の強い税理士への相談をおすすめします。
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