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相続人全員が相続放棄した場合の借金や資産の行方は? 相続放棄する場合の手続きや注意点を解説

最終更新日: 2024年06月28日

相続放棄すれば財産相続に必要な手続きに関わることはなくなり他の相続人に手続きを任せられます。しかし相続人全員が相続放棄すると手続きをする相続人がいなくなるため、相続放棄した人が引き続き一定の義務を負わなければいけません。

この記事では相続人全員が相続放棄した場合の手続きの流れや借金などの遺産がどのように扱われるのかを解説します。近年増え続ける相続放棄について正しく理解するようにしましょう。

この記事を監修した弁護士

石尾理恵弁護士

 

 

相続案件を中心に取り扱う事務所に所属し、遺産分割、遺留分侵害請求、相続放棄、遺言書作成のなど相続案件を数多く取り扱っている。日々、依頼者の安心・納得を重視して、相続事件を解決している。

相続放棄を行う人の範囲や相続放棄の期間

相続放棄を行う人の範囲や相続放棄の期間
相続放棄を行う人の範囲や相続放棄の期間

相続人全員が相続放棄した場合は一部の人だけが放棄した場合と手続きの流れが変わります。相続人全員が相続放棄したのかを確認する上で、そもそも誰が相続人なのか「相続人の範囲」を理解しておかなければいけません。

まずは相続人になる人の範囲や順位、相続放棄できる期間など、相続放棄で基本となる知識について確認しておきましょう。

相続放棄とは

相続放棄は文字通り「相続権を放棄すること」で、故人の遺産を相続したくない場合に行うのが相続放棄です。借金を相続したくない場合や遠方に住んでいる相続人が実家の土地や家を相続しても使い道がなくて困る場合などに相続放棄を選択します。

相続に関する手続きの中には他の相続人の協力がないと進められないものもありますが、相続放棄は単独で手続きできるので他の相続人の同意は必要ありません。手続きをする場所は「亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」で、1人の相続人だけが相続放棄することも相続人全員が相続放棄することも可能です。

法定相続人の順位

故人の遺産を相続する権利を持つ人として法律で規定されている人が法定相続人です。配偶者は常に相続人になりますが、それ以外の親族の間では相続人になる順位が以下のように決まっています。

  • 配偶者:常に相続人になる
  • 第一順位:子やその代襲相続人である孫やひ孫などの直系卑属
  • 第二順位:父母や祖父母などの直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹やその代襲相続人である甥・姪

先順位の人が相続放棄すると次順位の人に相続権や相続放棄の選択権が移ります。法定相続人が全員相続放棄するまで相続権が次順位の人に移る仕組みです。例えば夫が亡くなり妻・子・祖父母がいる場合は妻と子が相続人になり、第一順位の子が相続放棄すると第二順位の祖父母に相続権が移って相続人になります。なお、相続放棄は代襲相続の原因とならないので、子が相続放棄をした場合、孫が代襲相続人となることはありません。

相続放棄できる期間は?

相続放棄できる期間は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」です。この期間を過ぎると原則として相続放棄はできなくなり、借金なども含めて遺産をすべて相続しなければいけません。「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、被相続人が死亡したことと自分が相続人となったことの両方を知ったときを指します。

相続が開始して相続人になった人の場合、被相続人が亡くなったこと及び自分が相続人となったことを死亡当日に知ったのであれば、その日が3ヶ月の基準です。海外など遠方に住む相続人が他の親族から数日後に連絡を受けて相続人となったことを知ったような場合は、そのことを知った日が3ヶ月の基準になります。

また本来の相続人が相続放棄して次順位の人が相続人になった場合は、相続人になったことを知った日から3ヶ月以内が相続放棄できる期間です。本来の相続人にとっての相続放棄可能な期間が次に相続人になった人に引き継がれるわけではありません。

なお、相続財産調査に時間がかかり3ヶ月の期限までに判断ができないような場合には、家庭裁判所で手続きすれば相続放棄の期間を伸長できます。

相続放棄をする場合は次の相続人に連絡する

相続放棄した旨を他の相続人や次に相続人になる人に伝える義務はないものの、相続放棄したらすぐに伝えるようにして下さい。次に相続人になる人が相続人になったり借金を相続したりしたことを知らずに手続きが滞っては大変です。相続放棄したことを知らせなかったことに不満を感じて親族の間に遺恨を残すことにもなりかねません。

逆に親族間のコミュニケーションを適切に行えば、その後に相続人全員が相続放棄して相続財産管理人の選任手続きが必要になった場合でも時間をかけずに対応できます。

相続放棄の撤回は原則できないので注意

他の相続人に脅されて相続放棄の手続きをしたなど例外ケースを除いて、相続放棄は一度受理されると撤回が原則できません。相続放棄は他の相続人も含めた権利関係に影響を与える重要な手続きであり、簡単に撤回を認めるべきではないからです。

借金を相続しないために相続放棄するような場合でも、現金や土地などすべての遺産を相続できなくなる相続放棄を本当に選択すべきなのか慎重に検討するようにして下さい。

相続放棄期間の伸長の申立てをすると熟慮期間が3カ月伸長されます。伸長の申立ては、1回目であればまず認められないことはないので、不安があれば、被相続人の財産調査のために期間伸長の申立てをし、可能な限り財産を調査すべきです。例えば、親が何度も結婚と離婚を繰り返している場合などは、先妻の子が親の財産を把握できておらず、相続放棄期間の伸長の申立てをする場合が多いです。

相続人全員が相続放棄した場合に資産や借金はどうなる?

相続人全員が相続放棄した場合に資産や借金はどうなる?
相続人全員が相続放棄した場合に資産や借金はどうなる?(画像提供:PIXTA)

故人に借金がある場合に相続放棄を相続人全員がすれば返済義務は負いませんがお金を貸した債権者は困ることになります。また相続人全員が相続放棄した場合でも故人の財産を自治体などが管理してくれるわけではありません。以下では相続人全員が相続放棄した場合の故人の資産・借金の取扱いや手続きの流れを解説します。

相続人全員が相続放棄しても資産や借金が消えるわけではない

相続人全員が相続放棄した場合でも、遺産を相続する人がいなくなるだけで相続の対象になっていた資産や借金そのものが消えて無くなるわけではありません。

残された資産を適切に管理・保全しないと問題が生じる場合には誰かが責任をもって管理する必要があります。また現預金などのプラスの遺産と借金などのマイナスの遺産の両方がある場合には債権者はプラスの遺産の中から少しでも資金を回収したいはずです。

相続人全員が相続放棄した後に対応すべき事項は多く、相続放棄した人でも何らかの義務を負う場合があるので法律の規定を理解しておかなければいけません。

相続人全員が相続放棄した場合の手続きの流れ

相続人全員が相続放棄した場合の手続きの流れはおよそ次のようになります。なお、相続財産法人は被相続人が死亡した時点で自動的に成立するため、特別な手続きは不要です。

  • 相続財産法人の創設
  • 相続財産管理人の選任
  • 相続財産の調査・管理・換価
  • 債権者と受遺者に対する請求申出の公告
  • 債権者と受遺者への支払い
  • 特別縁故者への相続財産の分与
  • 相続財産管理人への報酬の支払い
  • 残余財産の国庫帰属

相続財産管理人の選任

債権者などの利害関係人や検察官からの請求を受けて裁判所で相続財産管理人が選任されます。相続財産管理人には弁護士などが就くことが多く、幅広い権限を与えられているので相続財産の調査・管理・換価まで行うことが可能です。

故人の自宅で財産を調査して資産を把握したり不動産の名義変更を行って故人から相続財産管理人に名義を変更して管理したります。また、銀行預金や生命保険契約を解約して相続財産管理人の口座に入金して一括して管理するのも相続財産管理人の仕事です。

資産を清算して債権者へ配当を行う

債権者と受遺者に申し出るように公告が行われるので、期間内に申し出をした債権者と受遺者に分配が行われます。ただし受遺者よりも債権者が優先なので残余財産が少なければ受遺者は受け取れません。なお、期間外に申し出た場合であっても、財産が余っていれば支払いを受けられます。

まず不動産や骨董品など売却できるだけの価値があるものは換金し、既に相続財産管理人が管理している預金などと一緒に債権者へ配当を行います。ただ債権者が複数いてかつ債務超過の場合は債権額に応じて配当可能額が按分されるので、個々の債権者が受け取れる金額の計算には注意が必要です。

例えば故人への貸付金がA銀行1,000万円・B銀行500万円で配当可能額が600万円の場合、600万円は債権額の比率2:1に従って按分されます。配当額はA銀行400万円・B銀行200万円となり、それ以外に故人が残した財産がなくて払戻しができなければ残りの債権(A銀行600万円・B銀行300万円)は回収できず諦めざるを得ません。

配当額が600万円あるからと言ってB銀行が債権500万円を全額回収できるわけではなく、プラスの遺産よりマイナスの遺産が多ければ回収できない債権が生じます。

連帯保証人や保証人には支払責任があるので注意

上記の例のように借金などのマイナスの遺産が多くて債権者が全額を回収できない場合でも、相続人全員が相続放棄していれば請求できないので債権者は未回収分を諦めるしかありません。しかし相続人が故人の借金の連帯保証人や保証人になっている場合は別です。連帯保証人や保証人としての返済義務は相続とは関係なく、銀行などの債権者は連帯保証人や保証人である相続人に支払いを請求できます。

債務の弁済が済んで資産が残った場合は国庫へ

債権者への債務の弁済が済んで財産が残っている場合には受遺者への支払いや内縁の妻などの特別縁故者に対する分与が行われます。それでもまだ残余財産があれば国のものになるので相続放棄した人など親族に払い戻されるわけではありません。

借金が多いと思って相続放棄して後からプラスの遺産が見つかった場合でも、相続放棄を撤回できたり財産が払い戻されたりするわけではないので注意が必要です。

死亡保険金や共済金は受け取り可能

相続放棄すると借金などのマイナスの遺産だけでなく現金や不動産なども含めて一切の遺産を相続できないことになります。ただし放棄する財産は亡くなった被相続人の財産であり、相続人固有の財産と位置付けられる死亡保険金や共済金は受け取りが可能です。

相続放棄を相続人全員が選択している場合でも、死亡保険金や共済金の受取人が相続人になっていれば受け取れます。相続放棄していると相続税の死亡保険金の非課税枠が使えず税金を計算する際に不利になりますが、保険金の形で相続放棄する人にも資産を渡せるので相続対策としても使えるのが死亡保険金や共済金です。

監修弁護士のコメント

石尾理恵弁護士

 

 

相続放棄では、相続財産の「処分行為」(民法921条1項)によって単純承認としたものとみなされ、多額の借金を相続してしまったケースが多くあり、細心の注意が必要です。また、何が「処分行為」に当たるのか判断に迷う場合には、相続人は基本的には相続財産に一切触れず、専門家等に相談する必要があるでしょう。特に相続放棄前に債権者から、被相続人の財産の処分して借金の返済を求められた場合などに、債権者に言われるがままに相続財産を処分して債務の弁済などをしてしまわないように注意が必要です。

相続財産管理人が選任されない場合とは

相続財産管理人が選任されない場合とは
相続財産管理人が選任されない場合とは

申立を行える人が必要と考えた時に裁判所に申請すると選任されるのが相続財産管理人です。逆に必要と考える人がいなくて申立がされなければ、相続放棄を相続人全員がしていても相続財産管理人が選任されないことがあります。

相続財産管理人が選任されないケースで相続放棄者が負う義務については後述しますが、まずは選任されない場合がどんなケースなのかを確認しておきましょう。

相続財産管理人の申立を行う人とは

相続財産管理人の選任の申立を裁判所に行うのは利害関係人または検察官です。利害関係人とは例えば故人にお金を貸していた債権者や、内縁の妻及び故人の介護を行っていた人といった特別縁故者などが該当します。

相続財産管理人の選任申立には費用がかかるため、以下で紹介する費用をかけてまで債権者や特別縁故者が選任申立をしたいと思わなければ誰も申立は行わず相続財産管理人は選任されません。故人の遺産に現預金などのプラスの資産がほとんど含まれず債権の回収の見込みがないようなケースが該当します。

相続財産管理人の選任申立にかかる費用

相続財産管理人の選任申立には次の費用がかかります。

  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手
  • 官報公告料4,230円
  • 予納金

相続財産の内容から判断して、相続財産管理人が相続財産を管理するために必要な費用が不足する可能性がある場合は予納金の納付が必要になります。予納金は30~100万円ほどかかるのでかなり高額で、それ以上の額の債権を回収できる見込みがなければ予納金の分だけ支出が増えてしまい申立をするメリットがありません。

相続放棄したときの相続人の義務は?

相続放棄したときの相続人の義務は?
相続放棄したときの相続人の義務は?(画像提供:PIXTA)

相続放棄した後は一切相続に関わらず相続と無縁になれると考えがちですが実際はそうではありません。相続放棄を単独でするにせよ全員でするにせよ、相続放棄した相続人にも守るべき一定の義務があります。法律違反にならないためにも、相続放棄した人に課されている財産管理義務について正しく理解することが大切です。

単独で相続放棄した場合

相続放棄した人について民法940条では次のように定められています。

相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

もしも自分が相続放棄した場合でも、故人の遺した何らかの遺産が自分の手元にあって次に相続人になった人に引き継ぐ前であれば管理義務を引き続き負うことになります。例えば高価な骨董品を破損した場合には債権者から損害賠償請求を受ける可能性があるので注意が必要です。

全員が相続放棄した場合

相続人全員が相続放棄した場合はそもそも民法940条における「その放棄によって相続人となった者」がいません。該当者が「相続財産の管理を始めることができる」ときは永遠に訪れないので相続放棄者はいつまで経っても財産管理責任を負うことになります。

相続財産管理人が選任されれば遺産の管理は相続財産管理人が行うので相続放棄者は管理義務から解放されますが、遺産のほとんどが借金のような場合は相続財産管理人の選任申立を債権者が行わないことも少なくありません。

このような場合は相続放棄者自身が相続財産管理人の選任申立を行います。予納金など費用を負担しなければいけませんが遺産の管理義務を免れるためには必要な手続きです。手続き方法については以下の裁判所のホームページで確認ができます。

全員が相続放棄した不動産に関する注意点

全員が相続放棄した不動産に関する注意点
全員が相続放棄した不動産に関する注意点

遺産に土地や建物があるケースで相続放棄を相続人全員が選択した場合は特に注意が必要です。前述の通り相続放棄しても財産管理義務を負いますが、不動産の管理を怠って例えば害虫被害や火災によって周辺住民に損害を与えると賠償請求を受けかねません。相続放棄後でも管理義務を果たして適切に対応するようにして下さい。

相続財産管理人の選任まで管理する義務がある

すべての相続人が相続放棄した場合でも相続財産管理人が選任されるまでは財産管理義務を負うことになります。預金などであれば財産管理義務の観点から大きな問題は生じませんが、逆に気を付けなければいけないのが腐敗する可能性がある財産が遺産に含まれるケースです。

土地や自宅が荒れ放題になって異臭や倒壊などの問題が起きると相続放棄した人が管理責任を問われることになります。相続財産管理人が選任されるまでは財産管理義務があることを忘れず、必要であれば相続放棄者自身が相続財産管理人の選任申立を行うようにして下さい。

なお、相続財産から相続財産管理人の報酬を支払うことができないと見込まれる場合は、報酬相当額を相続財産管理人の申立人に予納をさせて、そこから報酬が支払われることあります。また、空き家が存在する場合には、空き家の解体費用を負担しなければならない場合があります。そのため、相続財産管理人の報酬相当額や鴎外空き家の解体に要する費用も相続放棄する際は考慮する必要があります。

固定資産税の納付書が届いた場合は?

相続放棄している以上、管理義務はあっても基本的に固定資産税などの費用の負担義務はありません。しかし、相続放棄した人に対して役所から納付書が届くことがあります。その場合は後々のトラブルを避けるため、相続放棄する予定であることを役所に伝えたり、相続放棄申述受理証明証の写し等を役所に送付したりするなど対応しておいた方が良いでしょう。

売れない不動産は国が引き取ってくれない場合もある

とりあえず不動産を相続して買い手が見つかりそうであれば売却して利益を得て、無理そうな場合は国に寄付すれば良いと考える人もいるかもしれません。しかし残念ながら価値がなくて売れもしない不動産を国が引き取ってくれるわけではありません。

非常に利用価値のある土地であれば引き取ってくれる場合もありますが、国が引き取ってくれないケースでは相続した後に手放すこともできず困ることになります。不動産が負動産になることがないように、手放すのであれば相続放棄ができるタイミングで手放しておくことが大切です。

相続放棄する場合は専門家に相談を

相続人全員が相続放棄する場合でも故人の資産や借金が消えるわけではありませんが、相続放棄を行うことで相続人は相続債務から解放されます。しかし、相続人全員が相続放棄した場合でも相続に一切関わらずに済むわけではなく、相続財産管理人が選任されるまでの間は相続放棄した人が財産の管理義務を負います。

遺産にプラスの資産がほとんど含まれず相続財産管理人の選任申立を債権者が行わないケースもあるので、その場合に相続財産管理人を選任したければ相続放棄者自身が申立を行わなければいけません。

相続人全員で相続放棄する場合には相続放棄や相続財産管理人の選任申立など様々な手続きが必要になります。裁判所で行う手続きは一般の方には馴染みが薄くてよく分からないことも多いはずです。必要な手続きをミスなくスムーズに終えるためにも相続に詳しい弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。

この記事を監修した弁護士からのコメント

石尾理恵弁護士

 

 

相続放棄の手続き自体はそれほど難しいものではありません。しかし、原則として3カ月という短い熟慮期間内に、プラスの遺産とマイナスの遺産のどちらが多いか調査したり、どの行為が相続財産の「処分行為」(民法921条1項)によって単純承認としたものとみなされる行為なのか判断したりすることが難しい場合があります。

例えば、被相続人の債務を相続人が相続財産を用いて弁済してしまうと相続財産の「処分行為」となる可能性があります。一方で、被相続人の未支給年金のように判例上、相続放棄する場合であっても受け取れる財産もあります。
また、相続人全員が相続放棄する場合であっても相続財産の管理義務があるので、相続財産の中に不動産がある場合などは特に注意が必要です。
相続放棄について不安があったり、判断に迷ったりする場合は、多額の負債を相続しないためにも、ひとまず相続財産には手を付けず専門家に相談することをお勧めします。

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