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相続で必要な戸籍謄本の種類は?|窓口・郵送での申請方法を紹介

最終更新日: 2024年06月28日

本記事では、相続時の必要書類の1つである戸籍謄本について、必要部数や取得方法などを解説。役所で直接申請す場合でなく、本籍地以外から取り寄せる方法もご紹介します。

相続時に必要な戸籍謄本の種類

相続時には被相続人(死亡者)と相続人(遺産を相続する人)、両方の戸籍謄本が必要です。それぞれで求められる戸籍謄本の種類も異なりますので、しっかり把握しておきましょう。

戸籍謄本が必要なのはどんなとき?

戸籍謄本は相続手続きの際に必須になる書類です。相続人の親族関係や血縁関係、婚姻関係を証明するのが目的です。

もしも戸籍謄本が揃わないと相続人は自らが相続人であることを証明できませんし、相続税の計算もできません。そして仮に間違えて計算した場合は相続税が変わってきます。そもそも相続人が欠けた状態での遺産分割協議は無効です。

相続時に必要な戸籍謄本の種類

相続する遺産の種類によっても必要な書類というのは微妙に変わりますが、どの種類の遺産でも必ず必要なのは被相続人(死亡者)と相続人(遺産を相続する人)の戸籍謄本です。

特に被相続人(死亡者)の戸籍謄本に関しては出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本が必要です。ですので原戸籍、除籍謄本も指します。いわゆる現在戸籍謄本として運用されていない記録だけのものも全部必要なのです。

相続人の戸籍謄本に関しては基本的には現在のもので大丈夫ですが、場合によっては除籍謄本の提出を求められる場合もあります。

相続する資産の種類というのは大きく以下の3つに分けられます。

  • 銀行預金や保険金の相続(名義変更)
  • 不動産の相続(相続登記・名義変更)
  • 自動車や株の相続(名義変更)

この中で不動産相続の場合は戸籍謄本以外に、既に亡くなっている方及び相続人全員の住民票もしくは戸籍の附票も必要になります。

相続人が死亡している場合

仮に相続人が遺産分割協議前や協議中に死亡している場合は、代襲相続が発生します。これは死亡した相続人の配偶者や子、孫などが代わりに相続をするというものです。この場合も被相続人との関係を証明するために戸籍謄本が必要となります。

もし、相続人が死亡等で一人もいない場合は、家庭裁判所仙人の相続財産管理人が財産の処理を行い、最終的には遺産が国庫に収められます。

戸籍謄本の取得方法は?本籍地に注意

戸籍謄本は「全部事項証明書」とも言われ、戸籍に入っている人々の生まれてから現在までの記録が全て記載されている証明書のようなものです。これを読めば親族間の関係性が全てわかるため、遺産相続にあたっては最も重要な書類になります。被相続人のこれまでの生活の状況によっては非常に多くの戸籍謄本が必要になるため、取得方法を理解・取得して相続手続きをスムーズに進めましょう。

戸籍謄本は本籍地の役所で取得

相続にあたっては相続人と被相続人の戸籍藤本が必要です。戸籍謄本は本籍地の市区町村の役所窓口で申請・取得します。

相続人の戸籍謄本に関しては現在の状態のものだけを気にすれば良いので、現在本籍地となっている自治体に申請して終わりです。しかし、被相続人の戸籍謄本に関しては、生まれてから現在までの全てのものが必要です。つまり現在の本籍地だけでなく、過去に本籍があった自治体からも取り寄せる必要があります。

例えば、以下の被相続人のケースで考えてみましょう。

  • A村で生まれる
  • 親の再婚でB市へ本籍を変更
  • 自らの結婚でC区へ本籍を変更
  • 転居によってD市に本籍を変更
  • その後離婚し、E区へ本籍を変更
  • E区で改姓後、死去

という場合を想定します。この場合、A村・B市・C区・D市・E区全ての戸籍謄本と、E区の改正原戸籍のトータル6通の戸籍謄本が必要になります。
基本的には各役場の窓口で取得をする必要があるので、大変な労力がかかります。ただし後述しますが郵送で取り寄せる方法もあります。

市区町村の役所窓口で戸籍謄本を取得する場合、持ち物は以下の通りです。

  • 戸籍交付申請書(役所でも配布しているがネットからダウンロードも可能)
  • 印鑑(本人であれば署名でも可)
  • 写真付き身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
  • 発行手数料1通450円

こちらを持参して窓口で申請を行う必要があります。同じ戸籍内の家族であれば、本人でなくても代わりに取得できます。

戸籍謄本の有効期限

金融機関など民間のサービスでの相続手続きには「3ヶ月以内の戸籍謄本」という定めがある場合が多いですが、公的な手続きの場合、特に戸籍謄本の有効期限はありません。半年前に取得したものでも1年前に所得したものでも大丈夫です。

ただし、あまりに間が空いていると何か内容に変更が出ている可能性もあります。ですので、取得したのが直近であればあるほど何か問題が起こる可能性が低いということになります。

被相続人の戸籍謄本は、被相続人が死亡後に取得したものでないといけません。被相続人の死亡時点で相続人が生存していたことを証明する目的があります。

戸籍謄本を取り寄せる方法

本籍地が遠く離れた市区町村の場合、戸籍謄本を郵送で取り寄せることも可能です。この場合は以下を郵送して該当の役所から戸籍謄本を返信してもらうことが必要になります。

  • 戸籍交付申請書
    各自治体の所定の書式に記入をします。インターネットでダウンロードし、プリントアウトして記入、捺印しましょう。
  • 本人確認書類のコピー(戸籍謄本を請求する本人)
    請求者が請求先の市区町村に本籍を置いていない場合少々厄介です。請求者の戸籍謄本が必要になります。被相続人の戸籍謄本を請求する相続人である子が別の市区町村に本籍がある場合、相続人の戸籍謄本を同封しないといけません。つまり、相続人である自分の本人確認書類のコピーと自分の現在の戸籍謄本を、被相続人の過去の本籍地の役所全てに発送しないといけないのです。
  • 定額小為替
    戸籍謄本発行にあたっては申請料金を支払う必要がありますが、支払いには郵便局で定額小為替を郵送するという方法をとります。これは遠隔地に送金する目的で提供されているゆうちょ銀行のサービスです。
    これを戸籍謄本の発行料金と同じ分購入するのですが、100円・450円・500円・750円・1000円の定額小為替があります。
  • 返信用封筒と切手
    戸籍謄本を入れて返送してもらうための、返信用封筒と切手を同封します。返信用封筒には返信先の宛名を記載しておきましょう。仮に同封した切手で額が足りない場合は、受け取り時に差額を支払う必要があります。

相続のことなら、税理士におまかせ

戸籍謄本などの必要書類相続の相談は税理士に
相続の相談は税理士に(画像提供:PIXTA)

今回は必要書類の1つである戸籍謄本について解説しましたが、相続には他にも多くの書類や事務的な手続きが必要です。平日勤めに出られている方は、なかなか時間を割くことが難しいでしょうし、事情があって自分で手続きを行うことが難しい方も多いでしょう。

こうした遺産相続に関わるトラブルを防ぎ、相続の手続きを円滑に進めるには専門家である税理士に頼むのがオススメです。

必要書類や取得方法を教えてくれるのはもちろん、相続税の節税策も授けてくれるのです。

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上手に活用して、遺産相続を円滑に進めてくださいね。