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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
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初めての事で、私も不安でしたが、細かく分かりやすく説明して頂き、母も不安なくできたようです。 もし、また何かある場合は、ぜひお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
ざっくりお答えするなら、お元気で相続の各種知識や民法などの根拠法令も自分で調べ、相続関係人全員の戸籍等の必要書類もご自分で集められる方なら自筆証書遺言でもよいとは思いますが、高齢で字を書くことも少なくなっている方や、調べ物や手続き等が億劫な方であれば公正証書遺言を選ぶのが良いと思います。 公正証書遺言は公文書なので作成後即座に有効となりますが、自筆証書遺言は私文書であり、被相続人が死亡後、未開封のまま家庭裁判所の検認を受け有効/無効の判定を受けなければなりません。
遺言書の文面を添削するためには、まずはご家族の状況や、思い描かれている相続のカタチなどをお伺いしなければなりません。 そのうえで、遺言書の文言や形式等に問題がないか、他により良い方法がないかどうかも含めて検討・ご相談させて頂きます。