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1の遺言書作成に強い行政書士の写真と動画

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1の遺言書作成に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?

A

公正証書遺言をお勧めいたします。理由は、法律の専門家である公証人が 作成する遺言ですから形式的に無効になりにくい遺言といえます。 自筆証書遺言は、紙とペンさえあればいつでもどこでも書けます。 その反面、法律用語を適切に記さなければ、無効の遺言書になりかねません。内容について担保されない点が弱いといえます。

Q

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?

A

勿論できます。 私がおすすめするのが、先ずは、「自筆証書遺言」で下書きをおこして ある程度内容が充実してきたら、「公正証書遺言」に正式に切り替える 時間がたてば、やはり少しずつ色んな事が変化していきます。 状況を見極めながら、予備的遺言も考慮しながら、ベストなタイミングで「公正証書遺言」に切り替える事が大切かと思います。

1(遺言書作成に強い行政書士)について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

こんにちは、初めまして、行政書士 橋本高晴法務事務所 代表の橋本高晴です。 遺言書作成につきましては、大きく2種類に絞られるかと思います。 1公正証書遺言 2自筆証書遺言  どちらも、メリットデメリットは有りますが、私がお勧めいたしますのは、 一度、自分の「想い」を自筆証書遺言にお書きになって、練習した後に清書して 内容が充実したときに、公正証書遺言にする。 そうすることによって、書き漏れや、「想い」に迷いがなく、決心できるかと思います。 勿論、心身ともにお元気な時に、考えてほしいと思います。 病気になったり、認知症の疑いが出てくると、できることも限られ選択肢がなくなります。 現代の世の中、「遺言」が不要な方は、いないと思っています。 遺言の必要性と、重要性をご理解して頂き、是非ともご家族のために、 そして何よりご家族に迷惑がかからないように遺言書を作成して欲しいと思います。

これまでの実績

創業支援事業補助金 成立 行政書士 橋本高晴法務事務所の開業

アピールポイント

遺言・相続・家族信託を中心とした活動をしております。 遺言はもとより、家族信託にも目を向けてみてはいかがでしょうか? 遺言だけではかなわなかったことが、できるようになります。 例をあげれば、 何世代も指定して、相続させることができたり、 認知症になっても、成年後見人に頼らずに、財産を運用できたりと ご家族にあったプランが見つかれば、心強い大きな味方となります。 ご縁がございましたら、是非ともご検討ください。 行政書士 橋本高晴法務事務所 代表   橋本高晴

営業時間

日, 木 - 金
月 - 水, 土
9時〜21
定休日

資格・免許

行政書士 22400254