あべ 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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高松 様の口コミ
分からないことばかりでお手間お掛けしましたが、親身になってご依頼に対して動いて下さりありがとうございます。 また、必要とした時は是非ともお願いしたいと思います。 これからも何卒宜しくお願いします。
5.0
(25件)
総合評価
5.0
吉田 様の口コミ
(50代 女性)
息子の就職に伴う車検証の住所変更とナンバー交換を依頼しました。お任せして大正解。迅速でお人柄も良く5つ星です。
5.0
(5件)
総合評価
5.0
KK 様の口コミ
(70代以上)
内容証明の作成を依頼しました。 丁寧な対応でとても信頼できる方でした。 もしその他で依頼することがあれば、またお願いしたいと思います。
福岡県筑前町で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
福岡県筑前町
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
あべ 様
5.0
3年前
今回、公正証書遺言書作成の件でお世話になりました。 親が病気を患っており、時間があまり無かったのですが、こちらの無理なお願いにも関わらず、とても迅速かつ丁寧に対応していただき、お陰で親が元気なうちに無事終えることができました。感謝です! また、お忙しいにも関わらず、分からないことや、不安なことがあったら、いつも親身に相談にのってくださり、本当にありがとうございました。 とても信頼できる行政書士さんです!
プロからの返信
お母さまがご病気の中に遺言の公正証書作成の件が出てきて、ご心労も如何ばかりかとお察しておりました。途中、紆余曲折もありましたが、順調に事が運んでよかったです。今後、何かお困りごとなどございましたらご連絡ください。
依頼したプロこすもす行政法務事務所
sugi 様
5.0
2年前
遺言書の種類
自筆証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
遺言書について相談させていただきました。 こちらの複数回に及ぶ要望にも適切に答えていただき大変助かりました。 明朗会計で費用に関してもお願いして良かったと思いました。
依頼したプロ本園行政書士事務所
木村 様
5.0
1年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
遺産相続の件で、相談依頼し適格なアドバイス またスムーズな対応感謝しています。今後とも宜しくお願い致します。
プロからの返信
木村様、昨日はおつかれさまでした。 高評価の口コミをありがとうございます。 何かありましたら、いつでもご連絡ください。
依頼したプロプラウト行政書士事務所
美山 様
5.0
5か月前
財産相続等についてのご相談をさせていただきました。 わかりやすい説明と迅速な対応で大変助かりました。 今後も何かありましたらまた是非お願いしたいと思います。
プロからの返信
この度はご相談頂きありがとうございました。美山様がまた落ち着かれましたら、改めてお話を伺わせて頂きますね。また何かお困りごとがございましたら、お気軽にお声をおかけ下さい。ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士ひぐち事務所
and 様
5.0
4か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
公正証書遺言でお世話になりました。作成の仕方も何も分からない状態でお願いしたにも関わらず、丁寧に教えてくださいました。 お人柄も誠実な方で料金も非常に良心的でした。とても感謝しています。
依頼したプロプラウト行政書士事務所
お客様が、「遺言書」について、どのようにお考えなのかによります。自筆証書遺言は、自ら作成しますので、費用は、かかりません。しかし、法律上の要件を満たす必要があり、注意することが必要です。もっとも、公正証書遺言は、公証役場の公証人、法律のプロが関与しますから、法律上の要件を満たした遺言書と、当然なります。その分、当然、費用は発生します。他にも、双方にメリット、デメリットがありますから、行政書士などの専門家にお問い合わせください。
断然、公正証書遺言をお勧め致します。無効となるリスクがほとんどなく、変造・偽造の危険もありません。さらに、相続発生後に必要な家庭裁判所での「遺言の検認」の手続きが、公正証書遺言では必要ありません。遺言の検認手続が行われるとすべての相続人に家庭裁判所からお知らせが通知されます。 なお。案件によっては自筆証書遺言でも充分な場合も実際にはあります。自筆証書遺言で済むのであれば、費用が掛からず理想的でございますが、自己判断で作成せず是非一度専門職にご相談されることを強くお勧め致します。
公正証書遺言をお勧めいたします。理由は、法律の専門家である公証人が 作成する遺言ですから形式的に無効になりにくい遺言といえます。 自筆証書遺言は、紙とペンさえあればいつでもどこでも書けます。 その反面、法律用語を適切に記さなければ、無効の遺言書になりかねません。内容について担保されない点が弱いといえます。
どちらにも長所と短所があります。目的にあった遺言書を選ぶ必要があります。
遺言者様の家族構成や法定相続人の人数や構成など、各ご家庭の状況次第になるため一概には言えないのが現状です。 弊所では①「公正証書遺言」と②「自筆証書遺言+遺言保管制度利用」のどちらが適しているかについては、遺言者様それぞれのご事情をお伺いし、一緒に決めていく形で弊所は進めております。 ※遺言保管制度とは 自筆証書遺言を法務局に提出し保管してもらう制度です。これにより、遺言開封時に必要とされる「家庭裁判所での検認手続き」が不要になります。また、保管料は3,900円で大変安価に利用できます。
確実性を重視するなら、間違いなく「公正証書遺言」をおすすめします。 自筆証書遺言は手軽ですが、書き方の不備で無効になるリスクや、死後に裁判所での「検認」という手間が発生します。一方、公正証書遺言は公証人が作成するため法的に極めて強固で、紛失や改ざんの心配もありません。当事務所では、銀行実務や不動産実務の視点から、「相続発生後に家族が銀行や法務局で困らない」ための完璧な文案作成をサポートし、公正証書化を推奨しています。
できます。自筆証書遺言も、法律上の要件を満たしていれば、十分な「遺言書」です。もっとも、法律上の要件を満たしていない場合は、単なるメモになってしまいますので、行政書士などの専門家に、添削してもらうことをおすすめします。
勿論できます。 私がおすすめするのが、先ずは、「自筆証書遺言」で下書きをおこして ある程度内容が充実してきたら、「公正証書遺言」に正式に切り替える 時間がたてば、やはり少しずつ色んな事が変化していきます。 状況を見極めながら、予備的遺言も考慮しながら、ベストなタイミングで「公正証書遺言」に切り替える事が大切かと思います。
できます。遺言には書き方に決まったルールがありこれを守らないとせっかく作成された遺言書が無効になってしまう可能性もあります。
添削等のご相談はもちろん可能です。 自筆証書遺言の作成には形式面や内容面に気を付ける必要があります。「明確な日付の記載」「全文」「記名押印」はよく知られていますが、記載時の内容の実現性や具体性、また、記載書面において上下左右で、余白を何cm設ける必要があるかなど注意点も多々あります。 弊所では、ご相談者様に寄り添い、適格かつ適切なアドバイスを心掛けております。また、弊所では相談料を頂いておりませんので、何でもお気軽にご相談くださいませ。
はい、喜んで承ります。 ご自身で書かれた遺言書が「法的に有効か」だけでなく、「その内容で不動産登記や銀行の名義変更がスムーズにできるか」という実務的な視点で精査いたします。 特に、不動産の分割方法や予備的遺言(相続人が先に亡くなった場合の備え)などは、プロの目で見直すことで将来の紛争リスクを大幅に軽減できます。まずは現在お持ちの案を拝見し、修正すべきポイントを分かりやすく丁寧にご説明いたします。