自己紹介(事業内容・提供するサービス)
あない行政書士事務所 代表の穴井義知と申します。
遺言書には、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
「自筆証書遺言」は、費用は安価ですが、成立要件が具備されていなければ有効な遺言とはなりません。「公正証書遺言」については、費用は掛かりますが、公証役場で作成しますので有効に遺言を残せます。どちらの遺言を行うかについては、お客様のご自由ですが、どちらを選択するか、選択された場合の作成アドバイスを是非、当事務所にお任せください。初回相談は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。
これまでの実績
法人設立、宅地建物取引業許可申請、農地法申請、遺産分割協議書作成、相続人調査、遺言書作成、離婚協議書作成など
アピールポイント
金融機関勤務経験、ファイナンシャルプランニング技能士、宅地建物取引士免許
楽しく充実した毎日が、送れるよう全力でサポートします。