ヤマモト 様
5.0
遺言書作成に強い行政書士
6か月前
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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川口 様
5.0
2年前
今回は古物商許可申請をお願いしました。 行政書士にツテがなかったので、ミツモアで相見積もりさせて頂き、料金や実績を勘案して難波先生へお願いしました。 チャットへの返信が早くて丁寧でしたので、分からないことも尋ねたらすぐに答えて頂けたので、スムーズに申請手続きを終えることができました。 と言いましても、私は簡単なアンケートに答えただけであとは先生が手続きを進めて頂いたおかげで、手間と時間をかけずに申請を終えることができました。 予定よりも早く古物商の許可が降りたので、先生の日頃の信頼関係もあるのかなと予想します。 今後また機会があるときはぜひもう一度お願いしたいです。有難うございました。
福岡県筑後市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(14件)
亀井宏紀行政書士事務所福岡県太宰府市
お客様が、「遺言書」について、どのようにお考えなのかによります。自筆証書遺言は、自ら作成しますので、費用は、かかりません。しかし、法律上の要件を満たす必要があり、注意することが必要です。もっとも、公正証書遺言は、公証役場の公証人、法律のプロが関与しますから、法律上の要件を満たした遺言書と、当然なります。その分、当然、費用は発生します。他にも、双方にメリット、デメリットがありますから、行政書士などの専門家にお問い合わせください。
行政書士三浦裕和福岡県福岡市
断然、公正証書遺言をお勧め致します。無効となるリスクがほとんどなく、変造・偽造の危険もありません。さらに、相続発生後に必要な家庭裁判所での「遺言の検認」の手続きが、公正証書遺言では必要ありません。遺言の検認手続が行われるとすべての相続人に家庭裁判所からお知らせが通知されます。 なお。案件によっては自筆証書遺言でも充分な場合も実際にはあります。自筆証書遺言で済むのであれば、費用が掛からず理想的でございますが、自己判断で作成せず是非一度専門職にご相談されることを強くお勧め致します。
ゆうせん行政書士事務所福岡県福岡市城南区
どちらにも長所と短所があります。目的にあった遺言書を選ぶ必要があります。
よつば行政書士事務所福岡県福岡市中央区
遺言者様の家族構成や法定相続人の人数や構成など、各ご家庭の状況次第になるため一概には言えないのが現状です。 弊所では①「公正証書遺言」と②「自筆証書遺言+遺言保管制度利用」のどちらが適しているかについては、遺言者様それぞれのご事情をお伺いし、一緒に決めていく形で弊所は進めております。 ※遺言保管制度とは 自筆証書遺言を法務局に提出し保管してもらう制度です。これにより、遺言開封時に必要とされる「家庭裁判所での検認手続き」が不要になります。また、保管料は3,900円で大変安価に利用できます。