福岡県福岡市南区
行政書士三浦裕和

行政書士三浦裕和

行政書士三浦裕和について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

福岡市南区野間の三浦行政書士事務所です。 平成13年5月創業。地元住民の皆様を中心に多くの支持をいただき、多数の法務実績がございます。 安心と信頼。「あなたのくらしと財産を守る」行政書士事務所です。 創業年数と実績。安心と親しみやすさで選ぶなら是非当事務所をご指名ください。

これまでの実績

公正証書遺言証人立会い実績多数あり。 遺言執行者へ法務手続執行指導実績多数あり。 春日市クローバープラザ遺言相続当番相談員経験者

アピールポイント

遺言作成に関することなら何でもお尋ねください。 一件一件のご相談内容を丁寧に汲み取り、あなたにとって最もベストな遺言の作成方針をご提案致します。 基本的には、遺言の作成は公正証書遺言が断然おススメですが、案件によっては自筆証書遺言でも充分な場合もございます。 公正証書遺言を作成する場合、市町村役場や法務局などで多くの提出資料を揃える必要がございますが、当事務所ではご依頼いただくと必要な書類は、印鑑証明書以外はすべて代行にて取得し、遺言の証人2名もご用意致します。さらに、ご希望される方のみ、印鑑証明書の取得まで代行させていただきます。 公正証書遺言の謄本を保管料無しでお預かり致します。遺言執行者への指定も承ります(希望者のみ)。

基本情報

経験年数18
従業員2

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行政書士三浦裕和

行政書士三浦裕和のよくある質問への回答

Q

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?

A

断然、公正証書遺言をお勧め致します。無効となるリスクがほとんどなく、変造・偽造の危険もありません。さらに、相続発生後に必要な家庭裁判所での「遺言の検認」の手続きが、公正証書遺言では必要ありません。遺言の検認手続が行われるとすべての相続人に家庭裁判所からお知らせが通知されます。 なお。案件によっては自筆証書遺言でも充分な場合も実際にはあります。自筆証書遺言で済むのであれば、費用が掛からず理想的でございますが、自己判断で作成せず是非一度専門職にご相談されることを強くお勧め致します。

Q

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?

A

もちろん可能です。むしろそのような相談を専門とさせていただいております。自筆証書遺言の添削監修のお見積りはお気軽にご相談ください。