自己紹介(事業内容・提供するサービス)
長崎市矢上町にある行政書士本村法務事務所と申します。
遺産相続は、人生の中でそう頻繁に発生する業務ではありません。
多くの場合その機会は、余命がわかってから事前に準備できることもあれば、突然やってくることもあります。
遺言書の作成は、自分の死後、残された遺族の相続争いを避けることなどで役立ちます。とても大切で後々強力な効果を及ぼします。
遺言書の種類には、遺言者が自筆で作成する自筆証書遺言書、公証役場にて作成する公正証書遺言、公証役場で遺言の内容は秘密にしたまま遺言書の存在だけを証明する秘密証書遺言の大きく分けて3つがあります。つまり、遺言書は基本的に被相続人や公証人でなければ作成することができず、行政書士が代わりに作成することはできません。
ただ、行政書士では、遺言書の書き方や文案などのサポートを行っております。また、法的に有効な遺言書を作成したいという場合や、争いの起こらない遺言書にしたい、どの遺言書で作成したら良いかなどについてもサポートを行うことができますので、お気軽にご相談ください。