石井 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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5.0
(41件)
総合評価
5.0
川口 様の口コミ
今回は古物商許可申請をお願いしました。 行政書士にツテがなかったので、ミツモアで相見積もりさせて頂き、料金や実績を勘案して難波先生へお願いしました。 チャットへの返信が早くて丁寧でしたので、分からないことも尋ねたらすぐに答えて頂けたので、スムーズに申請手続きを終えることができました。 と言いましても、私は簡単なアンケートに答えただけであとは先生が手続きを進めて頂いたおかげで、手間と時間をかけずに申請を終えることができました。 予定よりも早く古物商の許可が降りたので、先生の日頃の信頼関係もあるのかなと予想します。 今後また機会があるときはぜひもう一度お願いしたいです。有難うございました。
株式会社タス・アール 様の口コミ
内容証明の作成代行、手続きをお願いしました。 こちらの意向・要望をくみ取っていいただいた上、士業としての提案もあり、大変満足しています。 また依頼したいと思える行政書士さんでした。
長崎県小値賀町で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
長崎県小値賀町
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
石井 様
5.0
3年前
初めての事で、私も不安でしたが、細かく分かりやすく説明して頂き、母も不安なくできたようです。 もし、また何かある場合は、ぜひお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
プロからの返信
この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。ご不安もあったと思いますが、信頼してお任せいただいたので完了までとても順調に進むことができました。お母様もご家族の皆様も引き続きお元気でお過ごしになられますようお祈りしております。
依頼したプロ長崎県央行政書士事務所
ヤマモト 様
5.0
1年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
依頼前の困りごと
私が離れた場所にすんでいること、施設にいても対応して頂けるのかが不安でした。
遺言書の作成をお願い致しました。初めての事で何も分からず不安でしたが、丁寧に説明してくださり、尚且つスピーディーにすすめてくださいました。私は離れたところに住んでおりましたが、リモートでの面談、お電話、LINEでのやり取り等で連絡を取らして頂き、スムーズに完了することができました。 また何かあればお願いしたいと思います。
プロからの返信
今回はご依頼いただき、誠に有難う御座います。 未来のことを考え、遺言を残すことはとても大切な考えの1つです。 今回は色々とご協力いただき、大変助かりました。 また、何かあれば宜しくお願い致します。
依頼したプロLIFE行政書士法人
寺田 様
5.0
6か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
丁寧な対応で安心してお願い出来ました。
依頼したプロブライトジャパン行政書士事務所
それぞれの遺言方法の良さがあります。 確実に遺言執行を望まれるのであれば、手数料がかかりますが公正証書遺言がよいと思います。 自筆証書遺言は単独で作成してしまうと遺言を破棄されたり相続人が筆跡に疑義を申し出たり「争族」になるケースもありますが、遺言執行者の一人に行政書士等をご指定いただければそういったことにならないような防止策を立てることもできますので、いずれにしてもご相談いただければと思います。
お薦めは公正証書遺言です。最終的に公証人という法律のベテランが作成しますので、法的不備が発生することが防げます。また、自筆証書遺言で必要な裁判所の検認手続きも不要で、遺言執行がスムーズにできます。 自筆証書遺言と比べ費用は掛かりますが、相続人に事を考えれば公正証書ということになります。
ざっくりお答えするなら、お元気で相続の各種知識や民法などの根拠法令も自分で調べ、相続関係人全員の戸籍等の必要書類もご自分で集められる方なら自筆証書遺言でもよいとは思いますが、高齢で字を書くことも少なくなっている方や、調べ物や手続き等が億劫な方であれば公正証書遺言を選ぶのが良いと思います。 公正証書遺言は公文書なので作成後即座に有効となりますが、自筆証書遺言は私文書であり、被相続人が死亡後、未開封のまま家庭裁判所の検認を受け有効/無効の判定を受けなければなりません。
自筆証書遺言は「法的な不備がないか」「その内容が明確であるか」など確認しておきませんと相続人に迷惑をかけてしまう恐れがあります。行政書士はその内容を添削させていただくことで、ご相談者様が安心した終活をお過ごしいただくよう、遺言の添削等のご相談を承っておりますので是非ご用命ください。
弊所では、自筆証書遺言の添削を20000円(税別)で実施いたします。 添削は、あくまでも作成された遺言が、法的不備のチェックですので、遺言の記載内容がベストなものであるのかは判断できません。状況や希望をお聞きして、遺言の記載内容のアドバイスが受けられる「遺言作成サポート」58000円(税別)もあります。 遺言が効力を発揮するのは、遺言者が無きうなった後でミスがあってもやり直しはききません。 専門家のサポート費用は、遺言の効力を担保する保険のようなものです。要否の判断はあなたがしてください。
遺言書の文面を添削するためには、まずはご家族の状況や、思い描かれている相続のカタチなどをお伺いしなければなりません。 そのうえで、遺言書の文言や形式等に問題がないか、他により良い方法がないかどうかも含めて検討・ご相談させて頂きます。