相続・遺言関連のご相談は、知識経験豊富な当事務所にお任せ下さい。 こんにちは。行政書士FP加藤玲事務所と申します。 遺言/相続手続に強い行政書士として、行政書士会、FP協会、ゆうちょの相談会相談員なども数多くさせて頂いております。 私の強みは、事務所の名前のとおり、日本FP協会認定の「AFP」資格、国家資格の2級ファイナンシャルプランニング技能士、日本商工会議所簿記検定2級なども持っており、官庁手続関連だけでなく、不動産、税金、社会保険、年金、金融資産などの幅広い知識があり、相続に絡むさまざまなお悩みのご相談に応じられることです。これまでの実績・遺産分割協議書/遺言書の作成 ・相続手続の相談、代行 ・慰謝料請求/内容証明 ・FP相談(ライフプラン/キャッシュフロー表等の作成) ・債権回収のための調査/内容証明 ・古物商許可申請代行 ・探偵業届出申請代行 ・車両登録変更/車庫証明手続代行 ・傷害事案の示談書作成/示談立会説明 ・全省庁統一入札参加資格申請 ・農業関連補助金申請 ・スナック開業支援(飲食店営業許可申請、深夜酒類提供飲食店営業届出)アピールポイント一生懸命仕事をして、人に喜んでもらえることが人生の醍醐味だと思います。
Q自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?Aざっくりお答えするなら、お元気で相続の各種知識や民法などの根拠法令も自分で調べ、相続関係人全員の戸籍等の必要書類もご自分で集められる方なら自筆証書遺言でもよいとは思いますが、高齢で字を書くことも少なくなっている方や、調べ物や手続き等が億劫な方であれば公正証書遺言を選ぶのが良いと思います。 公正証書遺言は公文書なので作成後即座に有効となりますが、自筆証書遺言は私文書であり、被相続人が死亡後、未開封のまま家庭裁判所の検認を受け有効/無効の判定を受けなければなりません。 Q遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?A遺言書の文面を添削するためには、まずはご家族の状況や、思い描かれている相続のカタチなどをお伺いしなければなりません。 そのうえで、遺言書の文言や形式等に問題がないか、他により良い方法がないかどうかも含めて検討・ご相談させて頂きます。