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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
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4.9(38件)
4.0
公正証書遺言をお願いしましたが、本籍地の戸籍や住民票等をすべて取得してもらえたので、私は動かずに済みました。不規則な時間帯も連絡をとりあえたので助かりました。公証役場の立会人2名も用意してもらえたので良かったです。
5.0
依頼から、書類作成まで、かなりの時間がかかってしまいましが、いつも丁寧に対応いただきありがとうございました。 今回の依頼に関しては、これで、すべて完了となりました。 家族一同、本当に感謝しています。 ありがとうございました。 今後も、ご相談したいことがありますので、引き続きよろしくお願い置いたします。 また、ご連絡させていただきます。
5.0
いろいろと細かい気配りをしてくださり、ありがとうございました。また何かあったときはこちらでお世話になろうと思います
5.0
最初から最後までとても親切で丁寧にわかりやすく対応して頂きました。安心してまかせられました。ゆげさんに依頼して本当に良かったです。
5.0
必要書類の取りまとめチャットの質問にも素早く丁寧に対応して頂き、スムーズに遺言書を作成する事が出来ました。ありがとうございました。
現段階では、自筆証書は改ざんや紛失等のリスクが伴いますので、実務でもオススメしておりません。 ただ、費用面で公正証書よりもだいぶ抑えられますし、公正証書は作成までに時間が必要な問題もありますので、その点では自筆証書を選択する余地はあるかと思います。 ただ、将来の民法改正に伴い、自筆証書も交渉役場で保管可能など運用方法が変わりますので、緊急性などを考えてどちらを選ぶか考えてみてはどうでしょうか。