Q自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?A現段階では、自筆証書は改ざんや紛失等のリスクが伴いますので、実務でもオススメしておりません。 ただ、費用面で公正証書よりもだいぶ抑えられますし、公正証書は作成までに時間が必要な問題もありますので、その点では自筆証書を選択する余地はあるかと思います。 ただ、将来の民法改正に伴い、自筆証書も交渉役場で保管可能など運用方法が変わりますので、緊急性などを考えてどちらを選ぶか考えてみてはどうでしょうか。
自己紹介(事業内容・提供するサービス)ご覧いただきありがとうございます。京都の町で暮らしに寄り添う行政書士山本貴史と申します。遺言書の作成や相続手続の代理から法人設立、補助金申請、各種許認可まで、皆様の困ったを解決するサポートをしております。また、司法書士や税理士、社労士や弁護士などの他士業との連携によりワンストップサービスを提供しております。日常に溢れたお悩みから、新たな事業を展開するなど様々な分野に対応しておりますので、きっとあなたのお力になれると思います。これまでの実績主に運送業を中心に自動車登録や車庫証明、産業廃棄物収集運搬、レンタカー事業、回送運行許可、介護タクシー、自動車解体業など、自動車に関する内容を多く手がけております。 アピールポイント運送業や、産廃のような許認可を中心に、車庫証明や自動車の名義変更など、身近な業務も受け付けております。また、出張封印に対応しており、車両を陸運局まで持って来て頂く必要ながなく、ご自宅の車庫や指定の場所まで、ナンバープレートを取り替えに行きます。 「時間がなくて手続きできない!」、「内容が複雑過ぎてよく分からない!」など、あなたの困ったをサポートいたします。 お気軽にご相談ください。