田村 様
5.0
5年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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みむさん 様の口コミ
今回、古物商許可証の申請をするのに不安だった書類作成を依頼させていただきました。 書類作成以外にも、流れや他の方の体験の話なども細かく教えて下さり安心してスムーズに申請する事が出来ました。 また、レスポンスが良い為心配性な方でも安心して依頼する事ができると思います。 遅い時間にも色々と対応して頂き、人柄もとても良く、ご縁を大切にしてる方と感じました。 次回も違う案件で是非依頼させていただこうと思います。 この度は色々とお世話になり本当にありがとうございました。
匿名希望 様の口コミ
遺言書作成についてお願いしました。 私が独り身で仕事に就いている為、お目にかかれる日の調整等、お手数をお掛けしましたが、親身に、そして迅速に対応いただきました。 公正証書遺言の作成にあたり、僅かな資産にも関わらず丁寧に説明もして下さり助かりました。 自筆証書遺言よりもしっかりした遺書を作っていただき、これからの人生に大きな不安が無くなり、安堵しています。穏やかな気持ちになれたのも先生のおかげです。ありがとうございました。
京都府精華町で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
京都府精華町
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
田村 様
5.0
5年前
迅速・丁寧・親切で非常に信頼のおける先生でした。 安心して人に紹介出来ます。 今後とも是非お付き合いをお願いします。
プロからの返信
この度は、有難うございました。 また、機会がありましたらよろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
yoneda 様
5.0
4年前
必要書類の取りまとめチャットの質問にも素早く丁寧に対応して頂き、スムーズに遺言書を作成する事が出来ました。ありがとうございました。
依頼したプロゆげ行政書士事務所
鹿間 様
5.0
2年前
遺言書の種類
自筆証書遺言
初めてのことで分からないことばかりの中、迅速な対応をしていただき、わかりやすく丁寧でした。 ありがとうございました。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
塩尻敬子 様
5.0
1年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
色々お世話になりました。 お陰で躊躇っていた遺言を書くことが出来ました。ありがとうございました。 とても信頼できる先生に出会えてよかったです。
依頼したプロゆげ行政書士事務所
福岡 仁 様(50代 男性)
5.0
1か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
依頼前の困りごと
公正証書遺言の作成について
公正遺言書の、作成でお願いしました。 作成までの流れや、わからない事など わかりやすく、たいへん丁寧に説明していただきました。料金もわかりやすく説明していただきました。 公正遺言書作成では、文面て、私達が気づかない事などを助言いただき大変助かりました、また何かあればお願いしたいと思います。
プロからの返信
このたびは公正証書遺言作成のご依頼をいただき、また温かい口コミをお寄せいただき誠にありがとうございます。 手続きの流れや内容についてご安心いただけたとのことで、私も大変嬉しく思っております。 大切な想いを形にするお手伝いができましたことを心よりありがたく感じております。 今後も何かお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。 このたびは本当にありがとうございました。
依頼したプロ行政書士はやし行政法務事務所
現段階では、自筆証書は改ざんや紛失等のリスクが伴いますので、実務でもオススメしておりません。 ただ、費用面で公正証書よりもだいぶ抑えられますし、公正証書は作成までに時間が必要な問題もありますので、その点では自筆証書を選択する余地はあるかと思います。 ただ、将来の民法改正に伴い、自筆証書も交渉役場で保管可能など運用方法が変わりますので、緊急性などを考えてどちらを選ぶか考えてみてはどうでしょうか。
どちらが適しているかは、ご本人の状況やご希望によって異なります。 自筆証書遺言は、費用を抑えて手軽に作成できる一方で、方式不備や内容の曖昧さにより無効となるリスクがあります。 一方、公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるため方式の安全性が高く、紛争防止の観点から安心感があります。 相続関係が複雑な場合や確実性を重視したい場合には、公正証書遺言が選ばれることが多いです。