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京都府京都市下京区の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
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とても良いです。
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ご担当者様は相談しやすい人柄です。
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とても丁寧な説明をして下さいました。
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安いと思います。浮いた時間で他の事に取り組めます。
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滞る事なく、とてもスムーズでした。
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投稿、ありがとうございます。過分なお褒めの言葉をいただき、 恐縮な思いです。ありがとうございました。
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プロからの返信
身に余るお言葉、恐縮すると共にとても嬉しく思います。 とても素敵なお母様と娘さん・・・お互いを思いやる姿に感動しました。 出会えて良かったです。 このご縁を大切に思っておりますので、また何かございましたらお気軽にご連絡くださいね(*^_^*)
プロからの返信
大変嬉しい評価をいただき、有り難うございます! こちらこそ、スムーズな対応で助かりました。 頼られるほどに逞しくなっていきますので、何かあればいつでも仰ってくださいね(*^_^*)
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プロからの返信
この度はご依頼いただき、ありがとうございました。 遠方からいらっしゃるとのこと。 工事が予定通りに、無事に終えられますよう、お祈り申し上げます。
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親切に対応していただきました
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問題なく進めていただきました。
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全く問題はありません
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問題なく進めていただきました。
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迅速なご対応をしていただきました。
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こちらの考えていることがすぐにご理解いただけていました。さすがです。
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プロからの返信
木村様 この度は当事務所にご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 木村様のお子様への愛情と未来へ進む強い決意に私も心を打たれました。 微力ながらお手伝いできたことを誇りに感じております。 当事務所は離婚協議書のみならず家族法務に注力しております。 いつでも、何でもご相談ください。
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素早く連絡をいただけました。
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感じの良い方でした。
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とても丁寧に教えていただきました。
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プロからの返信
山田様 この度は当事務所にご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 過分なお褒めのお言葉に恐縮ではございますが、これからも皆様に寄り添った行政書士として精進してまいります。 またお困りごとなどございましたらお気軽にご連絡くださいませ。
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こちらこそありがとうございました。 また何かあれば、いつでもおっしゃって下さい。
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此度は数ある行政書士事務所から弊所を選んでくださり誠にありがとうございました。 今後とも宜しくお願い致します。
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この度はご依頼をいただきましてありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
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こちらこそ、この度はご依頼をいただきまして誠にありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けください。
累計評価
5.0(47件)
京都府京都市下京区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
何を重視するかによって変わりますので、一概にどちらが良いとは言い切れません。改ざんや廃棄の危険性を考えると、公正証書遺言にメリットがありますが、自筆証書遺言を法務局に預け、いざというときの遺言執行を行政書士等の専門家に委ねれば、公正証書とさして変わらないという考え方もあります。私としては、ご依頼者様の実現したいことを最も安価にかつ確実に実現できるのはどちらかということを案件ごとに判断してご提案します。
自筆証書遺言書は手軽に残せる反面、法的な不備で無効になったり紛失などのリスクが考えられます。 また相続開始後に内容の真贋を巡り争われるケースもあります。 公正証書遺言書は作成後に公正役場で保管されますので改ざんや紛失などのリスクはありませんが、作成手数料がかかることと証人を2人(相続人でない方)を用意する必要があります。 どちらも一長一短で相続財産の内容やご家族の人間関係などを考慮して決めたほうがよろしいかと思います。
どちらも一長一短があり、ご自身の目的にあったものを選ぶことだと思います。手軽に費用を少なく目にという場合は、自筆証書がいいでしょうし、より確かなものと思われましたら、公正証書がよいと思います。詳細は、ご相談いただいた方がよろしいと思います。
遺言の目的によって変わります。公正証書遺言は公権力によって内容が保証されますので信頼性が高いと言われていますが逆に融通が利きません。自筆証書遺言はいつでも変更可能です。
もちろんです。必ず専門家にご相談ください。 単に法的に通用する文章にするというだけでなく、遺留分のことなど、遺言者が最低限知っておくべき知識をお教えし、失敗の遺言にならないよう道案内を致します。
当事務所では遺言書の内容の添削等も行っております。 遺言には、法律で様式が定められており、又遺言事項も決まっております。そのため、特に自筆証書遺言の場合は、専門家である公証人が作成する公正証書遺言に比べ遺言の内容のチェックを受けないため、せっかく遺言書をのこしたのに、いざ相続開始となった段階で無効とされてしまうリスクがあります。そのリスクをなくすためにも、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、専門家に添削されることをおすすめします。