和田 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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東京都千代田区の古物商許可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
メルカリやヤフオクなどで気軽に物を売買できるようになった昨今ですが、法律上で古物と決められたものを販売するためには古物商許可が必要になります。
古物商許可を申請するには、申請書類の記載や警察署での相談などが必要になるため、日中忙しい方や書類記載が不安な方は専門家である行政書士に相談しましょう。
ミツモアでは、古物商許可申請におすすめの行政書士を無料で最大5名ご紹介します。
いけみ 様の口コミ
(40代 女性)
離婚の公正証書の件で大変お世話になりました。 はじめ、何が常識なのかも全く分からず、不安で仕方がありませんでした。しかし、先生はいつも温かい言葉で導いてくださり、私の複雑な思いや状況にも親身に対応してくださいました。 手続きの知識はもちろんですが、何よりお人柄が誠実で、常にこちらの立場に立って考えてくださる非常に頼もしい先生です。先生にお願いできたことは、私にとって本当に幸運でした。 おかげさまで、母子ともに納得のいく形で新しい一歩を踏み出すことができました。もし一人で悩んでいる方がいれば、ぜひ一度先生に相談してみてほしいと心からおすすめします。この度は本当にありがとうございました。
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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
5.0
(23件)
総合評価
5.0
榎本 様の口コミ
古物商許可申請代行をお願いしました。 自分で申請しようと、警察署に書類を取りに行ったのですが、ネットで古物は扱えない!言われてしまい……私には太刀打ち出来ない為、専門の方にお願いしようと思いました。 太田先生は、とても親切・丁寧に分かりやすく説明してくださいましたし、非常にこまめに連絡もして頂き不安になることなく進められました。 とても良心的で、誠実なお仕事をされていて信頼できましたので、太田先生にお願いして本当に良かったと思っています。 また、何かあった時には依頼させて頂きたいと思っています。 ありがとうございました。 追記 昨日、警察署から連絡があり 本日無事に受け取る事が出来ました。 本当にお世話になり感謝致します*ˊᵕˋ*
のむら 様の口コミ
今回は古物商許可証の申請代行をお願いいたしました。 提出までの書類準備の期間、丁寧にサポートくださり気持ちよくお願いをすることができました。 また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
東京都千代田区で利用できる古物商許可申請代行の行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都千代田区
で利用できる古物商許可申請代行の行政書士の口コミ
和田 様
5.0
3年前
ご丁寧な対応ありがとうございました。 期間が空き申し訳ございませんでした。 またよろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
ユーロピアンコネクション 様
5.0
2年前
古物商の区分
法人
古物の品目
美術品類
とても丁寧にスムースに仕事をして、とても助かりました。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
プラコ 様
5.0
2年前
古物商の区分
法人
古物の品目
機械工具類
最短で取得することが出来ました。 完璧でした。 感謝申し上げます。
プロからの返信
この度は、当事務所にご依頼頂きありがとうございました。 お役に立てて光栄です。 もし古物商で不安な事がございましたらいつでもお問い合わせくださいませ。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士TRリーガルパートナーズ
有限会社レモン 京谷 様
5.0
1年前
古物商の区分
法人
古物の品目
美術品類
スムースに古物商許可が取れました。またお願いしたいと思います。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
株式会社書泉 様
5.0
1年前
古物商更新を依頼いたしました。 迅速かつ丁寧にご対応いただきました。 レスポンスも早く、安心して進めることができました。 ありがとうございます。
プロからの返信
この度はご依頼頂きまして、誠にありがとうございました。 また機会がございましたらよろしくお願い致します。
依頼したプロ行政書士SLオフィス
①必要書類の確認と作成 ②管轄の警察署へ申請書一式を提出 ③警察による審査期間(約40日ほど) ④審査が完了して許可が下りると、警察署から許可証の交付 なお、許可証の受け取りは原則として申請者ご本人様が警察署へ出向いて行う必要があります。
■ 個人(申請者と管理者) ・本籍地が記載された住民票の写し(マイナンバー・続柄の記載がないもの) ・本籍地で取得する身分証明書 ・略歴書作成のための職歴情報(5年間分) ・誓約書への自署 ■ 法人(役員全員と管理者) ・法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ・定款の写し ・本籍地が記載された住民票の写し(マイナンバー・続柄の記載がないもの) ・本籍地で取得する身分証明書 ・略歴書作成のための職歴情報(5年間分) ・誓約書への自署 ※公的証明書は、発行から3か月以内のもの
・法人の場合、定款の目的に古物商等の記載がない場合 ・在留資格が古物商許可申請に対応していない場合 ・営業所が確保できていない場合(独立スペースがない、賃貸・マンションで使用許諾がない、営業目的で使えない物件) ・欠格事由に該当する場合
手続きや費用は基本的に変わりませんが、 ネット販売を行う場合は、サイトURLの使用権原を示す資料(WHOIS情報やホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等)が必要となりますので、ご用意ください。