営利目的でメルカリを利用し中古品売買を行う場合、古物商許可が必要です。「利益も少ないし、自分には関係ない」と油断している人も、意外なところからバレてしまうかもしれません。メルカリで古物商許可が必要なケースや、バレた場合の罰則を紹介します。
古物商許可なしで中古品を販売した場合バレるのか
古物商許可が必要であるにもかかわらず、メルカリで中古品を販売した場合、以下のパターンでバレる可能性があります。
- 窃盗事件の捜査
- 他ユーザーからの通報
中古品を仕入れてメルカリで販売する場合、仕入れの時点で盗品かどうかを判断するのは困難です。盗品を販売したとして警察から取り調べを受ければ、その時点で無許可営業がバレてしまいます。
またほかのメルカリユーザーが、運営や警察に通報するケースもあります。具体的には、『取引でトラブルになり、無許可営業として通報される』『古物商許可取得済みの業者が、無許可営業と思われるライバルを通報する』などのケースがあるでしょう。
また『転売ヤー』という言葉が定着してきた昨今、利益目的で転売する人を毛嫌いするユーザーも少なくありません。無関係の第三者からの通報により、無許可営業がバレる可能性もあります。
古物商許可がいらないケース
メルカリを利用した販売では、古物商許可が必要なケース・不要なケースがあります。まずは許可がいらないケースを見ていきましょう。
自分で使用したもの・もらったものを販売する場合
メルカリで古物商許可が不要なのは、主に以下のケースです。
- 自分で購入したものを販売する
- 自分で売ったものを買い戻して販売する
- 無償で譲り受けたものを販売する
基本的に『自分のため』に購入したものをメルカリで販売する場合は、古物商許可は必要ありません。自分のために購入した商品の販売には、事業性がないと考えられるためです。メルカリで不要なものを売るだけなら、許可の有無を気にする必要はありません。
商品数の多い・少ないにかかわらず、そのまま取引を続けられます。
『古物』ではないものや海外購入品を販売する場合
古物売買に制限が設けられているのは、社会に窃盗被害品を流通させないため、窃盗その他の犯罪を防止するためです。販売するものがそもそも古物に該当しない場合、制限は適用されません。
また自分自身が海外で買い付けた商品をメルカリで販売する場合も、古物商許可は不要です。ただし『第三者が買い付けた商品をメルカリで販売する』といったケースでは、古物商許可が必要となります。
一方、海外の業者から商品を輸入してメルカリで販売する場合、許可の必要性は業態や取引の内容次第です。最寄りの警察署で詳細を伝え、判断を仰ぐことをおすすめします。
古物の区分
古物営業法では、古物について『一度使用された物品』『使用されない物品で使用のために取引されたもの』『これらいずれかの物品に幾分の手入れをしたもの』と定めています。
現在は13品目に区分されており、以下に該当する品物を営利目的で販売する場合は古物商許可が必要です。
古物の区分 | 品物の例 |
---|---|
美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |
衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
自動車 | 本体及び部品 |
自動二輪車及び原動機付自転車 | 本体及び部品 |
自転車類 | 本体及び部品 |
写真機類 | 写真機、光学器等 |
事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
道具類 | 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |
皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 |
書籍 | |
金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手やその他古物営業法施行令第1条に定められているもの |
古物商許可が必要なケース
基本的に、営利目的での売買には古物商許可が必要です。古物商許可が必要なケースを詳しく紹介します。
せどりをする場合
メルカリでのせどりは、いわゆる転売です。『営利目的』『反復継続して取引している』という点で、個人の不用品売買とは区別されるため、古物商許可は必要です。
国内で仕入れたものをメルカリの海外ユーザーに販売する場合でも、古物商許可が必要となります。
なお古物商許可を取得している場合でも、メルカリで仕入れを行うことは認められていません。販売目的で商品を購入する場合、非対面でも相手の本人確認が必須と定められているためです。
メルカリは匿名性が高く、法にのっとった本人確認はほぼ不可能といえます。メルカリでせどりを行う場合は、信頼性の高い業者から商品を仕入れましょう。
手数料をもらって代行販売する場合
古物営業法では、委託を受けて古物の売買を行う行為も『古物営業』に当たると定められています。
メルカリで代行販売を行う場合も、古物商許可が必要です。法令違反を避けたいなら、委託手数料を受け取らず無償で代行販売を行う方法があります。
ただしメルカリの規約では、『第三者の商品を代理で出品すること』は禁止です。すなわち無償・有償にかかわらず、メルカリでの代行販売は認められていないのが現状です。
古物商許可が必要にもかかわらず未取得とバレたときの罰則
古物商許可については『古物営業法』で定められています。無許可で古物を販売することは法令違反となり、『3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方』が科せられる恐れがあります。
無許可でも悪質性が低い場合、即座に重い罰則が科せられるケースはまれだと考えられますが、不安な場合は警察署で相談し、速やかに古物商許可を取得しましょう。
一方、取引規模が大きかったり、せどりで莫大な売上を上げていたりする場合は、悪質性が高いとみなされる可能性もあります。罰則が適用されるリスクが高いと考えられる場合は、警察署に赴く前に弁護士に相談するのも1つの方法です。
メルカリでの販売は古物商許可の要否を慎重に判断しよう
メルカリはスマホから出品・購入ができるとあって、誰でも気軽に参入しやすい点が魅力です。お小遣い稼ぎのような軽い気持ちで古物売買を始める人もいますが、安易な取引は古物営業法に違反する恐れがあります。
メルカリを利用している人は自身の販売方法を見直し、『古物商許可が必要か』を判断しましょう。無許可のままメルカリでの販売を続けると、無許可営業として罰則を科せられる恐れもあります。
古物商許可が必要な場合は、管轄区域の警察署に赴いて速やかに許可申請を行うのがおすすめです。申請に不安がある場合は専門家の手を借りて、確実に済ませましょう。ミツモアでは、古物商許可申請に強い行政書士を探すことができます。