はっとり 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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東京都荒川区の古物商許可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
メルカリやヤフオクなどで気軽に物を売買できるようになった昨今ですが、法律上で古物と決められたものを販売するためには古物商許可が必要になります。
古物商許可を申請するには、申請書類の記載や警察署での相談などが必要になるため、日中忙しい方や書類記載が不安な方は専門家である行政書士に相談しましょう。
ミツモアでは、古物商許可申請におすすめの行政書士を無料で最大5名ご紹介します。
いけみ 様の口コミ
(40代 女性)
離婚の公正証書の件で大変お世話になりました。 はじめ、何が常識なのかも全く分からず、不安で仕方がありませんでした。しかし、先生はいつも温かい言葉で導いてくださり、私の複雑な思いや状況にも親身に対応してくださいました。 手続きの知識はもちろんですが、何よりお人柄が誠実で、常にこちらの立場に立って考えてくださる非常に頼もしい先生です。先生にお願いできたことは、私にとって本当に幸運でした。 おかげさまで、母子ともに納得のいく形で新しい一歩を踏み出すことができました。もし一人で悩んでいる方がいれば、ぜひ一度先生に相談してみてほしいと心からおすすめします。この度は本当にありがとうございました。
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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
東京都荒川区で利用できる古物商許可申請代行の行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都荒川区
で利用できる古物商許可申請代行の行政書士の口コミ
はっとり 様
5.0
3年前
今回は古物商の件で依頼しました。 迅速丁寧で、質問にもズバッと答えてくださり、当方この様な取り引きは初めてですが安心してやり取りできました。 また何かありましたら、ぜひお願いしたいと思っております。 本当にありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
有限会社 飯塚鉄工所 様
5.0
2年前
古物商許可申請代行の行政書士をお願いしました。 申請を急いでいたこともあり、事務所が近所にあったため、すぐに対応して頂き 大変助かりました。 今後、別件で機会があればまたお願いしたいです。
プロからの返信
ご利用ありがとうございました。 また機会がございましたら、是非よろしくお願いします。
依頼したプロ行政書士岡本まさる事務所
大嶋 様
5.0
2年前
古物商の区分
個人
古物の品目
衣類
今回は古物商申請をお願いしました。 迅速に対応していただいて本当にありがとうございました。 警察とのやり取りは平日動けないので本当に助かりました。 連絡もこまめにいただきとても良かったです。また機会がありましたらお願いしたいと思います。
プロからの返信
無事に引き取れて安心いたしました。 こちらこそ、当事務所をご利用頂き有り難うございます。 何がありましたらまたご連絡くださいませ。
依頼したプロ行政書士TRリーガルパートナーズ
中川 様
5.0
1年前
古物商の区分
個人
古物商の申請をお願いしました。 金額と実績の面で選ばせていただき、結果満足のいくやり取りとなりました。
プロからの返信
この度はご依頼頂きありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願い致します。
依頼したプロ行政書士SLオフィス
合同会社K&T 三好 様
5.0
8か月前
古物商の区分
法人
古物の品目
自動車
今回は古物商許可申請の代行を行政書士の先生にお願いしました。 料金や口コミ、プロフィールに記載されていた実績を拝見し、この方なら安心して依頼できると思いお願いしました。 実際にやり取りしてみると、こちらの急な質問にも分かりやすく丁寧に対応してくださいました。 また、こまめにご連絡をいただけたので、終始安心してお任せすることができました。 ありがとうございました。 今後また機会があれば、お願いしたいと思っております。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
①必要書類の確認と作成 ②管轄の警察署へ申請書一式を提出 ③警察による審査期間(約40日ほど) ④審査が完了して許可が下りると、警察署から許可証の交付 なお、許可証の受け取りは原則として申請者ご本人様が警察署へ出向いて行う必要があります。
■ 個人(申請者と管理者) ・本籍地が記載された住民票の写し(マイナンバー・続柄の記載がないもの) ・本籍地で取得する身分証明書 ・略歴書作成のための職歴情報(5年間分) ・誓約書への自署 ■ 法人(役員全員と管理者) ・法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ・定款の写し ・本籍地が記載された住民票の写し(マイナンバー・続柄の記載がないもの) ・本籍地で取得する身分証明書 ・略歴書作成のための職歴情報(5年間分) ・誓約書への自署 ※公的証明書は、発行から3か月以内のもの
・法人の場合、定款の目的に古物商等の記載がない場合 ・在留資格が古物商許可申請に対応していない場合 ・営業所が確保できていない場合(独立スペースがない、賃貸・マンションで使用許諾がない、営業目的で使えない物件) ・欠格事由に該当する場合
手続きや費用は基本的に変わりませんが、 ネット販売を行う場合は、サイトURLの使用権原を示す資料(WHOIS情報やホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等)が必要となりますので、ご用意ください。