音川 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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東京都東久留米市の古物商許可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
メルカリやヤフオクなどで気軽に物を売買できるようになった昨今ですが、法律上で古物と決められたものを販売するためには古物商許可が必要になります。
古物商許可を申請するには、申請書類の記載や警察署での相談などが必要になるため、日中忙しい方や書類記載が不安な方は専門家である行政書士に相談しましょう。
ミツモアでは、古物商許可申請におすすめの行政書士を無料で最大5名ご紹介します。
株式会社イエスタ 様の口コミ
無知に対してご丁寧に対応いただけました。 また、進捗や留意点なども案内くださり不安を払拭くださりました。 次もご依頼する予定です。 ありがとうございました!
4.2
(11件)
総合評価
4.2
林 様の口コミ
この度は誠にありがとうございました。お仕事の依頼から、ご連絡もちゃんとしっかりと出来ており、古物免許を依頼してから40日間掛かると思っていましたが、30日間位で、地元の警察署からのご連絡頂き、思ったより早く古物免許を収得することが出来ました。 何より、いつでも疑問に思った事をすぐご連絡が取れて聞いて不安な気持ちなく、とても感謝しております。 今後の依頼事がありましたら、又お願い致します。 この度は大変お世話になりました。 ありがとうございました‼️
福嶋由紀乃 様の口コミ
叔母の相続に関して母のかわりに、お願いしました 銀行預金の相続なんて、やったことないし、銀行のほうで説明してもらえたのですが、戸籍のことなどで、行き詰まってしまい、こちらのサイトで専門の方を紹介してもらえると言うので利用させていただきました 不安でしたが、親しみやすい方で、わかりやすく説明してもらい、面倒な手続きもやっていただいて、無事に終わりました 今回、本当に助かりました また、何かありましたら、お願いしたいと思います ありがとうございました
東京都東久留米市で利用できる古物商許可申請代行の行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都東久留米市
で利用できる古物商許可申請代行の行政書士の口コミ
音川 様
5.0
3年前
お世話になりました。 とてもわかり易くお手伝いをして頂き助かりました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
原田 様
5.0
2年前
今回は、古物許可証を相談し対応いたたきました。 とにかく迅速な対応と、的確なアドバイスで 不安も解消できとても助かりました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
株式会社イエスタ 様
5.0
5か月前
古物商の区分
法人
古物の品目
衣類
無知に対してご丁寧に対応いただけました。 また、進捗や留意点なども案内くださり不安を払拭くださりました。 次もご依頼する予定です。 ありがとうございました!
プロからの返信
また機会がございましたら宜しくお願い致します。
依頼したプロ小林健行政書士事務所
S 様
5.0
4か月前
古物商の区分
個人
古物商許可申請代行をお願いしました。 連絡も細やかで分からないことなど親切かつ丁寧に対応して頂き大変感謝しております。 また何かあればこちらにお願いすると思います。この度はありがとうございました。
プロからの返信
この度はご依頼いただき、誠にありがとうございます。 今後も変更手続き等、許可の維持に向けたサポートを行わせていただきます。 またの機会にどうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ寺行政書士法人
近藤 様(50代 男性)
5.0
2か月前
古物商の区分
個人
古物の品目
自動車
古物商許可の申請をお願いしました。 必要書類や流れについて非常に分かりやすく説明していただき、不安なく進めることができました。 対応も迅速かつ丁寧で、信頼できる行政書士の方だと感じました。 今後も何かあればぜひお願いしたいです。
依頼したプロLISA行政書士事務所
①必要書類の確認と作成 ②管轄の警察署へ申請書一式を提出 ③警察による審査期間(約40日ほど) ④審査が完了して許可が下りると、警察署から許可証の交付 なお、許可証の受け取りは原則として申請者ご本人様が警察署へ出向いて行う必要があります。
■ 個人(申請者と管理者) ・本籍地が記載された住民票の写し(マイナンバー・続柄の記載がないもの) ・本籍地で取得する身分証明書 ・略歴書作成のための職歴情報(5年間分) ・誓約書への自署 ■ 法人(役員全員と管理者) ・法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ・定款の写し ・本籍地が記載された住民票の写し(マイナンバー・続柄の記載がないもの) ・本籍地で取得する身分証明書 ・略歴書作成のための職歴情報(5年間分) ・誓約書への自署 ※公的証明書は、発行から3か月以内のもの
・法人の場合、定款の目的に古物商等の記載がない場合 ・在留資格が古物商許可申請に対応していない場合 ・営業所が確保できていない場合(独立スペースがない、賃貸・マンションで使用許諾がない、営業目的で使えない物件) ・欠格事由に該当する場合
手続きや費用は基本的に変わりませんが、 ネット販売を行う場合は、サイトURLの使用権原を示す資料(WHOIS情報やホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等)が必要となりますので、ご用意ください。