只埜 様
5.0
ビザ申請代行・入管業務代行に強い行政書士
10か月前
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外国人の日本での就労と長期滞在に必要なビザの申請、永住申請、帰化申請は、専門の行政書士におまかせしましょう。
留学生の場合、アルバイトをするには資格外活動許可が必要になったり、卒業して就職が決まったら、在留資格変更の手続きが必要になったりします。
また、外国人が転職をする際には、就労資格証明書の取得が必須です。
ビザを持っている人も、再入国許可申請、永住許可申請、帰化許可申請などが必要になる場合があります。
このようなビザの申請手続きは、書類の準備や、入国管理局への提出など、時間と手間がかかりますので、申請取次行政書士に一括して依頼すれば、さらに安心です。
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只埜 様
5.0
ビザ申請代行・入管業務代行に強い行政書士
10か月前
留学生のビザ期間更新手続きについて相談したところ、全て代行していただけるとのことで安心して依頼いたしました。事前の説明以上に詳しくまた丁寧にご対応いただき、遂行していただいている間一切不安を感じませんでした。費用に関してもわかりやすく、そして事前の説明通り雑費等経費は全て負担いただき追加の費用は全くなかったことも助かりました。依頼時から完了まで信頼して任せることができました。やり取りの文面からも誠意を感じ、とても信用できる先生です。また機会がありましたら依頼したいと考えております。今回は本当にありがとうございました。
柴田 様
4.0
ビザ申請代行・入管業務代行に強い行政書士
5年前
派遣社員の技術・人文知識・国際業務の在留資格の更新申請をお願いしました。 他の行政書士にお願いしようとしたら「派遣だから」「建設業だから」等等といった理由で断られました。(もちろん建設業であっても作業員ではなく現場監督(補助)を行っており、その業務内容を入管に申請して認定ももらっているので問題は無いはずなのですが。。) そんなこんなで行政書士進藤法務事務所にたどり着き、事情を説明した上でこころよく依頼を受けていただきました。 こちらがお願いした形で業務を進めて頂きましたし、金額も比較的安価 に行って頂きスピード感もありました。 星を4つにした理由はミツモアで評価をするのが初めてで基準がないからです。1点引くような問題があったわけではありません。
宮川 様
5.0
ビザ申請代行・入管業務代行に強い行政書士
1年前
オーストラリア国籍の夫の在留資格認定証明書申請のお手伝いいただきました。 初めてのことで、何も分からないところからのスタートでしたが、依頼をして、本当によかったと思います。 迅速かつ無駄のない対応で、申請から2週間ほどで、認定がおりました。これも本田先生のご経験と的確な提出書類の準備のお陰だと思います。 ミツモアの利用も初めてでした。本田先生に依頼を決めたのは、面談が早かったこともありますが、料金の安さでした。大手の事務所等の設定料金よりも破格の良心設定です。そして、見積もりから、余分な料金の上乗せも一切発生しませんでした。本当にお薦めできます。またの機会にまた連絡させていただきたいと思います。有難うございました。
SL 様
5.0
ビザ申請代行・入管業務代行に強い行政書士
2か月前
海外から日本へ本帰国する際に、外国人の主人の配偶者ビザ申請、取得で大変お世話になりました。 まずはビザなしで日本に入国し、国内から配偶者ビザを申請すると言う異例の方法でしたが、他の行政書士さんには無理、出来ないと断られていた中、井上さんは私達の婚歴などを見て、異例ですが、ビザ取得出来ますとおっしゃってくださいました。 沢山用意しないといけない書類なども丁寧に説明してくれましたし、準備を助けていただきました。 とても信頼出来る行政書士さんです。 これから配偶者ビザ更新や、いずれ取得したい永住権などもお世話になりたいとおもっています。 本当にありがとうございました。
高橋 様
5.0
ビザ申請代行・入管業務代行に強い行政書士
5か月前
事情ありの日本人の配偶者の更新をしていただきました。 2回目の更新でしたが、無事3年をとることが出来ました。 結果は上記の通り問題なく、疑問点なども返答できる範囲はしっかり答えていただき、メールの返信も早かったです。 昨今、入管の作業が全国的に遅れているようで(入管に直接確認もしました)更新自体の期間は結構かかってしまいましたが、無事に終わってよかったです。 (入管の問題で、行政書士側の問題ではないです) 更新中ですと、特例処置で期限切れ+2ヶ月は大丈夫ですが、実際に許可が降りたのは+2ヶ月になる数日前でした。 もし同じ申請をされる方がいましたら、ご参考下さい。 この度はご対応ありがとうございました。 また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
平田 治之 様
5.0
ビザ申請代行・入管業務代行に強い行政書士
7か月前
今回、妻の在留カード更新の件でご相談致しました。 たまたまですが、自宅から徒歩圏内に事務所を構えていらっしゃったのでお互いの連絡がかなりスムーズにできました。 ビザ・在留カード等の更新手続きに関しては不慣れな事が多いので、その都度所々色々相談をさせていただいたのですが、すぐにレスポンスを返してくださったり、繊細な問題に関する相談にも親身にのってくださったりと、今回は色々お世話になりました。 次回の在留カード更新の時に、またお世話になろうと考えています。改めて、ありがとうございました。
(株)リアルウィンフード 様
5.0
ビザ申請代行・入管業務代行に強い行政書士
5年前
返信のレスポンスが早く、また、契約前でも詳細な対応方法を明示して頂けたので、安心して、こちらにお任せしようと思いました! その後の面談でも、懇切丁寧に具体的な方法をご教示頂けたりと、自身の不安が早期に解決出来たので、契約に至りました! 依頼した背景は、先にも記載しましたが、最初の面談にて自身の不明な点や不安な点に、丁寧に且つ具体的にご教示頂け た事が全てでした。事前に多少の知識は持ち得ていたものの、不明点も多く、こんなに質問して良いか迷いましたが、全て明確に回答頂けました! 選んだ決め手は、先に記載と全て同様になります。 対応の速さ、わかりやすい説明、不安解消に全力で取り組んで頂ける姿勢。それでいて、他より低い見積もりを頂けて、安心して決める事が出来ました。 今回の結果次第ではありますが、今後も継続して依頼を検討しております
ヤマシロ 様
5.0
ビザ申請代行・入管業務代行に強い行政書士
1年前
定住者の永住申請と短期滞在ビザでお願いしました! 今まで自分で定住者ビザの更新をしてきました。 親戚が日本に来ることになったので、短期滞在ビザについて相談したら、なんと永住権を取れるんじゃないかと教えてもらいました! 何となく永住権は無理かなと諦めていたし、難しい言葉とかあったので、お願いして本当によかったです! 許可がなかなかおりなくて、不安でLINEで連絡した時もすぐに返信をくれました。 8ヶ月くらいで無事許可がおりました! これから友達が永住権とかで困っていたら、絶対に紹介したいと思います! ありがとうございました!!
東京都東久留米市で利用できるビザ申請代行・入管業務代行に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(512件)
ビザサポート東京・池袋_行政書士佐藤きみやす事務所東京都豊島区
あります。出入国在留管理局は非常に多忙なため審査期間が長くなる傾向にあります。加えて、不明な点・疑義がある点について追加資料の提出通知が来ることがあり、これが来るとほぼ2週間以上審査が伸びることは確実です(回答しなければ不許可)。 出入国在留管理局の疑義が出にくい資料をあらかじめ作成・提出することで審査がスムーズに行われる可能性が高くなります。
加賀英夫東京都目黒区
ありません。ただ書類が不足だったり、不十分だと、通知が来て、補ったりする時間の分だけ、遅くなります。
WINDS行政書士事務所東京都新宿区
行政書士という専門家に依頼することによって、書類のチェックを綿密に行うことができるので、手戻りは格段に少なくなります。結果、申請に必要な資料を丁寧に整備、提出しますので、VISA取得までの日数は短縮されるといってよいと考えます。
行政書士さがら香織事務所東京都世田谷区
申請に必要な書類はたくさんあり、手続きも複雑です。依頼することで、必要書類のリストアップや書類作成、公的書類の収集の代行など、ご自身で行う作業が減る分の日数は短縮できます。
行政書士法人Climb東京都新宿区
はい、可能です。 正社員ではないことよりも給与額や仕事内容といった契約内容がビザの基準をクリアしているかどうかの方が重要です。
木下誠行政書士事務所東京都台東区
雇用形態は特に問題となりません。契約期間に応じたビザの申請が可能です。(ただし、業種や報酬など他の要件が満たされている前提)
行政書士いわさか事務所東京都大田区
取得しようと考えている在留資格(ビザ)によります。就労系のビザであれば、ご本人様の学歴や職歴によって変わってきます。身分系のビザであれば、日本人の方との国際結婚の予定があるかなどにもよります。いずれにしても、現在の在留資格は何で、どのような在留資格の取得を考えているかによります。
行政書士・社会保険労務士クレステートファーム東京都中央区
契約社員であるというだけで、不許可になるとは限りません。 例えば、人文知識カテゴリーの業務につく場合、学歴要件もしくは実務要件をクリアしており、 日本人と同等以上の報酬を受け取る契約であれば、 事情によっては許可になる可能性はあります。 (学歴要件:従事する業務についての大学・専門学校で専攻し、卒業している) (実務要件:従事する業務について10年以上の実務経験があり、専門知識がある) ただし、あまりにも短い契約期間(1年未満など)だと、継続性の問題で不許可とされる可能性は高くなります。