株式会社ORIT. 様
5.0
5か月前

東京都の依頼数
9,800件以上
東京都の平均評価4.94
東京都の紹介できるプロ
155人
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社労士とは企業の「ヒト」に関する業務を行う人事労務のスペシャリスト。
社労士と顧問契約を結ぶと、人事労務に関することをすぐに相談できたり、働き方改革などの法改正に素早く対応できたりするなどのメリットがあります。
また、従業員の入退社に伴う労働保険、社会保険手続きや給与計算、勤怠管理などのアウトソーシングも可能です。
ミツモアならあなたの会社にピッタリな顧問社労士を無料で探すことができます。
4.9
(7件)
総合評価
4.9
アーリーフーズ株式会社 様の口コミ
顧問契約をさせていただきました。 昨年末で人事担当者が急遽退職の為、引継ぎもなく大変な状況でしたが、 勤怠・給与のクラウドを導入し 人材補充無しのまま 給与計算が可能となりました。 元々使いやすい勤怠ソフト導入を考えておりましたが、中々見つからずクラウドにしたことと 先生のご指導の元早急に稼働することができました。 勤怠集計や給与計算が2名で10日間かかっていたのが、ほぼなくなり費用対効果が得られました。 社内の労務改革にもご指導いただき今後も人事担当なしで先生に依頼を行う予定です。 とても良心的で、対応がとても速く助かっております。
東京都で利用できる顧問社労士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都
で利用できる顧問社労士の口コミ
株式会社ORIT. 様
5.0
5か月前
とても丁寧で分かりやすく進めやすいです。 レスが早いので非常に頼もしいです。
依頼したプロ社会保険労務士法人TSC
株式会社ボックスツアー 日向 様
5.0
4か月前
丁寧なご対応を頂いています これからのお仕事 期待しております
依頼したプロシグマライズ社会保険労務士法人
岡野 様
5.0
3か月前
顧問労務士として今回お願いすることにいたしました。 斎藤様にご相談させていただき弊社に寄り添ってのご提案をしていただき 安心してお任せすることにいたしました。 今後とも宜しくお願い致します
依頼したプロシグマライズ社会保険労務士法人
BONDplus合同会社 様(50代)
5.0
3か月前
事業の業種
宿泊・飲食サービス業
顧問社労士の依頼時の困りごと
育休
スポットでお願いしました。 対象スタッフが1名なので自力でやることも考えましたが、プロにお任せするとあっという間でした。 ありがとうございました。
依頼したプロシグマライズ社会保険労務士法人
株式会社Sparkle 様(40代 男性)
5.0
14日前
事業の業種
サロン・美容業
顧問社労士としてお世話になっています。 浦上先生はとても誠実なお人柄で、質問にも丁寧かつ分かりやすく対応してくださいました。 連絡も迅速で安心してお任せでき、仕事も非常に丁寧です。 信頼できる社労士の先生として、ぜひおすすめしたいです。
依頼したプロ浦上社会保険労務士事務所
相談回数に制限は設けていません。 相談内容としては、主に以下のようなことは対応いたします。 1.社会保険・労働保険の手続き 2.労務管理や労務トラブルの防止 3.就業規則の改訂 4.助成金・法改正情報のキャッチアップ 5.給与計算 6.労基署や年金事務所から調査の通知など
顧問契約の場合、ご相談いただく回数に制限はありません。 主なご相談いただける内容は以下の通りです。 ・社会保険や労働保険の手続きに関する相談 ⇒労災申請の方法、雇用契約書のリーガルチェックなど ・社員の採用や育成に関する相談 ⇒採用計画策定アドバイス、求人広告作成アドバイス ・労務相談やトラブル対応 ⇒問題社員への対応、法令・判例に基づいたアドバイス ・就業規則、規定の作成・見直し ⇒法改正に基づいた就業規則の改定など ・賃金制度、働き方の相談 ・助成金、福利厚生 など
従業員に関することであればどのようなご相談でも対応いたします。電話、メール、チャットワーク、slack等でご相談頂ければ遅くても当日中に返答いたします。
特に相談回数の制限は設けていません。 従業員数に応じて、対応時間(工数)の目安を設けております。 ただし、あくまでも目安であり、目安時間を超過したことをもって直ちに報酬をご請求することはございません。 相談内容としては以下のようなものがございます。 ・在宅勤務規程の導入 ・テレワークにおける労働時間管理 ・休職者(メンタル不調者)への対応 ・勤怠不良者への対応(懲戒処分など) ・副業、兼業 ・時間外労働の限度時間 ・年次有給休暇の年5日時季指定義務 ・裁量労働制の注意点
顧問契約では、原則として回数の制限なく、日常的な労務相談をご利用いただけます。 相談内容の例としては、 ・労働時間・残業管理 ・有給休暇・育児介護休業の運用 ・トラブル発生時の初期対応 ・社会保険・労働保険の手続き ・就業規則や社内ルールの整備 ・助成金の活用相談 など、人事労務に関することはすべてご相談いただけます。 電話・メールでの相談が中心ですが、 必要に応じて訪問やオンライン面談にも対応しております。
ご相談内容によってもご用意していただくものは違いますが、一例として以下のような書類を用意していただければと思います。 ■顧問締結後に用意してもらう書類 ・就業規則・諸規程 ・組織図 ・登記簿謄本 ■ご相談に応じて用意していただく書類 ①労務管理でのご相談 ・賃金台帳 ・出勤簿 ・労働条件通知書 ・36協定の控え ②特定のトラブル ・経緯をまとめたメモ ・やり取りの記録 ・指導記録 ・診断書など
雇用契約書・労働条件通知書や就業規則、労働者名簿、給与台帳、労働保険申告書の控えなどがあれば助かりますが、ご契約の目に面談をもうけますので、その時に必要な書類等を確認してお伝えいたします。
依頼前には特にありません。ご依頼いただけることになった後で、従業員の労働者名簿、マイナンバーがわかるものを依頼する場合があります。
・就業規則 一式 ・労使協定書 一式 ・雇用形態ごとの雇用契約書フォーマット
初回のご相談時に必須の書類はありません。 ただし、より正確に状況を把握するため、可能であれば次の資料をご用意いただくとスムーズです。 就業規則・賃金規程 36協定 賃金台帳・勤怠データ 社会保険・労働保険の届出控え 従業員名簿 労働条件通知書のひな形 ご準備が難しい場合は、こちらで必要な資料を順番にご案内いたしますのでご安心ください。
エリアを設けていませんが、すぐに駆けつけることができる距離(交通機関を利用して1時間程度)を見込んでいます。 遠方であっても対面を希望する場合、お伺いします。ただし、場合によっては、出張費や交通費を別途、請求させていただきます。
関東(東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、栃木) 関西(大阪市内)、北海道(札幌市)が対応可能です。 ※関西、北海道の場合、30日以上前に訪問日時を決定させていただきます。
東京都内、神奈川県、千葉県、埼玉県につきましては対応可能です。
当オフィス(麹町)から1時間程度の移動距離であれば訪問させていただくことが可能です。ご来社いただけるようであれば、エリア制限はございません。 オンライン会議システム(GoogleMeet等)を使用しての面談も可能ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
対面でのご相談は、 東久留米市・清瀬市・練馬区・西東京市・東村山市・小平市・新座市・朝霞市・和光市・所沢市 を中心に対応しております。 その他の地域でも、内容に応じて調整可能です。 また、社労士業務は対面でなくても実施できますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
自社で行う場合には、コストはかかりません。 ただし、労務管理用のシステムを導入する場合にはその費用が掛かってきます。 ただし社会保険関連の手続きには確かな経験が必要になるケースが多々あります。 効率を考えると専門家にアウトソーシングすることをお勧めします。 弊所の場合30人規模であれば月額30,000円から承ります。
労働社会保険事務に精通している従業員を雇用する必要がある(労働社会保険は納税と同様に適正に行わないと過誤払いになります)ことから熟練者を雇用するコストがかかります。
一つの目安としてお考えください。 一度の手続き:2時間(往復1時間、待ち時間各20分、移動時間20分) 担当者の時間単価:1,500円(月額賃金25万円と仮定)1回の手続きに要する費用:1,500円×2時間=3,000円 年間費:3000円×4回/月×12ヵ月=144,000円
自社で行う場合はその手続にかかる時間分の労務費だけです。電子申請を行う場合は役所に行く交通費や待っている時間の労務費もかかりません。
社会保険は、健康保険・厚生年金保険を差しますが、主に以下の書類を届け出る必要があり、人事担当者がどれだけ時間と労力を使うかによります。 ・社会保険関係設立届 ・被保険者資格取得届 ・被扶養者異動届 ・被保険者報酬月額算定基礎届 ・被保険者報酬月額変更届 ・被保険者賞与支払届 人事担当者のスキルにもよりますが、平均的な担当者を1名雇うのであれば最低でも200万円は年間かかることになります。そこに管理コスト、事務費用が上乗せになります。
社員の入社、退社の手続、社員の傷病、出産、育児に関連した休業に関連した手続き、定年後再雇用の方の雇用継続給付の手続など、社員の状況に応じて正しい手続きを自社の社員のが方が行わなければなりません。正しい手続きができておらず、従業員が不利益を被ったり、被った不利益によって労使間でトラブルになったりということも考えられます。
主に、当該対応を行う社員様の人件費がメインとなります。また、手続きが間違っていた場合の労働局などへの追加対応コストが発生する確率は一般に外注した場合より高まる可能性はあります。
専任の担当者は不要となりますが、兼務担当者として人事、総務、経理など幅広く取り扱える経験の持ち主の採用が必要となります。業務ソフトとして社会保険・給与計算ソフトなどを導入する場合にはそのソフトを導入する費用、ランニングコストがかかります。(システムによって形態はさまざま) コストというよりは、属人化してしまうリスクを抱え込んでしまう傾向があります。