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【新型コロナ関連】雇用調整助成金の対象者や助成率、申請方法について解説

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最終更新日: 2020年05月01日

雇用調整助成金とは経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を支援するものですが、現在、政府はこの雇用調整助成金に新型コロナウイルス感染症の特例措置を設けて対象を拡大しています。

この記事では、雇用調整助成金における新型コロナウイルス感染症の特例措置や申請方法などについて解説しています。

雇用調整助成金とは

雇用調整助成金とは
雇用調整助成金とは

雇用調整助成金は、雇用の安定や職場環境の改善などに取り組む事業主を支援する厚生労働省所管の雇用関係助成金の1つです。

具体的には、景気の変動や産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員に対して、次の雇用の維持を図る取り組みを行った場合に、休業手当や賃金などの一部が助成されるものです。

①休業生産量の変動に機動的に対応したり、比較的短期間のうちに生産量の回復が見込まれるような場合における、一時的な休業を言います。
②教育訓練 従業員の職業に関する知識や技能を習得、向上させるための教育、訓練、講習などであって、所定労働日の所定労働時間内に実施され、かつ、当該所定労働日の終日にわたって業務に就かないものを言います。
③出向従業員がその地位を保有しつつ、他の事業主の事業所において勤務すること、または、将来、出向元事業所に復帰することなど人事上のつながりを持ちながら、一旦、出向元事業所を退職して、出向先事業所において勤務することを言います。

雇用調整助成金は経営不振に陥っても従業員を解雇せず、何とか乗り切ろうとする事業主に支給される助成金であると言えます。

新型コロナウイルス感染症の影響によって休業に追い込まれた事業主も、要件を満たす限りこの雇用調整助成金に申請することができます。現在では次で説明する特例措置によって、要件の緩和や助成率の引上げなどが行われているため、積極的に活用したいところです。

新型コロナウイルスによる雇用調整助成金の特例の拡大とは

新型コロナウイルスによる雇用調整助成金の特例の拡大とは
新型コロナウイルスによる雇用調整助成金の特例の拡大とは

新型コロナウイルス感染症対策として政府や都道府県は各業種に休業要請を行っていることもあり、次のとおり、特例措置として雇用調整助成金の要件の緩和や助成率の引上げなどを行っています。

雇用調整助成金 新型コロナウイルス感染症について
雇用調整助成金 新型コロナウイルス感染症について 出典:厚生労働省

まずは、この新型コロナウイルス感染症の特例措置の概要について説明します。

なお、この記事は特例措置などの概要について、2020年(令和2年)4月27日現在の情報でまとめていますが、今後さらに助成率を引き上げるなどの見直しも予想されます。この記事とあわせて厚生労働省のホームページもご確認ください。

緊急対応期間

新型コロナウイルス感染症の特例措置が適用される期間を緊急対応期間と言いますが、この期間は、2020年(令和2年)4月1日から6月30日までです。

さらに、対象となる休業や教育訓練、出向の初日が2020年(令和2年)1月24日以降であるもの、また、7月23日までにあるものもこのあと説明する「生産量要件の緩和」については適用されませんが緊急対応期間に準じた取り扱いになります。

対象となる事業主

新型コロナウイルス感染症の特例措置の対象になる事業主は、「新型コロナウイルス感染症の影響」によって「事業活動の縮小」を余儀なくされ、労使間の協定に基づいて「雇用調整(休業・教育訓練・出向)を実施」している雇用保険適用事業主です。

緊急対応期間中は、次のような要件の緩和が行われています。

風俗関連事業者など全業種が対象に

従来の雇用調整助成金では風俗関連事業者は対象外ですが、緊急対応期間中は労働者の生活支援の要素が特に強いことも踏まえて、風俗関連事業者も限定なく対象になります。

生産量要件などの緩和

雇用調整助成金の対象になる事業主は、生産量が一定量低下していることなどが求められる生産量要件を満たす事業主ですが、緊急対応期間中は、売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近1か月間の値が前年同月比5%以上減少していればこの要件を満たします。(従来は、売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べて10%以上減少していることが必要)

また、従来はこの生産量要件のほかに雇用量要件(雇用保険被保険者などの受け入れ数が一定数以上増加していないこと)も満たす必要がありますが、緊急対応期間中は適用されません。

「新型コロナウイルス感染症の影響」とは

「新型コロナウイルス感染症の影響」とは具体的に何を指すのかについて、厚生労働省は次のように説明しています。

ア「新型コロナウイルス感染症の影響」とは

「新型コロナウイルス感染症の影響」とは以下のような理由により経営環境が悪化し、事業活動が縮小していることをいいます。

【理由の一例】

①観光客のキャンセルが相次いだことにより、客数が減り売上が減少した。

②市民活動が自粛されたことにより、客数が減り売上が減少した。

③行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行ったことにより、売上が減少した。 など

引用:雇用調整助成金 ◇申請手続き「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)」|厚生労働省

※「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)」は日々更新(URLも更新)されているため、リンクは雇用調整助成金の全体ページにあてています。

対象となる労働者

従来の雇用調整助成金では、対象となる事業主に引き続き6か月以上雇用されている雇用保険被保険者でしたが、緊急対応期間中は加入期間が6カ月未満の従業員や雇用保険の被保険者ではない従業員も対象になります。

つまり4月に入社したばかりの新卒や、雇用保険被保険者でないパート・アルバイトなどの休業も対象になります。ただし雇用保険の被保険者でない場合、教育訓練や出向の対象にはなりません。

助成額・助成率

緊急対応期間中の雇用調整助成金の助成率は以下の通りです。

企業規模中小企業大企業
①助成率(通常)5分の43分の2
②助成率(解雇などを行わない場合)10分の94分3

※出向の実施については従来の助成率が適用されます。

上記②の助成率(中小企業10分の9、大企業4分の3)が適用されるためには、支給対象期間中に労働者を解雇していないことなどが要件になります。この助成率は、中小企業(定義については下記の厚生労働省のホームページ参照)であるか大企業であるかによって異なりますが、緊急対応期間中は従来よりも引き上げられた次の助成率が適用されます。

雇用調整助成金における助成額は次のように計算されます。

①休業を実施した場合「休業手当に相当する額」(休業手当の額が平均賃金の60%未満の場合は対象にならない)×「助成率」
②教育訓練を実施した場合「賃金に相当する額」×「助成率」
③出向を実施した場合「出向労働者の賃金に対する負担額」(出向前通常賃金の概ね2分の1が上限)×「助成率」

①、②については、厳密に言えば、「事業所全体の平均賃金額」×「休業手当・賃金の支払率」×「助成率」×「休業・教育訓練の延べ日数」で計算されます。

助成額の上限について

雇用調整助成金は対象労働者1人当たりの上限額が定められています。

休業・教育訓練の実施1人1日当たり8,330円
出向の実施1人1日当たり8,330円に365分の330を乗じた額

なお、下記の雇用保険被保険者に対して教育訓練を実施したことによる加算額は、この上限額の計算に含まれません。

支給限度日数

従来の雇用調整助成金では、休業や教育訓練、出向の実施について、1年間で100日分、3年間で150日分の支給が上限となっています。ただし、緊急対応期間中は、この支給限度日数とは別枠で支給を受けることができます。

教育訓練を実施した場合の加算額

従来の雇用調整助成金では、教育訓練を実施した場合、上記で説明した助成額に加えて、さらに訓練費として、1人1日当たり1,200円(半日にわたり訓練を行った場合の日数は0.5日として計算)が加算されます。

ただし緊急対応期間中は、雇用保険被保険者に対する教育訓練の実施についてインターネットなどを活用した自宅での教育訓練も対象になり、加算額は1人1日当たり中小企業で2,400円、大企業で1,800円になります。

雇用調整助成金の申請に必要な書類

雇用調整助成金の申請に必要な書類
雇用調整助成金の申請に必要な書類

雇用調整助成金の申請に必要な書類は大きく分けると2種類あり、休業などを実施するまでに提出する「計画届」と対象期間が経過した後に提出する「支給申請書」です。

今回の新型コロナウイルス感染症対策の緊急対応期間では、「計画届」について事後提出が認められ、また、申請書類についても従来より簡素化され申請しやすくなっています。

ここでは2020年(令和2年)4月1日以降の休業について申請する場合の必要書類について説明します。

「計画届」にかかわる書類(休業の場合)

まず、従来は休業を実施する前に提出しなければならない「計画届」にかかわる書類について、緊急対応期間中はどのように簡素化されているのか、また、どの様式に代わったのかなどをまとめたものが次の表になります。

従来の必要書類緊急対応期間中の簡素化の内容・新様式名
様式第1号(1)
雇用調整助成金 休業等実施計画(変更)届
事後提出も可能に(2020年(令和2年)6月30日まで)
・様式名は同じ
様式第1号(2)
雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書
・確認書類は「売上」が分かる既存書類のコピーで可に(売上簿、営業収入簿、会計システムの帳票などで可)
新様式名は「様式特第4号:雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」
様式第1号(3)
休業・教育訓練計画一覧表・実績一覧表及び所定外労働等の実施状況に関する申出書
作成不要(支給申請時の様式第5号(3)として提出可)
様式1号(4)
雇用調整実施事業所の雇用指標の状況に関する申出書
作成不要
確認書類①
休業協定書・教育訓練協定書
・労働者代表選任届に添付を求めていた個別の委任状を不要に
確認書類②
事業所の状況に関する書類
・既存の労働者及び役員名簿のみで可
・中小企業の人数要件を満たせば、資本額を示す書類は不要に

「支給申請書」にかかわる書類休業の場合)

次に、休業の支給対象期間が経過したあとに提出する「支給申請書」にかかわる書類について、緊急対応期間中はどのように簡素化されているのか、また、どの様式に代わったのかなどをまとめたものが次の表になります。

従来の必要書類緊急対応期間中の簡素化の内容・新様式名
様式第5号(1)
雇用調整助成金(休業等)支給申請書
・自動計算機能付き様式とし、記載事項を大幅に削減
・事業所の所在地等の記載は省略可
新様式名は「様式特第7号申請書:雇用調整助成金 (休業等) 支給申請書」
様式第5号(2)
雇用調整助成金 助成額算定書
・自動計算機能付き様式とし、記載事項を大幅に削減
・残業相殺の停止により、残業時間の記載は不要に
新様式名は「様式特第8号助成額算定書:雇用調整助成金助成額算定書」
様式第5号(3)
休業・教育訓練計画一覧表・実績一覧表及び所定外労働等の実施状況に関する申出書
・日付毎の記載は不要とし、日数合計のみで可に
・残業相殺の停止により、残業時間の記載は不要に
新様式名は「様式特第9号:休業・教育訓練 実績一覧表」
共通要領様式1号
支給要件確認申立書
・「はい」「いいえ」を簡易に回答可能な様式に変更
新様式名は「様式特第6号:支給要件確認申立書(雇用調整助成金)」
確認書類①
労働保険料に関する書類
添付不要
確認書類②
労働・休日及び休業・教育訓練の実績に関する書類
・出勤簿、タイムカード以外にも、手書きのシフト表などでも可に
・給与台帳以外にも、給与明細の写しなどでも可に

申請様式の入手先

上記の各申請書類の様式については、下記の厚生労働省のホームページからダウンロードできます。また都道府県労働局の助成金担当窓口でも入手できます。

雇用調整助成金の申請の流れと書類の提出先

雇用調整助成金の申請の流れと申請先
雇用調整助成金の申請の流れと申請先

雇用調整助成金を受給するためには、上記で説明した「計画届」にかかわる書類および「支給申請書」にかかわる書類を不備なく揃えて、それぞれ定められた期限までに申請(提出)しなければなりません。

ここでは、雇用調整助成金の申請から支給までの流れ、また、書類の提出先や提出期限などについて説明します。

支給までの流れ

新型コロナウイルス感染症の影響による事業の縮小から、雇用調整助成金の支給を受けるまでの流れをまとめたものが次の表になります。

※ここでは休業の実施について申請することを前提に説明しています。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します 出典:厚生労働省

申請から支給までの流れを簡単にまとめると、次のようになります。

  1. 休業を実施することやその期間などを検討し、休業の実施について労使協定を締結する
  2. 休業実施前(原則)に「計画届」にかかわる書類を提出し、休業実施後に「支給申請書」にかかわる書類を提出する
  3. 申請内容について審査されたあと、支給・不支給が決定し、支給と決定された場合には、指定に口座に助成金が振り込まれる

提出先

「計画届」にかかわる書類、「支給申請書」にかかわる書類とも、提出先は事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークです。ともに郵送での提出も可能です。

提出期限

「計画届」にかかわる書類は、原則としては休業を開始する日の前日までに提出しなければなりませんが、緊急対応期間中は休業実施後の提出も可能になっています。

休業実施後に提出する場合には、緊急対応期間が終了する予定の2020年(令和2年)6月30日までに提出しなければなりません。

「支給申請書」にかかわる書類は、休業を実施した期間(判定基礎期間)の末日の翌日から起算して2か月以内に提出しなければなりません。「計画届」にかかわる書類を休業実施後に提出した場合には、その提出の翌日から起算して2か月以内に提出しなければなりません。

なお、支給申請は休業した1か月分で行うほか、2か月分または3か月分としてまとめて行うこともできます。

支給までの日数

「支給申請書」にかかわる書類を都道府県労働局またはハローワークに提出した後、指定口座に振り込まれるまでにはこれまでは概ね2か月以上かかっていました。

厚生労働省は、この期間を上記で説明した申請書類の簡素化などにより、約1か月にするという方針を打ち出していますが、今後、申請数が増加していくことを考えると、結果的にこれまでとあまり変わらない可能性もあります。

その他のよくある疑問

その他のよくある疑問
その他のよくある疑問

これまで、雇用調整助成金における新型コロナウイルス感染症の特例措置について説明してきましたが、助成金の制度に詳しくない限り、すぐに理解できる内容ではありません。

不明な点があれば、都道府県労働局やハローワークの雇用調整助成金担当窓口または「学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター」に問い合わせることもできますが、ほぼ終日つながらない状況です。

そこで厚生労働省では、雇用調整助成金の制度や新型コロナウイルス感染症の特例措置について、よくある問い合わせ内容とその回答をまとめた「雇用調整助成金FAQ」を公開しています。

最後に、この中からこれまでに説明できなかった事項をいくつか挙げて説明します。

参考:雇用調整助成金 ◇お問い合わせ 「雇用調整助成金FAQ」|厚生労働省

※「雇用調整助成金FAQ」は日々更新(URLも更新)されているため、リンクは雇用調整助成金の全体ページにあてています。

参考:雇用調整助成金のお問い合わせ先一覧|厚生労働省

「休業」とは?

雇用調整助成金の助成対象となる「休業」とは、単に事業所が営業を休むことを指すのではなく、所定労働日の所定労働時間内に雇用保険被保険者を休ませ、その労働者に平均賃金の60%以上の休業手当を支払っている休業のことを言います。

休業の1日の長さについては、終日でなくてもよく、所定労働日の所定労働時間内に当該事業所の雇用保険被保険者全員について一斉に1時間以上行われるものも助成対象になります。これを「短時間一斉休業」と言います。

ただし、緊急対応期間中は、パートやアルバイトのような雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象になりますし、上記の「短時間一斉休業」の要件も緩和され、次のような休業も助成対象になるとしています。

  • 立地が独立した部門ごとの一斉短時間休業
    (例:客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業)
  • 常時配置が必要な者を除いての短時間休業
    (例:ホテルの施設管理者などを除いた短時間休業)
  • 同じ勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業
    (例:8時間3交代制を6時間4交代制にして2時間分を短時間休業と扱う)

「休業規模要件」とは?

従来の雇用調整助成金では、雇用保険被保険者の月間休業延日数が、雇用保険被保険者の月間所定労働延日数の20分の1以上(中小企業)あるいは15分の1以上(大企業)でなければ助成対象になりません。これを「休業規模要件」と言います。

ただし、緊急対応期間中は、この「休業規模要件」が緩和されており、事業所単位でみて、①雇用保険被保険者のみ、②雇用保険被保険者以外の者(所定労働時間20時間未満の者)のみ、③雇用保険被保険者と被保険者以外の合算のいずれかの月間休業延日数が、それぞれ対象となる労働者の月間所定労働延日数の40分の1以上(中小企業)あるいは30分の1以上(大企業)であれば、「休業規模要件」を満たすとしています。

休業規模要件を確認するための計算方法

上記「①雇用保険被保険者のみ」の場合、具体的には次のような計算になります。中小企業で雇用被保険者数が50名、月間所定労働日数が22日とします。

月間所定労働延日数:50名×22日=1,100日

必要となる最低月間休業延日数:1,100日×1/40=27.5日

この場合、月間休業延日数が27.5日以上あれば、休業規模要件を満たします。27.5日÷50名は0.55日になりますので、仮に全員が休業するのであれば、1日の休業で対象になるということです。

休業手当の決め方は?

休業手当の額は労働基準法の規定により、平均賃金の60%以上の額としなければならないことになっています。

この休業手当の支払率は、同一労働同一賃金の趣旨に反しないのであれば、正社員やパート・アルバイトなどの雇用形態ごとに異なる支払率とすることも可能です

ただし、雇用調整助成金の額の計算(事業所全体の平均賃金額×休業手当の支払率×助成率)で用いられる休業手当の支払率は、雇用形態ごとに設定している支払率の中で最も低い支払率が適用されますので注意が必要です。

雇用保険の適用事業主以外も対象になる?

従来の雇用調整助成金では対象となる事業主は雇用保険適用事業主であることが原則ですが、緊急対応期間中は労災保険だけが適用されている事業所や暫定任意適用事業所(個人経営・農林水産関係の事業所)であれば、雇用保険被保険者ではない労働者の休業について申請することができます。

ただし雇用保険被保険者としての適用基準(週所定労働時間が20時間以上であるなど)を満たす労働者を雇用しているにもかかわらず労災保険だけに加入しているような場合には、雇用保険の適用手続きを求められますので注意が必要です。

まとめ

新型コロナウイルス感染症の拡大によって政府や都道府県は各業種に対して休業を要請しながらも、その補償についてはまだまだこれからといった状況です。休業を強いられている経営者がいまやっておかなければならないことはたくさんありますが、雇用調整助成金の申請もその1つと言えます。

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