株式会社アズテックワン 山口 様
4.0
3年前

足立区の依頼数
300件以上
足立区の平均評価4.93
足立区の紹介できるプロ
27人
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社労士とは企業の「ヒト」に関する業務を行う人事労務のスペシャリスト。
社労士と顧問契約を結ぶと、人事労務に関することをすぐに相談できたり、働き方改革などの法改正に素早く対応できたりするなどのメリットがあります。
また、従業員の入退社に伴う労働保険、社会保険手続きや給与計算、勤怠管理などのアウトソーシングも可能です。
ミツモアならあなたの会社にピッタリな顧問社労士を無料で探すことができます。
東京都足立区で利用できる顧問社労士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都足立区
で利用できる顧問社労士の口コミ
株式会社アズテックワン 山口 様
4.0
3年前
他社と比べて価格も低めに抑えられており、料金表を提示頂けるなど、 明朗会計である事が選択した理由です。 何より初回1年間無料である事もスタートアップ企業においては、 メリットだと思います。
依頼したプロ社会保険労務士法人TSC
飯島 様
5.0
1年前
費用がリーズナブルうえに、対応も迅速・丁寧で申し分ないと感じています。 引き続き社会労務関係の対応をお願いしたいと思っております。
プロからの返信
最高のご評価をいただき、心より御礼申し上げます。 まだお付き合いは始まったばかりですので1年でも長くお取引きいただけるよう職員一同精一杯務めさせていただきます。 今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。
依頼したプロ社会保険労務士法人TSC
株式会社エウレカ・ジャパン 様
5.0
1年前
事業の業種
宿泊・飲食サービス業
お付き合いは開始したばかりですが、良い社労士様と出会えたように感じています。今後とも、よろしくお願いします。
依頼したプロシグマライズ社会保険労務士法人
中本 様
5.0
1年前
事業の業種
その他
レスポンスがはやく丁寧にご対応いただきました。
依頼したプロ山本社会保険労務士事務所東京オフィス
株式会社PINK 高橋 様
5.0
1年前
事業の業種
建設・工事業
今回は社労士さんを依頼したのですが、とても迅速に対応頂き感謝してます。
依頼したプロT&P 社労士・FP事務所
従業員が30人の会社であれば、社会保険関係の専門的知識を持った担当者が必要になります。当然、その人件費はコストなるでしょう。またその担当者が退職する場合、新たな担当者への教育訓練にかかる費用も生ずることとなります。
よくある手続きで、以下の処理を行う人件費を想定しております。 <定例で行うもの> ・定時決定(算定基礎届) ・保険料の納付(口座振替の場合は除く) <臨時で行うもの> ・入社時の社会保険の加入(扶養者等含む) ・退職時の社会保険の喪失(保険証回収含む) ・従業員の住所等の異動に伴う届出 ・昇給等に伴う随時決定(月額変更届) ・賞与支払届(不支給届含) ・産前産後休業の免除届 ・育児休業の免除届 ・傷病手当金
・月額顧問料/毎月 ・算定基礎届/年1回 ・年度更新業務/年1回
通常に発生する手続きについては電子申請を利用すれば、コストは掛かりません。また、時間の短縮になります。しかし電子申請の申請方法を手軽に利用出来るようになるまで労力を考えると費用対効果としては疑問があります。専門家に任せ、本来の業務に専念した方が得策と考えます。
人事労務相談、雇用保険手続き、社会保険手続きを合わせて、月額60,000円(税別)で対応させていただいております(原則、6カ月以上の継続契約をお願いしております)。
目に見える「直接的な支出」だけでなく、担当者の工数といった「見えないコスト」の比重が大きくなります。主に以下のようなコストが挙げられます。 1.人件費 2.情報収集などのセミナー代
■時間的コスト(手続きを調べる、年金事務所などからの返戻対応) ■金銭的コスト(ソフトウェア代) ■人財コスト(担当スタッフの配置) ■研修コスト 社会保険は法改正が頻繁にあるため、法改正に対応するために常に情報収集が欠かせず、担当するスタッフの本来の業務が疎かになるリスクがあります。
相談回数に制限は設けていません。 相談内容としては、主に以下のようなことは対応いたします。 1.社会保険・労働保険の手続き 2.労務管理や労務トラブルの防止 3.就業規則の改訂 4.助成金・法改正情報のキャッチアップ 5.給与計算 6.労基署や年金事務所から調査の通知など
顧問契約の場合、ご相談いただく回数に制限はありません。 主なご相談いただける内容は以下の通りです。 ・社会保険や労働保険の手続きに関する相談 ⇒労災申請の方法、雇用契約書のリーガルチェックなど ・社員の採用や育成に関する相談 ⇒採用計画策定アドバイス、求人広告作成アドバイス ・労務相談やトラブル対応 ⇒問題社員への対応、法令・判例に基づいたアドバイス ・就業規則、規定の作成・見直し ⇒法改正に基づいた就業規則の改定など ・賃金制度、働き方の相談 ・助成金、福利厚生 など
従業員に関することであればどのようなご相談でも対応いたします。電話、メール、チャットワーク、slack等でご相談頂ければ遅くても当日中に返答いたします。
特に相談回数の制限は設けていません。 従業員数に応じて、対応時間(工数)の目安を設けております。 ただし、あくまでも目安であり、目安時間を超過したことをもって直ちに報酬をご請求することはございません。 相談内容としては以下のようなものがございます。 ・在宅勤務規程の導入 ・テレワークにおける労働時間管理 ・休職者(メンタル不調者)への対応 ・勤怠不良者への対応(懲戒処分など) ・副業、兼業 ・時間外労働の限度時間 ・年次有給休暇の年5日時季指定義務 ・裁量労働制の注意点
ご相談内容によってもご用意していただくものは違いますが、一例として以下のような書類を用意していただければと思います。 ■顧問締結後に用意してもらう書類 ・就業規則・諸規程 ・組織図 ・登記簿謄本 ■ご相談に応じて用意していただく書類 ①労務管理でのご相談 ・賃金台帳 ・出勤簿 ・労働条件通知書 ・36協定の控え ②特定のトラブル ・経緯をまとめたメモ ・やり取りの記録 ・指導記録 ・診断書など
雇用契約書・労働条件通知書や就業規則、労働者名簿、給与台帳、労働保険申告書の控えなどがあれば助かりますが、ご契約の目に面談をもうけますので、その時に必要な書類等を確認してお伝えいたします。
依頼前には特にありません。ご依頼いただけることになった後で、従業員の労働者名簿、マイナンバーがわかるものを依頼する場合があります。
・就業規則 一式 ・労使協定書 一式 ・雇用形態ごとの雇用契約書フォーマット
エリアを設けていませんが、すぐに駆けつけることができる距離(交通機関を利用して1時間程度)を見込んでいます。 遠方であっても対面を希望する場合、お伺いします。ただし、場合によっては、出張費や交通費を別途、請求させていただきます。
関東(東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、栃木) 関西(大阪市内)、北海道(札幌市)が対応可能です。 ※関西、北海道の場合、30日以上前に訪問日時を決定させていただきます。
東京都内、神奈川県、千葉県、埼玉県につきましては対応可能です。
当オフィス(麹町)から1時間程度の移動距離であれば訪問させていただくことが可能です。ご来社いただけるようであれば、エリア制限はございません。 オンライン会議システム(GoogleMeet等)を使用しての面談も可能ですので、まずはお気軽にご連絡ください。