阿部 様
5.0
7年前

北千住の依頼数
300件以上
北千住の平均評価4.93
北千住の紹介できるプロ
27人
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社労士とは企業の「ヒト」に関する業務を行う人事労務のスペシャリスト。
社労士と顧問契約を結ぶと、人事労務に関することをすぐに相談できたり、働き方改革などの法改正に素早く対応できたりするなどのメリットがあります。
また、従業員の入退社に伴う労働保険、社会保険手続きや給与計算、勤怠管理などのアウトソーシングも可能です。
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北千住で利用できる顧問社労士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
北千住
で利用できる顧問社労士の口コミ
阿部 様
5.0
7年前
連絡が取りやすく、すぐに面談して頂けました。お会いした印象は信頼できる誠実な先生だと思います。 顧問をお願いすることにしましたので、これからもよろしくお願い致します。
依頼したプロ山本社会保険労務士事務所東京オフィス
ルミナーレ 様
5.0
3年前
今回は顧問社労士でお願いしました! 他社様数社と比較しましたが総合的に大満足です。 窓口担当者が未定なのが若干心配では有りますが、長くお付き合い出来れば幸いです。
依頼したプロ社会保険労務士法人TSC
株式会社ウエストワン 様
5.0
1年前
今回、初めてお願いしました。 不明点などお聞きしましたら、大変丁寧に対応なさってくださいました。 ありがたいです。
依頼したプロ社会保険労務士法人閃光舎
株式会社エボル 金澤 様
5.0
1年前
事業の業種
メディア・広告業
素早く決まりまして対応もしっかりされており、契約させて頂きました。
プロからの返信
最高のご評価をいただき、心より御礼申し上げます。まだ、お取引きは始まったばかりですが、ご期待に沿えるよう職員一同精一杯務めさせていただきます。末永いお付き合いのほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
依頼したプロ社会保険労務士法人TSC
QG合同会社 様
5.0
1年前
チャット、オンラインにて親切にご案内いただきました。多くの専門家が在籍されているため、今後も安心してご相談・ご依頼できると感じました。おすすめいたします。
依頼したプロ社会保険労務士法人TSC
社会保険関連の手続きを自社で行うためには、人事担当者がそれに割く工数や、郵送で行う場合は郵送の費用がかかります。入退社以外にも従業員のけがや出産等、都度都度調べて行うことが多いかと思います。また、書類の不備があった場合には手続きが遅れ従業員に不利益を与えることにもつながります。
社会保険の手続にかかるコストは『時間』です。 目に見えない費用ですが実は重要なコストです。 社会保険の手続きは非常に多岐にわたります。 ➀算定基礎届 ②月額変更届 ③賞与支払届 ④資格取得・喪失届 ④出産、傷病時の手当金手続き ➀は毎年行わなければならず、それ以外は随時行います。 法定通りやらなければならないこともあれば、出産・傷病など申請を忘れることで本人が損をすることもあります。 あれこれ考え手続きする時間は、金額には表わせない煩雑なコストがかかると考えて良いでしょう。
30名規模で社会保険手続きを自社で行う場合、担当者が休職・退職すると、誰も業務の手順や資料の保管場所が分からなくなる、といったリスクが存在します。 また、法改正や書類の様式変更を調べる時間、申請書を作成する時間、手続きを間違えて訂正する時間、窓口で待たされる時間。一つ一つにかかる時間は短いですが、結果的に多くの時間を使っていることになります。 この「時間」と「人件費」があれば、もっと会社を良くすることが出来ます。 そのチャンスを逃してしまうことが、最大のコストであると私は考えます。
お問い合わせありがとうございます。弊所にお任せいただく範囲など、貴社のご状況により異なりますので詳しくお聞かせ願えると幸いです。
社会保険の手続きには、入社・退社時の健康保険と厚生年金保険の手続きや毎年の標準報酬月額の算定等があります。自社で行う場合は、手続きに要する労務コストがかかります。そのために人員を確保するよりは、社労士に委託する方がコストとしては低いと思います。
電子申請をする場合と書類で申請する場合の2通りの方法があります。電子申請の場合は必要なものとしてパソコン、ネット環境、あと電子証明書が必です。GビズIDを利用すれば電子証明書は不要です。郵送での申請の場合は封筒代です。 どちらの方法で行うにしろ手続きを行う人材の人件費が必要となります。
社員の管理システムが必要な場合はそのコストがかかります。 社会保険関連の手続きは、煩雑なものもありますので、必要な人員や費用を考えますと社会保険労務士にアウトソーシングすることをおススメいたします。
従業員が30人の会社であれば、社会保険関係の専門的知識を持った担当者が必要になります。当然、その人件費はコストなるでしょう。またその担当者が退職する場合、新たな担当者への教育訓練にかかる費用も生ずることとなります。
相談回数に制限は設けていません。 相談内容としては、主に以下のようなことは対応いたします。 1.社会保険・労働保険の手続き 2.労務管理や労務トラブルの防止 3.就業規則の改訂 4.助成金・法改正情報のキャッチアップ 5.給与計算 6.労基署や年金事務所から調査の通知など
顧問契約の場合、ご相談いただく回数に制限はありません。 主なご相談いただける内容は以下の通りです。 ・社会保険や労働保険の手続きに関する相談 ⇒労災申請の方法、雇用契約書のリーガルチェックなど ・社員の採用や育成に関する相談 ⇒採用計画策定アドバイス、求人広告作成アドバイス ・労務相談やトラブル対応 ⇒問題社員への対応、法令・判例に基づいたアドバイス ・就業規則、規定の作成・見直し ⇒法改正に基づいた就業規則の改定など ・賃金制度、働き方の相談 ・助成金、福利厚生 など
従業員に関することであればどのようなご相談でも対応いたします。電話、メール、チャットワーク、slack等でご相談頂ければ遅くても当日中に返答いたします。
特に相談回数の制限は設けていません。 従業員数に応じて、対応時間(工数)の目安を設けております。 ただし、あくまでも目安であり、目安時間を超過したことをもって直ちに報酬をご請求することはございません。 相談内容としては以下のようなものがございます。 ・在宅勤務規程の導入 ・テレワークにおける労働時間管理 ・休職者(メンタル不調者)への対応 ・勤怠不良者への対応(懲戒処分など) ・副業、兼業 ・時間外労働の限度時間 ・年次有給休暇の年5日時季指定義務 ・裁量労働制の注意点
ご相談内容によってもご用意していただくものは違いますが、一例として以下のような書類を用意していただければと思います。 ■顧問締結後に用意してもらう書類 ・就業規則・諸規程 ・組織図 ・登記簿謄本 ■ご相談に応じて用意していただく書類 ①労務管理でのご相談 ・賃金台帳 ・出勤簿 ・労働条件通知書 ・36協定の控え ②特定のトラブル ・経緯をまとめたメモ ・やり取りの記録 ・指導記録 ・診断書など
雇用契約書・労働条件通知書や就業規則、労働者名簿、給与台帳、労働保険申告書の控えなどがあれば助かりますが、ご契約の目に面談をもうけますので、その時に必要な書類等を確認してお伝えいたします。
依頼前には特にありません。ご依頼いただけることになった後で、従業員の労働者名簿、マイナンバーがわかるものを依頼する場合があります。
・就業規則 一式 ・労使協定書 一式 ・雇用形態ごとの雇用契約書フォーマット
エリアを設けていませんが、すぐに駆けつけることができる距離(交通機関を利用して1時間程度)を見込んでいます。 遠方であっても対面を希望する場合、お伺いします。ただし、場合によっては、出張費や交通費を別途、請求させていただきます。
関東(東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、栃木) 関西(大阪市内)、北海道(札幌市)が対応可能です。 ※関西、北海道の場合、30日以上前に訪問日時を決定させていただきます。
東京都内、神奈川県、千葉県、埼玉県につきましては対応可能です。
当オフィス(麹町)から1時間程度の移動距離であれば訪問させていただくことが可能です。ご来社いただけるようであれば、エリア制限はございません。 オンライン会議システム(GoogleMeet等)を使用しての面談も可能ですので、まずはお気軽にご連絡ください。