株式会社アズテックワン 山口 様
4.0
3年前
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社労士とは企業の「ヒト」に関する業務を行う人事労務のスペシャリスト。
社労士と顧問契約を結ぶと、人事労務に関することをすぐに相談できたり、働き方改革などの法改正に素早く対応できたりするなどのメリットがあります。
また、従業員の入退社に伴う労働保険、社会保険手続きや給与計算、勤怠管理などのアウトソーシングも可能です。
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東京都福生市で利用できる顧問社労士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都福生市
で利用できる顧問社労士の口コミ
株式会社アズテックワン 山口 様
4.0
3年前
他社と比べて価格も低めに抑えられており、料金表を提示頂けるなど、 明朗会計である事が選択した理由です。 何より初回1年間無料である事もスタートアップ企業においては、 メリットだと思います。
依頼したプロ社会保険労務士法人TSC
酒井 様
5.0
2年前
ありがとうございました。 ご丁寧かつご親切に対応いただきました。
依頼したプロT&P 社労士・FP事務所
飯島 様
5.0
2年前
費用がリーズナブルうえに、対応も迅速・丁寧で申し分ないと感じています。 引き続き社会労務関係の対応をお願いしたいと思っております。
プロからの返信
最高のご評価をいただき、心より御礼申し上げます。 まだお付き合いは始まったばかりですので1年でも長くお取引きいただけるよう職員一同精一杯務めさせていただきます。 今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。
依頼したプロ社会保険労務士法人TSC
株式会社エウレカ・ジャパン 様
5.0
1年前
事業の業種
宿泊・飲食サービス業
お付き合いは開始したばかりですが、良い社労士様と出会えたように感じています。今後とも、よろしくお願いします。
依頼したプロシグマライズ社会保険労務士法人
中本 様
5.0
1年前
事業の業種
その他
レスポンスがはやく丁寧にご対応いただきました。
依頼したプロ山本社会保険労務士事務所東京オフィス
社会保険の手続きを自社で行う場合、主に次のようなコストが発生します。 担当者の人件費(年間で数十〜100時間程度の作業量になることが多いです) 法改正への対応や情報収集にかかる時間 手続き漏れ・遅延によるリスク対応(追徴・是正指導など) 給与計算ソフトや電子申請環境の整備費用 従業員数が増えるほど、入退社・扶養異動・育休などの手続きが増え、 担当者の負担とリスクが大きくなる傾向があります。
30人の会社であれば、入退社は月1件程度と予想されます。 弊事務所では、自社で手続きを行う事業所向けのメール顧問制度(月1万円~)がございます。 メールでの社保、雇用保険手続きのアドバイスや最新の労務に関する情報をお届けいたします。
30人ですと5万円になります。詳細は公開プロフィールページの報酬表をご覧ください。またご予算に合わせたご提案も致します。
ご質問ありがとうございます。自社にてお手続きされる場合、発生するコストは、お手続きされる従業員の方の人件費、それと社会保険料の会社負担分が発生します。
総務関連の仕事ができる従業員を雇用する場合の人件費がかかります。都内でバイトの場合、985円(最低賃金)×5時間×22日=108,350円+雇用保険料+交通費(5時間/週、22日/月、雇用した場合)→最低賃金では、現状東京では採用が難しいので、1,000円/時間とした場合は、110,000円+雇用保険料、通勤費がかかることとなります。
第一に資格取得の際の収集しなければならない情報・資料の選定、収集のコスト。税務での確定申告に該当する算定基礎届の計算や給与や通勤手当変更時の随時改定のチェックなどの事務作業コストです。また、これらの手続きをミスしてしまった時の遡及手続きなどもコストの一部となります。
自社で行う場合には、コストはかかりません。 ただし、労務管理用のシステムを導入する場合にはその費用が掛かってきます。 ただし社会保険関連の手続きには確かな経験が必要になるケースが多々あります。 効率を考えると専門家にアウトソーシングすることをお勧めします。 弊所の場合30人規模であれば月額30,000円から承ります。
相談回数に制限は設けていません。 相談内容としては、主に以下のようなことは対応いたします。 1.社会保険・労働保険の手続き 2.労務管理や労務トラブルの防止 3.就業規則の改訂 4.助成金・法改正情報のキャッチアップ 5.給与計算 6.労基署や年金事務所から調査の通知など
顧問契約の場合、ご相談いただく回数に制限はありません。 主なご相談いただける内容は以下の通りです。 ・社会保険や労働保険の手続きに関する相談 ⇒労災申請の方法、雇用契約書のリーガルチェックなど ・社員の採用や育成に関する相談 ⇒採用計画策定アドバイス、求人広告作成アドバイス ・労務相談やトラブル対応 ⇒問題社員への対応、法令・判例に基づいたアドバイス ・就業規則、規定の作成・見直し ⇒法改正に基づいた就業規則の改定など ・賃金制度、働き方の相談 ・助成金、福利厚生 など
従業員に関することであればどのようなご相談でも対応いたします。電話、メール、チャットワーク、slack等でご相談頂ければ遅くても当日中に返答いたします。
特に相談回数の制限は設けていません。 従業員数に応じて、対応時間(工数)の目安を設けております。 ただし、あくまでも目安であり、目安時間を超過したことをもって直ちに報酬をご請求することはございません。 相談内容としては以下のようなものがございます。 ・在宅勤務規程の導入 ・テレワークにおける労働時間管理 ・休職者(メンタル不調者)への対応 ・勤怠不良者への対応(懲戒処分など) ・副業、兼業 ・時間外労働の限度時間 ・年次有給休暇の年5日時季指定義務 ・裁量労働制の注意点
顧問契約では、原則として回数の制限なく、日常的な労務相談をご利用いただけます。 相談内容の例としては、 ・労働時間・残業管理 ・有給休暇・育児介護休業の運用 ・トラブル発生時の初期対応 ・社会保険・労働保険の手続き ・就業規則や社内ルールの整備 ・助成金の活用相談 など、人事労務に関することはすべてご相談いただけます。 電話・メールでの相談が中心ですが、 必要に応じて訪問やオンライン面談にも対応しております。
ご相談内容によってもご用意していただくものは違いますが、一例として以下のような書類を用意していただければと思います。 ■顧問締結後に用意してもらう書類 ・就業規則・諸規程 ・組織図 ・登記簿謄本 ■ご相談に応じて用意していただく書類 ①労務管理でのご相談 ・賃金台帳 ・出勤簿 ・労働条件通知書 ・36協定の控え ②特定のトラブル ・経緯をまとめたメモ ・やり取りの記録 ・指導記録 ・診断書など
雇用契約書・労働条件通知書や就業規則、労働者名簿、給与台帳、労働保険申告書の控えなどがあれば助かりますが、ご契約の目に面談をもうけますので、その時に必要な書類等を確認してお伝えいたします。
依頼前には特にありません。ご依頼いただけることになった後で、従業員の労働者名簿、マイナンバーがわかるものを依頼する場合があります。
・就業規則 一式 ・労使協定書 一式 ・雇用形態ごとの雇用契約書フォーマット
初回のご相談時に必須の書類はありません。 ただし、より正確に状況を把握するため、可能であれば次の資料をご用意いただくとスムーズです。 就業規則・賃金規程 36協定 賃金台帳・勤怠データ 社会保険・労働保険の届出控え 従業員名簿 労働条件通知書のひな形 ご準備が難しい場合は、こちらで必要な資料を順番にご案内いたしますのでご安心ください。
エリアを設けていませんが、すぐに駆けつけることができる距離(交通機関を利用して1時間程度)を見込んでいます。 遠方であっても対面を希望する場合、お伺いします。ただし、場合によっては、出張費や交通費を別途、請求させていただきます。
関東(東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、栃木) 関西(大阪市内)、北海道(札幌市)が対応可能です。 ※関西、北海道の場合、30日以上前に訪問日時を決定させていただきます。
東京都内、神奈川県、千葉県、埼玉県につきましては対応可能です。
当オフィス(麹町)から1時間程度の移動距離であれば訪問させていただくことが可能です。ご来社いただけるようであれば、エリア制限はございません。 オンライン会議システム(GoogleMeet等)を使用しての面談も可能ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
対面でのご相談は、 東久留米市・清瀬市・練馬区・西東京市・東村山市・小平市・新座市・朝霞市・和光市・所沢市 を中心に対応しております。 その他の地域でも、内容に応じて調整可能です。 また、社労士業務は対面でなくても実施できますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。