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確定申告で返ってくる還付金の計算方法|還付時期も解説

ぴったりの確定申告に強い税理士をさがす
最終更新日: 2023年12月13日

「確定申告で還付される金額はいくら?」「いつ還付されるの?」と疑問に思う人も多いのではないでしょうか。

還付金の金額を知ることで、お金の流れを事前に把握できます。また還付額が少ない場合は、申請をしないという判断も可能です。

本記事では還付金の計算方法還付時期、還付を受けられる人、確定申告の方法について解説します。

この記事を監修した税理士

京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台

確定申告で返ってくる還付金の計算方法

確定申告で返ってくる還付金の計算方法

年末調整を行った場合でも確定申告によって税金の還付を受けられる場合があります。年末調整だけでは適用を受けられない所得控除があるためです。事前に還付金額を知り、確定申告のモチベーションにしましょう。

還付金の計算手順

  1. 収入金額を求める
  2. 合計所得金額を求める
  3. 課税所得金額を求める
  4. 所得税額を求める
  5. 還付金を求める

計算方法はサラリーマンやアルバイト、パート、個人事業主の方も同じです。

また計算結果に1円以下の端数が出てきたときは、切り捨てを行いましょう。

1.収入金額を求める

収入金額=1月から12月までの1年間の収入金額の合計

個人事業を行っている方は1年間の売上高を集計し、サラリーマンの方は源泉徴収票の「支払金額」で確認できます。

2.合計所得金額を求める

合計所得金額=収入金額ー(給与所得控除額+経費)

1で求めた収入金額から、給与所得控除額や必要経費を差し引いた金額を合計所得金額といいます。

給与所得控除とは、給与収入の金額から控除できるサラリーマンにとっての必要経費です。給与収入の金額から自動的に計算されます。

給与収入が発生しない個人事業主の場合は、実際に事業上発生した必要経費を集計しなければなりません。

給与所得控除額
給与所得控除額 出典:No.1410 給与所得控除|国税庁

3.課税所得金額を求める

課税所得金額=合計所得金額ー所得控除

2.で計算した合計所得金額から所得控除を差し引いた額が課税所得金額になります。

所得控除は全部で15種類あり、家族の状況や保険金額などに応じて計算するものです。

4.所得税額を求める

所得税額=(課税所得金額×税率ー控除額)×1.021

所得税額は実際に年間で支払う必要のある所得税です。

以下の速算表を使って求めた所得税額を1.021倍にしたものが、実際に発生する1年間の所得税額となります。これは、復興特別所得税と呼ばれる特別税が2037(令和19)年まで発生するためです。

所得税の速算表
所得税の速算表 出典:No.2260 所得税の税率|国税庁

5.還付金を求める

還付金=源泉徴収額ー所得税額

源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額から還付金を求めましょう。

年末調整を行っていない場合や年末調整では控除が受けられない「医療費控除」や「寄附金控除」を受ける場合は還付を受けられます。また年末調整で所得控除の申請を間違えた場合も還付金が発生します。

計算に必要な15種類の所得控除

例えば基礎控除は合計所得金額が2,500万円以下の人について、全員に適用されます。

また寄付金控除は特定の団体への寄附や、ふるさと納税を行いワンストップ特例制度を利用しなかった場合に受けられる控除です。

他にも雑損控除は、災害により住宅が破損した場合や盗難により現金に被害が出た場合に受けられます。

表の控除名を押すと、それぞれの控除について適用される条件や控除額、申請方法について詳しく説明している記事や国税庁のHPに飛べます。受けられる控除がある場合は、ぜひ合わせて参考にしてください。

年末調整を行った給与所得者は3つの控除に注意

年末調整を受けたサラリーマンの場合、15種類ある所得控除の大半は年末調整で計算されます。しかし以下の3つの所得控除は確定申告でないと適用が受けられません

  • 医療費控除
  • 寄付金控除
  • 雑損控除

また所得控除とは別に税額控除の制度としてマイホームを購入した際に受けられる住宅ローン控除があります。2年目以降は年末調整を行うことで適用が受けられますが、初年度は確定申告をしなければなりません。

還付金の金額計算例

年末調整を行ったが記載が間違っており、その訂正と医療費控除と寄附金控除を受ける場合について説明します。

【年末調整の適用結果】

  • 給与収入800万円
  • 控除対象配偶者なし
  • 社会保険料控除120万円、生命保険料控除10万円
  • 源泉徴収税額445,600円
【確定申告で適用を受ける控除の内容】

  • 扶養控除
  • 年間20万円の医療費に対する医療費控除
  • 年間5万円のふるさと納税による寄附金控除

1.収入金額を求める

給与収入の額は800万円です。

2.合計所得金額を求める

給与所得控除の表から給与所得控除額は190万円、合計所得金額は610万円になります。

収入金額800万円×10%+110万円=190万円
収入金額800万円-給与所得控除額190万円=610万円

3.課税所得金額を求める

条件から所得控除額の合計は2,308,000円、課税所得金額は3,792,000円になります。

【所得控除額】

  • 基礎控除 48万円
  • 社会保険料控除 120万円
  • 生命保険料控除 10万円
  • 扶養控除 38万円
  • 医療費控除 20万円-10万円=10万円
  • 寄附金控除 5万円-2,000円=48,000円

合計2,308,000円

収入金額610万円-所得控除合計額2,308,000円=3,792,000円

4.所得税額を求める

所得税の速算表と復興特別所得税から337,848円が所得税額になります。

①課税所得金額3,792,000円×税率20%-控除額427,500円=330,900円

330,900円×復興特別所得税率102.1%=6,948.9円 → 6,948円(端数は切り捨て)

所得税額(①+②)=337,848円

5.還付金を求める

所得税額と源泉徴収税額から還付金は107,752円になります。

源泉徴収税額445,600円-所得税額337,848円=107,752円

シミュレーションサイトの利用が便利

シミュレーションサイトを利用すれば、確定申告書を作成する前に還付金の額を知ることができます。また事前に還付金が分かっているため、確定申告書を作成する際に計算ミスを防げます

特に確定申告に不慣れな人は計算ミスをしやすいので、シミュレーションサイトをうまく利用して、確実に確定申告できるようにしておくといいでしょう。

以下の記事では、おすすめのシミュレーションサイトについて個人事業主やサラリーマン向けなど用途別に紹介しています。計算が合っているか不安な方や、金額を簡単に計算したい方は確認してみてください。

関連記事:確定申告のシミュレーションサイト6選【還付金や所得税など面倒な計算を効率化】|ミツモア

還付金の受け取りはいつ?方法は?

還付金の受け取りはいつ?方法は?

確定申告をした後どれくらいの期間で還付金を受け取ることができるのか、気になる方も多いでしょう。確定申告をすれば、すぐに税務署の窓口で還付金を受け取れるわけではありません。

還付金の受け取りは申請から1~2か月

確定申告をして税金が還付される場合、確定申告後平均1~2か月後に受け取れます。ただ確定申告時期の終了間際である3月15日頃に提出した場合、還付金の処理に時間がかかるため、これ以上に時間がかかる場合があります。

電子申告なら3週間程度で受け取り可能

還付金を早く受け取りたい場合は、電子申告を利用するのがおすすめです。書面で提出すると税務署での処理が遅いのですが、電子申告を行うと3週間程度で還付金を受け取れます。

また、電子申告は税務署に書面を持参したり郵送したりする必要がなく、添付書類の提出を省略できるほか、税務署の開庁時間に関係なく24時間可能となるメリットもあります。

還付金の受け取り方法は2種類

  • 預貯金口座への振り込み
  • ゆうちょ銀行や郵便局窓口での受け取り

預貯金口座への振り込みを選択すると、税務署での処理が完了した後、自動的に指定した口座に振り込まれます。一方窓口での受け取りは、税務署での処理が完了したら送られてくる書類を持参して、還付金を受け取る方法です。

銀行口座への振り込み

確定申告書には、「還付される税金の受取場所」を記載する欄があります。ここに預貯金口座の金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号を記入します。申告を行う本人名義の口座でなければならないので、注意しましょう。

郵便局窓口での受け取り

「還付される税金の受取場所」にゆうちょ銀行の支店名や郵便局名を記載しておくと、後日税務署から国庫金送金通知書が本人宛に送付されてきます。この通知書と身分証明書、本人確認書類をゆうちょ銀行や郵便局の窓口に持参しましょう。

本人が窓口に行けない場合は、代理人に受け取りを代行してもらえます。この時、代理人は委任状や代理人自身の身分証明書を準備しなければなりません。

確定申告と還付申告の違い

確定申告と還付申告の違い

確定申告の中でも申告をした結果、税金が還付されるものを特に還付申告といいます。還付申告しなかったからといって、ペナルティが発生するわけではありません。

これに対して個人事業主などが行う確定申告は、1年間の所得金額から所得税の額を計算し、納付する手続きです。確定申告せずに納税しないでいると、ペナルティが科されてしまいます。

確定申告還付申告
対象者個人事業主や給与所得以外の所得が発生する人給与所得者など
義務の有無
申請期間翌年2月16日~3月15日翌年1月1日から5年間
申請方法確定申告書Bを使用確定申告書を使用
(2021年度までの還付申告では確定申告書Aも使用可能)

還付申告で還付金が受け取れる人

還付申告で還付が受けられる人

還付申告により還付金を受け取る場合には、いくつかのパターンがあります。そのパターンにあてはまるかどうかを確認し、還付申告を忘れないようにしましょう。

サラリーマンで還付金を受け取れる場合

サラリーマンで還付を受けられるのは年末調整で考慮されていない控除がある場合です。

所得控除を受けられる場合

  • 年の途中で退職したため年末調整を受けていない場合
  • 災害や盗難などの被害が発生した場合
  • 多額の医療費を支出した場合
  • 国や地方自治体、公益団体などに寄附を行った場合(ふるさと納税を含む)

所得控除以外で還付が受けられる場合

還付が受けられる場合 適用される控除や還付の理由
住宅ローンを利用して一定の要件を満たすマイホームを取得した場合 住宅ローン控除
一定の認定住宅を取得した場合 認定住宅新築等特別税額控除
マイホームにバリアフリー改修工事や省エネ改修工事などを行った場合 住宅特定改修特別税額控除
通勤費や旅費、転居費の負担額が一定を超えた場合 特定支出控除
上場株式等の譲渡損失が発生し、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等の額から控除する場合 配当金から源泉徴収された所得税が戻ってくる

利子、利息、証券、金融、保険等の源泉分離課税は対象外

次のような所得は源泉分離課税となっているため、還付申告ができません。これらは源泉徴収だけで課税関係の処理が終了しているからです。

  • 源泉分離課税とされる預貯金の利子
  • 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
  • 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
  • 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)

アルバイト、パートで還付金を受け取れる場合

  • 年末調整を行っていない場合
  • 2か所以上の勤務先から給与を受け取っている場合

アルバイトやパートで、2か所以上の勤務先から給与を受け取っている方もいるでしょう。年末調整は主たる給与を支払った勤務先1か所だけで行われ、ほかの勤務先から給与を受け取っても年末調整の計算に加味されません

そのため2か所以上から給与を受け取った人は、給与支給額と源泉徴収税額を合計して確定申告すると、還付金が返ってくるのです。

また年収が103万円を超え、以下の条件に当てはまる場合もサラリーマンと同じように還付を受けられます。

  • マイホームに一定の改修工事を行った場合
  • 災害や盗難などの被害が発生した場合
  • 多額の医療費を支出した場合
  • 特定団体に寄附を行った場合

年金受給者で還付申告が受けられる場合

65歳未満の方は108万円、65歳以上の方は158万円を超える年金を受給した人は、所得税を払わねばなりません。しかし年金は税金が源泉徴収される一方で年末調整はないため、確定申告すれば税額が精算され還付金を受けられます。

年末調整後に扶養親族と同居をした場合

親族が扶養家族の対象になるかどうかの判定は、その年の12月31日の状況により行われます。しかし企業では、年末調整の計算を12月31日より前に行うことが多いです。

そのため年末調整後、12月31日までに扶養家族が増えた場合は確定申告を行うことで還付金を受け取れます。

確定申告(還付申告)の申請方法

確定申告の方法とは

還付申告を行うためには、確定申告書を作成し税務署に提出しなければなりません。また申告書以外にも提出しなければならない書類があるため、早めに準備しておきましょう。

確定申告(還付申告)に必要な書類

  • 確定申告書
  • 源泉徴収票
  • 添付書類

確定申告書

確定申告書は令和5年(2023年)に提出する令和4年分(2022年分)の確定申告から、1種類に統合されました令和3年分(2021年分)まではAとBの2種類を使用していましたが、今後は新様式を利用しましょう。

確定申告書は国税庁のサイトからダウンロードできます。また、税務署や市区町村の担当窓口、確定申告の会場などでも入手可能です。

国税庁のサイト確定申告書等作成コーナーを利用すれば、直接入力して印刷したものを提出できます。

なお従来の確定申告書A・Bは2021年以前の還付申告には引き続き利用が可能です。

※従来の確定申告書A様式は、所得の種類が「給与所得」「雑所得(公的年金等、業務、その他)」「配当所得」「一時所得」に使用。B様式は「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「譲渡所得」がある場合に使用していた確定申告書です。

源泉徴収票

勤務先で源泉徴収を行っているサラリーマンは源泉徴収票を用意します。源泉徴収票は毎年1月ごろまでには交付されるため、受け取っていない場合は請求してください

添付書類

申告する内容によっては添付書類が必要になります。申請によって受ける控除に必要な書類は事前に確認しておきましょう。

  • 医療費控除:医療費控除の明細書
  • 住宅ローン控除:土地建物の登記事項証明書や売買契約書の写し
  • 寄附金控除(ふるさと納税):寄附金の受領証
  • 生命保険料控除・地震保険料控除:保険会社等が発行する支払額などの証明書

確定申告書の書き方

確定申告書は、第一表と第二表に分かれています。

申告書の第一表で所得金額の計算と所得税額の計算を行います。左上から順番に「収入金額等」「所得金額」「所得から差し引かれる金額」「税金の計算」を計算する流れになっており、そのとおりに記載すれば還付金の額までスムーズに計算できるのです。

申告書の第二表には「所得の内訳」「所得から差し引かれる金額に関する事項」を項目別に記載していきます。また「住民税・事業税に課する事項」には、16歳未満の子供の情報などを記載しておく必要があります。

確定申告書類の提出方法

確定申告書類は、手続きの時点で住んでいる住所地を管轄する税務署に、以下の方法のいずれかで提出します。還付申告をする前に引越しをした場合は、引越し後の住所地の税務署に提出しましょう。

【提出方法】

  • 税務署に直接持参する
  • 税務署に郵送で送る
  • e-Taxを利用する

税務署に持参する場合、開庁時間に注意しましょう。開庁日は平日の午前8時30分から午後5時までになり、土日・祝日は提出できません。

「税務署が遠い」「平日は仕事で持参できない」という場合は郵送が便利です。ただし、添付書類の有無など形式的な不備をチェックしてもらいたい場合は、直接税務署に持参した方がよいでしょう。

インターネットを使える環境であれば、e-Taxがおすすめです。e-Taxの申告では、還付金の受け取りが他の提出方法よりも早いというメリットがあります。

還付申告はスマホでも提出できます。国税庁のサイトにある「確定申告書等作成コーナー」のスマホ専用画面から入力でき、e-Taxで簡単に提出が可能です。

還付金が振り込まれない場合

疑問を持つ男性

還付金が振り込まれない理由として、税務署での処理が完了していないと考えられます。確定申告書に書かれた内容を精査しているケースや、誤りがあるため申告を行った人に連絡しようとしているケースのほか、電子申告のデータが税務署まで届いていない可能性も考えられます。

申告書を書面で提出した場合は、税務署に直接問い合わせて状況を確認してみましょう。また、電子申告を行った場合は、メッセージボックスを確認したり、マイページにログインして還付金処理状況を確認したりしてみましょう。

還付申告を間違えてしまった場合

還付申告を間違えてしまった場合!

計算間違いなど還付申告の額が少なかったことに気付いた場合、更正の請求によってあとから還付金の請求手続きをすることができます

更正の請求ができるのは、原則として申告書を提出した日から5年以内になります。提出先は還付申告と同じく、管轄の税務署です。

所得金額の変更や控除の追加などがある場合でも、最終的な税額に異動がない場合は更正の請求をする必要はありません。

まとめ)還付についてわからなくなったら税理士に相談しよう

確定申告や還付については税金のプロフェッショナルに相談しましょう
確定申告や還付については税金のプロフェッショナルに相談しましょう

確定申告によって還付金が戻ってくるパターンや金額の計算方法について解説してきました。

自分で確定申告しなければ、払いすぎた税金を取り戻すことはできません。この記事で紹介した還付金が返ってくるパターンに該当する場合は、忘れずに確定申告を行いましょう。

税理士の無料相談をうまく利用しよう

還付や確定申告についてわからないことが出てきたら、税理士の無料相談をうまく利用しましょう。

間違った内容で申告すると、修正の手間がかかり、還付金を受け取れる時期が長引いてしまいます。

また、インターネットや書籍から得る情報だけでは、分からないこともあります。

疑問や不安があるなら、税金のプロフェッショナルである税理士から、個別ケースに応じた最適なアドバイスをしてもらいましょう。

監修税理士からのコメント

京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台

会社員の皆様は、通常は年末調整により所得税の精算が行われるため、確定申告をする機会はあまりないかもしれません。しかし、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)のように確定申告をしないと控除が受けられない場合があるので、確定申告に関する基礎的な知識や情報は確認しておきたいところです。もし自分だけで対処することが難しい場合は、税金の専門家である税理士に相談すると良いでしょう。

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この記事の監修税理士

京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台

横浜市青葉区を拠点として、個人及び中小規模法人のお客様を中心に税務サービスを提供しております。 「小規模事務所ならではのフットワークの軽さ」「代表税理士の顔が見える安心感の提供」をモットーに、日々お客様のお役に立てるよう業務に邁進しております。