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NFT取引の利益は確定申告が必要?利益・税金の計算方法も解説

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最終更新日: 2024年06月28日

近年、おもにデジタルアート分野で注目を浴びているNFT(Non Fungible Token)。デジタルデータが唯一無二のものであることを証明する技術であり、さまざまな作品が売買されています。

NFT取引は基本的に仮想通貨で行われ、取引によって利益を得た場合は確定申告が必要です。ただしNFT利益は取引の性質によって確定申告のときの所得区分が異なるなど、さまざまな取り決めがあります

NFTの利益がいくらの場合に確定申告しなければならないのか、課税されるタイミング、NFTの確定申告方法とポイントを解説します。

この記事の監修税理士

京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台

 

NFT取引の利益はいくらから確定申告が必要?

NFT

NFTコンテンツの取引で利益が出た場合には、他の商品の取引と同じく、利益額に応じて確定申告をしなければなりません。利益を申告する必要があるのは、主に以下の条件に該当する人です。

  • NFT取引で年間20万円超の利益を得たサラリーマン
  • NFT取引で年間48万円超の利益を得た学生・専業主婦
  • 個人事業主

NFTの所得区分は取引の性質によって判断される

NFTは取引の内容により、確定申告時の所得の区分および税金の計算方法が異なります。そのため自分の行なったNFT取引が、どの所得区分にあたるかの判断が重要です。

NFT取引に係る主な所得区分と、課税所得の計算方法は以下のとおりです。

  • 譲渡所得(総合課税)=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除(最大50万円)
  • 雑所得(事業に係るもの)=収入-経費
  • 事業所得=(収入-経費)-青色または白色申告特別控除

譲渡所得の場合は最大50万円の特別控除があるため、50万円以下の所得であれば課税されません。

NFTに関連する取引が課税取引になる場合の所得区分は、以下のように分類されます。

ケース 所得区分
(1)譲渡によって利益を得た場合 譲渡所得
(2)役務提供の対価として取得した場合 事業所得
給与所得
雑所得
(3)臨時・偶発的に取得した場合 一時所得
(4)上記以外 雑所得

譲渡によって利益を得た場合とは、NFTを購入した後、転売し、利益を得た場合を指します。

役務提供の対価として取得した場合とは、デジタルアートの制作、NFTの販売を事業として行った場合です。NFTマーケットプレイス「OpenSea」でイラストを出品し、売れた場合などが該当するでしょう。

臨時・偶発的に取得した場合とは、対価としてではなく、法人からキャンペーンなどでたまたまNFTを入手したといった際です。

詳しくは国税庁ホームページ、「NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」も参考にしてください。

NFT取引で課税される3つのタイミング

NFTで利益を得て課税されるタイミングは以下の3つです。この利益が年間20万円を超えていた場合、確定申告をしなければなりません。

  • NFTを制作・販売して仮想通貨を受け取ったとき(一次販売)
  • NFTを売却して仮想通貨を受け取ったとき(二次流通)
  • NFTを仮想通貨で購入したとき

NFT取引で得た利益を正しく申告できるように、NFT取引の利益がいつ発生するのか、どの所得区分に当てはまるのかを確認しておきましょう。

①NFTを制作・販売して仮想通貨を受け取ったとき(一次販売)

NFTアートを制作・販売して利益を得た場合、基本的には雑所得とみなすことができます。ただし場合によって所得区分は異なるでしょう。

  • メインの収入源ではなく(300万円以下)、趣味などでNFTアートを制作・販売している:雑所得
  • 事業として、継続的にNFTアートを制作・販売している:事業所得

制作活動を継続的に行っていて事業性が認められれば、事業所得に該当すると考えられます。販売したNFTが転売される度に一定割合を報酬としてもらう場合は、そのロイヤリティ報酬も事業所得です。

一方で会社員や主婦が趣味でNFTアートを制作・販売して利益を得るようなケースでは、雑所得にあたると考えられます。
現行法ではNFT取引の利益を分離課税とする規定はないため、雑所得として計上する場合は総合課税です。

②NFTを売却して仮想通貨を受け取ったとき(二次流通)

持っているNFTを売却して仮想通貨を受け取った時、そのNFTが購入時よりも値上がりしていれば利益が発生したことになります。利益額は以下の式で求められます。

売却時のNFTの価格-購入時のNFTの価格 =利益額

例えば、あるNFTを1ETH(時価:15万円)で購入し、その3カ月後に1ETH(時価:20万円)で売却した場合、利益は20万円-15万円=5万円 です。

NFTを売却した際に出た利益は、場合によって以下のような所得区分になると考えられます。自分の行った取引がどの区分に当てはまるのか確認してみましょう。

営利目的で継続的に取引をしている場合 雑所得・事業所得
一回限りの取引でたまたま利益が出た場合 譲渡所得

③NFTを仮想通貨で購入したとき

専用のマーケットプレイスでNFTを購入する場合、仮想通貨で対価を支払うことが多いです。その際、仮想通貨の値上がりによって、購入時に利益が発生することがあります。この場合、利益額は以下の式で求められます。

NFT購入時の仮想通貨の価額-仮想通貨を取得した時の価額 = 利益額

例えば、1ETHを15万円で取得したと仮定します。その3カ月後、あるNFTを1ETHで購入したとき、1ETHの価値が20万円に値上がりしていたとすると、20万円-15万円=5万円 の利益が出たことになるのです。

商品を購入したときに利益が発生するという考え方は馴染みが薄いかもしれません。見落とさないように注意しましょう。

NFT・仮想通貨(仮想)取引の利益の計算方法

NFTは、基本的に仮想通貨で取引されます。仮想通貨自体も時価があり、現金で取引する場合よりも利益の算定方法は煩雑です。

ここではNFTを仮想通貨で取引するさまざまなケースにおいて、利益(所得)がどの所得区分になるか、どのように計算するかを説明します。

NFTを制作・販売して仮想通貨を受け取った場合の計算方法

所得区分は雑所得(事業でおこなっている場合は事業所得)です。所得金額の計算方法は以下のとおりです。

雑所得の金額 = NFTの譲渡収入 - NFTに係る必要経費

仮想通貨で代金を受け取っている場合、NFTの譲渡収入は仮想通貨の時価になります。ただし、時価の算定が困難な場合には、NFTの市場価値、市場価値がない場合にはNFTの売上原価等を譲渡収入と取り扱うことができます。

 【計算例】

NFTを1ETH(換算レートでは30万円)で販売し、経費が3万円かかった。

→雑所得は30万円-3万円=27万円

NFTに係る必要経費は、NFTを組成するために要した費用の額となり、デジタルアートの制作費は含まれません。

NFTを仮想通貨で売却した場合の計算方法

購入したNFTを仮想通貨で売却した場合は、所得区分は譲渡所得です。所得金額の計算方法は以下のとおりです。

譲渡所得(総合課税)=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除(最大50万円)

譲渡価額は、仮想通貨の時価になります。上記と同様、時価の算定が困難な場合にはNFTの市場価値、市場価値がない場合には転売したNFTの取得費等を譲渡価額と取り扱うことができます。

 【計算例】

NFTを10ETH(当時の換算レート300万円)で購入し、11ETH(売却時のレートで360万円)で販売した。
→譲渡所得は、360円-300万円-50万円(特別控除)=10万円

NFTを仮想通貨で購入した場合の計算方法

NFTを仮想通貨で購入した場合、もし購入したNFTの時価が、対価として支払った仮想通貨の購入価格よりも高額であった場合には、仮想通貨の値上がり益として所得が発生します。所得区分は雑所得であり、所得金額の計算方法は以下のとおりです。

雑所得の金額 = 購入するNFTの時価-対価として支払った仮想通貨の購入価格

NFTの売却時ではなくとも、仮想通貨の値上がり分の所得が実現したとみなされ、所得税が課税されます。

 【計算例】

購入者が1ETH30万円で購入して保有し、その数か月後にNFTを1ETHで購入した。NFT購入時点での、NFTおよび1ETHの時価が35万円であった。

→雑所得は、35万円-30万円=5万円

NFT・仮想通貨同士を交換したときの計算方法

NFT・仮想通貨同士を交換した場合も、NFTを仮想通貨で購入した場合と同様に計算します。もし交換したNFTの時価が、交換した仮想通貨の購入よりも高額であった場合には、仮想通貨の値上がり益として所得が発生します。所得区分は雑所得であり、所得金額の計算方法は以下のとおりです。

雑所得の金額 = 交換するNFTの時価-交換した仮想通貨の購入価格

NFTや仮想通貨を無償で譲渡・取得した場合の計算方法

  • 無償で譲渡した場合

NFTを個人が個人へ無償で譲渡した場合は、所得税は課税されません。対価を得ていないので、所得が発生していないからです。ただし、個人が法人へ無償譲渡した場合には、みなし譲渡の規定が適用され、無償ではなく時価で譲渡したものとして所得税が課税されます。

  • 無償で取得した場合

個人がNFTを無償で取得した場合、場合によっては贈与税の課税対象となるため注意が必要です。取得したNFTに時価がある場合は、時価が贈与税の課税対象となります。

ただし、役務提供の対価として仮想通貨を取得し、NFTの購入に利用できる場合には、事業所得または給与所得、雑所得となり、原則として仮想通貨の時価が所得の金額になります。もし時価がない場合には、契約などで定められた役務提供の対価の額を所得として取り扱って差し支えありません。

また、NFTを購入する際に、購入先の法人が発行する仮想通貨を無償で取得し、NFTの購入資金とすることが可能なケースがあります。この場合は、仮想通貨の時価が所得税の課税対象となります。法人からの贈与に当たることから、所得区分は一時所得です。仮想通貨の時価が算定困難な場合は、時価を0円として差し支えありません。

詳しくは国税庁「NFTに関する税務上の取り扱いについて(FAQ)」も参考にしてください。

NFT取引を確定申告する方法

確定申告をするには、以下の方法があります。

(1)申告書を紙で提出する方法
(2)e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用する方法
(3)税理士に依頼して代理で申告をしてもらう方法

NFT取引で利益(所得)が出た場合、原則として確定申告が必要であり、所得が発生した年の翌年3月15日までが期限です。遅れると延滞税を始めとしたペナルティがあるため、遅滞なく準備しておきましょう。

確定申告の流れは、主に以下のとおりです。
①NFT取引の日時や金額を記録する
②税金を計算し確定申告書を作成、提出する
③申告した税金を納める
それぞれの手続きと注意点を紹介します。

①NFT取引の日時や金額を記録する

NFT取引では、株式投資や一部の仮想通貨取引のように、証券会社や取引所から取引明細が発行されるわけではありません。確定申告をするときに損益計算ができるように、自分で記録をつけて残しておく必要があります。

記録しておくべき内容は、以下のとおりです。

  • 取引日時
  • 購入・販売したNFTの種類や数量
  • 送金手数料
  • 支払いや受け取った暗号資産の種類と数量
  • 取引相手の名称
  • 購入時や売却時の時価

確定申告のために過去の取引記録をまとめて確認しようとすると、煩雑かつ紛失のリスクもあります。管理台帳を作成して、取引の都度、記録しておきましょう。

②税金を計算し確定申告書を作成、提出する

所得税の計算は、以下の手順でおこないます。
ここでは、購入したNFTおよび自ら制作したNFTを売却したケースを紹介します。

(1)所得の金額を計算する

①で記録した取引記録を見て、年間の利益(所得)金額を集計します。もし取引ごとに利益と損失が混在する場合でも、すべてを合計しましょう。

■雑所得の場合
雑所得(事業に係るもの)=収入-経費

■事業所得の場合
事業所得=(収入-経費)-青色申告特別控除
※税務署から青色申告の承認を受けている場合、適用することができます。

取引記録に記載しているもの以外に経費があれば、それも差し引きます。

(2)税率をかける

基礎控除を始め、所得控除が適用できるものを差し引いた上で、所得税の税率をかけ合わせて、所得税の金額を算定します。

所得税の税率は、以下のとおりです。

課税される所得金額
出典:国税庁タックスアンサーN.2260

もし確定申告書を手書きで提出する場合には、申告書の用紙を税務署などから入手した上で、手引きを参照した上、ご自身で計算をする必要があります(確定申告等の様式・手引き等は国税庁ホームページからダウンロードできます)。ただしこの方法は、手間がかかる上、計算を誤るリスクも高くなりがちです。

国税庁では、確定申告書作成コーナーのサービスを提供しています。確定申告書作成コーナーでは、数字を入力すれば、税額は自動で計算をしてくれ、確定申告書の所定の欄に記入されます。マイナンバーカードなどを準備すれば、電子での申告も可能です。申告書の作成が速く、かつ計算も正確におこなえるため、おすすめです。

③申告した税金を納める

納税の方法は、税務署での窓口納付だけでなく、近年ではキャッシュレス納付も可能です。例えば以下のような方法があり、便利です。

  • ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
  • インターネットバンキング
  • クレジットカード納付
  • スマートフォンアプリ納付
  • 振替納税

期限は原則として3月15日までです。ただし、振替納税の場合は4月後半の所定の日に口座から引き落としされます。

詳しくは「確定申告で決定した所得税の支払い方法と期限」の記事も参照ください。

NFT取引の確定申告をするときの注意点

①NFT販売時の手数料(ガス代)は経費計上できる

手数料(ガス代)とは、ブロックチェーン上で取引をおこなった時に発生する手数料です。NFT販売時にも徴収され、イーサリアムチェーンであれば、支払の通貨はイーサリアムです。

NFT取引で発生する所得が雑所得でも、事業所得でも、ガス代は経費として計上できます。イーサリアムチェーンで取引していればイーサリアムで発生するため、円に換算して計上します。節税になるため、忘れずに集計しましょう。

②美術品として売却する場合は非課税になることがある

美術品等を売却した場合で所得区分が譲渡所得にあたるケースでは、金額が30万円以下であれば一般的に所得税は非課税になり、譲渡所得の計算には含まれません。

NFTアートを売却して、事業所得や雑所得などではなく譲渡所得に該当する場合は、この規定に沿って非課税になる可能性が考えられます。

しかし非課税になるのは法律(所法9条・所法令25条)上「生活に通常必要な動産」です。デジタル資産が動産に当たらない場合には、この規定の対象外となり非課税にならないかもしれません。

③NFTアートの制作費用は必要経費に含まれない

国税庁が2023年1月時点で公表した質疑応答資料によると、経費として認められるのは「NFTを組成するために要した費用」であり、「デジタルアートの制作費」は含まれないという見解が示されています。

つまりプラットフォーム上でNFTを売買するために必要な手数料(ガス代)は経費として扱えますが、制作のために購入したソフトウェア代などは認められない可能性が高いので注意しましょう。

④NFT取引にも消費税がかかる

NFT取引の場合には消費税がかかります。同じデジタル資産である仮想通貨の譲渡には消費税がかからないため、混同しないようにしましょう。

仮想通貨に消費税がかからないのは、支払い手段に類するものが非課税とされているからです。一方でNFT取引は支払い手段というよりも資産の譲渡としての性格が強いため、普通の商品と同様に消費税がかかります。取引の際には注意しましょう。

NFT取引の無申告がばれた場合のペナルティリスク

金銭的ペナルティのイメージ

「NFT取引で得た利益を申告しなくてもばれないのでは?」と考えている人もいるかもしれません。しかし税務署は取引所から情報を得て、無申告の疑いがある人を探し出すことが可能です。

もし申告せずに放置していたところを税務署に指摘された場合、ペナルティとして本来の税額よりも多額を支払うことになってしまいます。

延滞税が発生する

確定申告の期限を過ぎてから税金を納付した場合、「延滞税」が発生します。本来の税額より少なく申告していた場合も、申告をしていなかった場合も支払う必要があります。

延滞税の額は遅れた日数に比例して増加するので、期限後に気づいた場合にはなるべく早く納付することが大切です。

延滞税=本来納付すべき税金×延滞税率×延滞日数÷365

延滞税の税率は以下の通りです。

  • 法定納期限から2か月以内・・・年7.3%または「延滞税特例基準割合 +1%」のうち低い方(※1)
  • 法定納期限から2か月経過後・・・年14.6%または「延滞税特例基準割合+7.3%」のうち低い方(※2)

※1 法定納期限から2か月以内について、令和5年1月1日~令和5年12月31日は「延滞税特例基準割合 + 1%」で2.4%になっている。

※2 法定納期限から2か月経過後ついて、令和5年1月1日~令和5年12月31日は「延滞税特例基準割合 + 7.3%」で8.7%になっている。

たとえば2カ月以内に支払う場合の延滞税率を2.4%として、40万円の税金を50日遅れて納付した場合にかかる延滞税は以下のようになります。

40万円×0.024×50÷365=1315.06…

100円未満を切り捨てるので、延滞税は1,300円です。

過少申告加算税が課される

支払うべき納税額よりも少ない額を申告していた場合には、期限内に自主的に申告を修正すればペナルティは課されません。

しかし期限後に税務署から指摘を受けてから申告を修正した場合、延滞税に加えて「過少申告加算税」が課されるので注意しましょう。

過少申告加算税の額は、追納する税額の10%です。ただし追加で納める税額が「もともと申告していた税額」「50万円」のいずれかよりも大きい場合、超えた分については税率15%になります。

無申告加算税が課される

申告期限内に確定申告をしなかった場合は、「無申告加算税」が課されます。先ほど紹介した「延滞税」とは別にかかる税金なので注意しましょう。

税務署に指摘される前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税の税率は納税額の5%ですみます。

いっぽう税務署の指摘を受けてから期限後申告をした場合、税率は以下の通りになります。

  • 納税額のうち50万円までの部分・・・15%
  • 納税額のうち50万円を超える部分・・・20%

自主的に申告したほうがペナルティが軽いので、申告を忘れていることに気づいたら、なるべく早く対応することが大切です。

監修税理士のコメント

京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台

NFT取引を巡る課税関係については、令和5年1月13日に国税庁から示された「NFTに関する税務上の取扱いについて(情報)」や「タックスアンサー№1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」が参考となります。まだ新しい取引分野であることから、実際の取引が発生した場合には、顧問税理士に確認した上で、慎重な対応を心がける必要がある点に留意してください。

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NFT取引で得た利益を税務上どのように取り扱うかについて解説してきました。

NFTはここ数年で普及し始めたばかりなので、まだまだ税務上の取扱いが明確になっていない部分も多いです。そのため、うっかり申告ミスや申告漏れが発生してしまうこともあるかもしれません。

NFT取引の確定申告に関して分からないことがあれば、税金のプロである税理士に相談してみるのが良いでしょう。

関連記事:仮想通貨・暗号資産の税務に強いおすすめ税理士19選|ミツモア

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この記事の監修税理士

京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台

横浜市青葉区を拠点として、中小規模法人や個人事業主のお客様を中心に、税務顧問サービス及び経営コンサルティングサービスを提供しています。 月次決算制度の導入、資金繰りの明確化を切り口に、創業3年以内で黒字化を達成し経営を安定化させるための経営管理の手法を、伴走型支援によりお伝えしています。創業時からしっかりとした経営管理を行い、スピード感を持って会社を成長させていきたいとお考えの経営者様がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせをいただければと思います。何卒よろしくお願いいたします。