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【2024】確定申告は過去分にさかのぼって申告できる!申告期間や手順を解説

ぴったりの確定申告に強い税理士をさがす
最終更新日: 2024年02月15日

「過去分の確定申告をしていないことに気付いた」
「過去に提出した確定申告に間違いを発見してしまった」
「申告していれば税金の控除が受けられたのに」

過去分の確定申告に関して、こうした悩みを持つ人もいるのではないでしょうか。確定申告は5年前までであれば基本的に、期限後の申告が可能です。

この記事ではさかのぼって過去分の確定申告ができる3つのケースや、6年前の申告の場合はどうすればいいのかなどについて詳しく解説します。

この記事を監修した税理士

安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通

安田亮(公認会計士・税理士・1級FP技能士)1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格、2010年京都大学経済学部経営学科卒業。大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応等を経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

さかのぼって過去5年分の確定申告ができる3つのケース

確定申告の計算をする女性

過去分にさかのぼって確定申告を行う場合、具体的には以下の3つのケースが考えられます。

  1. 払い過ぎた税金を取り戻す
  2. 期限までに行わなかった確定申告を後からする
  3. 過去に行った申告内容を修正する

1.払い過ぎた税金を取り戻す

会社で年末調整を行っている会社員など確定申告をしなくても良い人が、税金の控除対象になる支出を申告して払い過ぎた税金を還付してもらうことを「還付申告」といいます。

申告するのを忘れていても、過去5年分であれば還付を受けることができます。

住宅ローン控除、医療費控除、雑損控除、寄附金控除などが代表例です。

詳しくは「本来の税額より多く申告していた場合は還付が受けられる」をご覧ください。

2.申請期間内に行わなかった確定申告を後からする

確定申告をしなければならないのに本来の申告期限までに行わなかった場合、期限後5年間であれば税務署に「期限後申告」を受け付けてもらえます。

期限後申告は本来の税額に加えて「延滞税」や「無申告加算税」が課されますが、無申告のまま税務署に指摘されるよりも、自主的に申告したほうがペナルティは軽いです。

詳しくは「本来の税額より少なく申告していた場合のペナルティ」をご覧ください。

3.過去に行った確定申告の内容を修正する

過去に行った確定申告の内容に間違いがあった場合、本来の申告期限から5年以内であれば修正申告ができます。

申告した税額が多すぎた場合に正しい税額に申告を修正することを「更正の請求」、反対に少なく申告しすぎた税額を訂正することを「修正申告」といいます。

なお、意図的に過少申告していたと認められる場合には、5年を過ぎても税務署からの指摘を受ける可能性があるので注意しましょう。

更正の請求は受理されない場合がある点に注意

更正の請求は通常、税額が過大な場合や決算に費用の計上が抜けている場合など、確定申告の計算に誤りがあった場合に行います。ただし、以下のケースでは更正の請求ができません。

  • 損金算入の経理処理を要件としているにもかかわらず損金算入の処理を行っていない場合(例: 法人の減価償却や貸倒引当金繰入額や有価証券評価損など)

たとえば季節商品の売れ残り品に関して棚卸評価損を計上しなかった場合において、棚卸評価損の損金算入は損金経理が要件となっており、こうしたケースは更正の請求の対象外となります。

更正の請求が認められない場合、その理由が通知されますので、もし不服があれば、国税不服審判所への審査請求も可能です。

還付が期待されるからといって税金を滞納することは避けた方が良いです。確定申告で計算された税額は納める義務がありますので、まずは税金を納め、その後、更正の請求によって還付があるかどうかを確認するようにしましょう。

なお虚偽の内容で更正の請求を行った場合には罰則があり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性がある点に注意が必要です。

6年前や7年前の申告はどうすればいい?

国税通則法の規定により、通常は、法定の納期限から5年が経過すると国税の徴収権が時効により失効します。

たとえば2023年度で考えた場合、所得税の法定納期限は2024年3月15日です。その日から起算して5年が経過した後の年度については、過去分の申告ができません。

言い換えると6・7年前の場合、当該年度については、既に過去分の申告ができない状況です。

ただしもし無申告であった場合で、かつ、それが偽りやその他の不正行為によるものであれば、徴収権の時効は法定納期限の5年から7年に延長される可能性があります。ケースバイケースですが、確定申告の義務を認識していなかった場合はこの適用はないかもしれません。

過去分についての具体的な対応については、税務署や税理士への相談をおすすめします。

本来の税額より多く申告していた場合は還付が受けられる

確定申告書とお金

必要以上の額を納税していた場合には、「還付申告」や「更正の請求」によって過払いの税金を還付してもらえます。還付の対象になる代表的なケースがいくつかあるので、給与所得者と個人事業主に分けて紹介します。

会社員など給与所得者の場合

仕事の対価として給与や賞与をもらっている給与所得者は、年末調整では処理できない各種控除があったときに、自分で還付申告を行って還付金を受け取ることが可能です。

代表的な控除の種類は以下の4つです。

控除の種類 受けられる条件
住宅ローン控除 10年以上のローンを組んで家を購入した場合(初年度のみ、2年目以降は年末調整)
医療費控除 年間の医療費が10万円を超えた場合
寄附金控除 国や地方公共団体、NPO法人などに寄附を行った場合(ふるさと納税を含む)
雑損控除 災害・盗難・横領により資産が損害を受けた場合

そのほかにも還付申告を受けることができる条件がいくつかあります。詳しくは以下の記事をチェックしてみてください。

個人事業主の場合

個人事業主は基本的に毎年確定申告を行うので、すでに確定申告をした分を修正する「更正の請求」で還付を受けることになります。

個人事業主が必要よりも多くの税金を納めているケースには、例えば以下のようなものがあります。

  • 医療費控除などの控除を申告していなかった
  • 算入し忘れていた経費があり、課税所得の額が多くなっていた
  • 繰越控除の対象となる欠損金を、実際よりも少なく申告していた

また予定納税を支払いすぎている個人事業主も還付金が受け取れます。

「予定納税」とは年度の途中に税金の一部を前払いする制度ですが、前払いする税額はあくまで、前年度分の税額から予測して算出されるものです。

そのため前年度よりも所得が落ちたときには、予定納税が過払いになっている可能性があります。過払いした分はその年の確定申告をすれば取り戻すことが可能です。

本来の税額より少なかった・申告し忘れた場合の主なペナルティ

過去の確定申告を忘れた人

本来払うべき税金よりも少ない額を申告していた場合や、確定申告を期限内に行わなかった場合には、ペナルティとして追加の税支払いが発生します。

税務署に指摘されてから修正するよりも、自主的に修正したほうがペナルティが軽いので、申告の間違いや漏れに気づいたらすみやかに対応しましょう。

延滞税(遅れた日数分)の支払い

延滞税は、本来の納付期限より遅れて税金を納付した場合に課せられるペナルティです。

間違って少なく申告していた場合も、そもそも申告していなかった場合も払わなければなりません。

本来の納付期限日から、正しい税額を完納するまでの日数分がかかります。

【延滞税の計算式】

 

延滞税=本来納付すべき税金×延滞税率×延滞日数÷365

延滞税率は以下の通り決まっています。

  • 法定納期限から2か月以内・・・7.3%または「延滞税特例基準割合 +1%」のうち低い方
  • 法定納期限から2か月経過後・・・14.6%または「延滞税特例基準割合+7.3%」のうち低い方

※令和5年度は「延滞税特例基準割合 + 1%」で2.4%になっている

支払い期限を過ぎてから納期限の翌日から2月経過する日までの期間には、年利「7.3%」または「延滞税特例基準割合+1%」のうち低い割合が適用されます。

納期限の翌日から2月経過する日の翌日以降に関しては、年利「14.6%」または「延滞税特例基準割合+7.3%」のうち低い割合が適用されます。

なお延滞税特例基準割合は財務大臣により各年の前年の11月30日までに告示されます。具体的には、前々年の9月から前年の8月までの各月の銀行の新規短期貸出約定平均金利の合計を12にて割り、1%を加えて計算される割合です。

たとえば、2か月以内の延滞税率を2.4%とした場合、70万円の税金の確定申告が50日遅れたと仮定して延滞税を計算すると以下の通りです。

70万円×0.024×50÷365=2301.36…

100円未満は切り捨てになるので、課される延滞税額は2,300円となります。

過去分を新たに申告した場合は住民税にも延滞金がかかる

所得税の確定申告を行うと、その情報は地方自治体に自動的に送信されるため、別途住民税の申告は不要です。

逆に言えば所得税の申告が義務付けられているにもかかわらず確定申告しなかった場合、住民税の申告も怠っていることになります。この場合、住民税の延滞税が発生するかもしれません。

一方、過去分について過剰な支払を行っていた場合、住民税もそれに伴い還付される可能性もあります。住民税が還付されるケースにおいては、地方自治体から通知が送られてくるのが通常です。 

過少申告加算税の支払い

本来支払うべき納税額よりも少ない額を申告していた場合、自主的に修正申告を行えばペナルティはありません。

ただし、税務署から指摘を受けた後に申告を修正した場合には、不足分の税と延滞税に加えて「過少申告加算税」を払う必要があります。

過少申告加算税は、基本的には追加で納める税額の10%の額です。ただし追加で納める税額が、

①もともと申告していた税額

②50万円

のいずれかよりも大きい場合、①・②の額を超えている分については15%になります。

無申告加算税の支払い

確定申告の期限内に申告をしなかった場合、無申告加算税が課されます。

過少申告加算税は税務署から指摘を受ける前に修正申告をすれば免除されるのに対して、無申告加算税は申告ができない正当な理由がない限りは逃れることができません。

ただし、税務署の指摘を受けてから確定申告をするのに比べて、自主的に確定申告したほうが、税率が軽くなります。

無申告加算税の額は、本来納付すべき税金に所定の税率をかけた金額です。税率は状況によって異なります。

【ケース1】税務署の勧告を受けて申告する際の納税額

納税額のうち50万円までの部分・・・15%

納税額のうち50万円を超える部分・・・20%

たとえば、納税額が70万円だった場合、無申告加算税の金額は以下の通りです。

50万円×0.15+20万円×0.2=11万5,000円

つまり、納税額は、本来の納税額70万円に無申告加算税11万5,000円を足した81万5,000円に、日数分の延滞税を加えた金額になります。

【ケース2】自主的に申告する際の納税額

税務署から指摘される前に自主的に期限後申告をした場合には、税率は5%に軽減されます。

たとえば、納税額が70万円の場合、自主的に申告する場合の無申告加算税は以下の通りです。

70万円×0.05=35,000円

納税額は73万5,000円に日数分の延滞税を加えた金額となります。

青色申告の取消・控除額の減少

青色申告を行う個人事業主は、条件を満たせば所得から最大65万円の控除を受けられます(青色申告特別控除)。

しかし、期限後申告になってしまった場合には、本来なら65万円控除の対象であっても10万円しか控除が受けられません。

さらに、青色申告の承認を受けた人が2期連続で期限後申告となってしまった場合、青色申告の承認自体が取り消されることもあります。

税金の還付を受けるための過去分の申告手順【還付申告・期限後申告】

過去分の確定申告も通常の申告と同様に、国税庁ホームページ内「確定申告書等作成コーナー」から書類を作成します。
選択した提出方法によって多少手順が変わりますが、ここではおおまかな流れを紹介します。

①国税庁「確定申告書等作成コーナー」の「作成開始」を押す

期限後申告(新規作成)手順1

国税庁確定申告書等作成コーナートップの「作成開始」ボタンをクリックします。

②提出方法を選択する

期限後申告(新規作成)手順2

マイナンバーを利用したe-Tax(電子申請)、または印刷した書面の提出を選択します。e-Taxで申請をすれば、書面を郵送したり税務署に出向いたりすることなく、インターネット上で確定申告が完了できます。

利用するには電子証明書(マイナンバーカードのICチップに記録)の取得、利用者識別番号の取得などの準備が必要ですが、一度環境を整えてしまえば申告作業がかなりラクになるでしょう。

③「過去の年分の申告書等の作成」から対象年度を選ぶ

期限後申告(新規作成)手順3

「過去の年分の申告書等の作成」プルダウンから、自分が申告したい年を選択します。

④「所得税」を選択して書類作成を開始する

期限後申告(新規作成)手順4

作成する書面の選択肢が出てくるので、「所得税」を選択した後、指示に従って申告書類を作成します。

なお白色申告の場合には「収支内訳書」、青色申告の場合には「青色申告決算書」を確定申告書に添付する必要があります。

「収支内訳書」「青色申告決算書」も「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。

過去の誤った申告を修正する手順【更正の請求・修正の申告】

間違っていた申告を修正する場合も、国税庁のサイトから作成できます。

①国税庁「確定申告書等作成コーナー」下部の作成リンクを押す

修正申告手順1

確定申告書等作成コーナー下部「提出した申告書に誤りがあった場合」の項目から、「新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」を選択します。

②提出方法を選択する

修正申告手順2

マイナンバーを利用したe-Tax(電子申請)、または印刷した書面の提出を選択します。

③対象年度と作成する申告書の種類を選ぶ

修正申告手順3

修正申告または更正の請求を行う申告年度と作成する書類を選択し、書類の作成を開始します。

過去の確定申告の内容はe-Taxか税務署で確認できる

確定申告の過去のデータがある税務署

確定申告書を税務署に提出しても控えは返ってきません。

過去の申告内容を見返すためには自分で書類のコピーやデータを保管する必要がありますが、控えておくのを忘れたり、紛失してしまったりするケースもあるでしょう。

その場合は税務署に申請すれば過去の確定申告書の内容を確認できます。

確定申告書類を再発行したい場合は「開示請求」を

事業資金の借入や住宅ローンの申し込みの際などには、過去の確定申告書写しの提出が求められます。

過去の確定申告書写しは、税務署に開示請求することによって入手できます。税務署への開示請求は、窓口で行う以外に、郵送ですることも可能です。

確定申告書の開示請求をするには、税務署に以下の書類等を提出する必要があります。

  • 保有個人情報開示請求書

保有個人情報開示請求書の書式は、国税庁のホームページからダウンロードできます。

  • 手数料(300円)

収入印紙を購入し、保有個人情報開示請求書に貼付します。

  • 本人確認書類

運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等の提示が必要です。開示請求を郵送で行う場合には、コピーを添付します。

  • 住民票及び返信用切手

開示請求をしても、その日のうちに確定申告書の写しがもらえるわけではありません。開示された確定申告書の写しは、後日税務署に取りに行くか、郵送してもらう必要があります。郵送してもらう場合には、住民票及び返信用切手の提出が必要です。

確定申告書類の原本を見るだけなら「閲覧申請」を

過去の確定申告書を見るだけで良ければ、税務署へ行って申告書を閲覧する方法があります。閲覧申請は無料でできる上に、手続きも簡単です。

過去の確定申告書を閲覧したい場合には、「申告書等閲覧申請書」を税務署に提出します。「申告書等閲覧申請書」は、税務署で記入することもできますが、事前に国税庁のホームページからダウンロードし、記入してから行くとスムーズでしょう。

閲覧申請の際には本人確認をされるので、免許証、健康保険証、マイナンバーカードなどの本人確認書類を持参する必要があります。

閲覧申請をした場合、その日のうちに申告書の閲覧ができます。申告書の内容を写真で撮影することや手で書き写すことはできますが、コピーをとることはできません。

e-Taxなら過去分の申告内容を手軽に見られる

所得税の確定申告書などを書面またはe-Taxで提出した場合に、「申告書等情報取得サービス」を使えばパソコンやスマートフォンから該当の書類をPDFファイルとして入手できます。

「申告書等情報取得サービス」はマイナンバーカードとe-Taxソフト(WEB版、SP版)を利用して手続きしましょう。

このサービスは手数料がかからないため、非常に便利であると言えます。

監修税理士からのコメント

安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通

過去に申告すべきものがあったと気付いた場合、先ずは税理士に相談してみましょう。経費や各種控除などを加味すると申告が不要となるケースもあると考えられます。

確定申告に関するお悩みは税理士に相談しよう

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過去分の確定申告は5年分までさかのぼれることをお伝えしてきました。個人で事業を行っている場合など、だんだん経理業務が大変になってきて、うっかり申告ミスや申告漏れが発生してしまうこともあるかもしれません。

煩雑な税務は思い切って税理士にお願いするのも1つの手です。

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2024年(令和5年分)の申告に関する最新情報

2024年(令和5年分)確定申告の申告期間:令和6年2月16日~3月15日(土日祝日除く)

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