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休職中の給与や手当は出る?休職の流れや公的給付も紹介

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最終更新日: 2024年06月28日

心身ともに疲れてしまい休職を考えている場合、お金のことが心配で休職に踏み切れない人もいるのではないでしょうか。各種制度を利用すれば、休職中の生活の不安を軽減できるでしょう。休職時の給与や公的制度について、詳しく解説します。

休職とは?欠勤との違い

ストレスを抱えている男性休職制度とはどのような制度なのでしょうか。まずは具体的な意味や、欠勤との違いについて解説します。

休職制度と休職の種類

業務に関係ない理由で一時的に働けなくなった従業員に対し、解雇を一定期間猶予する制度が休職制度です。法律で定められている制度ではないため、休職制度がない企業もあります。

休職制度は、自己都合休職と会社都合休職に大別することが可能です。主な種類は以下の通りです。

  • 病気休職
  • 事故休職
  • 起訴休職
  • 調整休職
  • 依頼休職


休職と間違いやすい言葉が欠勤です。欠勤とは働かなければならない日に、自己都合で休むことを意味します。欠勤は労働契約違反に当たるため、賃金が支払われないのに対し、就労が免除される休職の場合は、企業や状況により賃金の扱いが異なります。

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休職までの流れ

休職届のイメージ写真休職に必要な書類や、手続きの大まかな流れを解説します。休職中でも税金や社会保険料は支払わなければならないことを、覚えておきましょう。

会社へ休職申請をする

休職を希望する場合は、会社に休職を申請する必要があります。休職申請時には休職したい理由や、希望する休職期間も伝えなければなりません。

たとえば体調不良で休みたい場合は、休職が必要であることを客観的に示すために、医師の診断書を提出します。治療方針や治療に必要な期間を示すことも重要です。

休職申請をする前に自社の就業規則に目を通し、休める期間や休職中の給料の有無、休職期間中の会社との連絡方法などについても、確認しておきましょう

必要書類の用意

たとえば病気やケガで休職したい場合、単に「少し休みたいから」といった理由での休職はできません。休む必要があることの証明を求められるため、医師の診断書を用意しましょう。

刑事事件を起こして逮捕・拘留された場合や、ボランティア・留学などで仕事を休みたい場合も、休職が認められるかどうかは別として、休職理由を示せる何らかの書類が必要です。

休職中に「育児休業給付金」「介護休業給付金」の受給を希望する場合は、必要書類を会社経由でハローワークに申請するため、会社に書類を提出しましょう。

休職中に払う税金や社会保険料の用意

休職中は会社に在籍している状態となるので、休職前に給与から天引きされていた税金や、社会保険料の一部を会社に支払わなければなりません。以下の表をご覧ください。

税金 社会保険料
払う必要があるもの 住民税 健康保険料

介護保険料

厚生年金保険料

払う必要がないもの 所得税 雇用保険

会社員にかかる税金は、所得税と住民税です。休職中に給与をもらっていない場合、所得税は発生しません。住民税は1年分を12分割して支払っているため、給与の有無にかかわらず、支払う必要があります。

社会保険料のうち健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料については、休職前の金額を、会社に支払うこととなっています。雇用保険は給与をもらわない場合は、発生しません。

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休職中の給与の扱い

給与袋とお金とカレンダーの写真休職中に給与が出るかどうかは、休職理由により異なります。休職中の給与の扱いを、ケース別に見ていきましょう。

自己都合の場合

自己都合休職とは、従業員本人に理由がある休職のことです。病気・ケガ・出産・育児・介護・留学・研修などを理由に休む場合は、自己都合による休職として扱われます。

一般的に自己都合休職では、給与の支払いはありません。どのような理由であれ、結局は「働いていないから、お金は払えない」という扱いになってしまうためです。

ただし企業によっては、都合でも給与を支払うケースがあります。自社のルールがどのようになっているのか、就業規則で確認しておきましょう。

会社都合の場合

従業員自身に原因がない休職は、会社都合休職になります。機械の故障・工場の消失・資金難・経営不振などが、会社都合休職になる代表例です。

会社都合でも働かないことに変わりはありませんが、従業員自身に責任はありません。そのため企業は従業員に対する「休業手当」の支払いを義務づけられています。

会社都合で仕事ができない従業員に対しては、平均賃金の60%以上の賃金を支払わなければなりません。ただし自然災害により、会社が休業を余儀なくされた場合は、会社の責任でもないため、休業手当の対象外となります。

公務員の場合

公務員の休職に関するルールは、法律や条例で明確に定められています。例えば国家公務員が休職した場合、最初の90日間の給料は全額保証です。

90日経過後は病気休暇扱いとなり、給料の50~80%が支給されます。最大3年間の休職が認められており、3年以内ならいつでも、公務員としての職務に復帰可能です。

地方公務員の場合も、国家公務員と同様のルールが各自治体の条例で定められています。民間企業より手厚い待遇となっています。

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休職中の公的給付の種類

役所とお金のイメージ画像休職中に会社から給与が支給されなくても、公的給付の対象になっていれば、生活費の不安を軽減できるでしょう。休職中にもらえる、代表的な公的給付を紹介します。

傷病手当金

病気やケガが原因で休職する場合に、健康保険から支給される手当が「傷病手当金」です。会社で加入している健康保険から支給されます。

支給期間は支給開始日から、最長1年6カ月、1日あたりの支給金額は、平均賃金の60%程度です。賃金が支払われなかった日に対し、土日も含めて支給されます。

病気やケガで休んだ期間のうち、最初の3日間は待機期間となり、手当金は支給されません。休職と出勤を繰り返した場合、最長支給期間は出勤日も含めて計算します。

関連記事:社会保険の傷病手当金とは?支給要件、支給額、期間、申請方法まで徹底解説! – ミツモア

労働者災害補償保険

業務上または通勤中の病気・ケガが原因で休職した場合に、労災保険から給付金をもらえる制度が、「労働者災害補償保険」です。業務災害では「災害補償給付」、通勤災害では「災害給付」が支給されます。

1日あたりの支給金額は、給付基礎日額の60%です。支給期間は療養を開始した日から、最長1年6カ月となっています。

1年6カ月が経過した後、病気やケガが治っていなかったり、障害が残ったりした場合は、さらに別の年金や一時金の支給を受けられることもあります。

関連記事:労災とは?働く人は知っておきたい労働災害補償制度の仕組み解説 – ミツモア

出産手当金・育児休業給付金

仕事を休んで出産した人に対し、健康保険から支払われるお金が「出産手当金」です。産前産後に取得できる産休中に、給料の約2/3をもらえます。

産休後も育休を取得する場合は、雇用保険から「育児休業給付金」を受け取ることが可能です。原則として子どもが1歳になるまでもらえます。

正当な理由がある場合は、育児休業給付の期間延長が可能です。条件を満たせば、子どもが2歳になるまで期間を延ばせます。

関連記事:産休・育休に必要な手続きとは?申請者、必要書類、スケジュールを解説! – ミツモア

介護休業給付金

要介護状態にある家族がいる場合、一定の条件を満たせば介護休業を取得できます。護休業中に雇用保険から受け取れるお金が「介護休業給付金」です。

配偶者・父母・小・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫のいずれかが要介護状態なら、介護休業を取得できる可能性があります。

介護休業給付金の1日あたりの支給金額は、休業開始時賃金日額の2/3です。同じ家族について93日間を上限に、3回まで支給を受けられます。

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休職中の収入の不安を無くそう

ホッと一息つくビジネスマン心身の不調で休職する場合は、会社から給与をもらえないことがほとんどです。ただし公的給付の支給対象になっていれば、健康保険や雇用保険から、一定金額が支給されます。

例えば病気やケガが原因で休職する場合は、傷病手当金として給与の約6割を受け取ることが可能です。会社の就業規則も確認し、収入の不安を軽減した上で、休職しましょう。

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