「出産後の産休ってどうやって取るのかわからない…」
「産休中は収入が入らなくて給付金の申請方法を知りたい」
「育休はいつまで取れるの?」
このような悩みを抱える妊娠・出産を控える女性は多いかもしれません。最近は正社員に限らず、パートやアルバイト等の労働形態にとらわれず育休の取得を目指す人が増えています。
今回は産休・育休の手続きやそれに関連した給付金や社会保険料免除の申請手続きを産休~復職まで一覧にして解説します。
初めての出産で申請方法をチェックリストでまとめて知りたいかたは、本記事を最後まで読んでみて下さい。
産休・育休とはそもそも何?
出産を控えた女性が産休を取ることは一般的に知られています。最近は産休・育休の取得を積極的に行う企業の推進もあり、産休・育休を取ることが少しずつ浸透し始めているのです。
そして、産休・育休には明確な定義や特徴があります。産休・育休とは何か、期間や取得条件の詳細をあわせて説明します。
産休・育休とは
産休・育休とは主に産休=産前休業・産後休業、育休=育児休業に分かれ、決められた期間の休みを勤める会社から取得することができる制度です。基本的に従業員に認められる権利で、本人から休業の申し出があった場合、会社は休業を認めなければなりません。
また産前休業は任意の取得であるのに対して、産後休業は法律で義務として定められている制度です。産休は主に出産する母体を守るための休業なので女性の人のみ取得できます。アルバイトやパートの人でも産休を取ることが可能です。
対して「育休」とは本人が会社に申し出ることにより、子供が1歳になるまでの間、希望する期間は育児に専念するために休業できる制度です。育休は産後休業のように強制ではなく、自主的に選択できます。
休みの種類 | 従業員が休める期間 | 条件 |
産前休業 | 出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前) | 本人から要求 |
産後休業 | 出産の次の日から8週間 (ただし、産後6週間を経過後、本人が請求し、医師の許可がおりた場合は就業可能) | 義務 |
育児休業(育児休業) | 満1歳まで(両親ともに休む場合1年2ヶ月に延長)、保育所に入れない場合は子が2歳の誕生日を迎える前日まで | 本人から要求(1年以上同じ事業者のもとで働いているあるいはその見込みがあること) |
産休・育休の条件とは
産休・育休は法律により定められる権利ですが、育休を取得するためにはいくつか条件があります。
①労使協定による条件
労使協定により以下の従業員は育休の対象外となっています。
・入社から1年未満の従業員
・1年以内に雇用関係が終了する従業員 ・週の労働日数が2日以下 |
②法規則により取得できないケース
法規則により以下の従業員は育休の対象外となっています。
・1つの事業主に連続雇用された期間が1年未満
・子供が1歳の誕生日を迎える際に雇用される見込みがない ・子供の1歳の誕生日前日から1年の間に労働契約期間が終了し、更新されない |
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産休・育休の期間はいつから、いつまで?
ここでは産前・産後休業、育児休業の3つに定められた期間について解説します。
産前・産後休業、育児休業は以下のサイトより自動計算できるので、日付が知りたい方は使用してみてください。
産前休業-出産予定日の6週間前まで
産前休業の期間は労働基準法において出産予定日の6週間前まで(多胎妊娠は14週間)取れると決まっています。公務員の場合は8週間前から産休を取れるため、一般より2週間も前から産前休業の取得が可能です。
本人が体調や安全を考慮して期間を決めることができるため、社会保険料の免除や出産手当金・出産育児一時金をふまえて積極的に取得することがおすすめです。
産後休業-出産の翌日から8週間
産後休業は出産の翌日から8週間としています。多産の場合には最後に生まれた2人目・3人目の出産日が基準です。
条件のところで示したように、産後休業は法律により定められている義務です。しかし産後6週間が経過した際、医師の許可がおりた場合にのみ、本人が請求することで再び職場に復帰することができます。
育児休業-産休の翌日から子が1歳になるまで
育休は産後休業の翌日から、子供が1歳の誕生日を迎える前日まで取得できます。ただし、子供が保育園に入れないケースでは最大で子供が2歳の誕生日を迎える前日まで延長可能です。
育児休業の取得は男女両方が可能で、「パパ・ママ育休制度」により両親とも育休を取得した場合には育休期間を1年2か月まで延長することができます。
産休・育休中に受け取れる補助金と申請方法とは?
出産育児で気になるのは費用やその補助です。そこで、産休・育休中に受け取れる補助金と申請方法について補助金の内容や金額、申請先、受け取れる期間を一覧にまとめて、手続きの流れやポイントを解説します。
出産育児一時金
補助金の内容 | 出産時に助成金の支給による支援 |
金額 | 生まれる子一人につき42万円(産科医療補償制度の対象外は40.4万円)を支給 |
申請先 | 医療機関・病院 |
受け取れる期間 | なし(申請期限2年以内) |
だれが申請するのか | 妊娠4ヶ月以上で出産した健康保険加入者 |
出産育児一時金は条件を満たした健康保険加入者すべての人を対象に支払われる支給金です。生まれる子一人につき42万円(産科医療補償制度の対象外は40.4万円)を支給します。申し込む際は病院に健康保険証を提示のうえ申請書を提出します。
出産手当金
補助金の内容 | 産休中に給与が支給されなかったときに標準の給与額から計算して支給される助成支援 |
金額 | 給与の3分の2相当 |
申請先 | 会社、全国健康保険協会(協会けんぽ) |
受け取れる期間 | 出産日前の42日まで(多胎は98日)と出産の翌日から56日後まで |
だれが申請するのか | 被保険者本人または事業者 |
出産手当金は出産で会社を休んだ健康保険加入者に支払われる手当金です。12ヶ月の各月平均から1日あたりの金額を算出し、給与の3分の2相当が会社を休んだ日数分をもとに給付されます。
手続きは全国健康保険協会か会社に産前と産後の終了したタイミングで2回あるいはまとめて最後に申請書を提出し、出産手当金を受け取れます。申請書は事前に会社からもらうか全国健康保険協会のホームページからダウンロードしておきましょう。
育児休業給付金
補助金の内容 | 復職を前提とした育休中の給料を国がカバーする助成給付金 |
金額 | 休業開始時賃金日額×支給日数の67%(下限77,220円~上限456,300円、育児休業開始から6ヶ月経過後は50%) |
申請先 | ハローワーク |
受け取れる期間 | 産後休業の翌日から1歳になるまで(保育園の理由で2年まで延長可) |
だれが申請するのか | 雇用保険被保険者(雇用する事業主または本人) |
育児休業給付金は出産手当金や育児休業給付金の2つと比べて計算方法が複雑で申請先も異なります。ポイントとしては育児休業給付金は国の助成金なので、雇用保険に入っている人が条件を満たすことで支給される点です。
本人と事業主がそれぞれ「母子健康手帳」や「出勤簿」の必要書類を「育児休業給付受給資格確認票」や「(初回)育児休業給付金支給申請書」に追加添付して、地域が管轄するハローワークに提出し、給付申請する流れです。提出書類にはマイナンバーを必要とするため、事前に用意しておくとよいでしょう。
産休・育休を取得するための手続き【産休~復職まで】
産休~復職までに必要な手続きについて各申請・手続内容を紹介します。
〈産休~復職までに必要な手続き一覧〉
書類の提出先 | だれが申請するのか | 対応時期 | |
産休の申し出 | 会社(勤め先) | 本人 | 産休前の期間(出産報告時や産前休業前の期間) |
出産育児一時金の申請 | 病院・医療機関 | 健康保険被保険者本人 | なし(出産日の翌日から2年が期限) |
住民税の徴収方法の確認 | 会社(勤め先) | 本人 | 産休・育休期間中(1年の公的猶予あり) |
産前産後休業取得者申出書 | 所管の年金事務所(日本年金機構) | 本人・会社(勤め先) | 産前産後休業の期間中(産前42日(多胎出産は98日)~産後56日) |
出産手当金の申請 | 会社か全国健康保険協会 | 会社(勤め先)・被保険者本人 | 産休期間中(出産日の翌日から2年が期限) |
健康保険への扶養追加 | 年金事務所 | 会社(勤め先)・被保険者本人 | なし(原則5日以内が期限) |
社会保険料の免除 | 所管の年金事務所(日本年金機構) | 会社(勤め先)・被保険者本人 | 原則は1歳(保育園の事由で1.6歳、2歳)、育休期間終了の3歳までの間 |
育児休業給付金の受給資格確認・申請 | ハローワーク | 会社(勤め先)・被保険者本人 | 原則は1歳(保育園の事由で1.6歳、2歳)、育休期間終了の3歳までの間 |
育児休業終了届 | 所管の年金事務所(日本年金機構) | 会社(勤め先) | 育休休業期間中(終了予定日前) |
産休の申し出
産休は産前休業のみ本人が申請する必要があるため、会社に手続きをする必要があります。出産までの期間中はいつでも申請可能です。
ただし、会社への報告が遅れて直前となると業務に支障が出るため、早めに妊娠報告と産前休業期間の相談をしておくとよいでしょう。
産後休業は申請は必要ありませんが、仕事の引き継ぎや人員補填のため、産後休業のみであっても産休の申し出だけは事前にしておきましょう。申し出の後、「産前産後休業届」や予定日を記した書類を提出するのが一般的です。
出産育児一時金の申請
産休の申込みをしたら、出産時に受け取れる出産育児一時金を申請します。1人42万円の受け取りを可能とし、出産日の翌日から2年が期限です。
出産育児一時金は自分で申請しないと助成金を受け取れません。申込みの際は出産した病院や医療機関に申請します。
住民税の徴収方法の確認
産休中は社会保険料が免除される一方、住民税の徴収は引き続き行われます。そのため、産休前に住民税の徴収方法を確認することが重要です。徴収方法は会社と相談して
- 事前の一括徴収
- 会社側が立て替え、復職後に徴収
- 普通の徴収
のどれかを選ぶ必要があります。
また、休業中の支払いが難しい場合は1年間は住民税の徴収が猶予される「猶予制度」を行政手続きとして利用可能です。復帰後は、住民税とともに延滞金の徴収がありますが、地方公共団体の長の判断により延滞金の半額もしくは全額が免除される場合があります。
産前産後休業取得者申出書
産休の間、「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構に提出することで健康保険料や厚生年金保険料の負担を免除してもらえます。産休育休休業取得者申請書は自分で申請する必要があるため、所在地を管轄する年金事務所に郵送で書類を送るのが通例です。
産前産後休業取得者申出書は日本年金機構のホームページからダウンロードするようになっています。詳細や記入例と合わせてチェックしましょう。
出産手当金の申請
出産手当金は産休中に減少する収入を2/3まで補助する目的で利用する助成金です。出産手当金は申請が必要となるため、「健康保険出産手当金支給申請書」を入手・記入し、添付書類とあわせて会社か全国健康保険協会に提出します。
会社の証明書類がいるので通常は被保険者本人ではなく、事業者となる会社が提出するケースが多いです。
健康保険への扶養追加
出産後は子どもを扶養に追加する届け出が必須でしょう。「被扶養者(異動)届」による扶養追加は原則5日以内とされています。
健康保険証の発行に2~3週間かかるため、1ヶ月検診に保険証を利用するためには早急な届け出が必要となるのです。提出先は会社を通じて年金事務所に改めて提出されます。
社会保険料の免除
社会保険料の免除は「産前産後休業取得者申出書」だけでなく、「育児休業等取得者申出書」を申請することで産後休業の期間を過ぎた後も免除を受けられます。
産前産後休業取得者申出書と同様に事業者(あるいは被保険者本人)が所管の年金事務所を通じ日本年金機構に提出する仕組みです。原則は1歳(1.6歳、2歳)までではあるものの、最大で3歳まで育児休業の終了月までの期間が該当します。
育児休業給付金の受給資格確認・申請
育児休業給付金を受け取るためには、ハローワークに受給資格確認する申請を行う必要があります。
そこで「育児休業給付受給資格確認票」と「(初回)育児休業給付金支給申請書」を交付してもらのです。育児休業給付金の申請書はこれらの書類に母子手帳や出勤簿のような証明書を加える形で申請が行われます。
育児休業終了届
育児休業終了届は社会保険料の免除のために提出していた「育児休業等取得者申出書」にある終了予定日より早く終了したことを事業者が申告する届け出です。
予定の育休より復職が早くなった場合や子どもが亡くなった場合に提出します。書類には別途「予定より早く育児休業を終了した場合」を記載した箇所があり、そこに年月日を記載することで届けとする形式です。
産休・育休に必要な手続きチェックリスト
産休・育休の手続きは会社に提出するだけで済むものから病院や年金事務所に提出するものまでさまざまです。
特に申請に期限があるものやタイミングが重要になってくる申請書類いつまでに提出するかを意識しておくことが重要でしょう。ここでは、手続きチェックリストで時期・タイミングや提出先をリスト化して紹介します。
手続きチェックリスト
以下は時期・タイミングや申請・手続き名、提出先をまとめたチェックリストです。
チェック | 時期・タイミング | 申請・手続き名 | 提出先 |
妊娠時~産前休業前 | 産休の申請 | 会社(勤め先) | |
出産前 | 出産育児一時金支給申請書、出産育児一時金内払金支払依頼書 | 病院・医療機関か全国健康保険協会 | |
妊娠時~産前休業前 | 住民税の徴収方法 | 会社(勤め先) | |
産休申し出後 | 産前産後休業取得者申出書 | 所管の年金事務所(日本年金機構) | |
産休後翌日から2年の間 | 出産手当金の申請 | 会社か全国健康保険協会 | |
出産から5日以内 | 健康保険への扶養追加(被扶養者(異動)届) | 年金事務所 | |
育休取得の1ヶ月前まで | 社会保険料の免除 | 所管の年金事務所(日本年金機構) | |
育休開始日から4か月後の月末まで | 育児休業給付金の受給資格確認・申請 | ハローワーク | |
育休休業期間中(終了予定日前) | 育児休業終了届 | 所管の年金事務所(日本年金機構) |
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