「年末調整ってどういう制度?」「年末調整のやり方がよくわからない」とお困りではないでしょうか。
簡単に言えば、年末調整とは年末のタイミングで所得税の差額を精算する手続きのことです。
「年末調整をスムーズに実現したい」あなたのために、年末調整の概要や手順についてわかりやすく解説します。
年末調整とは?わかりやすく解説
年末調整とは、会社員の所得税を正しく納めるための仕組みのことです。給与所得者である会社員に対して1月~12月の1年間で実際に支払われた報酬総額を再計算して、本来徴収すべき所得税を確定します。
会社員は毎月の給料やボーナスなどの報酬から税金が差し引かれる源泉徴収が適用されます。ただし、この金額は概算なので正しい納税額ではありません。実際に支払われた給与や転職の有無、家族構成の変化などにより、徴収する税金に過不足が生じるのです。
そのため、1年間の所得が確定する年末に正確な所得税額を計算し、源泉徴収であらかじめ納めていた金額と比較します。源泉徴収で所得税を納めすぎているなら還付金を従業員に支払い、少なすぎるなら徴収をする仕組みです。
所得税は原則として確定申告で納めますが、会社員には源泉徴収と年末調整で納税する特例が適用されます。つまり簡単に言うと、年末調整は「会社員の確定申告を会社側で代わりに実施すること」となります。
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所得税に差額が生じる理由
源泉徴収税額と正確な所得税額に差が生じるのは、源泉徴収の所得税が概算であることが大きな理由です。毎月の給料から天引きする所得税は当年の所得ではなく、前年度の所得や情報をもとに計算されています。
一方で正しい所得税は、1月1日から12月31日までの実際の所得に対して、所得控除や税額控除の額を元にして計算したものです。そのため源泉徴収税額と所得税額に差が生まれます。
ほかにも給与金額の変更や転職、家族構成の変化があったり、給与・賞与からの控除以外で社会保険料などの保険料を支払ったりした場合、差額が生じることがあります。
【差額の種類】
種類 | 特徴 |
還付金 |
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徴収金 (追徴金) |
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いずれの場合も給与に上乗せしたり差し引いたりして、調整を実施することがほとんどです。12月や1月の給与支払のタイミングで、還付もしくは徴収を行います。
年末調整の対象者
年末調整の対象者は、原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を実施日までに会社に提出している人です。
- 会社に1年を通じて勤務している人
- 年の途中で就職して年末まで勤務している人 (青色事業専従者を含む)
上記条件のいずれかに該当する場合は12月に行う年末調整の対象者となります。
アルバイトやパートタイマーも対象
年末調整ではアルバイトやパートタイマーも対象者です。会社から給与を支払われている人ならば、アルバイトであっても年末調整が必要です。また学生や未成年などの区別もありません。
年の途中で年末調整が必要になる場合も
基本的には12月に実施する年末調整ですが、次の条件に当てはまる場合は年の途中で行う必要があります。
- 海外支店に転勤して非居住者となった人
- 死亡により退職した人
- 著しい心身障害によって退職した人 (再就職して給与受け取り見込みのある人は除く)
- 12月支給分の給与支払いを受けた後に退職した人
- パートタイマーとして働いて退職した後、本年中に受ける給与総額が103万円以下となる人
年末調整は給与支払者の義務
年末調整は給与支払者の義務です。そもそも国民には憲法で定められた「納税の義務」がありますが、給与所得者それぞれが税金を期限内にもれなく申告して納めることは簡単ではありません。また1度に多くの金額支払いが発生するのは大きな負担にもなります。
そのため所得税法によって源泉徴収制度が定められ、所得税を源泉徴収して国に納める必要のある人を「源泉徴収義務者」と呼んでいます。源泉徴収が義務である以上、対象者を抱える会社や事業主は年末調整を行わなければなりません。
年末調整を怠ると「10年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金」の罰則が課せられる場合もあります。
年末調整の対象とならないケース
会社員の多くは年末調整の対象です。ただし全ての会社員が対象となるわけではありません。年収や収入の数・勤務形態によっては、年末調整ではなく確定申告による手続きが必要となります。
年収が2,000万円以上ある
年収が「2,000万円以上」の会社員は年末調整の対象外です。年末調整ではさまざまな所得控除の手続きがありますが、中には高額所得者には適用されないものもあります。
そのため年収2,000万円以上の会社員は、確定申告の手続きが必要です。ほとんどのケースでは確定申告により、所得税の還付を受けられるため、忘れずに手続きしましょう。
2カ所以上から収入を得ている
ダブルワークで2カ所以上の事業所から給与所得を得ている人もいるでしょう。このようなケースでは、どこか1カ所のみで年末調整を行います。
複数の事業所で年末調整を実施すると、二重・三重に扶養控除が適用され、適切な所得税額が計算できないからです。そのため主な勤務先以外は年末調整の対象外として扱われます。
収入が最も多い事業所で年末調整をするのが一般的です。対象外の事業所から得ている給与については、確定申告で所得税を精算します。
従業員が副業している場合や、副業先として勤務している従業員がいる場合には、年末調整をどこで実施するか確認しましょう。
非居住者や日雇い労働者
日本に住んでいない外国人を従業員として雇用している会社もあるでしょう。このような「非居住者」は年末調整の対象外です。ただし給与を支払うときに、20.42%の税率で源泉徴収を行います。
徴収した税金は翌月10日までに納付する決まりです。「日雇い労働者」も年末調整の対象外です。加えて「日給9,300円未満」であれば、源泉徴収もありません。
ただし下記の条件に当てはまると日雇労働者でも源泉徴収が必要です。
- 日給9,300円以上
- 雇用主が事業者で労働契約を結んでいる
- 勤続勤務2カ月以内の日雇い契約
源泉徴収されていても年末調整は対象外のため、確定申告により精算します。
年末調整のやり方
年末調整は次のスケジュールと手順にしたがって進めていきます。
|
申告書類の準備 (11月中旬)
まずは11月中旬頃にかけて年末調整に必要な申告書類を準備しましょう。源泉徴収簿や給与支払報告書などの法定調書および申告書類は、税務署から「年末調整のしかた」と称された手引きと一緒に会社宛に送付されます。
申告書類の従業員配布 (11月中旬~下旬)
次の申告書類を必要に応じて従業員に配布し、記入してもらいます。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
記入後は11月下旬を目処に提出してもらうようにアナウンスしておきましょう。各書類の概要や書き方については次の記事でくわしく解説しています。
申告書類の回収 (11月下旬)
申告書類を回収し、記載内容に漏れや不足がないか確認します。記入内容の漏れや不足があった場合は修正を依頼し、再提出を呼びかけてください。
所得税の計算 (12月上旬~中旬)
年間の所得税の計算を行います。12月分の給与にしたがって確定した年間の給与額や賞与額、社会保険料、源泉徴収額から正しい所得税額を次の手順で計算し、差額を精算しましょう。
1年間に支払った給与金額の総額を計算する
1月~12月の1年間で支払った給与の総額を計算します。
給与所得控除額を計算する
給与所得の控除額は年収によって計算式が確定します。計算式は国税庁のHPや、税務署から送付される「年末調整のしかた」で確認可能です。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 | |
---|---|---|
162万5,000円まで | 55万円 | |
162万5,001円から180万円まで | 収入金額×40%-10万円 | |
180万0,001円から360万円まで | 収入金額×30%+8万円 | |
360万0,001円から660万円まで | 収入金額×20%+44万円 | |
660万0,001円から850万円まで | 収入金額×10%+110万円 | |
850万0,001円以上 | 195万円(上限) |
たとえば1月~12月間の給与収入が600万円の場合、600万円×20%+44万円の計算式で、給与所得控除額は164万円となります。
所得控除額を計算する
従業員から提出された申告書類の記載情報に基づいて、所得控除額を計算しましょう。所得税には基礎控除や配偶者控除などの14種類の控除があります。
【所得税で受けられる控除】
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 寡婦・寡夫控除、ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 障害者控除
- 医療費控除
- 寄付金控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 雑損控除
たとえば、48万円の基礎控除と38万円の配偶者控除が適用される従業員の場合、所得控除額は合計で86万円となります。
次の記事では所得控除についてくわしく解説しているので、どの控除が該当するのかわからない場合はあわせて参考にしてください。
給与総額から各控除額を差し引いて所得税の課税対象額を算出する
給与総額から給与所得控除額と所得控除額を差し引きます。今回の場合は給与金額600万円、給与所得控除額164万円、所得控除額86万円だったので、それぞれを差し引いて所得税の課税対象額は350万円と算出されます。
所得税を算出する
所得税の課税対象額が決まったら税率と照らし合わせて、所得税を算出しましょう。
【所得税の速算表】
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 194万9,000円まで | 5% | 0円 |
195万円 から 329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
330万円 から 694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
695万円 から 899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
900万円 から 1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
1,800万0,000円 から 3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円 以上 | 45% | 479万6,000円 |
今回の場合は課税対象額が350万円だったので、所得税は次の計算式で表せます。
350万円×20%-42万7,500円=27万2,500円 |
算出した所得税額と年間の源泉徴収額から過不足を求める
所得税額と源泉徴収額の過不足を算出しましょう。確定した所得税額が源泉徴収額よりも少ない場合は差額を従業員に還付し、多い場合は徴収を行う必要があります。多くの会社ではこの過不足分を12月もしくは1月の給与支払い時に調整します。
提出書類の作成 (翌年1月)
税務署もしくは市区町村に提出する書類を作成します。
- 源泉徴収票
- 法定調書合計表
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
- 給与支払報告書
確定した所得税の金額や各項目を記入して、翌年の1月末までに提出が必要です。
源泉徴収票
会社が従業員に支払った給与額の合計や源泉徴収額などを記載する書類です。従業員に配布が必要で、次の条件を満たした源泉徴収票は翌年の1月31日までに所轄税務署にも提出しなければなりません。
【年末調整をしたもの】
(1) 法人の役員(現に役員をしていなくても、その年中に役員であった者を含みます。その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの。なお役員には、相談役、顧問その他これらに類する方が含まれます。
(2) 弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
(3) 上記(1)(2)以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの
【年末調整をしなかったもの】
(1)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中に退職した方や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた方については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
ただし、法人の役員については、50万円を超えるもの(2) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの
(3) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方(給与所得の源泉徴収税額表の月額表又は日額表の乙欄又は丙欄の適用者)については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの
また源泉徴収票の書き方については次の記事でくわしく解説しています。あわせて参考にしてください。
法定調書合計表
「法定調書合計表」は源泉徴収票や支払調書の内容をまとめたものです。翌年の1月31日までに原則として税務署に提出します。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は弁護士や税理士に支払った報酬や、外部協力者の講演料や原稿料が発生した場合に作成する書類です。支払い金額が正しく申告されているかどうかを税務署が確認するために使用します。
給与支払報告書
「給与支払報告書」は源泉徴収票と同様の内容を記載する書類です。給与所得などの必要事項を記入し、従業員の住んでいる市区町村に翌年1月31日までに提出してください。
給与支払報告書のフォーマットは各市区町村ごとに異なります。各市区町村のHPからダウンロードが可能です。
年末調整に必要な書類
年末調整を実施するには、次の書類を用意しなければいけません。会社は従業員に記入してもらう書類を配布し、従業員は控除を受けるために必要な証明書類を会社に提出します。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
会社は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を用意しましょう。扶養控除を始めとする控除を受けるために必要な書類です。従業員に配布し、記入済みのものを会社で保管します。
本来は税務署や市区町村へ提出することになっていますが、実際に提出するのは求められたときのみです。用紙は税務署で配布しています。国税庁のサイトでダウンロードして印刷したものも使用可能です。
所得控除の証明書類
所得控除を受けるとき、会社員は勤務先の会社を通して「証明書類」を提出しなければいけません。生命保険料や地震保険料は、各保険会社から送付される支払金額の証明書を添付します。
住宅ローン控除も2年目以降は年末調整で手続き可能です。税務署から2年目にまとめて送付される「住宅借入金等特別控除申告書」と銀行から毎年送られてくる「年末残高等証明書」を提出します。
年末調整の注意点
年末調整は対象期間や申告の期限が決まっています。必ず期限内に手続きを行いましょう。マイナンバーを記載してもらうときには、取り扱いにも注意が必要です。
給与対象は1月1日から12月31日
対象となる所得は「1月1日~12月31日」までのものです。年末調整の書類を記載してもらう時点では、まだ支払われていない給与や賞与もあるかもしれません。
支払いの有無に関わらず、対象期間内に従業員へ支払う給与・賞与を全て含め、所得税額を計算します。前年の未払い分を今年に入って支払った場合、年末調整の対象にならない点に注意しましょう。
ただし1年の途中で退職した従業員については、退職時までの給与・賞与が対象です。また1年の途中で入社した従業員の年末調整は、前勤務先の給与・賞与も含めて計算します。
前勤務先で発行されている源泉徴収票を提出してもらいましょう。
申告期限は翌年1月31日まで
年末調整の申告期限は「翌年1月31日」です。期限までに従業員の正しい税額を計算し、下記の書類を作成・提出しなければいけません。
- 給与支払報告書(源泉徴収票):従業員の住所がある市区町村へ提出
- 法定調書合計表:所轄の税務署へ提出
期限までに提出するため、間に合うよう余裕を持って社内の書類提出スケジュールを組みましょう。加えて従業員には「源泉徴収票」を作成し配布します。
マイナンバーの取り扱いは慎重に
2016年以降に実施する年末調整では「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「源泉徴収票(税務署提出用)」「給与支払報告書」にマイナンバーの記載が必要になりました。そのため厳重な管理が必要です。
マイナンバーを扱う担当者を限定し、マイナンバーが記載された書類は鍵付きの棚や引き出しで保管しましょう。パソコンで管理するときには、ウイルス対策ソフトを常に最新の状態にしセキュリティ対策を実施します。
従業員の退職時には、マイナンバーの情報を確実に破棄しなければいけません。また従業員がマイナンバーの提供を拒むときには、番号を記載せずに経過を記録します。
マイナンバーを扱うことで、管理の負担は高まりやすいでしょう。
年末調整しないとどうなるのか
年末調整をしないと、従業員に次のデメリットが発生します。
- 確定申告が必要になる
- 税金の過払いになる
- 各種控除が受けられない
確定申告が必要になる
年末調整を行わなかった場合、従業員自身が確定申告を行う必要があります。年末調整と確定申告の双方を実施できなかった場合、脱税に該当する可能性もあるので必ず年末調整を行いましょう。
確定申告は従業員自身ですべての作業をしなければならないので、年末調整書類の提出漏れには注意が必要です。
税金の過払いになる
年末調整をしなかった場合、税金の過払いになる可能性があります。年末調整をしなかった場合、源泉徴収分で払いすぎた税金があってもその金額を確定することができません。
また年末調整は該当年度の所得金額が確定するため、住民税の金額決定にも影響します。
各種控除が受けられない
年末調整を行わなかった場合、従業員は各種控除が受けられません。控除が適用されないと総所得額が多くなってしまうため、支払う税金額も本来の金額より高くなってしまいます。税金を正しく支払うためにも、従業員は各種控除を申請することが大切です。
煩雑な年末調整は早めに対応しよう
年末調整は翌年1月31日までが期限です。期限に間に合うよう、書類作成を終えなければいけません。まずは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を従業員へ配布し、記入・提出してもらいます。
その際生命保険や地震保険の控除を受けるなら証明書の添付が必要です。2年目以降の住宅ローン控除を行う従業員には「住宅借入金等特別控除申告書」と「年末残高等証明書」を提出してもらいます。
必要書類を集めたら、税額を計算し「給与支払報告書(源泉徴収票)」と「法定調書合計表」を作成し、市区町村や税務署へ提出します。従業員へは「源泉徴収票」の配布も必要です。
煩雑で手間がかかるため、余裕を持ったスケジュールで実施しましょう。
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給与計算ソフトは製品によって特徴や機能もさまざま。「どの製品を選べばいいかわからない・・・」といった方も多いのではないでしょうか。
そんなときはミツモアにおまかせ。最短1分の自動診断で、ぴったりの給与計算ソフトが見つかります。
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