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単身赴任のときに住民票を移す方法|メリット・デメリットも解説!

最終更新日: 2024年01月18日

単身赴任で別居する際に、住民票を移すべきか迷う人は多いことでしょう。持ち家を所有し自分が世帯主である場合、住宅ローン控除は引き続き適用されるのか?また児童手当は、どの自治体から支給されるのか?と疑問は尽きません。

そこで本記事では、単身赴任時に住民票を移す方法や、単身赴任時に住民票を移すメリットとデメリットを詳しく解説します。

単身赴任をするとき住民票は移すべきなの?

単身赴任をするとき住民票は移すべきなの?

住民票の手続きは、原則として住所変更があった14日以内に住民票の異動届を提出しなければなりません。正当な理由がなく住民票の異動届を提出しない場合、5万円以下の過料(刑罰ではない支払い)に処される可能性があります。

下記に該当する場合は、住民票を移すことをおすすめします。

  • 単身赴任が1年以上になる見込みの人
  • 単身赴任の期間に自宅に戻る頻度が少ない人(月1回程度)

基準として「単身赴任先が生活の拠点になるのか、あくまで仮住まいなのか」で判断するのが良いでしょう。

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単身赴任時に住民票を移すメリット・デメリット

単身赴任時に住民票を移すメリット・デメリット

単身赴任時に住民票を移すメリットとデメリットについて解説します。住民票を移すことは面倒かもしれませんが、住民票を移すことで得られるメリットがあります。逆に住民票を移すことで生じるデメリットもあるので、住民票を移すことのメリットとデメリットの両方を知っておきましょう。

繰り返しになりますが、原則として住所変更があった14日以内に、住民票を異動する必要があります。

住民票を移すメリット

単身赴任時に住民票を移すメリットは以下の通りです。

  • 運転免許証の更新手続きが容易である
  • 赴任先の行政サービスを受けることができる
  • 赴任先の市区町村の選挙に参加できる

運転免許証の更新手続きのお知らせは、住民票のある住所に送られます。そのため住民票を移すと、運転免許証の更新のために自宅まで戻る必要はありません。更新手続きのハガキを見逃すこともないです。

また赴任先の行政サービスを受けられるのもメリットです。市区町村が運営しているジムや施設を安く利用できます。選挙権を取得するには、その場所に3ヶ月以上住んでいることが条件なので、住民票を移してから3ヶ月経てば、赴任先の選挙権を得ることができます。

住民票を移すデメリット

単身赴任時に住民票を移すデメリットは下記の通りです。

  • 行政サービスを受けられなくなる
  • 住民票を移す手続きに手間がかかる
  • 税金を二重に支払う可能性がある
  • 印鑑証明が抹消される

住民票を移すと、赴任先の行政サービスを受けられる代わりに、自宅住所の行政サービスは受けられなくなります。また転出届や転入届の手続きをしなければなりません。春の異動が多くなる時期は、市役所や役場は混雑しており、手続きに時間がかかるでしょう。

税金面のデメリットとして「持ち家があり、所有する物件の地域に住所がない場合」家屋敷課税(いえやしきかぜい)の支払い義務が生じます。もし持ち家を所有していた場合、赴任先の住民税と家屋敷課税の支払い義務が発生し、税金を二重に支払う必要があります。

また住民票を移すと印鑑証明は無効となります。赴任先で印鑑証明が必要な場合は、赴任先の市区町村で再申請しなければなりません。

単身赴任のときに住民票を移す方法と戻す方法

単身赴任のときに住民票を移す方法と戻す方法

単身赴任で住民票を移す場合、現在住んでいる市区町村で転出届を提出し、赴任先の市区町村で転入届の手続きをします。転出証明書は転入届の手続きをするときに必要なので、紛失しないように気をつけましょう。

また世帯主であれば、世帯主の変更手続きもしなければなりません。ここでは住民票を移すために準備するものや、住民票を移す方法から戻す方法までを詳しく解説します。

事前に準備するもの

転出届の際に必要なものは下記の通りです。

  • 印鑑(シャチハタは不可)
  • 顔写付きの身分証明書
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 乳幼児医療証(該当者のみ)

顔写真付きの身分証明書は、下記を参考にしてください。

  • 運転免許証
  • パスポート
  • マイナンバーカード
  • 写真付き住民基本台帳カード
  • 在留カードまたは特別永住者証明書など

顔写真付きの公的な身分証明書がない場合は、次の①から2点。もしくは①と②からそれぞれ1点ずつを提出しなければなりません。

①健康保険証・年金証書

②診療券・通帳・キャッシュカード・公的機関からのお知らせ・消印のある本人宛の郵便物

また転入届に必要なものは下記の通りです。転入届は転出届提出後14日以内に提出します。

  • 転出証明書
  • 本人確認書類(転出届と同じ)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 印鑑(シャチハタは不可)

転出届や転入届に必要なものは市区町村によって異なるため、問い合わせて確認しましょう。

家族が妻と15歳未満の子どもしかいない場合

家族に妻と15歳未満の子どもがいる場合、妻が世帯主になるので世帯変更届を提出しましょう。転入届と転出届の手続き方法は変わりません。単身赴任が終わり、住民票を自宅に戻す際には、世帯主を再度変更する手続きが必要になります。

家族が妻と15歳以上の子どもがいる場合

家族に妻と15歳以上の子どもがいる場合は、子どもを世帯主にすることが可能です。子供を世帯主にする場合も、転出届を提出したときに世帯変更届が必要になります。住民票を自宅に戻す際には、世帯主を再度変更する手続きが必要です。

単身赴任先が海外の場合

単身赴任先が海外の場合、海外転出届が必要です。この場合も、夫の住民票を抜く(住民票の除票)と同時に、妻を世帯主に変更する必要があります。子どもがいる場合は、児童手当の受給者を夫から妻に変更します。変更しないと、児童手当の支払いがストップしてしまうので注意が必要です。

また所得税は赴任先で負担することになるため、年末調整の手続きは不要です。そのため扶養控除や保険料控除などの申告書も不要になります。もし海外への赴任が1年未満の場合は、一時滞在とみなされ、届出をする必要がなくなります。

住民票を元の住所に戻す方法

単身赴任が終わり住民票を元の住所に戻すには、単身赴任時に行った手続きと逆の手順を踏みます。住民票の異動に回数制限はないので、正当な理由があれば早期に異動することが可能です。世帯主の変更も忘れないようにしましょう。

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単身赴任で住民票を異動したら住宅ローンの控除はどうなる?

単身赴任で住民票を異動したら住宅ローンの控除はどうなる?

単身赴任時に夫のみ住民票を異動した場合、住宅ローン控除の取り扱いはどうなるのでしょうか。また後から家族も夫の赴任先に引っ越す場合は、家族全員の住民票を移す必要があり、住宅ローン控除の取り扱いも変わるので注意が必要です。

ここでは単身赴任で住民票を異動した際の、住宅ローン控除について解説します。

住宅ローンの控除を受けられる場合

住宅ローン控除は、単身赴任で住所を異動しても引き続き適用されます。なぜなら「やむを得ない事情」がある場合「一定の要件を満たす」ことで、住宅ローン控除を適用できると、国で定められているからです。

単身赴任は「やむを得ない事情」になり、家族が引き続き自宅に住むという状況が「一定の条件を満たす」ため、住宅ローン控除の取り扱いに影響は生じません。ただし海外への単身赴任の場合は、2016年4月1日以降に住宅を購入した人に限られます。

住宅ローンの控除を受けられない場合

住宅ローン控除の適用を受けることができないのは、家族全員が赴任先に転居する場合です。しかし自宅に戻ってきたときに、住宅ローン控除の残存控除期間が残っていれば、再度住宅ローン控除を利用することができます。

海外への単身赴任の場合は、2016年3月31日以前に自宅購入した人が、住宅ローン控除を再適用することが可能です。

持ち家に住所がない場合には、家屋敷課税が発生する

家族全員で赴任先に転居し、住所を移す場合は、持ち家に住所がなくなります。そうなると家屋敷課税(いえやしきかぜい)という税金を払わなければなりません。持ち家に住所がなくても、行政サービスを受ける可能性があるので納税義務が生じるのです。

家屋敷課税は、住所のある市区町村で申告をします。申告方法は簡単なので、忘れずに申告・納税しましょう。

単身赴任先に住民票を異動する際の注意点5つ

単身赴任先に住民票を異動する際の注意点5つ

ここでは単身赴任先に住民票を異動する際に注意すべき点を5つ紹介します。子どもがいる人は、児童手当や医療費助成、保育園の必要手続きをしないと損をすることがあります。手続きをする時間がない人は、代理人に手続きをしてもらうことが可能です。

住民票を異動する際の注意点を把握し、損することを避けましょう。

代理人を立てるときは委任状が必要になる

転出届は原則として、本人または同一世帯の人が手続きすることになっています。しかし代理人が代わりに手続きすることも可能です。代理人を立てる場合に必要なものは、下記の通りです。

  • 代理人の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
  • 代理人の印鑑(シャチハタは不可)
  • 委任状

委任状は各自治体のサイトからダウンロードできます。「転出届の提出に関する権限を委任」と明記して作成しましょう。本人確認のために自治体から連絡が来ることもあるので、電話番号も記入します。

身分証明書の住所も変更する

単身赴任で住民票を移した場合は、運転免許証の住所も変更しましょう。運転免許証の住所変更は、警察署の運転免許課や運転免許センター、試験場などで行えます。運転免許証は、身分証明書として利用することが多いので、住所変更をしておくと便利です。

運転免許証の住所変更手続きに必要なものは下記の通りです。

  • 転出証明書
  • 赴任先の住民票
  • 新住所に届いた公的機関からの郵便物など
  • 運転免許証

運転免許以外の身分証明書も同様に、住所変更を実施してください。

年末調整書類は現住所で記載する

住民票を赴任先の住所に異動していない場合、年末調整の書類には住民票がある住所を記入します。しかし実際のところ、どちらの住所を記入しても税金を納めることに変わりはなく、問題になることはありません。

会社から指示がある場合は、会社の指示の通りに住所を記入しましょう。

児童手当は住民票のある住所から支給される

子どもがいる場合の住民票の異動は、児童手当の受給申請の手続きが必要です児童手当は、生計者(所得の多い方)の住民票がある市区町村で支払い義務があります。そのため赴任先に子どもが引っ越さなくても、住民票の異動があれば受給申請をする必要があります。赴任先で転入届の手続きをする際は、児童手当の手続きも忘れないようにしましょう。

また子ども医療費助成は、子どもの住民票がある市区町村が負担します。そのため単身赴任で住民票を移す場合は、申請者の変更手続きが必要です。

保育園の料金が変わる可能性がある

保育園の申込書には、単身赴任で子どもと別居している旨を記載すれば問題ありません。ただし保育園の入園が決まったあと、単身赴任の辞令が下りた場合、変更届を提出するかは各自治体で異なります。子どもの住民票がある自治体に、確認しましょう。

また保育園の保育料は、住民税額で決まります。住民票を移し住民税が変われば、保育料も変わる可能性があるので注意が必要です。

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