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転出届はいつから提出できる?手続き方法や必要書類も紹介

最終更新日: 2024年01月31日

引っ越し時は荷作りや引っ越し業者への依頼などで忙しくなりますが、役所への手続きも必要になります。

旧住所の役所で出す転出届は、ほとんどの自治体で引っ越し日の2週間前から提出を受け付けています。

▽転出届だけでなく役所で必要な手続きをまとめて知りたい方はこちらをご覧ください。

関連記事:役所で行う引越し手続き一覧!必要な持ち物や期限を「旧居の役所」「新居の役所」に分けて解説|ミツモア

転出届はいつから提出できる?

転出届は転居日の14日前から提出可能

転出届は概ね引越し日の2週間前からとしている自治体がほとんどです。

提出先 引越し先の自治体の役所
提出期限 引越し日の14日前から14日後まで
手続きをする人 本人または同一世帯の人

転出届の提出は、引越し後でも14日以内なら問題ありません

ただし、引越し先の役所で出す転入届は、転出届を出してからでないと提出できません

転入届の期限も「引越し後14日以内」と決まっているので、転出届は早めに提出しておきましょう。

同じ市区町村に引っ越す人は「転居届」を出す

同じ市区町村内に引っ越す人は、転出届ではなく「転居届」を出します。転居届も引っ越し後14日以内が期限です。

手続きの種類 対象
転出届・転入届 違う市区町村に引っ越す人
転居届 同じ市区町村に引っ越す人

転出届を出した後でも旧住所の住民票は発行できる?

住民票は転出届を出したあとでも、転居日の前日までであれば発行することができます。

住民票に関する手続きの方法は以下の記事で詳しく解説しています。

1か月前から提出可能な自治体もある

自治体によっては1か月前から受け付けているところもあります。

また「原則14日前からだが、仕事が忙しいなどの理由があれば1か月程度前から受け付けています」という自治体も。

「○○市 転出届」などで検索して、ホームページで確認してみるとよいでしょう。

転出届と転入届は同日の提出でもよい

「手続きは1日でまとめて済ませてしまいたい!」と考える人もいるのではないでしょうか?

転出届と転入届は、順序さえ守れば同じ日に提出することができます。

転入届を出すには転出届を出したときにもらえる「転出証明書」が要るので、転入届の手続きに行くのは転出届を出した後でなければいけません。

転出証明書は転入先で必要

転出届を出したときに貰う転出証明書は、引っ越し先の役所で転入届を提出する際に必要なので、大切に保管しましょう。

ただしマイナンバーカードや住民基本台帳を持っている人は、転出証明書の発行が省略されて、それらが転出証明書代わりになります。転入届提出時は、これらのカードを持参しましょう。

また、転出証明書は無料で発行できます。郵送で取り寄せられる自治体もありますが、1週間程度時間がかかります。事前に郵送可否と届くまでの期間を役所に確認するとよいでしょう。

転入届は引っ越し前でも出せる?

引っ越し前に転入届を提出するのは法律違反です。引っ越し前に転入届を出すと、5万円以下の過料が科されることがあります。

何らかの手続きの際に新住所の住民票を求められた場合でも、まだ引っ越していないなら旧住所の住民票を提出するようにしましょう。

ただし住宅ローンなどは、売買契約書を見せれば入居前の住民票の異動を認めてくれる自治体もあります。役所に相談してみてもよいでしょう。

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転出届を出し忘れたら?

頭を抱える女性

仕事が忙しい、引っ越しの準備に気をとられていた、などで転出届を出し忘れてしまうこともあるかもしれません。

転出届を出し忘れるとどうなるのでしょうか?

また、出し忘れたことに気づいたらどうすればよいのでしょうか?

5万円以下の罰金が課されることも

転出届と転入届の提出は、法律で義務付けられています。

意図的に提出しなかったと裁判所に判断された場合、5万円以下の過料が求められることもあります。

しかし、必ず罰金が発生するわけではありません。

数か月程度の遅れならば、役所の窓口で注意を受ける程度で終わるでしょう。
出し忘れていることに気づいた時点ですぐに手続きをすることが大切です。

気づいたらすぐ旧住所の役所に郵送で請求しよう

転出届を出し忘れたことに気づいたのが引っ越しの後であった場合、旧住所の役所まで足を運ぶのは大変ですよね。

ですがご安心を。転出届は、郵送で提出することができます。

詳しいやり方は次の「転出届の手続き方法|郵送での手続き方法」をご覧ください。

転出届は期間内に提出を

家族で引越し

転出届は引っ越し日前の14日以内に、役所への提出が必要です。本人確認書類や印鑑などが必要になるので、忘れずに持っていきましょう。

転入時に転出証明書を提示しますが、マイナンバーカードを持っている人はこれが代わりになります。転入手続き時に必ず持参しましょう。

転出の手続きは本人以外に同世帯員でも可能です。代理人を立てて手続きもできます。時間がない人は、この仕組みを活用するとよいでしょう。

転出届以外の手続きについては以下の記事で解説しています。役所での手続きはまとめて済ませるとスムーズなので、確認しておきましょう。

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