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転入届は引っ越し後14日以内に!過ぎてしまった場合やマイナンバーカードを利用した特例転入についても解説

最終更新日: 2024年10月29日

引っ越しの際には転入届を出しますが、具体的にどのような書類が必要か、手続きの流れはどうかなどがわからない人は少なくありません。

本記事では、転入届の手続きの流れを説明するとともに、引っ越し前に転入届を出すことはできるの?期限を過ぎてしまったら?といった疑問にもお答えします。

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異なる市区町村に引っ越すときには転入届が必要!

市役所

旧住所の役所で転出届を、新住所の役所で転入届を出す

転入届は「現在住んでいる地域とは異なる市区町村」に引っ越しするときに、引っ越し先の自治体に提出する書類のひとつです。

2022年2月現在では、インターネットで転入届を提出することはできません。必ず役所に出向く必要があります。

どこで提出する? 引越し先の自治体の役所
いつからいつまで? 引っ越し日から14日後まで
誰が手続きに行く? 本人か、同一世帯の人
必要な持ち物
  • 転入届
  • 転出証明書
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 印鑑(なくてもよい自治体もある)
  • その他、自治体が指定する書類
ネットや郵送での手続き できない

転出証明書は、転出届を提出した際に自治体から発行される書類です。再発行・再交付には手間と時間がかかるため、大切に保管しておきましょう。

転出届は引っ越す前の自治体に提出します。詳しくは以下の記事をご覧ください。

関連記事:住民票の異動手続きの方法(転出届・転入届・転居届)|引越し後に移さないとどうなる?|ミツモア

また引っ越し先の市区町村によっては、追加で必要な書類が指定されている場合があります。引っ越し前にホームページで確認しておくか、電話で問い合わせておきましょう。

役所での手続きで注意するポイント

混雑予想カレンダーを参考にしよう

自治体のホームぺージを見ると、混雑予想カレンダーを掲載している場合があります。一般的に休み明けの曜日や長期休み、年末年始は非常に混みます。また平日は午前10時~午後2時、土曜日は午前11時~正午が一番混むとされています。予定が狂ってしまわないよう、事前に混雑状況を調べてみましょう。

営業時間に気をつける

役所の営業時間は一般的に、平日の午前8時半~午後5時であることが多いです。仕事終わりに役所に行ったら閉まっていたということのないよう、事前に営業時間を確認してから出向いた方がよいでしょう。

引っ越し先が同じ市区町村の場合は「転居届」を出す

転出届/転入届/転居届

引っ越し先が同じ市区町村の場合には、「転出届」「転入届」ではなく「転居届」を提出します。自治体によっては転居届を「転入届」「区間移動届」「住民移動届」と呼ぶこともあります。

どこで提出する? 自治体の役所
いつからいつまで? 引っ越し日から14日後まで
誰が手続きに行く? 本人か、同一世帯の人
必要な持ち物
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 印鑑(なくてもよい自治体もある)
  • その他、自治体が指定する書類
ネットや郵送での手続き できない

転居届もインターネットでの手続きはできません。(2022年2月現在)

役所で必要な手続きはまとめて行おう

引っ越し先の役所で行う手続きは、転入届のほかにもあります。

漏れのないように、自分に必要な手続きを確認し、一度に行ってしまいましょう!

引っ越し先の役所で行う手続き
  • 転入届
  • マイナンバーの登録変更
  • 国民健康保険の加入・住所変更
  • 国民年金の住所変更
  • 印鑑登録
  • 要介護・要支援認定 (家族に要介護の人がいる場合)
  • 検診補助券の交換 (産院の検診補助を受けている人)
  • 児童手当の住所変更 (自動手当を受けている世帯主)
  • 転園手続き (幼稚園児または保育園児がいる保護者)
  • 転入学通知書の発行 (小中学生がいる保護者)
  • ペットの登録 (主に犬の飼い主)
新型コロナワクチンの接種券をはじめ子宮頸がん検診や胃がん検診など各種検診の案内は、新しい自治体でもらい直す必要があります。

選挙権は転出・転入届を出せば自動的に得られるので、特別な手続きをする必要はありません。ただし引っ越しから3か月までは旧住所に出向いて投票するか、郵送で不在者投票をする必要があります。

▽引っ越しの際に行う手続きの一覧と詳しい説明は、以下の記事がわかりやすいですよ。

関連記事:役所で行う引越し手続き一覧!必要な持ち物や期限を「旧居の役所」「新居の役所」に分けて解説|ミツモア

代理人に転入届の手続きをしてもらう場合

委任状

仕事や引っ越し後の荷ほどきなどで忙しい場合や、けがや病気などで提出に行けない事情がある場合には、本人以外に転居届を出してもらうこともできます。

その際に気をつけたいのが「委任状が必要かどうか」です。

委任状とは、申請や届け出が本人の意思であることを証明するための書類のことです。

委任状のテンプレートは、自治体のホームページでダウンロードすることができます。

委任状が不要な場合

委任状がいらないのは、同棲しているカップル(世帯が同じ場合)、同世帯家族が転入届を提出する場合です。

「世帯が同じかどうか」が委任状の必要有無を判断するときのカギになります。

委任状が必要な場合

委任状が必要なのは代理人が「本人と別世帯の人」である場合です。

友人や親せきのほか、同居の別世帯家族、別居の親子が転入届を提出する場合も当てはまります。

同じ家に住んでいても世帯を分けている場合や、血縁関係があっても別居している場合は「別世帯」になるので、委任状が必要なのです。

手続きの際に必要なもの

代理人に手続きしてもらうにあたり、必要なものは次のとおりです。

  • 代理人の本人確認書類(運転免許証など)
  • 代理人の印鑑
  • 申請者本人の印鑑
  • 申請者本人のマイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード
  • 申請者本人の国民健康保険証・年金手帳など
  • 委任状(必要な場合)

転出証明書がいらない「特例転入」って?

マイナンバーカード

マイナンバーカードか住基カードがあれば「特例転入」という制度を利用することができます。これは転入届を出す際に、転出証明書が不要になるものです。

わかりやすく言うと、違う市区町村に引っ越す場合には通常「転出届を出しに旧居の役所へ」「転入届を出しに新居の役所へ」と、2回役所の窓口に行く必要がありました。

しかし特例転入の場合は、特例転出届を旧居の役所に郵送すれば、窓口での届け出を転入側の一度だけですますことができるのです。

特例転出の対象となるためには

  • 転出日から14日以内、転出予定日から30日以内に新市区町村に転入届に行ける見込みがあること
  • 夜間延長や休日開庁時に転出届をした場合、同日に新市区町村へ転入届にいかないこと

などの条件があるので、注意しましょう。

また、マイナンバーカードの4桁の暗証番号が必要です。

引っ越し前に転入届を出せる?期限を過ぎてしまったら?

家族で引越し

ここからは、転入届を提出するうえで注意しておくべきポイントについて解説していきます。法律にも関わることなので、必ず把握しておきましょう。

引っ越し前の転入届提出は法律違反

転入届の提出期間は「転入日から14日後以内」です(法第22条第1項及び第2項、令第23条第1項及び第2項)引っ越しの日よりも前に転入届を出すことは、ルール上認められていません。

しかし実際に引っ越し後かどうかは自己申告制なので、何らかの事情で転居日よりも前の提出になってしまったとしても、転出証明書があれば、通常はバレることはありません。

転入届を出さずに転入から14日を過ぎてしまったらどうなる?

転入届を出し忘れていた、仕事が忙しくて役所に行けなかったなど、転入届を提出せずに引っ越しから14日以上が経ってしまった場合、どうなるのでしょうか。

転入届の提出期間は法律で決められているため、意図的に転入届を提出しなかったとみなされた場合には、5万円以下の罰金を求められることがあります。

しかし期限を過ぎてしまったら絶対に罰金が科されるかというとそうではありません。通常数か月程度なら、役所の窓口で注意されるのみのようです。

ただし転入届を出さないと、そのあいだは住民票の写しや記載事項証明書の発行、選挙での投票、医療費の助成などを受けられなくなるので、しっかり期限を守って提出しましょう。

住民票を動かさなくてもいい場合もある

単身赴任の父親

進学に伴う一人暮らしや単身赴任などで家族から一時的に離れて生活する場合は「生活の拠点は引っ越し前の場所にある」とみなし、住民票を移さなくてもよいことになっています。

ただし住民票を移さないと新住所で以下のようなデメリットが発生するで、よく考えて決めましょう。

  • 図書館など行政サービスが利用できない
  • 税金や免許証更新などの行政手続きができない
  • 転居先での選挙権がない(選挙権は住民票を置いている自治体にある)

転出届と転入届を出して住民票を移す手続きは面倒ですが、上記のようにふとした時に不便を感じることがあるので移すことをおすすめします。

転入届を出した当日に住民票をもらうことはできる?

住民票

引っ越し後すぐに住民票の写しが必要になることもありますよね。

提出書類に不備がなければ、転入届を出したその日に住民票をもらうことができます。

待ち時間の目安は、受付完了から30分程度です。

ただし転入届を出した当日に住民票をもらうには、午後5時までに交付請求をしなくてはいけません。

海外からの引っ越しと転入届

引越し

海外から日本へ引っ越しをする際にも転入届が必要ですが、必要なものや手続きの流れなどで異なる点があるため、しっかりと把握しておきましょう。

海外から転入するときに必要なもの

海外からの転入をする際には、先述した書類に加えて次のものが必要です。

  • 印鑑
  • パスポート
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 戸籍の附票

パスポートに入国スタンプが押印されていない場合には、帰国便のチケットの半券など、入国日が確認できるものを持参しなければなりません。

また国内での転出・転入手続きと同様に、自治体ごとに指定される書類が必要になる場合もあるため、不安な人は問い合わせておきましょう。

海外からの転入であっても代理人による手続きが可能です。ただしその場合は「委任状」を必ず用意しておきましょう。

戸籍全部事項証明書の取得は本籍地で

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)とは、本籍とその戸籍の筆頭者の氏名、血縁者全員の生年月日と両親の続柄などが記載された書類です。

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の発行には、450円(税抜き)がかかりますので、現金を用意しておきましょう。戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と戸籍の附票については、本籍地でなければ取得できません。

そのため、本籍地が引っ越し先とは異なる地域にある場合、郵送してもらう必要があります。後から慌てて用意しないためにも、早めに問い合わせておくことをおすすめします。

海外からの転入届も代理人が手続き可能

この手続きに関しても代理人による手続きが可能です。代理人が手続きする際は、以下の書類を忘れないように準備しておきましょう。

  • 印鑑(申請者本人と代理人のもの)
  • 本人証明書(申告者本人の代理人)
  • 委任状

もし申請者が過去に外国人登録されていた場合、外国人登録されたときの証明書類が必要ですが、基本的に自治体で入手できるものではありません。

「法務省秘書課個人情報保護係」まで連絡のうえ、外国人登録原票の写しを手に入れましょう。

転入届の提出は期限以内に

引越し業者

引っ越しをする際には、住んでいた地域から出る・出ないに関係なく、届け出を出したり手続きを行ったりする必要があります。

転入届に関しては、転出届に関する手続きを行っていなければ手続きできなかったり、引っ越し後14日以内に届け出なければ、法律違反に該当してしまったりするため、注意が必要です。

今回紹介した必要書類や注意点をしっかりと把握し、期限以内に転入届の提出をすませましょう。

転入届の提出以外に引越しでやるべき手続きや作業を以下の記事にまとめました。全体の流れを把握して、スムーズに引越しを済ませましょう。

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