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引っ越した後に住民税はどこに納める?納付の時期と必要な手続き

最終更新日: 2024年10月29日

現住所から異なる市区町村へ引っ越したときに気になるのが、住民税です。住所が変わっても、住民票の異動手続きを行えば、住民税に関する手続きは必要ありません。ただし、引っ越すタイミングによっては住民税の納付先が変わるため注意が必要です。

新居へ引っ越した後、住民税はどこに納付すればいいのでしょうか。納付の時期や方法、必要な手続きを含めて紹介します。

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引っ越し後の住民税の納付先は旧居の市区町村

住民税は前年の1月1日から12月31日までに稼いだ所得に対して、1月1日時点で住民票がある市区町村に納付します。

それに伴って1年の途中で他の市区町村へ引っ越しても、旧居の市区町村に住民税を納めないといけません。住民税の納付先が新居の市区町村に変わるのは、引っ越し日から最初に迎える1月1日です

たとえば、2024年4月1日に中央区から三鷹市に引っ越した場合、その年の1月1日時点で住民票がある地域に前年の所得から算出した住民税を支払うことになるため、2024年は中央区に納税します。

それに伴って4月1日に三鷹市に引っ越した場合でも、中央区から住民税を請求されることになり、三鷹市に住民税を納めるのは、納税額が決まる2025年6月からです。

引っ越しに伴う住民税の納付方法

引っ越しに伴って住民税の納付方法は以前と大きく変わりません。ただし、会社員と個人事業主、派遣社員と雇用形態によって納付に必要な手続きがあるので注意しましょう。

会社員の場合

住民税は「特別徴収」という方法で納付しており、毎月会社の給与から天引きされています。引っ越しが決まったら、社内の担当部署に住所が変更になった旨を伝えましょう

報告を受けて担当部署で住民税をはじめ、所得税や厚生年金、通勤手当の変更手続きを行います。

個人事業主・派遣社員・フリーターの場合

普通徴収」という方法で、市区町村から届いた納付書を用いて住民税を納めます。引っ越しが決まった後も納付方法は変わりませんが、市区町村の役所に転出届と転入届、または転居届を提出する必要があります。

手続きが完了してしばらく経過すると、引っ越し先の市区町村から納付書が郵送されるので、受け取ったら期日までに納税しましょう。

ただし、新居へ引っ越したからといって旧居の市区町村に納める住民税は免除されません。引っ越し時に旧居の納税通知書をなくしたり、破棄しないように注意しましょう。

引っ越した後も住民税の納付書が届かない場合

新居へ引っ越してから数か月経過しても住民税の納付書が届かないとき、下記のケースに該当していないか確認しましょう。

  • 前年の合計所得が135万円以下など、住民税の課税対象にならない人
  • 給与から住民税を差し引いている
  • 確定申告を済ませていない
  • 住民票の住所は新居だが、勤務先に届け出ている住所は旧居の市区町村のまま

もし条件に当てはまらない場合は、口座振替の手続きをしてる可能性があります。通帳で住民税が引き落とされていないか確認し、それでも該当しないときは、市区町村の納税課に問い合わせてみましょう。

旧居の住民税納付書を紛失した場合

市区町村によって申請の仕方は異なりますが、旧居の住民税納付書を紛失したときは、すぐに市区町村の納税課に再発行を依頼しましょう。再発行を依頼するにあたって、本人確認書類の提示が必要です。

役所の窓口のほか、インターネットでも手続きができます。

引っ越しで住民税の納付額は変わる?

住民税は所得に応じて負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額負担を求める「均等割」で算出した税額を納めます。所得割は所得に対して10%分、均等割は3,000円を基準に都道府県や市区町村で税額を決めています。

東京都港区を例にあげると、下記のとおりです。

住民税の内訳 区民税 都民税 合計
均等割 3,000円 1,000円 4,000円
所得割 所得の6% 所得の4% 所得の10%

たとえ他の市区町村へ引っ越したとしても、住民税の税額は基本的に変わりません。ただし、政令指定都市や一部の市区町村によっては税率が異なるところがあります。

旧居の市区町村よりも住民税が高くなる可能性があるため、引っ越す前にホームページで確認するようにしましょう。

引っ越し時の住所変更で住民税の手続きができる

住民税の手続きは、引っ越し日から14日以内に住民票の異動手続きを済ませておけば、自動的に納付書の送付先も変更されますただし違う市区町村へ引っ越すか、同一市区町村内で引っ越すかによって提出する書類が異なるため、注意が必要です。

引っ越し先 提出が必要な書類 提出期日
違う市区町村の場合 転出届 引っ越し予定日の前後2週間以内
違う市区町村の場合 転入届 引っ越し当日から14日以内
同一市区町村内の場合 転居届 引っ越し当日から14日以内

引っ越し先が違う市区町村の場合

旧居のある市区町村の役場で転出届を提出した後、転出証明書を受領します。その後、転出証明書を持参のうえ、新居のある市区町村の役場で転入届を提出しましょう。

期日は引っ越し日の前後2週間以内です。印鑑や本人確認書類などを持参のうえ、忘れずに手続きを進めましょう。

転入届の手続きが完了した後、新居のある市区町村から納付書が届きます。時期によっては引っ越し前の市区町村から納付書が届くケースがありますが、1月1日時点の住民票データを基準に徴収するため、二重徴収は発生しません。

切り替えのタイミングによっては二重に徴収されることがありますが、払い過ぎた住民税は返納されます。

引っ越し先が同一市区町村内の場合

同一市区町村内での引っ越し時に必要な書類は転居届です。新居のある市区町村の役所で手続きができます。印鑑や本人確認書類を持参のうえ引っ越し日から14日以内に手続きを完了させましょう。

引っ越した後、翌年の5~6月に新住所を記載した納付書が届きます。

引越し業者を一括見積もりで探せばお得に引っ越せる

引っ越す際、市区町村の役所に住民票の異動(転出・転入届、転居届の提出)や、会社への住所変更の報告を行えば、住民税の変更手続きは必要ありません。

あわせて電気・ガス・水道といったライフラインやインターネット回線の変更とあわせて、引っ越し作業も進めないと期日までに間に合わなくなります。

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