「労働保険がどのようなものかわからない」「雇用保険との違いはあるのか」などといった疑問をお持ちではありませんか?
そんなあなたのために、労働保険による保証や加入できる従業員の条件など、基本となる知識をわかりやすく解説します。
企業が行う加入手続きや、保険料の精算の仕方、支払い方法や時期などもあわせて見ていきましょう。
労働保険とは
労働保険とは「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」を総称した言葉のことです。つまり、労災保険と雇用保険のふたつの保険制度をまとめたものを労働保険と呼ぶのです。
保険の給付に関してはそれぞれの制度で別で行われますが、保険料の徴収は原則として「労働保険」としてひとつの単位で取り扱います。
企業は労働者を1人でも雇用していれば、労働保険の適用事業となります。このとき、農林水産の一部事業は除きますが、業種や規模を問うこともありません。事業主は保険加入(成立)の手続きを行い、労働保険料を納付する義務が発生するのです。
労災保険の制度概要
仕事中や通勤中にけがを負うことや、業務または業務に付随することで病気を発症することは誰にでも起こり得ます。労災保険はそのような事態に対応する保険です。
例えば下記のようなケースで保険料の給付が発生します。
- 工場勤務時の機械操作によるけが
- 過重労働による過労死
- 業務中のハラスメントによるうつなどの疾病
業務中だけでなく通勤中の事故によるけがや死亡も補償の対象です。ただし対象となるのは交通費の支給が認められている通勤経路に限られます。
傷病と業務の関連が明確である場合、治療には健康保険ではなく労災保険が適用されます。
雇用保険の制度概要
雇用保険の目的は、被保険者が雇用を継続できなくなったときに保険給付を行うことです。一般的に失業保険と呼ばれている給付も、正式には雇用保険による失業手当といいます。
くわえて教育訓練を受けている人へ支給される教育訓練給付金や、育児休暇を取得する人に対する育児休業給付金なども雇用保険による給付です。
また事業主に対しては各種助成金が支給されます。例えば離職者に対する再就職支援や中途採用・雇用環境の整備などに関する支給があるのです。
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労働保険の加入対象者と適用条件
労働保険に含まれる労災保険と雇用保険は、それぞれで加入対象者や適用条件が決まっています。
労災保険の加入対象者・適用条件
1人でも従業員を雇用している事業所は、労災保険への加入が必須です。基本的には企業単位でなく支店・営業所・工場単位で加入します。
正社員やパート・アルバイトはもちろん日雇いなど、勤務時間や日数・期間を問わず、働いている人全員が対象です。また同じ職場で働いていても、派遣労働者は派遣元の事業所で加入します。
ただし請負契約で働いている労働者は加入できません。役員も対象外ですが、代表者の下で働き賃金を受け取っているケースでは労災の対象です。
雇用保険の加入対象者・適用条件
雇用保険の加入条件は3つあります。
- 31日以上働く見込みがあること
- 契約上の所定労働時間が1週間に20時間以上あること
- 学生ではないこと
1つ目が「31日以上働く見込みがあること」です。31日より短い期間での契約終了が決定しているときを除き、全てが該当します。
2つ目は「契約上の所定労働時間が1週間に20時間以上あること」です。一時的に週20時間以上になっても対象ではありません。
さらに「学生ではないこと」が3つ目の条件です。ただし学生だから全員が対象外というわけではありません。通信教育・夜間・定時制・卒業見込証明書があり卒業後も勤務する学生であれば対象です。
また事業主は、対象となる労働者を雇い入れた翌月10日までにハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければいけません。
労働保険への加入方法
労働保険への加入方法を解説します。事業内容によって手続きが異なるため、それぞれの場合にあわせて必要な書類や手続きの方法をみていきましょう。
種類 | 該当する事業内容 |
一元適用事業 |
|
二元適用事業 |
|
一元適用事業の加入手続き
労災保険と雇用保険について、保険料の申告や納付などをまとめて取り扱えるのが「一元適用事業」です。農林水産業や建設業以外の全ての事業が該当します。
一元適用事業が労働保険に加入する場合、次の書類を提出します。
書類 | 提出先 |
保険関係成立届 | 所轄の労働基準監督署 |
概算保険料申告書 | 次のいずれか
|
雇用保険適用事業書設置届 | 所轄の公共職業安定所 (ハローワーク) |
雇用保険被保険者資格取得届 |
まず労働基準監督署へ「保険関係成立届」を提出し、労災保険の手続きをすることが必要です。保険関係の成立後10日以内に提出します。
また50日以内に労働基準監督署・都道府県労働局・日本銀行のいずれかへ提出するのが「概算保険料申告書」です。一般的には保険関係成立届と同時に提出します。
さらに「雇用保険適用事業所設置届」を設置の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格取得届」は労働者を雇った翌月の10日までにハローワークへ届け出ましょう。
労働保険の加入に関する書類は厚生労働省のHPからダウンロードしてください。
二元適用事業の加入手続き
事業の内容を鑑み、労災保険と雇用保険を分けた方がよいと考えられている農林水産業や建設業などは、二元適用事業として扱われます。
そのため二元適用事業の場合は、労災保険と雇用保険を分けて手続きを行います。
【労災保険の手続き】
書類 | 提出先 |
保険関係成立届 | 所轄の労働基準監督署 |
概算保険料申告書 | 次のいずれか
|
「保険関係成立届」は保険関係が成立した日の翌日から数えて10日以内に、「概算保険料申告書」は50日以内に提出してください。
また公共職業安定所 (ハローワーク)では手続きができないので注意しましょう。
【雇用保険の手続き】
書類 | 提出先 |
保険関係成立届 | 所轄の公共職業安定所 (ハローワーク) |
概算保険料申告書 | 次のいずれか
|
雇用保険適用事業所設置届 | 所轄の公共職業安定所 (ハローワーク) |
雇用保険被保険者資格取得届 |
「保険関係成立届」は保険関係が成立した日の翌日から数えて10日以内に、「概算保険料申告書」は50日以内に提出が必要です。
また「雇用保険適用事業所設置届」に関しては設置の翌日から10日以内に、「雇用保険被保険者資格取得届」は資格取得の翌月10日までに提出してください。
年度途中で加入する場合
年度の途中で労働者を新たに雇い入れた場合は、申請方法が異なるので注意が必要です。
年度の途中で保険関係が成立したら、初めて労働者を雇い入れてから50日以内に労働基準監督署へ申告します。保険関係が成立した日から年度末までの見込み賃金総額に基づく概算保険料を算出して「概算保険料申告書」を提出してください。
労働保険の加入は月単位のため、6月に加入したら1日でも30日でも同じ1カ月で計算される点に注意が必要です。
また年度の途中で保険解消の解消が生じた場合は、その日から50日以内に確定申告を行わなければなりません。所轄の労働基準監督署もしくは都道府県労働局で手続きを行います。
このとき、概算保険料が確定保険料よりも多いと差額が還付されます。
保険料の計算方法と納付方法について
労働保険の保険料はどのように計算するのでしょうか?労災保険と雇用保険の計算方法と、納付の仕方を解説します。
労災保険の計算方法
労災保険の保険料は「1年間の賃金総額×労災保険率」で求めます。保険年度は4月から翌3月までです。この期間の賃金を計算し、55の事業の種類に応じて決められている労災保険率を当てはめます。
労災保険率は過去3年間の労災の発生率によって定められており、小売業であれば2021年度は3/1,000です。仮に賃金総額が300万円だとすると、300万円×3/1,000=9,000円と求められます。
雇用保険の計算方法
全労働者が対象となる労災保険に対し、雇用保険は対象となる労働者が限定されます。そのため対象者へ支払った賃金総額のみで計算しましょう。
雇用保険の条件に当てはまらない人のほか、4月1日に64歳以上となる高年齢労働者の賃金も除外します。計算式は「1年間の賃金総額×雇用保険率」です。
労災保険と同じ小売業で賃金総額300万円のケースで計算してみましょう。雇用保険料率は9/1,000のため、300万円×9/1,000=2万7,000円です。
ただし雇用保険料は事業主と労働者で按分します。小売業の場合、事業主が負担するのは雇用保険二事業の保険料率3/1,000と失業等給付・育児休業給付の保険料率3/1,000を足した6/1,000です。労働者は3/1,000を支払います。
労働保険の納付方法と納付期間
計算した保険料の納付は「6月1日から7月10日」に行います。年度更新の申告手続きを実施したら、保険料を一括で納付しましょう。
ただし概算保険料が40万円以上のケースでは分割納付にも対応しています。また口座振替の利用で振替日を9月にすることも可能です。
この時点では賃金総額の概算のため、年度途中で大幅に賃金総額が変わることもあるでしょう。2倍以上といった大幅な増加があるときには、年度途中でも増加概算保険料の申告と納付を行います。
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