「労働保険がどのようなものかわからない」「雇用保険との違いはあるのか」などといった疑問をお持ちではありませんか?
そんなあなたのために、労働保険による保証や加入できる従業員の条件など、基本となる知識をわかりやすく解説します。
企業が行う加入手続きや、保険料の精算の仕方、支払い方法や時期などもあわせて見ていきましょう。
労働保険とは
労働保険とは「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」を総称した言葉のことです。つまり、労災保険と雇用保険のふたつの保険制度をまとめたものを労働保険と呼ぶのです。
保険の給付に関してはそれぞれの制度で別で行われますが、保険料の徴収は原則として「労働保険」としてひとつの単位で取り扱います。
企業は労働者を1人でも雇用していれば、労働保険の適用事業となります。このとき、農林水産の一部事業は除きますが、業種や規模を問うこともありません。事業主は保険加入(成立)の手続きを行い、労働保険料を納付する義務が発生するのです。
労災保険
労災保険の制度概要
労災保険は、正式名称を「労働者災害補償保険」といい、労働者やその遺族を守るために設けられた制度です。すべての病気やけがが対象となるわけではなく、業務中に起こった出来事による「業務災害」や通勤中の出来事がきっかけでの「通勤災害」に限られます。
例えば下記のようなケースで保険料の給付が発生します。
- 工場勤務時の機械操作によるけが
- 過重労働による過労死
- 業務中のハラスメントによるうつなどの疾病
これらの災害による病気やけが、障害、死亡が認定されると、労働者や遺族は給付金を受け取れます。
労災保険の加入対象者
雇用保険の目的は、被保険者が雇用を継続できなくなったときに保険給付を行うことです。一般的に失業保険と呼ばれている給付も、正式には雇用保険による失業手当といいます。
くわえて教育訓練を受けている人へ支給される教育訓練給付金や、育児休暇を取得する人に対する育児休業給付金なども雇用保険による給付です。
また事業主に対しては各種助成金が支給されます。例えば離職者に対する再就職支援や中途採用・雇用環境の整備などに関する支給があるのです。
雇用者向け、労災保険料の計算方法
労災保険料は、4月1日から翌年3月31日までの全従業員の賃金総額に労災保険率を掛けて算出します。この保険料は全額事業主が負担します。
「賃金総額」は、事業主が従業員に支払う金銭の総額を指し、基本給、各種手当、通勤手当(非課税交通費含む)、賞与、前払い退職金などが含まれます。ただし、通常の退職金やお祝い金、見舞金、役員報酬は賃金に含まれません。
計算式は以下の通りです。
労災保険料 = 前年度1年間の全従業員の賃金総額 ✖︎ 労働保険料率(事業によって異なる)
【計算例】
1年間に労働者に支払う賃金見込み額が350万円(毎月25万×12ケ月+年間の賞与50万円)の小売業を営んでいる場合
令和6年度における業種・保険率では労災保険率は3.0/1000
(労働保険料)=(賃金総額)×労災保険率により
令和6年度労働保険料は3,500,000 × 3.0/1000 = 10,500円となります。
労災保険率については以下の記事を参考にしてください。
参考:労災保険率表|厚生労働省 |
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雇用保険
雇用保険の制度概要
雇用保険は、被保険者が失業した際に給付を行うことを目的とし、一般に「失業保険」として知られる失業手当を提供します。また、教育訓練給付金や育児休業給付金も雇用保険による給付です。さらに、事業主には再就職支援や雇用環境の整備に関する助成金が支給されます。
雇用保険の加入対象者
雇用保険は、企業に雇用されている労働者のうち、下記の2つの条件を満たす人が加入します。
<雇用保険加入の条件>
- 31日以上継続雇用の見込みがあること
- 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること
- 昼間学生ではないこと(例外あり)
上記は雇用形態によらず、パートタイムやアルバイトの労働者も含まれます。労働者の雇用期間が31日以上である場合はもちろん、雇用期間の定めがない場合や、更新規定があり31日未満での雇い止めが明示されていない場合でも、雇用保険の加入対象です。昼間学生は雇用保険には原則加入できませんが、通信教育、夜間、定時制の学生は加入できます。
昼間学生が雇用保険の対象となる条件
昼間学生は原則として雇用保険の加入対象外ですが、以下の条件を満たす学生は被保険者になるケースがあります。
- 卒業見込み証明書を持ち、卒業後も同じ会社で勤務する予定がある場合
- 学校を休学中である場合
- 事業主の命により又は、事業主の承認を受け大学院等に在学する場合
- 一定の出席日数を課程修了の要件としてない学校に在学し、当該事業において、同種の業務に従事する他の労働者と同様の勤務し得ると認められる場合
どの条件でもその事実を証明する証明書は必要になります。
雇用者向け、雇用保険料の計算方法
労災保険料は、4月1日から翌年3月31日までの全従業員の賃金総額に労災保険率を掛けて算出します。この保険料は事業主と労働者で折半します。
「賃金総額」は、事業主が従業員に支払う金銭の総額を指し、基本給、各種手当、通勤手当(非課税交通費含む)、賞与、前払い退職金などが含まれます。ただし、通常の退職金やお祝い金、見舞金、役員報酬は賃金に含まれません。
計算式は以下の通りです。
労災保険料 = 前年度1年間の全従業員の賃金総額 ✖︎ 労働保険料率
【計算例】
1年間に労働者に支払う賃金見込み額が350万円(毎月25万×12ケ月+年間の賞与50万円)の小売業を営んでいる場合
令和6年度における雇用保険率は15.5/1000ですので
(労働保険料)=(賃金総額)×(雇用保険率)により
令和2年度労働保険料は3,500,000 × 15.5/1000 = 54,250円となります。
雇用保険率に関しては以下の記事を参考にしてください。
労働保険(労災保険、雇用保険)の加入方法
労働保険への加入方法を解説します。事業内容によって手続きが異なるため、それぞれの場合にあわせて必要な書類や手続きの方法をみていきましょう。
種類 | 該当する事業内容 |
一元適用事業 |
|
二元適用事業 |
|
一元適用事業の加入手続き
労災保険と雇用保険について、保険料の申告や納付などをまとめて取り扱えるのが「一元適用事業」です。農林水産業や建設業以外の全ての事業が該当します。
一元適用事業が労働保険に加入する場合、次の書類を提出します。
書類 | 提出先 |
保険関係成立届 | 所轄の労働基準監督署 |
概算保険料申告書 | 次のいずれか
|
雇用保険適用事業書設置届 | 所轄の公共職業安定所 (ハローワーク) |
雇用保険被保険者資格取得届 |
まず労働基準監督署へ「保険関係成立届」を提出し、労災保険の手続きをすることが必要です。保険関係の成立後10日以内に提出します。
また50日以内に労働基準監督署・都道府県労働局・日本銀行のいずれかへ提出するのが「概算保険料申告書」です。一般的には保険関係成立届と同時に提出します。
さらに「雇用保険適用事業所設置届」を設置の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格取得届」は労働者を雇った翌月の10日までにハローワークへ届け出ましょう。
労働保険の加入に関する書類は厚生労働省のHPからダウンロードしてください。
二元適用事業の加入手続き
事業の内容を鑑み、労災保険と雇用保険を分けた方がよいと考えられている農林水産業や建設業などは、二元適用事業として扱われます。
そのため二元適用事業の場合は、労災保険と雇用保険を分けて手続きを行います。
【労災保険の手続き】
書類 | 提出先 |
保険関係成立届 | 所轄の労働基準監督署 |
概算保険料申告書 | 次のいずれか
|
「保険関係成立届」は保険関係が成立した日の翌日から数えて10日以内に、「概算保険料申告書」は50日以内に提出してください。
また公共職業安定所 (ハローワーク)では手続きができないので注意しましょう。
【雇用保険の手続き】
書類 | 提出先 |
保険関係成立届 | 所轄の公共職業安定所 (ハローワーク) |
概算保険料申告書 | 次のいずれか
|
雇用保険適用事業所設置届 | 所轄の公共職業安定所 (ハローワーク) |
雇用保険被保険者資格取得届 |
「保険関係成立届」は保険関係が成立した日の翌日から数えて10日以内に、「概算保険料申告書」は50日以内に提出が必要です。
また「雇用保険適用事業所設置届」に関しては設置の翌日から10日以内に、「雇用保険被保険者資格取得届」は資格取得の翌月10日までに提出してください。
年度途中で加入する場合
年度の途中で労働者を新たに雇い入れた場合は、申請方法が異なるので注意が必要です。
年度の途中で保険関係が成立したら、初めて労働者を雇い入れてから50日以内に労働基準監督署へ申告します。保険関係が成立した日から年度末までの見込み賃金総額に基づく概算保険料を算出して「概算保険料申告書」を提出してください。
労働保険の加入は月単位のため、6月に加入したら1日でも30日でも同じ1カ月で計算される点に注意が必要です。
また年度の途中で保険解消の解消が生じた場合は、その日から50日以内に確定申告を行わなければなりません。所轄の労働基準監督署もしくは都道府県労働局で手続きを行います。
このとき、概算保険料が確定保険料よりも多いと差額が還付されます。
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