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労災保険とは?認定基準と煩雑な手続き方法を分かりやすく解説!

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最終更新日: 2024年08月24日

労災保険とは「労働者災害補償保険」のことであり、従業員が業務中や通勤中にケガや病気になった際に補償を受けられる保険で、事業主が必ず加入する必要があります。

この記事では、労災保険の概要、適用される場面、認定基準、必要な手続き、給付内容の違いなどについて、詳しくご紹介していきます。

労災保険とは?

病院

労災保険とはどのような役割を持つ保険なのでしょうか?詳しい仕組みを理解するために、まずは基礎的な知識を紹介します。

労働者や遺族を守る社会保険

労災保険は、正式名称を「労働者災害補償保険」といい、労働者やその遺族を守るために設けられた制度です。業務中や通勤途中でのケガや病気、障害、死亡が対象で、正社員だけでなくパートやアルバイトも含めた全従業員が対象となります。

健康保険と異なり、労災保険では自己負担なしで療養が受けられ、休業手当もより手厚い補償が提供されます。労災保険は、労働者を一人でも雇用する事業主に加入が義務付けられており、保険料は全額事業主が負担します。

労災保険の特徴

労災保険は、すべての病気やケガが対象となるわけではなく、業務中に起こった出来事による「業務災害」と通勤中の出来事がきっかけでの「通勤災害」に限られます。

これらの災害による病気やケガ、障害、死亡が認定されると、労働者や遺族は給付金を受け取れます。病院の受診も健康保険ではなく労災保険を利用できます。

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労災保険の適用者

アイパッドで通話する人

万が一の事態に備える労災保険は、どのような人に適用されるのでしょうか?適用者ではない人についても確認します。

パート、アルバイトも含む労働者

労災保険はすべての労働者に適用されます。正社員はもちろんパート・アルバイト・日雇・派遣など雇用形態を問わず、働いている人全員が加入する保険です。

ただし同じ職場で働いていても、加入のルールは異なります。正社員は勤務場所の事業主の下で、派遣は派遣元で加入するのです。

また加入は事業主を通して行う仕組みのため、労働者をひとりでも雇用している事業主は原則として労災保険へ加入しなければいけません。小規模な事業所や個人事業主が労働者を雇うときにも同様です。

適用者とならない人

労働者のための保険である労災保険は、雇用主である事業主には原則適用されません。そのため下記に挙げる役職者は、業務中の災害で病気やケガをしても労災にはならないのです。

  • 株式会社:代表取締役・業務執行取締役・監査役
  • 有限会社:全ての取締役・監査役
  • 合名会社:全ての社員
  • 合資会社:全ての無限責任社員
  • その他:その他の法人や法人格のない社団などの代表者

原則として適用外になる事業主ですが、「特例加入制度」の利用で労災保険へ加入できるケースもあります。加入できるのは業種ごとに定められた労働者数の基準を満たす中小企業です。

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労災保険の特別加入制度

特別加入制度とは、労働者以外でも労働者に準じた保護が必要とされる人が、一定の要件下で労災保険に特別に加入できる制度です。
特別加入が認められる方は、中小事業主、一人親方、特定作業従事者、海外派遣者の4種に大別されています。通常、労災保険は雇用され賃金を受けている労働者が対象ですが、これらの人々は労働者と同様の業務に従事することが多く、労働者に準じた保護が必要とされるため、この制度が設けられています。

中小事業主の労災保険の特別加入

労災保険の特別加入対象となる「中小事業主等」は、次の2つの条件を満たす必要があります。

  • 下の表に定める数の労働者を常時使用する事業主

  • 労働者以外で上記の事業主による事業に従事している人
    事業主の家族従事者が該当します。また、中小事業主が法人や団体である場合、その代表者以外の役員も特別加入の対象となります。

労働者を通年で雇用していない場合でも、1年間に100日以上労働者を使用している場合は、常時労働者を使用しているとみなされます。

参考:特別加入制度のしおり(中小事業主等用) | 厚生労働省

一人親方の労災保険の特別加入

「一人親方」と呼ばれる、労働者を雇わずに単独で事業を運営する事業者も、労災保険の特別加入の対象です。次の1~11の事業を、常態として労働者を使用しないで行う方が当てはまります。

① 自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
② 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復(注1)、修理、変更、破壊若しくは、解体又はその準備の事業(大工、左官、とび職人など)(注1)除染を目的として行う高圧水による工作物の洗浄や側溝にたまった堆積物の除去などの原状回復の事業も含みます。
③ 漁船による水産動植物の採捕の事業(⑦に該当する事業を除きます)
④ 林業の事業
⑤ 医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業
⑥ 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
⑦ 船員法第1条に規定する船員が行う事業
⑧ 柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業(注2)
⑨ 改正高年齢者雇用安定法第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第2号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業
⑩ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業(注2)
⑪ 歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士が行う事業(注2)
(注2)⑧、⑩、⑪の事業に従事する家族従事者等は当該事業の資格を有していない方でも特別加入することができます。
⑫ 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する特定受託事業者が同条第5項に規定する業務委託事業者から同条第3項に規定する業務委託を受けて行う事業(以下「特定受託事業」といいます。)又は特定受託事業者が業務委託事業者以外の者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業であって労働者災害補償保険法施行規則第46条の17第1号から第11号までに掲げる事業及び労働者災害補償保険法施行規則第46条の18各号に掲げる作業を除いたもの(以下「特定フリーランス事業」といいます。)(注3,4)

参考:特別加入制度のしおり(一人親方その他) | 厚生労働省

特定作業従事者の労災保険の特別加入

特別作業従事者とは次のいずれかに該当する方であり、加入が認められます。

  • 特定農作業従事者
  • 指定農業機械作業従事者
  • 国又は地方公共団体が実施する訓練従事者(職場適応訓練従事者、事業主団体等委託訓練従事者)
  • 家内労働者及びその補助者
  • 労働組合等の常勤役員
  • 介護作業従事者及び家事支援従事者
  • 芸能関係作業従事者
  • アニメーション制作作業従事者
  • ITフリーランス

参考:特別加入制度のしおり(特定作業従事者用) | 厚生労働省

海外派遣者の労災保険の特別加入

海外派遣者として特別加入することができるのは、次のいずれかに該当し、派遣元の団体又は事業主が、日本国内において実施している事業(有期事業を除く)について、労災保険の保険関係が成立していることが必要です。

  • 日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
  • 日本国内の事業主から、海外にある中小規模( 下表参照)の事業に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人。
  • 独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人

表:中小事業主等と認められる企業規模

参考:特別加入制度のしおり(海外派遣者用) | 厚生労働省

労災保険の認定基準について

カバンを持つ男性

労災保険の適用者だからといって、どのようなケースでも労災保険が認定されるわけではありません。「業務災害」「通勤災害」のそれぞれのケースと認定されるために必要な基準をご紹介します。

業務災害

業務災害とは、業務中に発生したケガや、業務が原因で生じた病気、障害、死亡を指します。そのため、業務時間内であっても業務に関係のない私的な行為や故意によるケガは対象外です。

例えば、倉庫作業中の事故や社内での転倒による負傷が業務災害に該当します。

業務災害の認定基準

業務災害と認定されるためのポイントは「業務遂行性」「業務起因性」の2点です。業務遂行性とは労働者と事業主に労働契約が結ばれていると明らかな状態で起きた災害であることを意味します。

そのうえで業務に携わった結果、発生した災害であることを指す、業務起因性を満たしていなければいけません。たとえば営業担当者が取引先へ向かう途中の事故でケガをしたなら、労災認定される可能性が高いでしょう。

また業務ではなくても、ほぼ全員が参加する強制力の高い親睦会やレクリエーション大会であれば、その場で負ったケガなども労働災害と判断されるかもしれません。

業務災害の対象事例

  • 会社の車で取引先に行く途中に、交通事故に遭って負傷
  • 工場での作業中に、機械に指が挟まり負傷
  • 業務の進め方を巡って同僚と口論となり暴行を受け負傷

業務災害の対象とはならない事例

  • 休憩時間中に自己の昼食の調理に包丁を用いて負傷
  • 業務外の自由参加な行事で負傷
  • 業務と無関係な私的な怨恨により暴行を受け負傷

通勤災害

通勤災害とは、自宅と職場の往復など、通勤中に発生したケガや病気、障害、死亡を指します。通勤中の事故やトラブルによる被害が該当します。

通常災害の認定基準

通勤途中や帰宅途中に何らかの理由で病気やケガをしたときには「通勤災害」として労災保険の対象となります。ただし適用されるには、寄り道せずまっすぐ会社や自宅へ向かう合理的なルートを通らなければいけません。

たとえば帰宅途中に友人と待ち合わせ、食事や日用品以外の買い物をした場合、合理的なルートとはいえません。寄り道であってもコンビニやスーパーで夕食の材料を購入するのなら、生活必需品なので許容範囲内です。

しかし買い物中の病気やケガでは通勤災害には認められません。認められるのは買い物の前後のみです。また勤務場所と自宅の往復のほか、勤務先から他の拠点への移動や単身赴任先と帰省先との移動も通勤に含まれます。

通勤災害の対象事例

  • 職場以外の場所に直行、直帰する途中に事故に遭い負傷
  • 業務に必要な物を忘れたことに気づき、引き返している途中で事故に遭い負傷
  • 通勤途中に駅の階段で足を踏み外して負傷

通勤災害の対象とはならない事例

  • 私物の忘れ物に気づき、取りに戻った際の事故で負傷
  • 通勤経路とは関係のない場所で飲食後に起きた事故で負傷
  • 自由参加の会社の飲み会の場所に向かう途中で事故に遭い負傷

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労災保険の補償内容

療養・休業・傷病気(保証)給付

業務中や通勤中の出来事が原因で病気やケガを負ったときに受け取れるのが「療養給付」です。医療機関で治療を受けた費用を負担します。

「休業給付」は療養のために仕事を休まなければならず、その間賃金を受け取れないときの給付です。支給されるのは休業4日目からで、1日に給付基礎日額の約60%が支払われます。

さらに療養開始から1年6カ月経過しても治らないときには、政府の決定により「傷病給付」が支給されます。金額は障害の程度に応じて、給付基礎日額の245~313日分です。他に傷病特別支給金や傷病特別年金もあります。

障害・介護(保証)給付

傷病が治っても障害が残ることもあるでしょう。そのようなときには「障害給付」を受けられます。障害等級1~7級であれば給付基礎日額131~313日分を支給されます。

加えて1,590,000~3,420,000円の障害特別支給金・131~313日分の障害特別年金も労働者へ支払われます。さらに介護が必要であれば「介護給付」も利用可能です。

常時介護でも随時介護でもかかった費用を受け取れます。また家族で介護をしており介護費用を支払っていないときには、支出した額に合わせて72,990円か36,500円が支給される仕組みです。

遺族・葬祭給付

万が一労働者が業務上の災害で死亡したときには、遺族に「遺族年金」が支給されます。遺族年金は遺族の人数といった条件に応じて、給付基礎日額の153~245日分です。

また「遺族一時金」の給付は遺族年金を受け取る遺族がいないとき、基礎給付日額から支給済の金額を差し引いて行われます。遺族年金・遺族一時金ともに、遺族特別支給金・遺族特別一時金もあるためチェックが必要です。

加えて労働者の葬祭を行った人に「葬祭給付」もあります。315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた金額か、基礎給付日額の60日分のどちらか多いほうです。

その他

他に「二次健康診断等給付」もあります。企業が労働安全衛生法に基づき実施した健康診断で、下記項目全てに異常が見つかると、二次健康診断や特定保健指導を受けられます。

  • 血圧検査
  • 血中脂質検査
  • 血糖検査
  • 腹囲の検査もしくはBMIの測定

加えて労働災害で休業していた労働者のスムーズな復帰を支援する「社会復帰促進事業等」も対象です。義肢などの購入費用や後遺症のケアなどを実施しているほか、労働者の遺族の就労も支援しています。

労災保険の申請手続き

ナースステーション

業務災害や通勤災害に認定されたら手続きが必要です。受診する医療機関によって異なる請求書の提出方法について見ていきましょう。

労災保険指定医療機関で診察を受ける

労働者が労災保険指定医療機関で診察を受けるときには、労働者本人に医療機関へ請求書を持参してもらいましょう。業務災害であれば様式第5号、通勤災害であれば様式16号の3の請求書を用意し必要事項を記入します。

労働者が誤って健康保険証を提示すると、取り消しの申請と労災への切り替え手続きが発生します。必ず請求書を受付で渡すよう伝えましょう。請求書を出せば労働者が負担する医療費はありません。

また請求書は医療機関経由で労働基準監督署に提出されます。そして労災の調査が実施され、必要に応じて書類の提出や聴取が行われるのです。その後医療機関へ治療費が支払われます。

請求書を労働基準監督署に提出

労働者がその他の医療機関を受診したときは、1度治療費を医療機関へ支払います。企業は業務災害なら様式第7号、通勤災害なら様式16号の5の請求書へ必要事項を記載し労働者へ渡しましょう。

その後労働者は受診した医療機関でも請求書へ必要事項を記入してもらい、労働基準監督署へ提出します。企業へは労働基準監督署の調査が入り、労働者へ負担した治療費が支払われる仕組みです。

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雇用者向け、労災保険の加入手続き

メモを取る人

開業後に初めて従業員を雇用した際は、労災保険の加入手続きを行う必要があります。「保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」の2つの書類を労働基準監督署に提出することによって手続きは完了します。書類は労働基準監督署で受け取ることが可能です。

保険関係成立届

保険関係成立届は、事業所の住所や名称、法人番号などを記入して提出する書類です。法人の場合は履歴事項全部証明書、個人事業主の場合は事業主の世帯全員の住民票などの添付書類が必要です。

労働保険概算保険料申告書

労働保険概算保険料申告書は、従業員に支払う予定の賃金額を基に概算保険料を申告するための書類です。提出後に「領収済通知書(納付書)」を受け取り、それを使って金融機関で概算保険料を納付します。

加入手続きは一度行えば、その後は個別に手続きをする必要はありません。提出期限は、保険関係成立届が雇い入れから10日以内、労働保険概算保険料申告書が雇い入れから50日以内です。これらの手続きは同時に行うことができるため、10日以内にまとめて済ませることをおすすめします。

雇用者向け、労災保険料の計算方法

労災保険料は、4月1日から翌年3月31日までの全従業員の賃金総額に労災保険率を掛けて算出します。この保険料は全額事業主が負担します。

「賃金総額」は、事業主が従業員に支払う金銭の総額を指し、基本給、各種手当、通勤手当(非課税交通費含む)、賞与、前払い退職金などが含まれます。ただし、通常の退職金やお祝い金、見舞金、役員報酬は賃金に含まれません。

計算式は以下の通りです。

労災保険料 = 前年度1年間の全従業員の賃金総額 × 労働保険料率

労災保険率

労災保険率は各業種ごとに細かく分類されています。業種によって保険料率が異なるのは、事業内容によって労働災害のリスクが異なるためです。以下の表は令和6年4月1日に施行された労災保険率になります。

具体的な計算例

1年間に労働者に支払う賃金見込み額が350万円(毎月25万×12ケ月+年間の賞与50万円)の小売業を営んでいる場合 

令和6年度における業種・保険率では

労災保険率は3.0/1000 ですので

(労災保険料)=(賃金総額)×(労災保険率)により

令和6年度労働保険料は3,500,000 × 3.0/1000 = 10,500円となります。

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雇用者向け、労災保険料を計算する時の注意点

労災保険率は3年ごとに改定が行われる

労災保険料率は過去3年の労災発生状況に基づき決定され、通常は3年ごとに見直しが行われます。直近では令和6年4月1日に新たな労災保険率に変更されました。

複数事業を展開している場合は、事業ごとの保険率で計算する

労災保険率は、原則として1つの事業に対して1つの保険率が適用されます。複数の事業を展開している場合でも、主たる業態に基づき「事業の種類」が決まります。労災保険法では労働基準法や労働安全衛生法と業種の捉え方が異なるため、業種区分と混同しないよう注意が必要です。複数の労災保険番号がある場合は、それぞれの業種ごとに保険率を確認し、適用しなければなりません。

不測の事態にも迅速に対応するために

救急車

労災保険はすべての労働者が雇用先の企業を通して加入する保険です。業務中や通勤・帰宅途中などの出来事をきっかけに病気やケガをした場合、治療や休業中の賃金などを補償します。

万が一の事態に対応できる保険により、労働者とその遺族を守るのが目的の保険です。正社員・アルバイト・派遣といった雇用形態を問わず、労働者を雇用している事業主は加入しなければいけません。

また災害時には労災の請求書を労働基準監督署へ提出します。受診先が労災保険指定医療機関かその他の医療機関かによって、提出の手順が異なる点に注意しましょう。

基礎知識と一連の流れを押さえることで、ケガや病気をしたときにも落ち着いて対応できるはずです。

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