休みなしで連勤が可能な日数は、法律で定められています。連勤は何日まで可能なのか、例外も含めて紹介します。連勤を続けるリスクや罰則など、注意したい点を把握することも大切です。連勤を減らすための対策にも触れるので、実践して改善に努めましょう。
休みなしの連勤は何日まで可能?
「連勤続きでつらい」と感じていませんか?実は連勤できる日数の上限は、法律で定められています。ここでは連勤に関する法律を、確認していきましょう。
連勤の上限は12日
「労働基準法第35条1項」では、「使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と、規定されています。
とある週で日曜日を休日とした場合、その週は月曜日から土曜日まで、6連勤しても問題ありません。翌週の休日を土曜日にした場合、日曜日から金曜日まで、さらに6連勤することになります。つまり法律上は、12日連続での勤務が可能ということです。
労働基準法では労働時間の上限についても規定されており、「1日8時間、計40時間」が上限です。これを超える場合は時間外労働になり、残業代として割増の賃金が支払われます。
変形休日制の場合
「変形休日制」を採用している場合は、労働基準法で「4週間を通じ4日以上の休日を与える」ことが、規定されています。
特定の4週間の間に4日の休日があれば、違法ではないため、理論上は最大で24日の連勤が可能です。ただし健康上の問題が起こりやすいため、現実的ではないでしょう。
業種によって閑散期と繁忙期がある企業では、「変形労働時間制」を設けていることもあります。この制度は「特定の日や週に、労働時間の上限を超えて労働させることが可能」というものです。ただし週あたりの労働時間が、40時間を超えてはならないという条件があります。
就業規則の締結や改定を効率的に進められるソフト選びなら、ぜひミツモアをご利用ください。従業員数や欲しい機能などの各項目を画面上で選択するだけで、ぴったりの製品を最短1分で自動診断。理想の労務管理システムが見つかります。 |
連勤を続けるリスク
連勤を続けることは、労働者のみならず企業にとっても、デメリットがあります。具体的にどのようなリスクがあるのでしょうか。
体への負担が大きい
連勤を続けると体への負担が大きくなり、健康を害する可能性が高くなります。疲れが取れずに蓄積されていくため、疲労感が増して、体調不良を起こしやすくなるでしょう。
たとえ事務作業であったとしても、油断はできません。パソコン業務の多い人は特に、眼精疲労や肩こり、腰痛などを繰り返しやすくなります。また連勤が常態化すると、社会問題にもなっている過労死のリスクが高まります。
精神的に辛くなることも
連勤が続くとストレスがたまるため、体力的にも精神的にも負担がかかりつらく感じます。睡眠不足や食欲不振になることも珍しくなく、長引くと徐々に精神的に追い詰められていくリスクもあるでしょう。
常にストレスを抱えた状態でいると、うつ病などにつながるケースもあるようです。そうなると、さらに身体的・精神的につらくなるという、悪循環を生み出してしまいかねません。
生産性低下につながる
疲労がたまると集中力が欠如し、生産性の低下につながります。効率よく作業ができなくなり、簡単な作業でも必要以上に時間がかかってしまうこともあります。
その日の仕事が終わらないと残業になったり、翌日に持ち越しになったりして、休めないという悪循環に陥ることもあるでしょう。
集中力が欠如することで重大なミスをしてしまい、会社側が対応に追われる事態も起こります。工場や研究所などに勤務している場合は、思わぬ事故を引き起こしてしまうリスクもあるでしょう。
違法の場合は罰則も
違法の場合は雇用者側に、どのような罰則が与えられるのでしょうか。見落としがちなポイントについてしっかり確認しましょう。
懲役もしくは罰金を科せられる
従業員に適切な休日を取らせなかった場合は、違法になります。労働基準法第119条第1号で規定されている通り、雇用主側は「6カ月以下の懲役」もしくは「300,000円以下の罰金」が科されます。
いかなる場合でも厳守する必要がある点に注意しましょう。例えば「従業員から承諾を得ていた」や「繁忙期で人手が足りなかった」などの理由があったとしても、違反になります。
給与の未払いも確認
違法かどうかの判断は連勤日数だけでなく、給与の未払いも確認することが大切です。法律に従って割増賃金がきちんと支払われているか確認しましょう。
労働基準法37条1項において、「労働時間を延長したり、休日に労働させたりした場合は、通常の労働時間の賃金の2割5分以上5割以下の範囲で割増賃金を支払わなければならない」と決められているためです。
ただし労働時間をフレキシブルに調整できる「変形労働時間制」を用いている場合は例外です。法定の期間内であれば、週40時間もしくは1日8時間以上の労働をしても、残業代は発生しません。
連勤を減らすための対処法
雇用主から無理な連勤を命じられた場合は、どう対処すればよいのでしょうか。具体的な方法をいくつか紹介するので、連勤を減らすのに役立てましょう。
上司や人事部へ相談
無理な連勤だと感じたときは、上司に相談することが先決です。無理をすると体力的にも精神的にもきつくなり、集中力が欠如して、生産性の低下にもつながります。双方にとってメリットがないため、きちんと状況を説明することで、改善が見込めるでしょう。
また上司が意図的に連勤させているのではなく、無理強いしていることに全く気付いていない可能性もあります。相談することで状況を把握でき、解決に至る場合もあるでしょう。
上司に相談しても解決しない場合は、問題をそのまま放置せずに人事部に相談することが大切です。人事部から上司に伝えてもらうことで、すんなり解決することもあるでしょう。
就業規則の確認
連勤が常態化している場合は、勤務状況がルールに従ったものなのか、就業規則を確認することが大切です。就業規則には労働時間や休日についての記載があり、これを確認することで、違法かどうかの判断が可能です。
また従業員に法定労働時間を超えて労働させる場合や、休日に労働させる場合は、「時間外労働・休日労働に関する協定書」を、凍結する必要があります。
さらに労働基準監督署には、「36協定届」を届け出ることが義務付けられているため、きちんと届出がされているか確認しましょう。
社外の窓口へ相談
会社に相談しても解決に至らない場合や社内で相談しにくい場合は、専門家の知見から違法性がないか、確認してもらうのがおすすめです。労働基準法や労働保護法規に基づき、監督する役割を担っている「労働基準監督署」に相談しましょう。
各都道府県の労働局が設置している、「総合労働相談コーナー」に相談する方法もあります。匿名での相談も可能なので、気軽に利用してみましょう。
相談だけでなく会社への指導を求める場合は、諸官庁のサポートが必要です。連勤が確認できるタイムカードや、未払いが確認できる給与明細など、証拠となる書類をそろえて相談しましょう。
無理な連勤は我慢せず改善を
休みなしの連勤の上限は12日です。ただし体力的・精神的につらくなることもあり、生産性の低下につながるリスクもあります。
連勤が法律違反の場合は、懲役もしくは罰金が科されます。時間外労働に対して、割増賃金が支払われていないのも違法です。
連勤を減らしたい場合は、上司や人事部に相談しましょう。難しい場合は、「労働基準監督署」のような、社外の相談窓口を利用するのがおすすめです。
無理な連勤をせず、仕事に励みましょう。
ぴったりの労務管理システム選びはミツモアで
労務管理システムは製品によって特徴や機能もさまざま。「どの製品を選べばいいかわからない・・・」といった方も多いのではないでしょうか。
そんなときはミツモアにおまかせ。最短1分の自動診断で、ぴったりの労務管理システムが見つかります。
ぴったりの労務管理システムを最短1分で無料診断
従業員数や欲しい機能などの項目を画面上で選択するだけで、最適な労務管理システムを最短1分で自動診断。もちろん費用はかかりません。
ぴったりの料金プランも一緒にお届け
希望条件に沿った料金プランも製品と一緒に診断します。概算金額を見積もりからチェックして、理想のプランを探してみましょう。
診断結果は最大5製品!比較・検討で最適な労務管理システムが見つかる
最大で5製品の診断結果をお届けします。検討していた製品だけでなく、思わぬ製品との出会いもあるかもしれません。
ミツモアなら、ぴったりの労務管理システムがすぐに見つかります。